書籍:ビジネス契約書 起案・検討のしかた(4)

前回、3回にわたって「ビジネス契約書 起案・検討のしかた」について記事を書きましたが、
もう一つ書き留めておきたいテーマがありましたので、今回、記載することにしました。

以下、表題の本を読んで参考になった内容

教訓4.専属的合意管轄条項について
著者は、仮に東京の会社がニューヨークの会社に対して、実施場所を日本に限定したライセンスを
付与する契約で、東京地裁を専属的合意裁判所と設定している場合、当該企業がニューヨークで
無断にライセンスを使用した場合を例にあげ、

「本案(最終判決を求める裁判)についての確定終局判決と違って、仮処分のような暫定的な
処分は外国においてはその承認と強制執行を求めることができないというのが国際的な
一般原則とされている。
-(中略)-
日本の裁判所の判決・命令については米国のような強力な裁判所侮辱罪というような
刑事処分も用意されていないから、仮処分命令を受けた米国の当事者がそれを事実上無視
した場合に、仮処分命令の内容を実効的に強制する方法は考えにくい。
-(中略)-
結局、時間と費用のかかる本案の裁判を東京地裁に申し立てるしかないのか?だったら、
何故ニューヨークでも暫定的作為命令の申し立てができるような条項にしておかないのか?」
とコメントされています。

ちなみに、私の所属している会社の雛形契約書では、日本企業と締結する書式(日本語版)では
東京地裁を第一審の専属的合意管轄裁判所に設定し、外国企業と締結する書式(英文版)では、
執行までのスピードが早いことに加え、当社が取引の多い中国と日本は、民事訴訟法118条4号に
定める「相互の保証」が無く、せっかく確定した勝訴判決でも執行承認されないことを考慮して、
日本商事仲裁協会の規則に従い、日本で仲裁により解決されることになっています。

また、外国の顧客の書式であれば、当該顧客の本店所在地を管轄する地方裁判所か、
仲裁が紛争解決の手段として規定されているので、上記のテーマはあまり大きな問題に
なりそうに無いと思われますが、たまに、三者間(日本の当社顧客、当社、当社の海外仕入先)で
秘密保持契約を締結する場合、顧客の書式では、東京地裁を専属的合意管轄裁判所に
設定している場合があります。
この場合に、当社の海外仕入先が当社の顧客の秘密情報を漏洩した時は、
保全処分等の暫定的な措置を講じることが出来ないことになります。

三者間で締結されていれば、当社の顧客は当社の海外仕入先に直接文句が言えるので、
当社はおとがめ無しだから問題ではないではないか、と考えることもできますが、
後々、仕入先を選定した当社の責任を追求されかねませんので、契約書のレビューの際には、
一考を加えたい所です。

<目次>
1 契約書の意義と役割
2 契約書の文言の客観性の必要性
3 契約条項の「要件」と「効果」
4 契約書の起案・検討におけるトラブル・リスクのマネージメント
5 裁判所を通じての強制
6 弁護士に相談すべきこと
7 契約準拠法の指定とその限界

ビジネス契約書の起案・検討のしかた―リスク・マネージメントの道具としてのビジネス契約書の起案・検討のしかた―リスク・マネージメントの道具としての
(2002/12)
原 秋彦

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書籍:ビジネス契約書 起案・検討のしかた(3)

前回の記事の続き・・

今回、「ビジネス契約書 起案・検討のしかた」について記事を書いていたら、
長文になってきたので、3部構成としてみました。

以下、表題の本を読んで参考になった内容

教訓3.「最善の努力」とは
法的拘束力が不明確な「努力条項」について、著者は、
「日本語で『最善の努力』というと、『取り敢えず一応やるだけやってみて、
だめならしょうがないというような程度の、できるだけの努力』というような、
要求水準の低い努力を想定する日本人は少なくないだろうと思われる。
-(中略)-
ところが、英米で『best efforts』という表現を用いるときは、『reasonable efforts(合理的な努力)』と
いう表現に比べて明らかに要求水準の高い、ときには採算性を度外視してでも能力の
範囲内で可能な限りのことを試みるという内容の努力を意味している。
-(中略)-
そのためであろう、米国人弁護士は、この『best efforts』という文言を自己の依頼者の義務としてはなかなか応諾しようとはしない。」と述べています。

取引基本契約書を読んでいると、PL法を意識してか「品質や出荷前検査に関する記録・資料を
11年間保管し、買主の要望があれば速やかに提出するものとする」という条文に出くわすことがあります。
仕入先に対応可能か確認しても、だいたい「そんな長い期間保管してない」という回答が返ってきますので、
「~速やかに提出する様、努力するものとする」という修正案を提示することがあります。
「最善の努力」、「可能な限り努力する」、「合理的範囲内で努力する」という文言の間に、
どれ程の違いがあるのか分かりませんし、法務担当者同士の単なる言葉遊び・自己満足
なのかもしれませんが、特に英文契約書の場合は、細かい箇所にも気に留めて
レビューしたいと思います。

以上で、三部作は完結です。

<目次>
1 契約書の意義と役割
2 契約書の文言の客観性の必要性
3 契約条項の「要件」と「効果」
4 契約書の起案・検討におけるトラブル・リスクのマネージメント
5 裁判所を通じての強制
6 弁護士に相談すべきこと
7 契約準拠法の指定とその限界

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書籍:ビジネス契約書 起案・検討のしかた(2)

前回の記事の続き・・

前回、「ビジネス契約書 起案・検討のしかた」について記事を書いていたら、
長文になってきたので、3部構成としてみました。

以下、表題の本を読んで参考になった内容

教訓2.契約書の内容が実際の運用内容と合致しているか
著者は、
「本契約の修正変更は両当事者が署名した書面によるものでなければ
効力を有しないものとする。」
という文例を用いて、本条項の存在を知らない営業担当者が、FAXやメールで
基本契約書の瑕疵担保条項等の変更を済ませた場合、後々、相手方がその変更を
認めたくない事態が発生して、上記条項を盾に変更の無効を主張してくる場合があるとして、
「自分の会社の営業現場の人たちが大事な問題についてさえ必ず契約書に
立ち帰ろうとしない傾向がある会社だと思えるのであれば、このような契約書の変更・修正
についてのガチガチの方式主義は導入しない方が無難かもしれません。」とコメントされています。

私も同感で、契約書は法務担当者の自己満足の為に締結するのではなく、
あくまで実際の現場に即して予防法務・事後救済のし易さの観点から作成されなければなりません。
ただ、著者も指摘するように、せっかく契約書を締結したのに、引継ぎの際に、
契約書を参照する文化が営業担当者の中で無いと、後々紛争が起こったときに
「えっ、こんな条文あったんだ」という事態となります。

これは今の私の課題でもありますが、例えば、仕入先メーカーによっては、損害賠償条項に、
「賠償金額は製品価格を上限とする」という文言があり、他の条文も含めて、
会社の統一書式の為に、別途覚書という形でも条文の修正は出来ない、と主張してくる場合があります。
その場合は、取引製品の不具合の発生率等を考慮して、リスクを承知の上で、
相手方の担当者(出来るだけ偉い人)から、「そうは言っても、基本契約書の内容に関わらず、
不具合などが発生した場合は誠意を持って協議の上対応します。」というようなコメントを
メール等で必ず取得してから契約を締結する様にしています。

このコメントにどれ程の法的拘束力があるのかは未知数ですが、問題は、上記の事実を知らずに
同じ取引先と他の営業担当者が取引をする場合です。
気休め程度でも先方から譲歩の回答が無ければ、後は、契約書の内容通りに対処するしかありません。

これまで、営業担当者に契約書を随時、参照させるにはどうすればよいか色々考えました。
しかし、契約書をPDF化して共有フォルダに入れて、必ず見るように指導したところで、
契約書で痛い目にあったことの無い、忙しい営業はそんなもの見ませんし、
いくら契約書の研修をしたところで、3日もすれば契約書の重要性に対する意識は低下します。
また、受発注を行うシステムの画面に、契約書の留意事項を備考欄に記載するのはどうかを
検討したこともありましたが、おそらく気に留める者は少ないでしょう。

契約書を読んでいれば防げた紛争が起きる前に、早急に、営業担当者に契約書の重要条項を
周知させる方法を考えたいと思います。

<目次>
1 契約書の意義と役割
2 契約書の文言の客観性の必要性
3 契約条項の「要件」と「効果」
4 契約書の起案・検討におけるトラブル・リスクのマネージメント
5 裁判所を通じての強制
6 弁護士に相談すべきこと
7 契約準拠法の指定とその限界

ビジネス契約書の起案・検討のしかた―リスク・マネージメントの道具としてのビジネス契約書の起案・検討のしかた―リスク・マネージメントの道具としての
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書籍:ビジネス契約書 起案・検討のしかた(1)

体裁上、一見して立派な契約書というのは、何冊かの契約書書式集の条項を寄せ集めれば
誰でも作ることが出来ると思います。しかし、取引先等と実際に紛争が発生した時に、
役に立つ、有効性の高い契約書である為には、個々の取引の実情に合った内容でなければ
なりません。せっかく相手方とハードネゴを通して契約書を締結しても、よく読みこんでみたら逆に
自分の首を絞める内容になっていた、というのでは最悪ですし、法務担当の信用は丸つぶれと
なりますので、契約書作成・検討の基本的な考え方を抑えておく必要があります。

表題の本は、弁護士が契約書を検討する際にどのような考え方で取り組んでいるのか、
というのを、具体的な条文を事例として教えてくれる、これだけ契約書関係の本が溢れている中で、
なかなか無い良書ですので、まだ未読の方には是非読んで頂きたいです。

久々にラインマーカーを引いてある場所を読み返してみましたが、再び目が留まった箇所を
いくつか紹介します。

教訓1.依頼者の立場に立って物を考えているか。
著者は駆け出しの頃に、先輩弁護士から、
「今の発言はお客さんにとって何か意味があるのかね。アカデミックなのかもしれないが、
お客さんにとって検討する意味の無いような発言は控えるように。」
と苦言を呈され、実務家としては気の利いた知識を披露することが仕事ではなく、
依頼者の立場に立った発言をするべきであると思い知らされたようです。

私も依頼者(営業担当者)から相談を受けた時に、法律知識を使って説明する事はありますが、
たまに、今の説明は自分にとっては「気持ちの良い」発言だったけど、依頼者に取っては
分かりづらい説明だったな、と反省することがあります。
また、依頼者は法務担当に対して「自分はどのように対処すればよいのか」という
アドバイスを求めてくると思いますが、「法律的には違法です。」とだけ応えて
代替案を示すことの出来ない法務担当では、次からその営業担当者は相談に来てくれなくなって
しまいます。依頼者の立場に立った、実用的なアドバイスが出来る様、常に気をつけたいものです。

次の記事に続く・・・

<目次>
1 契約書の意義と役割
2 契約書の文言の客観性の必要性
3 契約条項の「要件」と「効果」
4 契約書の起案・検討におけるトラブル・リスクのマネージメント
5 裁判所を通じての強制
6 弁護士に相談すべきこと
7 契約準拠法の指定とその限界

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株主総会について

法務担当各位

株主総会の集中日を6月26日に控え、株式担当者の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
ちなみに私の会社は6月19日(土)に無事総会を終えることが出来ました。

「取締役の選任」だけでなく、現在の経済情勢に逆行するような「役員報酬枠の拡大」、
「定款への役員・監査役の責任免除規定の追記」、そして「他社との合併」等、普段、
一般出席株主からたいした質問も無く終了する当社の株主総会は、例年になく、
突っ込み所満載の議案を抱えて総会開催日を迎えました。

実際は、当社には役職員という絶対的な安定株主があり、事前に入手した包括委任状・
議決権行使書を加えると、普通決議だけでなく特別決議の定足数・決議用件は
開催前の段階で既に満たされている為、後は手続上の瑕疵さえ注意すれば良く、
株主からの質疑内容も想定の範囲内であったことから、今年の総会も難なく
終えることが出来ました。

しかし、毎年思うのですが、審議の際に一般出席株主の方に対して
「議案に賛成の場合は拍手で賛成の意をご表示ください。」
    ↓
※株主席からの拍手
    ↓
「書面で行使された議決権行使書を加え、賛成多数(もしくは三分の二以上)の賛成が
得られましたので本案は可決されました。」

というやり取りが必ずありますが、
「役職員と書面の議決権行使書により、仮に出席株主の皆様の賛成が無くても
今回上程した議案は承認可決されますが、これより第○○回 定時株主総会を開催します。」
という具合で議長が宣言して総会を開始してはダメなのでしょうか。

これは、最近読んだ1年程前のベストセラー「自分から自由になる沈黙入門」的に言えば、
「何でも正直に言い放てばいいてふものではないのであります。」
「クダラナイことを伝えても無意味なうえに、それによって人を不快にさせるのであれば、
下劣な行為ともうさねばなりませぬ」という所でしょうか。

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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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