書籍:HOLES(洋書)

今回、久しぶりに洋書の小説を読んでみました。
これまで、長編小説だと集中力が続かなくて最初の頃のエピソードを忘れてしまうこともあり、
また、言語を問わず、直接自分のためになる本以外を読むのは
時間を無駄にしているのではないかという軽い強迫観念もあり(笑)、
最近はビジネス本しか手を出していませんでした。

ただ、英語の上達には多読が効果的である、ということで以前買ってみたものの、
ずっと積読になっていた本書の存在を最近思い出し、せっかく買ったんだし
ということで今回読んでみました。

本書は、読者対象から部類すると児童向け小説なのですが、「ニューベリー賞」等の
数多くの賞を受賞しているだけあって、大人の私でも話しに引き込まれ、
集中力が切れることもなくあっという間に読めてしまいました。
本書の内容が気になる方はアマゾン等の概要を参照して頂きたいのですが、
児童向けにしてはなかなかシリアスな内容も含んでいますので、大人でも十分楽しめる内容です。

また、本書を朗読した別売CD(こういうメディアを「オーディオブック」というみたいです)も
買って聞いてみましたが、ナチュラルスピードの心地良い男性の声にまた物語に引き込まれ、
英語のリスニングの勉強にもなるしで、なかなか良いメディアを見つけることが出来ました。
なお、オーディオブックは、本の英文をそのまま朗読しているUnabridged(完全版)と
Bridged(省略版)があるようで、英語の教材としても使いたい場合は、
聞き取れない箇所があった場合に照会がし易いUnabridged(完全版)がオススメです。

また、本書のオーディオブックは、BGMも無く一人の俳優が朗読していますが、
他の小説のオーディオブックでは、複数の俳優による朗読で効果音が入ったものもあるようですので、
興味のある方は自分の好みに応じて選んでみてはいかがでしょうか。

さて、児童書とはいえ、本書には個人的に自分の知らない単語がちょくちょく出てきました。
そこは一般的な多読の方法論通り、「この単語が分からないと話の筋が追えなくなる」単語だけは
辞書で調べ、後は知らない単語に遭遇してもなるべく話の文脈から類推するようにして読むようにしました。

なお、自分の知らない形容詞に遭遇した場合、米グーグル副社長兼日本人社長の村上氏が書いた
『村上式シンプル英語勉強法―使える英語を、本気で身につける』にも書いてあった通り、
「goodかbad」に大きく分類して読み進めてみた結果、さほどストレスなく読むことが出来るようになりました。

またその内、面白そうな洋書があれば手に取って読んでみたいと思います。


HolesHoles
(2000/05/09)
Louis Sachar

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HolesHoles
(2006/05/23)
Louis Sachar

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テーマ : 読書
ジャンル : 小説・文学

雑誌:BUSINESS LAW JOURNAL(2010年4月号 No.25)

これまでは興味のある記事が掲載されている時だけ買っていた法務系雑誌の
『BUSINESS LAW JOURNAL』を、3月発売分から購読を開始することにしてみました。

なお、2月発売分(2010年4月号 No.25)に「弁護士との付き合い方」という面白そうな特集を
やっていましたので、遅ればせながら注文して買ってみました。

この特集の感想としては、いつも拝読しているブログ『dtk's blog』にdtkさんが指摘している通りで、
タイムチャージ制の弁護士報酬を節約する為にも、また、こちらの意図したリーガルオピニオンを
取得する為にも、何が分からないのか分からない、という様な状態で質問するのではなく、
自分の中で問題の所在を明らかにしてから弁護士に相談をしたいものです。

また、他に気になった記事は、「債権管理・回収をスムーズに行うための契約条項」というコーナーに
所有権留保特約条項が取り上げられていた点です。

ご存知の通り、仮に所有権留保条項があったとしても、買主の転売先が、製品の所有権が
留保されていることを知らない善意の第三者であれば、民法192条の即時取得により、
売主は製品の引渡しを転売先に要求することが出来ないことになります。

また、車のサブディーラーが、転売を目的としてディーラーから車を購入・転売し、その後、
ディーラーが所有権留保条項に基づいて、当該車の購入者であるユーザーに製品の引渡しを
求めたことが、権利の濫用にあたるとした判例(昭和50年02月28日最高裁判所第二小法廷)もあります。

その為、この所有権留保条項は、あくまで買主が自社の為に製品を使用することを前提とした
担保権条文といえそうです。
転売されてしまった売主としては、動産の先取り特権に基づいて債権を回収するか、
買主に対して所有権が留保されているにも係わらず転売したとして、
債務不履行責任を追及することになると思います。

私も仕入先から提示される取引基本契約書をチェックしていますと、たまにこの所有権留保条項に
出くわすことがあります。当社は商社なので、代金の支払いまでに所有権が留保されていると
その間転売が出来ないので、製品の納入時もしくは受け入れ検査時に所有権が移転するように
依頼するようにしています。

しかし、この当社の要望が受け入れられず、以下の様な再修正案の提示を受けることが
これまで何件かありました。

 「製品の所有権は代金の決裁時に売主から買主に移転する。但し、所有権の移転前に、
  買主が買主の顧客に当該製品を販売することを妨げるものではない。

しかし、所有権は売主に留保されているけど、顧客には販売しても良いと、というのは
どういう状態なのでしょうか。
売主は製品が善意の第三者に転売されてしまえば、所有権に基づく引渡しが出来ないわけで、
しかも契約書で転売を容認していれば、債務不履行責任も問えないわけで、あくまで製品を買主が
自社内で使用するか場合か、在庫として手元に有する間のみ、担保権としての意味が
あることになるのでしょうか。

転売を前提としている商社の当社に上記のような修正案を売主が提示してきた理由としては、
「所有権留保条項を契約書に定めたい」と言う形式的な考えと、
「所有権留保条項はどの売主(特に商社)も受け入れてくれない」という、
状況を理解している売主が生み出した妥協の産物だと思いますが、いずれにしてもへんてこりんな文言です。

結局、上記の再修正案が提示されて以降、これ以上の売主の譲歩が難しいようであれば
さほど害は無さそうということで受け入れるようにしていますが、何か隠れた問題点があるようであれば
誰か教えてください(笑)

さて、最後に、「本を探す~Amazonだけに任せておけない」と言う記事に、
法律書を探す際に便利なウェブサイトが紹介されていまして、今後の参考になりましたので、
以下に記載しておこうと思います。

「至誠堂」法律専門書
ウェブサイト上で「本日の新刊」が日々掲載されていますので、大型本屋の法律コーナーに行かずとも
気になる本に出合えるようになるかも。
http://www.shiseido-shoten.co.jp/

「弁護士会館ブックセンター」法律専門書店
「至誠堂」同様、ウェブサイト上で法律書の新刊の一覧が見られますので、定期的にチェックしたいものです。
http://www.b-books.co.jp/


BUSINESS LAW JOURNAL ( ビジネスロー・ジャーナル ) 2010年 04月号 [雑誌]BUSINESS LAW JOURNAL ( ビジネスロー・ジャーナル ) 2010年 04月号 [雑誌]
(2010/02/20)
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テーマ : ビジネス
ジャンル : ビジネス

英語の教材について

最近、月刊の英語教材雑誌「CNN ENGLISH EXPRESS」の購読を始めました。
この雑誌はこれまでは気が向いた時にたまに買っていたのですが、この教材を今後の英語学習の
メインにしようと思い、購読を決めました。

今までは、

『日常英会話モノローグ&ダイアローグ』
『場面別 会社で使う英会話』
『シーン別 本当に使える 実践ビジネス英会話』

というような、日常でもビジネスでも良く使われる会話文が大量に収録された英語教材を
使って勉強していました。
ある程度の単語や文法を勉強したつもりでも、実際の会話で良く使われる表現のパターンを知らないと、
会話が成り立たちませんので、上記の教材で色々な場面で使われる言い回しを覚えられたことは、
非常に勉強になったと思います。

しかし、どんな良い教材でもずっと使っていると飽きてきますし、上記の教材はナチュラルスピードに
近い会話が収録されており、文法や文章構成は完璧で、発声・活舌・収録環境が良い為に
非常に聞き取り易いですが、いかんせん、実際の会話では、文法的な間違い・聞き取りにくい声・
話し手の文章構成力の希薄さ等もあって、英語教材に慣れきっていると全く太刀打ちできません。

そこで、生の英語が収録されている教材をメインに使って勉強をしようと考えました。
『CNN ENGLISH EXPRESS 』は、アメリカ英語・カナダ英語・イギリス英語等、色々なアナウンサーの
声で発信されたニュースが聞けますし、海外のセレブリティとのインタビューも収録されていて、
会話している方の息遣いも感じられる臨場感ある内容で、全文スクリプトもついていますので、
なかなか良い教材です。

また、過去の『CNN ENGLISH EXPRESS』で掲載されたインタビューだけを抜き出した
CD付き教材『ビジネスのカリスマ・インタビューズ 13』もなかなかオススメです。
シリーズの13では「金持ち父さん貧乏父さん」の著者であるロバート・キヨサキ氏や、
フランス語なまりで話す、日産自動車の会長兼社長のカルロス・ゴーン氏、神経質そうな
マイクロソフト共同創業者のビルゲイツ氏や、不動産王と呼ばれたドナルド・トランプ氏など、
ビジネス界で有名な方の声が聞けるので、興味を持って生の英語の勉強に取り組めます。

なお、上記の教材に収録されているインタビューのうち、「偉大な企業家になるためにはどうすればよいか」、
というインタビュアーの質問に対する、「ザ・ボディショップ」の創業者である故アニータ・ロディック氏の
返答を、以下に書き出してみようとおもいます。

^^^^(以下、抜粋)^^^^^^

Obsession, bordering on the pathological.
Obsessed with an idea, and then ... and then pushing it to see how far it can go.
But you've got to start with an idea that ... that becomes ... it takes over your life.
You think of it in fir ... You think of it in the present tense.
There's no ... there's o pbstacles.
You're pathologically optimistic, and with that comes this amazing sence of wanting to be free.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

上記の文には難しい単語が使われていませんので、こうして文章を読むのであれば当然理解出来る内容ですし、
非常に参考になることを話されていますが、いかんせん、これをナチュラルスピードで話されると、
個人的にはまだまだ一回で理解することが出来ません。
まだ「完璧な英語」、「全ての単語・表現を理解しなければいけない!!という硬直した考え」に
染まっている私は、良い意味で「いい加減」に英語をきけず、「今なんて言ったんだろう・・・」、
「今の単語は私の知らない単語なのだろうか、もしくは言い間違えなのだろうか・・」と、
その場で一瞬思考が停止してまって、その後の内容についていけなくなることがまだまだあります。

その為、少しづつでも毎日生の英語を聞く機会を作って、まずは全体の大意をつかむリスニング力を
鍛えていきたいと思います。

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テーマ : ビジネス
ジャンル : ビジネス

本書:時価・減損会計の知識

「第一級の著者が、最新の知識を、やさしく、コンパクトに、しかも低価格で提供し、
ビジネスパースンをサポート。」という触れ込みで出版されている日経文庫。

以前、ブルーバックスを全て読破して博識になろうとし、「図解・わかる相対性理論」から
読み始めて3日で挫折した苦い経験がありますが、仕事にも活かせそうなテーマが
度々取り上げられている日経文庫を(可能な限り)全作読んで、第一級のゼネラリストに
なりたいな、ということで、今回は表題の『時価・減損会計の知識(日経文庫)』を読んでみました。

本書は、「時価会計・減損会計とは何ぞや」から始まり、時価会計と減損会計の考え方の違いを踏まえつつ、
実務上のポイントも完結に教えてくれますので、時価会計・減損会計の概要・全体像を手っ取り早く抑えたい、
細かい実務書は難しすぎてまだちょっと、という方にはオススメの本です。

なお、会計上、有価証券は、「売買目的有価証券」、「満期保有目的の債券」、「子会社及び関連会社株式」、
「その他有価証券」の4つに区分されますが、本書では、ごっちゃになりやすい「売買目的有価証券」と
「その他有価証券」の処理の違いについて簡潔に解説されておりましたので、
以下に書き留めておこうと思います。

^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^

(5)時価会計の適用局面は2つ
結局のところ、時価会計は次の2つの局面で適用されることとなります。

  ①売買目的有価証券を保有している場合(売買を即時にできるため、通常、市場価格があると考える)
  ②長期保有が目的であるが、市場価格のある株式(いわゆる持ち合い株式)を保有している場合

  これらは、会計処理が異なる点も重要です。評価差額について①は通常のP/Lでの損益計上、
  ②はP/Lを通さない資本直記の処理となります。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

なお、上記②「その他有価証券」については、時価が取得価額(簿価)の50%を超える大幅な下落を
した場合は、強制評価減としてP/Lを通して処理することになります。
また、「その他有価証券」の評価差額は、実際に反対売買をして損益が確定しているわけではありませんので、
税効果が適用され、仕訳としては以下の様になります。

  <含み益(評価が100増加した場合)>
  投資有価証券 100 / 繰り延べ税金負債  40
                / その他有価証券評価差額金 60

  <含み損(評価が総額100減少した場合)>
  繰り延べ税金資産  40       / 投資有価証券 100
  その他有価証券評価差額金 60 /

  ※上記のどちらとも、評価損益に100×40%(法人税分)の税効果を適用

さて、話はやや変わりますが、良く「会計」はこれからのビジネスパーソンには必須の知識とは言われますが、
個人的には、どこまで勉強すればよいのかいまいち分からずにいます。
当然、会計を勉強しますと、新聞やビジネス書、売買を検討している会社の財務諸表等を読んでいても、
その理解度がより深くなる、というメリットがあります。
しかし、私は会計の実務には普段携わっていないので、概説以上の実務上の話が書籍で出てくると、
「ふーん、そういう処理をするんだ」という位で、どうも自分の血肉になっている感じがしません。

とはいえ、「会計」は個人的には興味のある分野で、勉強していると知的好奇心も刺激してくれますので、
今後とも、「趣味の為:仕事の為 = 8:2」位の気持ちで、書籍等からのイップットを進めていきたいです。

<目次>
1 なぜいま時価・減損会計か
2 時価会計の考え方
3 時価会計の実務
4 減損会計の考え方
5 減損会計の実務
6 経営へのインパクト

時価・減損会計の知識<第2版>(日経文庫)時価・減損会計の知識<第2版>(日経文庫)
(2009/06/16)
中島 康晴

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ジャンル : ビジネス

新 ナニワ金融道(全6巻)

先日、コミックのナニワ金融道(全19巻)を懐かしさのあまり一気読みしたと
このブログで書きましたが、著者の故・青木さん亡き後、青木さんの画のタッチはそのままに、
「青木雄二プロダクション」が「新ナニワ金融道(以下、新ナニ金)」を出していることを知り、
早速全6巻を読破してみました。

新ナニ金では、灰原と桑田さんが独立して貸金ともぐりのサービサー業に従事するという設定で、
帝国金融との対決もあり、旧ナニ金で登場したキャラクターの登場もありで、なかなか面白かったです。
また、新ナニ金では、これまで以上にかなり際どい回収方法が登場しますが、第6巻(最終巻)では、
「借地権の対抗要件は、地上権か賃借権の登記、もしくは建物の登記」であるということを利用した
債権回収を図る場面があります。

ところで突然ですが、今、借地権付の家にお住まいの方、またはビルを所有の方は
上記の対抗要件はちゃんと具備していますでしょうか。
ちなみに、地上権や賃借権の登記は、土地の賃借人と地主(底地権者)が共同でしなくてはならず、
賃借権の場合、地主(底地権者)には登記への協力義務はありません。
また、一旦登記をしてしまうと登記を抹消するにも大変ですので、登記に協力的な地主というのは
あまりいません。その為、借地権の対抗要件は建物の登記でなされる場合が多くなります。
しかし、昔に立てられた建物ですと、当該建物の登記がなされていないケースが結構あります。
かくいう私の所属している会社も、以前、借地権付建物を第三者に売却しようとしたときに、
建物の登記がなされていなかった為に、地主に気付かれないように、遅ればせながらこっそり
建物登記をしたこともあります(笑)

仮に、これまで対抗要件が具備されていない状態で問題が発生していなかった場合でも、
地主が譲渡や相続で第三者に変更された場合に、対抗要件が無いことを理由として
立ち退きを求められる可能性もありますので、不安な方は念の為に、法務局で調査することを
オススメします。

ちなみに、借地権の名義人と、建物登記の名義は全くの同一人物である必要があります。
建物登記が同居している子供の名義になっている場合等、同じ家族内とはいえ、借地権の名義人と
相違が生じている場合は、対抗要件を具備していることにはなりませんのでご注意ください。

新ナニワ金融道 6 逆転迷走地獄!!編 (GAコミックス)新ナニワ金融道 6 逆転迷走地獄!!編 (GAコミックス)
(2010/01/07)
青木雄二プロダクション

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hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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