書籍:図解入門ビジネス 中国ビジネス法務の基本がよーくわかる本

私が所属している会社は海外にいくつか子会社がありますが、その約7割以上が中国にあります。
当該中国法人には現地の顧問弁護士がおりますので、基本的には、法務に関する問題は現地法人内で
解決することになりますが、規程上、親会社への報告や決裁を受ける必要のある案件もあります。
その為、子会社から上程されてくる稟議書の受付を任されている私としては、
当該案件が抱える基本的な法務のポイント位は理解していないと、単なる受付係になってしまいます。
今までは海外法務については基本的に顧問弁護士任せにしていましたが、今後はもっと係われる様に、
中国法務全般の概要を理解するべく、まずは表題の本を読んでみました。

本書は「基本がよーくわかる」というだけあって、「この部分はもっと詳しく解説して欲しいなぁ」という
部分もありましたが、中国法制度に関して抑えておくべき基本的なポイントを図解で分かりやすく
説明してくれますし、また、中国は法改正が頻繁に行われますので、数年前に出版された本でも
現在の内容が反映されていない可能性がある中、本書は2009年11月1日の法令を対象としており、
比較的最近の法改正も反映されていますので、専門書に移る前の一冊としてはオススメしたいと思います。

本書で参考になった箇所はいくつかありますが、今回は、「保証」を解説した箇所を
備忘録の為に書き留めておこうと思います。


^^^^(以下、本書抜粋)^^^^^

一般保証(担保法第17条)
債務者が債務を履行することができないときに保証人は保証責任を負う。
保証人は、主契約の紛争が裁判または仲裁を経て債務者の財産について法定の強制執行をしたにも
かかわらず債務を履行する事ができないという状況にいまだいたっていない場合、債権者に対して
保証責任の履行を拒絶できる。

連帯責任保証(担保法第18条)
債務者が期限満了時において債務を履行しない場合、債権者は、債務者に対して債務の履行を請求する
こともできるし、保証人に対して、その保証範囲内での保証責任の履行を請求することもできる。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

上記の通り、中国も日本と同様、普通保証と連帯保証があるようで、連帯保証の場合には、
保証人は日本で言う「検索の抗弁権」も「催告の抗弁権」も行使出来ないようです。
また、普通保証の場合、初めから回収出来ないと分かっている債務者に対しても、
訴訟もしくは仲裁を提起する手間と時間とお金が必要となり、債権回収に対する意欲を削がれて
結局泣き寝入りすることになるかもしれません。

ちなみに、以前、台湾の「保証」について、台湾の弁護士に確認したことがありましたが、
台湾にも普通保証と連帯保証があるようで、普通保証の場合、保証人に先訴抗弁権
(日本で言う催告の抗弁権、検索の抗弁権にあたる)を認めさせないためには、中国と同様に、
債務者が債務超過になっていることが分かる決算書を裁判所に提出しただけではだめで、
あくまで裁判や仲裁を介して強制執行をしたけど回収できなかったという事実がないと、
保証人は先訴抗弁権を行使出来るようです。

なお、日本には、商法第511条2項の通り、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものである場合、
もしくは保証が商行為である場合には、当該保証債務は連帯保証になる、という規定がありますが、
弁護士に確認した所、台湾には上記の様な条文は無いようで、おそらく中国にもないのでしょう
(↑後者は私の推測ですが・・)

その為、保証を提供することを検討している者(中国法人)が、「連帯」保証ではなくあくまで
「普通」保証にさせてくれと主張しているとき、ダマテンで、準拠法を日本法と明記して
保証書を受領し、後で連帯保証であると主張して弁済を求めるという小手先のテクニックも考えられます。
しかし、「保証意思の否認」により、そんなつもりじゃなかったと主張する保証人の意見が通り、
せっかく取得した保証書が無効になってしまうか、単なる普通保証となってしまうリスクがあります。

ということで、長くなりましたが、ナニワ金融道の桑田さんも言うように、どこの国でも、
保証を受領するのであればあくまで「連帯保証書」を受領する様に気をつけたいと思います。

図解入門ビジネス 中国ビジネス法務の基本がよーくわかる本―ビジネスの実際から法律問題までを完全図解 (How‐nual Business Guide Book)図解入門ビジネス 中国ビジネス法務の基本がよーくわかる本―ビジネスの実際から法律問題までを完全図解 (How‐nual Business Guide Book)
(2009/11)
遠藤 誠孫 彦

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<目次>
第1章 中国ビジネス法務入門
第2章 中国の国家機構、法制度の仕組み
第3章 知っておきたい基本的な中国ビジネス法
第4章 日中間の貿易取引
第5章 中国現地法人の設立、組織運営、再編、撤退
第6章 中国ビジネスに関わる法務
第7章 司法制度と紛争処理
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書籍:ナニワ金融道 スーパー不況を乗りきるゼニの美学

先週、ふとブックオフで漫画の「ナニワ金融道(以下、ナニ金)」を手に取り、
大学の時に図書館で読んで以来で懐かしいなぁ、と何気なく1巻を買ってみたところ、
気付いたらハマッてしまい、一気に全19巻を読み上げてしまいました。
私に影響されたのか奥さんもハマッてしまい、電車で出かける時に
二人で座席に座ってナニ金を読みふけることもありました(笑)

ということで、その流れでナニ金の著者、故・青木雄二さんが書かれた
表題の文庫本『ナニワ金融道―スーパー不況を乗りきるゼニの美学』を読んでみました。
本書には、青木さんの「お金」に対する考え方が書かれており、ナニ金の根底にある
考え方を知ることが出来ました。
青木さんはガチガチの共産主義者ですので、本書の全てに共感することは出来ませんが、

「うまい話なんて絶対転がってないわ!」
「ホンマにオイシイ話があるんなら、誰でも人には決して漏らさんと自分でこっそり独占するわ。」
「ダマされないような教育をなぜしない」
「サラリーマンも、自営業者と同じように自己申告にしたらどないやろか。
 そうすれば、自分が払っている税金に対して、認識も違ってくるんやないか。」

といった主張はまさにその通りです。
特に上から二つについては、当たり前の話ではありますが、未だに悪徳商法に引っ掛かってしまう人が
後を絶えないことを考えますと、ノーリスクハイリターンは無い、眉唾ものの「ここだけの話」には
気をつけなければいけない、ということは、義務教育でも教えなければいけないと思います。

さて、ナニ金では色々な金融詐欺が登場しますが、本書ではクレジットカードのスキミングについて
注意喚起しています。

^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^^^^^^

やたらにクレジットカードちらつかせるのはやめといたほうがええ。
海外旅行していかがわしい店に入ったら、知らんうちにカード抜き取られて不正使用され、
日本に帰ったら本人宛に目の玉飛び出るような金額の、使った覚えのない請求書が届いたりするで。

(中略)
 
抜き取られなくても、海外ではクレジットカードから目を離したら最後と思わなアカン。
専用の読み取り機を使って、二、三秒で簡単に磁気データをコピーをされてしまうで。
たとえば高級レストランで支払いするとき、席に着いたままカードをウェイターに渡すのは
一番危ない。客の目が届かないところで、悠々とコピーできるからな。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ちなみに、私も一度、スキミングにあったことがあります。
4年位前、前職(不動産業)の先輩と二次会でフィリピンパブに行った時に、
二人とも現金の持ち合わせが無かった為、私がクレジットカードで払うことになりました。

その数日後、クレジットカード会社から電話があり、以下のようなやり取りがありました。

クレ:昨日、秋葉原の電気屋で20万円程の買い物をされましたか。
私 :いえ。昨日は仕事で会社にいました。
クレ:不正使用の疑いがあります。通常、偽造クレジットカードは、風俗店等で
   クレジットカードを使った際に、スキミングされるケースがほとんどなんですが、
   最近、その手の店にいかれましたか?
私 :(本当は行きましたが)・・・いえ、行っていません。
クレ:当社は、被害にあったお店を突き止めればこれ以上の被害者を出さずに済みますので、
   正直にお話頂きたいのですが、本当にその手の店に行ってないでしょうか。
私 :・・・行ってません。
クレ:そうですか・・。では、偽造カードによる不正使用として、当社(カード会社)が
   今回の代金は補償しますので、○○さん(私)には負担は生じませんので。

というやり取りがあり、結局、スキミングによる被害はありませんでした。
あくまで私がその手の店に行っていることが前提の会話には辟易しましたが、
何とか金銭的な負担が無くて良かったです。

なお、クレジットカードには通常、「盗難保険」という保険が付いているケースがほとんどで、
クレットカード会社により異なりますが、被害の後、60~90日の保険適用期間内に
不正使用が認められれば、補償を受けることが出来ます。
本人に重大な過失がない限り、不正使用された金額はクレジットカード会社が保証してくれるのです。

とはいえ、海外でスキミングされた場合に、上記の私のケースの様に、クレジットカード会社自らが
偽造カードの調査・確認をしてくれるとは限りません。
かといって、「今日から全くクレジットカードを使用しない!!」と決めてしまうのも生活を不便にしますので、
「使う場所を考える」、「カード会社からの請求書には必ず目を通して、不正な使用が無いか
確認する」という事を心掛けて、上手くクレジットカードと付き合っていきたいと思います。

ナニワ金融道―スーパー不況を乗りきるゼニの美学 (講談社プラスアルファ文庫)ナニワ金融道―スーパー不況を乗りきるゼニの美学 (講談社プラスアルファ文庫)
(2009/06/18)
青木 雄二

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書籍:失敗に学ぶ不動産の鉄則

本書は、個人、不動産業者そして金融機関が、不動産取引においてこれまで繰り返し
失敗してきた原因を分析し、今後、各々がどのように行動するべきかを解説されています。

その中で、ここ数年前に発生したミニバブルの形成と崩壊の経過に関する記述は、ちょうどこの頃、
不動産仲介営業マンとしてその真っ只中にいた私としては、非常に深く読むことが出来ました。

本書で個人的に心に留まった箇所はいくつかありますが、その一つを書き留めておこうと思います。

^^^^(以下、本書抜粋)^^^

大幅値引きの「新価格」はお徳か

1990年のバブルが崩壊した直後、不動産価格は予想をはるかに超える水準まで下落しました。
特に、大都市の都心部の商業地はバブルのピーク時の十分の一以下まで下落し、土地神話の
崩壊を実感させられました。
住宅の価格についても相当なレベルまで低下してしまいました。
価格下落に拍車がかかったことで、マンションデベロッパーは新築住宅の完成在庫の処分を急ぎました。

例えば、8,000万円の新築マンションを2,000万円割引し、「新価格」として6,000万円に設定しました。
その結果、多くの人が、「2,000万円も値下げして売るなら、お得だ」と意気込んで買いました。
そして数年後・・・。事情があって中古マンションとして売却をしようとすると、すぐには
売れない上に、最終的には購入価格の半値でしか売却できませんでした。
人間の心理として、「8,000万円の物件を2,000万円引きで」と言われれば、正直、一瞬、
大きく心を揺さぶられるでしょう。
しかし、よくよく考えてみれば、最初の8,000万円という値付けそのものに妥当性がなかったのです。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

先日、小、中、高校と同じ学校で、卒業後もずっと連絡を取り合ってきた友達と約1年ぶり位に
飲む機会がありました。
その彼は、最近新築マンションを買ったとのことで、ちょうど上記抜粋の例と同様に、
ここ数年の間に起きたミニバブル崩壊に伴うマンション業者の停滞在庫処分により、
当初の販売価格が約3,000万位の所を、2,500万円で出来たと嬉しそうに話してくれました。

しかし、その購入価格は果たして妥当な価格だったのでしょうか。
通常、マンション業者は、マンションの竣工から逆算してだいたい3年前にその用地を取得します。
そうしますと、友人が取得した売れ残り新築マンション(未入居、築後1年以内)の土地は、
だいたい不動産バブルの最終期である2,006年位に取得したことになります。

最近では、特に法人が抱えていた大規模な土地の売却の際には、競争入札で行うことが
主流になっておりますが、当時は、各マンション業者とも、これでは採算が合わないんじゃないか、
というとんでもない高い価格で次々と落札していきました。

マンション業界は基本的に自転車操業の業界ですので、バカ高い価格でも飯のタネになる土地を
購入するしかなく、また、外資の不動産ファンドによる需要と、金融機関の「いけいけどんどん」な
融資姿勢もあり、マンション用地は需要過剰・供給過少状態となり、価格はどんどん高騰していきました。
当然、建物部分の建築コストの削減にも限界があるわけで、必然的に新築マンションの販売価格も
高騰していきます。

上記の事を考えますと、その時は、嬉しそうな友人に水を差すようなことは言えませんでしたが
果たして良い買い物だったのか、そもそも当初の販売価格は妥当だったのか、という思いは拭えませんでした。
しかし、不動産価格の上昇&転売を前提に購入するのではなく、あくまで最後まで自分が
使用することを前提に不動産を購入するのであれば、資金繰りが厳しくない程度の住宅ローンを
組んでいるかぎり、高い価格で不動産を購入しても良いのではないか、という考え方にも一理あります。

「住宅ローンは年収の5倍が目安」という説が営業マンの常套句でもありますが、
「借りられる価格」=「借りる価格」と短絡的に考えるのではなく、年収が下がるリスクや
リストラされるリスク等を総合的に考慮し、資金繰りに余裕を持った住宅ローンの設定を
心がけたいものです。


失敗に学ぶ不動産の鉄則 (日経プレミアシリーズ)失敗に学ぶ不動産の鉄則 (日経プレミアシリーズ)
(2009/01)
幸田 昌則

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書籍:こんぷらくんのインサイダー取引規制Q&A

前回と同様、私の所属している部門内で来月初旬に開催される、インサイダー取引規制に
関する社内研修資料の作成の為、今回は規制当局の考え方を直接確認するべく、
東京証券取引所(以下、東証)が発行しているインサイダー取引規制に関する書籍
『こんぷらくんのインサイダー取引規制Q&A』を読んでみました。

本書は、前回取り上げた書籍『Q&Aインサイダー取引―自分を守るための必須知識』と同様、
インサイダー取引規制に関する知識が全く無い人にも分かり易く解説されています。
なお、全186ページ中142ページがインサイダー取引規制の関連法令の掲載ですので、
本書が家に届いて、初めてペラペラめくって見た時の「上げ底感」は正直、否めませんでしたが、
350円という値段を考えますと妥当な値段設定なのかなという気もします・・・

さて、本書で参考になったのは、重要事実はいつ発生するのか、というテーマに関する記載です。
金融商品取引法第166条第2項では、インサイダー取引規制上の重要事実を、
「決定事実」「発生事実」「決算情報」「その他(※バスケット条項)」に分類しています。
この内、「決定事実」とは、上場会社等(又はその子会社)の業務執行を決定する機関が、
株式の募集、自己株式の取得、合併、業務締結等を行うことにつき決定したこと。
また、当該機関が公表した当該決定に係る事項を行わないことを決定した事実、と定めています。

しかし、株式の募集や合併等は長期の検討期間を経て、取締役会や株主総会で機関決定されて
いきますので、正式に機関決定される前の段階では、果たして重要事実に該当するのか、
そんな時期に株式の売買をするとインサイダー取引規制にひっかかるのか、という疑問が生じます。

本書によりますと、

^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^

インサイダー取引規制における「業務執行を決定する機関」と「行うことについての決定」の
意義については、平成11年6月10日の最高裁の判決でも明らかにされており、前者については
取締役会などの会社法上の機関のみならず、代表取締役や常務会といったものなど実質的に
会社の意思決定を行うことのできる機関であり、後者については事前の準備・作業等を
会社の業務として行うことを決定したことが含まれると判断されています。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ということで、ワンマン社長の決裁権は絶対で、取締役会等の開催は形式上だけの物である場合、
機関決定前の検討段階でも十分重要事実に該当する可能性があることになります。
法令の条文を文言通り解釈して、まだ機関決定されていないから問題ないと自分で勝手に判断し、
「うっかりインサイダー」に該当しないように注意しましょう。

また、ご存知の様に、役職員等の会社関係者・元会社関係者から重要事実の伝達を受けた者
(家族や友人等)も当該規制の対象となります。
その為、今後、重要事実に該当してきそうな仕事場の情報については、重要事実が形成されていく
初期の段階から、株式取引等には疎いと思われる身内であっても情報開示しないように気をつけたい所です。

最後に、本書は一般の本屋では販売しておりませんで、東証の売店で直接購入するか、
下記の東証のHP上からご注文下さい。個人で1部からでも注文出来ますので。

こんぷらくんのインサイダー取引規制Q&A 購入ページ:東証HP


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書籍:Q&Aインサイダー取引―自分を守るための必須知識

来月早々、私は部門内で毎月持ち回りで行っている研修の講師をすることになりました。
研修のテーマは担当の講師が自由に決めてよいのですが、色々検討した結果、
「インサイダー取引」について講義をすることになりました。
そこで、研修に使えそうな書籍を探していた所、インサイダー取引そのものを扱った本が
なかなか無い中、直近の法改正も反映されていそうな、比較的最近出版された表題の本を見つけました。

本書は、インサイダー取引とは何か、から始まり、インサイダー取引について誤解されがちな
色々なポイントを、全160ページ程の新書サイズで簡易にQ&A形式で解説してくれます。
インサイダー取引規制について、既に詳しい知見をお持ちの方には物足りない内容かもしれませんが、
私の様な、「会社の未公開情報を知ってる人が秘密裏に株式の売買をしちゃいけないんでしょ」と
いう位の理解しか出来ていない方であれば、読みやすく非常に参考になりますのでオススメします。

本書を読んてみて、一つ、個人的に勘違いしていたテーマが取り上げられていましたので、
以下に備忘録として記載しておこうと思います。

^^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^

Q21 社員持株会を通じて株を売買する場合、未公表の重要事実を知っていても、
   インサイダー取引にはなりませんか?

A インサイダー取引規制の対象になる場合があります。
   会社の役員や従業員が持株会に資金を拠出している場合、持株会が行う定時・定額の買付けは、
   インサイダー取引規制の適用が除外されます。
   しかし、こうした場合であっても、会社の役員や従業員等の会社関係者等が、
   重要事実を知って、持株会に新たに資金を拠出する行為は、インサイダー取引規制の対象に
   なり得る事に注意しなければなりません。
   持株会を通じ、未公表の重要事実を知って、自社株を売買することに他ならないからです。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ちなみに、昨年、私の所属している会社は他の会社と吸収合併を行いました。
この合併を検討しているという事実を外部に開示する前に、私を含めた社内の一部の人限定で、
他社と合併することを検討している旨が会社首脳陣から伝達され、合併比率の算出と、
その会社に投資する価値が本当にあるのかを判断する為、相手先企業の詳細な事前調査
(デューデリジェンス、以下DD)を行いました。

ちょうど私がDDのメンバーの一人に選ばれた頃、社内で毎年2回位、定期的に行われている持株会の
新規入会募集の案内メールが全社的に送付されてきました。
私は当時、持株会に入っていなかった為、今回のような前向きな吸収合併が行われることが
外部に開示される前に持株会に参加すれば、外部公表後の値上がり益という恩恵を受けられるのでは
ないかと考え、念の為、インサイダー取引規制に該当しないかネットで調べてみました。
すると、持株会を介しての株式買い付けは規制のの対象外というじゃありませんか!!
これは渡りに船ということで、今回の募集に申し込もうと思いました。
が、しかし、インサイダー取引規制には該当しないとはいえ、DDのメンバーの一人である法務担当が
急に持株会に加入したとなれば、上司や社長も良い顔はしないだろうということで、
結局申し込みは断念しました。

少し長くなりましたが、危うくインサイダー取引規制に該当してしまう所だった、
という個人的な事例でした。

上記の例の他、規制の詳細な内容を知らずにインサイダー取引規制に該当してしまう
「うっかりインサイダー」が非常に多いようですが、他の法律規制同様に、
「規制の内容を知りませんでした」では許してくれません。
これから自分が行おうとしている株式売買がグレーな取引だなと思った場合は、自分だけで判断せずに、
外部の専門家や関係当局に事前相談する慎重さが求められます。

なお、東京証券取引所が、「上場会社役職員のためのインサイダー取引規制入門」と題した、
インサイダー取引規制を解説したパンフレットをそのHP上で公開していますので、
ざっくり当該規制について知りたい方はご参照ください。

東証HPの「上場会社役職員のためのインサイダー取引規制入門」掲載場所


Q&Aインサイダー取引―自分を守るための必須知識Q&Aインサイダー取引―自分を守るための必須知識
(2009/03)
和仁 亮裕宮下 公輔

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hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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