反対株主の株式買取請求権について

当社は、今年の株主総会に他社との合併に関する議案を上程し、承認・可決されました。
なお、会社法第785条により、合併に反対する株主は規定の手順に従い、自己の株式を
「公正な価格」で買い取るよう会社に請求することが出来ます。

この「買取請求権を行使できる反対株主」の定義について、先般、社内で議論が生じましたので、
備忘録として記載しておこうと思います。

あるアドバイザーは、下記の「会社法第785条第2項第1号イ」を文字通りに捉えて、
株主総会の開催前に、書面の議決権行書に合併に反対である旨を記載をして送付した株主
(今回、何人かいました)は、会社法第785条の当該株主総会に先立って当該吸収合併等に
反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知」
したことと解釈出来るが、
改めて株主総会に「出席して」反対を表明した者はいないので、買取請求権を有する用件を
満たしている一般株主はいないと解釈出来る、とのことでした。
その為、つい最近までは上記の解釈で問題ないと当社内でも決着していました。

しかし、先般、中央三井信託銀行証券代行部 著作『株主総会のポイント〈平成21年版〉』を
ふと確認した所、「議決権行使書が行使期限までに会社に到達しており、
かつ反対の表示のある場合には、それだけで反対である旨の事前の通知と総会場での
反対の意思表示の両方の役割を果たすこととなると解される。」と記載されていました。
そこで、他のアドバイザーに確認した所、「当該株主総会において」という文言の
意味を広く解釈して、後者の通り解釈するのが妥当である、と指摘を受けました。

結局の所、当社には端株を所有する株主がいる為、会社法 第785条の
「当該株主総会において議決権を行使することができない株主」がいることから、
株式買取請求を行うことが出来る株主がいることとなり、いずれにしても全ての株主に対して
合併に関する通知をしなければなりませんでしたので、日経新聞への公告の準備をしていました。
その為、どちらの解釈をしたとしても法律上の問題が生じることはありませんでしたが、
しかし、書面で議決権行使書を提示した株主が、買取請求権の要求を提示してきたときに、
用件を満たしていないとして、安易に却下していた可能性があると考えると、
事前に気付いてよかったと思います。

良く考えれば、例えば、北海道に本店所在地がある会社の株式を、沖縄に在住の株主が
保有していて、株式買取請求権を行使したい場合、前者の解釈上は、書面で議決権行使書を
送付して、かつ、北海道まではるばる株主総会に参加しに行かなければならないのか、
と考えると、妥当ではありません。「法律とは一般常識を明文化したものである」という
大前提に立てば、もっと違和感に早く気付くべき所でした。

結局のところ、どちらの解釈が正しいのかは分かりませんが、解釈が微妙な問題については、
進んでセカンドオピニオンを求める必要があるな、とも感じさせてくれたケースでした。

株主総会のポイント〈平成21年版〉株主総会のポイント〈平成21年版〉
(2009/03)
中央三井信託銀行証券代行部法務グループ

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会社法 第785条
1.吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、
  消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することが
  できる。
一 第783条第2項に規定する場合
二 前条第3項に規定する場合
2.前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主
  (第783条第4項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く。)
  をいう。
一 吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合
  次に掲げる株主
イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、
  かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主
(当該株主総会において議決権を
  行使することができるものに限る。)
ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

※以下、第785条第3項から第7項は、便宜上記載を省略します。

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書籍:投資戦略の発想法2010

私は大学の時に、ロバート・キヨサキ氏著作の「金持ち父さん貧乏父さん」を読んで、
「自分でお金の為に働くのではなく、自分の為にお金に働かせなければならない」
という考え方に出会って感銘を受けて以来、ウォーレン・バフェットや
ピーター・リンチ等、国内外の色々な投資の本を読んで来ました。
その後、どの本も言っていることはほとんど同じだな、というのが分かってきたので、
最近では投資本を手にすることは無かったのですが、ひさしぶりに何気なく買って読んでみたのが、
表題の「投資戦略の発想法2010」でした。

この本には、特に真新しい投資理論や「これであなたもらくらく3億円稼げます」の様な
パッと見、購入意欲を煽るような内容は書かれていません。しかし、

「個人投資家の投資戦略の基本は、①長期継続、②極力分散、③低コスト、
④シンプルの4点に総括することが出来ます。」

「投資パフォーマンスに一喜一憂して、興奮したり深刻に悩んでしまうようなら、
あなたの投資のやり方は絶対にまちがっています。
-中略-
安らかな眠りを邪魔するような投資のやり方は、理論的にどう正当化されようと、
誤っています。投資の成果に気を取られて、仕事に手がつかなくなるようなら、
投資することをやめたほうがよいのです。」

等、非常に当たり前ではありますが、いざ、自分のお金の増減がかかってくると
なかなか実践出来ない内容が非常に説得力のある文体で書かれており、
これだけ投資本が雨後の筍の様に出ている中での良書だと思います。
また、本書で著者の木村氏が薦める投資本15冊の選択も良心的であり、
洗練されているなと感じました。

私も一時期は、仕事中にも関わらず、こまめにヤフーファイナンスで株価をチェックしたり、
日経に気になるトピックスが掲載されると、株価に織り込まれている可能性を考えず、
四季報や他のニュースに載っている悪い情報は目にしないようにしながら、短期売買目的
で飛びついて、損を抱えることもありました。

今考えると、当時の私は「投資」ではなく「投機」や「ギャンブル」の魅力にはまって
一喜一憂していたんだと思います。私は自分で失敗を経験する事で、骨身にしみて
本書に記載されている「当たり前の事」を理解することが出来ましたが、
これから投資を始めようと考えている方や、既にやってはいるけど、思うような
成績を出すことが出来ていない方は、皆さんの貴重な身銭を切らずとも、本書を読んで、
今後の自分のベクトルを正しい方に向けることをオススメします。
これまでの様に、株式投資を楽しむことは出来なくなるかもしれませんが、
投資の本来の目的である、豊かな生活の基盤の一つを得る一歩にはなるのではないかと思います。

投資戦略の発想法〈2010〉投資戦略の発想法〈2010〉
(2009/06)
木村 剛

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金持ち父さん貧乏父さん金持ち父さん貧乏父さん
(2000/11/09)
ロバート キヨサキ シャロン・レクター(公認会計士)

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ウィーン条約(国際物品売買契約に関する国際連合条約)について

今年の8月1日に、国際物品売買契約に関する国際連合条約、
通称、ウィーン売買条約が日本でも発効します。

発効前になっても、ニュースや新聞でも取り上げられることがあまりないこの条約ですが、
国際企業間売買取引に適用される商法や民法に代わるルールとして、
今後はその理解と対応が非常に重要となります。

この条約の内容で一番気になるのが、商品の品質保証に関する規定です。
日本法を準拠法とした場合には、商法第526条1項に規定の通り、商人間の売買では
瑕疵担保期間が引渡し後6ヶ月間とされている所、ウィーン売買条約 第39条では、
当該期間が2年間と規定されており、売主にとっては不利な内容になっています。
これまで以上に売主(輸出者)が偶発債務リスクを負う期間が長くなりますので、
貿易黒字国の日本としてはなかなか厳しいルールだと思います。

ウィーン売買条約は契約で適用を排除することが出来ますが、基本契約書に排除条項を
規定すればそれで済むのか、それとも、個別契約毎に規定する必要があるのかについては
個人的にまだ把握していないので、関係書籍に記載が無いかあたってみたいと思います。
しかし、前者の場合は雛形契約を改訂する必要がありますし、全ての取引先と基本契約を
締結しているわけではないので、規定の注文書の書式を改訂したりする必要もあったり、
営業担当者に周知したりと、やるべき事は色々ありそうです・・

なお、ウィーン売買条約 第44条によると、買主が、必要とされる通知を行わなかったことについて
合理的な理由を有する場合には、上記2年間に関わらず損害賠償等をすることが出来ると
規定されています。
「合理的な理由を有する場合」とは何なのか明確にされていませんが、書籍『国際取引法』にも
記載のあった通り、第44条のこの曖昧な規定は、ウィーン条約を策定する際の
「開発途上国と工業先進国の妥協の産物」なのでしょう。
ウィーン売買条約に関する瑕疵の通知に関する判例は多いようですので、調べてみたいです。

なお、ウィーン売買条約の和訳と非常に簡単な解説が下記の外務省ホームページに
掲載されていますので、ご参照ください。

外務省ホームページ:ウィーン売買条約

ウィーン売買条約 第39条
(1)買主は、物品の不適合を発見し、又は発見すべきであった時から合理的な
  期間内に売主に対して不適合の性質を特定した通知を行わない場合には、
  物品の不適合を援用する権利を失う。
(2)買主は、いかなる場合にも、自己に物品が現実に交付された日から2年以内
  売主に対して(1)に規定する通知を行わないときは、この期間制限と契約上の
  保証期間とが一致しない場合を除くほか、物品の不適合を援用する権利を失う。

ウィーン売買条約 第44条
第39条(1)及び前条(1)の規定にかかわらず、買主は、必要とされる通知を
行わなかったことについて合理的な理由を有する場合には、第50条の規定に基づき
代金を減額し、又は損害賠償(得るはずであった利益の喪失の賠償を除く。)の
請求をすることができる。

国際取引法国際取引法
(2005/04)
北川 俊光 柏木 昇

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契約解除条項の存在意義について

先般、当社の販売先の一つがDIP型の会社更生法適用の申し立てをし、
手続き開始の決定がされました。
当社はその取引先とは預託取引をしていた為、今回の申し立てが、預託契約書の
契約解約条項に該当するとして、契約を解除して預託在庫を引き上げようと考えたところ、
先方の弁護士から「本条項は無効の可能性が高い」との回答がありました。

当社の顧問弁護士と協議した所、下記二つの判例を根拠に、当社内では契約を
解除することは難しいと判断するに至りました。

1.判例(最判昭和57年3月30日)
  所有権留保付売買契約で、会社更生手続き開始の申し立てに伴う、「契約解除条項」に
  基づく契約解除を、会社更生手続きの趣旨と目的を害するとして無効と判断
  
2.判例(最判平成20年12月16日)
  フルペイアウト式のファイナンスリース契約について、民事再生手続きの申し立てに伴う、
  「契約解除条項」に基づく契約解除を、民事再生手続きの趣旨と目的に反するとして
  無効と判断

上記の件は結局、ちょうど預託契約の更新時期が、会社更生手続き開始後の1ヵ月後
だった為、通常の契約解除条項(契約満了前の1ヶ月前通知)に基づき、契約を解除して、
今では代引取引を継続することで事なきを得ましたが、「倒産」を解除事由とする
「契約解除条項」の存在意義について色々と考えさせられました。

なお、今月の「ビジネス法務」8月号に、ちょうど上記の判例二つを取り上げて、
倒産時の契約解除条項の無効を取り上げている記事がありました。

参考になったのは、リース契約の解除の可否をQ&A形式で取り上げ、
契約会社更生、民事再生でも、契約解除条項が全て無効となるのではなく、
例えば再生手続き開始によっても、「再生債権につき、弁済期の変更等の対外的な法律上の
効果は生じず、再生債務者の履行遅滞を免れさせるものではないとするのが
通説的な見解であり(最判昭和33.6.19参考)、これを前提にすれば、リース料の
不払いを理由にリース契約を解除することは可能ということになります。
ただし、民事再生手続の申し立て後、弁済禁止の保全処分決定が発令されている場合には、
その保全処分期間中にリース料の弁済期が到来しても、リース業者は、その履行遅滞を
理由にリース契約を解除することはできないものと解されていることに留意が必要です
(最判平20.12.16補足意見,最判昭57.3.30参照)」という点です。

また、顧問弁護士によると、倒産時の契約解除条項とは異なり、期限の利益喪失条項については、
「再生手続き開始」に関わらず、有効であることから、契約書上に記載する意義はあるようです。

しかし、「双方未履行の双務契約」について、再生債務者が契約継続の有無を判断できたり、
民事再生では原則として担保権の実行が除外されるけども、実行禁止の命令を請求できたりと、
再生債務者側に立った法制やら判例が確立されてきたので、ちょっと経営が辛くなってきたら、
早めに再生手続きの申し立てをして、恩恵を受けようとする会社はますます増加するのでは
ないかと思います。

今後の対応としては、契約書の規定に関わらず、取引先が倒産をする前に、
経営の悪化に関する情報をいち早くキャッチして、早期にそして事前に対処できるように
取引を行いたいものです。

ビジネス法務 2009年 08月号 [雑誌]ビジネス法務 2009年 08月号 [雑誌]
(2009/06/20)
不明

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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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