会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準について
私の所属している会社では、月一回、それぞれのグループ・部門でグループ会というのを開催しています。
グループ会の目的は、執行役員会議等の経営会議で討議された内容を部門長が直接伝達することと、
勉強会を開くことにあります。
勉強会の講師は持ち回りで行っており、テーマは講師が自由に決めることが出来ます。
前回、私が講師をしたときは「インサイダー取引規制」の解説をしましたが、
来月また講師の役が回ってきますので、次回は「決算書の読み方」について解説しようと考えています。
しかし、BSとPLとは何の略なのかすら知らない一般職から(←もし知ってたらすみません・・)、
元銀行マンで経営分析も出来る私の上司というバラエティに富んだ受講生がいるグループ会で、
さらに30分位しか時間が無いという制約の中、どんな内容・難易度で「決算書の読み方」を
解説していくのか悩ましい所ですが、とりあえず何かアイデアを得るべく、今般、
「財務会計・入門 第7版 企業活動を描き出す会計情報とその活用法」という本を読んでみました。
結論としては、本書の読書後に勉強会のテーマは特に思い浮かんで来ませんでしたので、
来月の勉強会では以前このブログでも紹介させて頂いた、「決算書がスラスラわかる 財務3表一体理解法」を
参考図書として、BS、PL、CF計算書の基本的な構造とそのつながりを解説することにしました。
さて、「財務会計・入門 ~」は、第7版まで改訂されているだけあって、非常に分かりやすい会計入門書ですので、
これから会計の基礎を勉強しようという方には是非一読をお勧めしますが、勉強会では取り上げませんが、
本書で個人的に勉強になった箇所を備忘の為に、以下に書き留めておこうと思います。
^^^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^^^^^^^^^^
いったん選択した会計方針は、毎期継続して適用されなければならない。
これを継続性の原則という。この原則は、財務諸表の期間比較可能性を確保し、
利益操作を防止することに意義がある。
ただし、正当な理由があれば、例外的に会計方針の変更が認められる。
その場合、これまでは、変更の旨と理由に加えて、変更による当期の利益への影響額を、
当期の財務諸表に注記する必要があった。
しかし企業会計基準第24条号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」は、
2011年4月以後に開始する年度において会計方針を変更した場合には、
変更後の会計方針を適用して過去の財務諸表を作り直す事を規定した。
そのような作り直しを財務諸表の遡及効果という。
これは日本の会計基準を国際的な会計基準と合致させるために行われた改正である。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ということで、今後は例えば、減価償却資産の償却方法を「定額法」から「定率法」に変更した場合、
当期の財務諸表だけでなく、過去の財務諸表も「定率法」を用いて作成し直す必要が出てくることになります。
これは財務諸表を読む人の利便性の確保の他、容易に会計方針を変更出来ない様にする、という意味合いも
あると思いますが、ぱっと考えただけでも非常に手間が掛かりそうなことが分かります。
しかし、私は経理部にも財務グループにも所属していないので、実務にどれ位のインパクトがあるのか
まだ把握していませんので、今度、機会を見つけて経理部長にでもさらっと聞いててみようと思います。
なお、上記改正の詳細については、企業会計基準委員会が平成21年12月4日に公表した
「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」を参照ください。
グループ会の目的は、執行役員会議等の経営会議で討議された内容を部門長が直接伝達することと、
勉強会を開くことにあります。
勉強会の講師は持ち回りで行っており、テーマは講師が自由に決めることが出来ます。
前回、私が講師をしたときは「インサイダー取引規制」の解説をしましたが、
来月また講師の役が回ってきますので、次回は「決算書の読み方」について解説しようと考えています。
しかし、BSとPLとは何の略なのかすら知らない一般職から(←もし知ってたらすみません・・)、
元銀行マンで経営分析も出来る私の上司というバラエティに富んだ受講生がいるグループ会で、
さらに30分位しか時間が無いという制約の中、どんな内容・難易度で「決算書の読み方」を
解説していくのか悩ましい所ですが、とりあえず何かアイデアを得るべく、今般、
「財務会計・入門 第7版 企業活動を描き出す会計情報とその活用法」という本を読んでみました。
結論としては、本書の読書後に勉強会のテーマは特に思い浮かんで来ませんでしたので、
来月の勉強会では以前このブログでも紹介させて頂いた、「決算書がスラスラわかる 財務3表一体理解法」を
参考図書として、BS、PL、CF計算書の基本的な構造とそのつながりを解説することにしました。
さて、「財務会計・入門 ~」は、第7版まで改訂されているだけあって、非常に分かりやすい会計入門書ですので、
これから会計の基礎を勉強しようという方には是非一読をお勧めしますが、勉強会では取り上げませんが、
本書で個人的に勉強になった箇所を備忘の為に、以下に書き留めておこうと思います。
^^^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^^^^^^^^^^
いったん選択した会計方針は、毎期継続して適用されなければならない。
これを継続性の原則という。この原則は、財務諸表の期間比較可能性を確保し、
利益操作を防止することに意義がある。
ただし、正当な理由があれば、例外的に会計方針の変更が認められる。
その場合、これまでは、変更の旨と理由に加えて、変更による当期の利益への影響額を、
当期の財務諸表に注記する必要があった。
しかし企業会計基準第24条号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」は、
2011年4月以後に開始する年度において会計方針を変更した場合には、
変更後の会計方針を適用して過去の財務諸表を作り直す事を規定した。
そのような作り直しを財務諸表の遡及効果という。
これは日本の会計基準を国際的な会計基準と合致させるために行われた改正である。
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ということで、今後は例えば、減価償却資産の償却方法を「定額法」から「定率法」に変更した場合、
当期の財務諸表だけでなく、過去の財務諸表も「定率法」を用いて作成し直す必要が出てくることになります。
これは財務諸表を読む人の利便性の確保の他、容易に会計方針を変更出来ない様にする、という意味合いも
あると思いますが、ぱっと考えただけでも非常に手間が掛かりそうなことが分かります。
しかし、私は経理部にも財務グループにも所属していないので、実務にどれ位のインパクトがあるのか
まだ把握していませんので、今度、機会を見つけて経理部長にでもさらっと聞いててみようと思います。
なお、上記改正の詳細については、企業会計基準委員会が平成21年12月4日に公表した
「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」を参照ください。
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