書籍:国際弁護士-アメリカへの逆上陸の軌跡

今般は、「国際弁護士-アメリカへの逆上陸の軌跡」という本を読んでみました。

1990年代初め、アメリカの弁護士が日本にきて仕事をするケースはあっても、
日本の弁護士がアメリカに進出するケースは皆無である状況の中、本書には、
進んでアメリカに飛び込んで道を切り開いた著者の軌跡が描かれています。
なお、本書は単純な「自慢話本」でも「宣伝用の事務所案内」でもなく、
著者の実体験を基にして、日米の法制度の相違点に関する具体的な解説や
アドバイスを提供してくれますので、アメリカの法務に関わっている方、
興味のある方は是非、一読されることをオススメします。

さて、本書で参考になった箇所はたくさんありますが、そのいくつかを備忘の為に
以下に書き留めておこうと思います。

まずは、ディスカバリー制度の例外に位置づけられている弁護士依頼者特権
(Attorney Client Privilege)に関する記載です。

^^^(以下、本書抜粋)^^^^

アメリカの弁護士は、日本には強力かつ広範囲なディスカバリーの制度がないということを
知らないか意識していないため、日本企業もアメリカの企業と同じような文章管理を
していると誤解して失敗することになりかねない。

日本の会社には、すべてのことを報告書にして社内の関係者に回すという企業文化がある。
そして、報告書には、自社に有利なことも不利な事も、そのまま書く事が多い。
もしアメリカで訴訟になった場合には、訴訟に関する限りそれらの書面は、
コンピュータやサーバに電子的に保存されているものも含め、ディスカバリーによりすべて
相手方に取られてしまう。
もし自社に不利な書面を訴訟の相手方に取られてしまえば、訴訟で非常に不利になるか、
敗訴につながりかねない。

^^^^^^^^^^^^^^^^

日本には、法的な問題が発生した場合、「とりあえず弁護士に相談しよう」という文化は
ありませんし、むしろ、社内で状況把握が出来ていない段階で先生に話を持っていくのは先生に
失礼だし、弁護士のタイムチャージ報酬を考えると、まだ時期尚早だという考えが多数派かと思います。
その為、とりあえず社内で問題点をまとめてから弁護士に相談することが一般的ではありますが、
もし当社グループ内でアメリカの訴訟案件が発生した場合は、弁護士依頼者特権を
効果的に活用する為にも、「とりあえず弁護士に相談しよう」と思います。

なお、弁護士依頼者特権については、「弁護士植村幸也公式ブログ:みんなの独禁法」に、
同特権が認められる要件や本書には無いアドバイスが記載されていて参考になりましたので、
ここでリンクを貼らせて頂きます。

弁護士植村幸也公式ブログ:みんなの独禁法
HP:http://kyu-go-go.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/attorney-client.html

最後に、アメリカの法律業務で培った著者の合理的な考え方についても、参考になりましたので、
以下に書き留めておこうと思います。

^^^(以下、本書抜粋)^^^^

私は、どうしても筋を通さなければならない一部の訴訟を除いては、訴訟も
ビジネスの一部で、費用対効果を考慮しなければならないという考えを持っている。

(中略)

私は、取締役の説明の後に、勇ましいことを言うのは簡単であるが、もし最終的に
莫大な損害賠償をとられた場合に誰が責任を取れるのかということまで言及した。

(中略)

確かに、相手方の脅しとも言える要求に応じて小さい金額とはいえ支払うことはしゃくに障る。
しかし、相手がどうであろうと、結果としてクライアントにとって何がビジネス的に
ベストの解決であるかを常に考えるべきであり、紆余曲折はあったが、早期の
和解による解決で非常によかったと今でも信じている。

^^^^^^^^^^^^^^

<目次>
アメリカへの逆上陸
裁判関係の経験
アメリカの特異な制度と実態
アメリカの制度や実務の日本への紹介
世界中の弁護士とのネットワークの構築
間違いだらけのアメリカの弁護士の選び方・使い方
取扱った案件と仕事のやり方
M&Aの案件
超スピードによるアメリカの医療機器メーカーの買収
史上最大の証券クラスアクションに関与
人生最大の案件―ルセントの光ファイバー部門買収
第二次世界大戦中の日本企業による強制労働の賃金請求訴訟
私の若手弁護士の育成法
日本の若い弁護士へのメッセージ
ニューヨークオフィスのその後
プロボノその他の活動とエピソード

国際弁護士国際弁護士
(2010/09/02)
桝田 淳二

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下請法の立ち入り検査先に選ばれました・・(3)

前々回の記事と同様、「下請取引適正化推進講習会テキスト」で、
個人的に心に留まった個所を備忘録として以下に記載しておこうと思います。
なお、上記テキストは、中小企業庁の下記HP上で無料配布されています。

HP:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html

^^(以下、本テキスト抜粋)^^^^

【返品の禁止についてのQ&A】
Q77 :瑕疵担保に関する取決めと下請法とはどちらが優先されるか。
A :親事業者と下請事業者間で、瑕疵担保に関する取り決めを行う場合があるが、
   運用基準第4の4(2)(139ページ参照)及び同8(3)エ(142ページ参照)に
   該当する場合には、それが当事者間の取決めよりも優先されるので、
   実際の取引において下請法違反を生じないように注意する必要がある。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ということで、隠れた瑕疵が発見された場合、
(1)「下請法に関する運用基準4」により、原則、納入後6ヶ月間以内
   (一般消費者との契約で保証期間を6カ月超定めている場合は、最長1年間)であれば、
   商品の返品(契約の解除)が可能であり、
(2)「下請法に関する運用基準8」により、親事業者と親事業者の顧客が契約で定めた
   保証期間を上限として、親事業者と下請事業者が契約で定めた保証期間内であれば、
   上記(1)の原則6ヶ月間に拘わらず、やり直しをさせることができることとなります。

「返品(契約の解除)」と「やり直し」では、期間の規制が異なる点は留意する必要があります。

なお、隠れた瑕疵があった場合の損害賠償請求権の行使については、
下請法の対象外ですので、上記の運用基準に縛られずに、保証期間を設定することができます。
もちろん当然のことながら、「保証期間は納入後1,000年」なんて期間を設定すれば、
別の法的根拠(公序良俗に反するとか、優越的地位の乱用とか何とか)に基づいて、
当該期間の定めが無効になる可能性があるのはいうまでもありません。

なので、下請法を考慮して瑕疵担保条項を定めるとすれば、
単純に「瑕疵担保期間は6ヶ月間とする」という文言ではなく、
「買主は、製品に隠れた瑕疵を発見した場合、(1)返品の要求は納入後1年間、
 (2)やり直しの要求は納入後5年間(※同期間を自社の顧客との契約で定めていることが前提)、
 (3)損害賠償請求権の行使は納入後10年間を上限として、売主に対し行うことができる。」
という場合分けの条文を定めることがベストということになります。

とはいえ、こんな条件は下請事業者にあっさり拒否されて終わりだと思いますが・・・。

^^(以下、下請法に関する運用基準 4返品(2))^^^^^^

(冒頭部分は記載を省略)

 なお、次のような場合には委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として
下請事業者にその給付に係るものを引き取らせることは認められない。

((ア)~(ウ)の記載を省略)

エ委託内容と異なること又は瑕疵等のあることを直ちに発見することができない給付について、
受領後六か月(下請事業者の給付を使用した親事業者の製品について一般消費者に対し六か月を
超える保証期間を定めている場合においては、それに応じて最長一年)を経過した場合

^^^^^^^^

^^(以下、下請法に関する運用基準 8不当な給付内容の変更及び不当なやり直し^^

(冒頭部分は記載を省略)

なお、次の場合には、親事業者が費用の全額を負担することなく、下請事業者の給付の内容が
委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として給付内容の変更又はやり直しを
要請することは認められない。

((ア)~(ウ)の記載を省略)

エ委託内容と異なること又は瑕疵等のあることを直ちに発見することができない給付について、
受領後一年を経過した場合(ただし、親事業者の瑕疵担保期間が一年を超える場合において、
親事業者と下請事業者がそれに応じた瑕疵担保期間を定めている場合を除く。)

^^^^^^^^

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書籍:同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術リプロセシング

今般は、「同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術リプロセシング」という
本を読んでみました。

本書では、

^^^(以下、本書抜粋)^^^^

価値観や思考パターンが違う二つの言語文化を一瞬で行き来する同時通訳者は、
どうしているのでしょうか。
まず聞いた日本語そのものではなく、相手の発言の真意を突き止め、その後でそれを
一番自然な英語で表現する作業を行っています。

(中略)

STEP① 発言の真意を確認し、それに沿った日本語に置き換えます。
STEP② STEP②で置き換えた日本語を、英訳可能な日本語にします。
      日本語で省略されることの多い主語や目的語を明確にします。
STEP③ STEP②の日本語を英語に訳します。

通常1秒前後で行っている作業を、ここではゆっくりとページを割いて説明します。

^^^^^^^^^^^^^^^^

ということで、リプロセシングの方法を、100の英訳問題を通して非常に丁寧に解説してくれます。

その問題も、例えば
「う~ん、難しい問題ですね。」
「そこを何とか。」
「ちょっとごあいさつにと思いまして」
「本日は皆さん無礼講ということで」
といった、そのまま直訳したのでは相手に通じない日本語独特の婉曲表現を
リプロセシングする方法を教えてくれます。

本書を通じて、同時通訳に求められるのは、高度な英語能力だけではなく、
高度な日本語能力と、相手の発言の意図を正確にキャッチするコミュニケーション能力も
非常に重要なんだなぁと再認識しました。

なお、本書は通訳を目指している様な英語上級者の方には役に立つとは思いますが、
私の様な通訳家を目指している訳では無い中級者の方で、さらに、本書の(特に後半の)
設問に出てくるような、日本語でもめったに発言しないような婉曲表現を日常、
英語で発言する機会が無い方には、本書は読み物としては面白いものの、
参考にするには時期尚早と思われますので、立ち読みしてから購入を判断された方が
良いかと思います・・。

さて、話はやや変わりますが、特に契約書の翻訳をする場合、翻訳家の主観は翻訳文に
反映させてはいけず、もし不明瞭な箇所があれば、翻訳家がなんとか推測して訳を
付けるのではなく、「不明瞭で分かりません」と注記する勇気も翻訳家には必要であると、
何かの本で読んだ事があります。

一方、通訳の方は、その場で「不明瞭で分かりません」という訳にもいかず、また、
瞬時のリプロセシングにより、通訳家の主観が通訳の内容に入ってしまう可能性が
翻訳家以上に高まると思います。

なお、最近巷では、「中田英寿をサッカー日本代表のザッケローニ監督の通訳に!!」という
声が一部であるようです。また、チョイ悪オヤジ代表のパンチェッタ・ジローラモさんを
推す声もあるようです(笑)

しかし、個人的には、中田が通訳をすることで、聞く立場の選手としては、
今言った言葉が果たしてザッケローニ監督の真の言葉なのか、中田の主観たっぷりの
言葉なのかをわからず、素直に聞けない選手が出てくるのではないかと思います。

ましてや興奮している試合中であれば、
①中田も自分の主観を通訳の内容に反映させ過ぎる
②どっちが監督か分からなくなる
③ザッケローニ監督と中田が不仲になり、中田解雇
という流れが今から見えてきます。

中田は頭がいいからその辺は上手くやれるのではないか、という気もしますが、
最終的に、日本サッカー協会は「サッカーに詳しいプロの通訳家」を選択するでしょう。

同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術リプロセシング同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術リプロセシング
(2010/03/27)
田村 智子

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下請法の立ち入り検査先に選ばれました・・(2)

先般、近々、私の所属している会社に、下請法に基づく立ち入り検査が入ることに
なったとの記事を書きましたが、これを機に下請法の詳細規定を把握するべく、
「新下請法マニュアル」という本を読んでみました。

なお、こんなこと言っては本書の著者や出版社に怒られそうですが、本書の著者は以前、
公正取引委員会に勤務していたこともあってか、本書の内容は、本件調査に先立ち
某当局から送付されてきた、公正取引委員会・中小企業庁が発行している
「下請取引適正化推進講習会テキスト」の内容とかなり重複していました。
その為、上記テキストにはあまり記載されていない、本書の総説部分(下請法制定の
背景事情やこれまでの改正の経緯等)については興味がなく、あくまで下請法の
規制内容について知りたい方は、中小企業庁の下記HP上で無料配布されている
上記テキストを確認すれば足りるかと思います。

HP:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html

さて、上記テキストについて、先日の記事で取り上げなかった参考になった個所を
以下に備忘録として記載しておこうと思います。

^^(以下、本テキスト抜粋)^^^^^^^^^

Q55:親事業者が、下請事業者からの請求書に基づき下請代金を支払っている場合に、
    下請事業者からの請求書の提出が遅れた場合も、支払期日までに払う必要があるか。

A:下請事業者からの請求のあるなしにかかわらず、受領後60日以内に定めた支払期日までに
  下請代金を支払う必要がある。
  なお、親事業者は、下請事業者が請求額を集計し通知するための十分な期間を確保することと、
  下請事業者からの請求が遅れる場合には、速やかに請求するよう催促することが望ましい。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

さて、話はやや変わりますが、私の所属している会社規定の支払条件等は、下請法上、
問題無い内容となっていますので、あえて、会計システム上で、仕入先を「下請事業者」と
「下請事業者ではない先」に分けて管理していません。

その為、この事が、今回の調査に伴い用意しなければならない色々な書類の作成を
また面倒なものとしているのですが、前回の記事でも書いた検査当局との事前ヒアリングでは、
このような区別管理の能力をも調査対象となっているとのことで、「今直ぐに!」という
わけではありませんが、区分管理出来る会計システムに改善するよう、指摘がありました。

しかし、他の会社はどの程度、区分管理出来ているのでしょうか。
もちろん、システム上に新規取引先の情報を入れる際に、資本金を登録することは出来ますが、
その後、取引先が減資して「下請事業者ではない先」から「下請事業者」に該当することになるのは
非常に稀なケースではあるものの、初期登録時の資本金の再チェックは、
定期的に行っているのでしょうか。

ちなみに、当社の場合は、仕入先数が約3000社あるので、定期的なチェックとなるとかなり
しんどい作業になりますが、そもそも、時間と費用を投じてまで区分管理する必要があるのでしょうか。

と、ここでグチグチ言っても、当局の指導には逆らえませんので、どのような方法で今後運用するのか、
社内で検討したいと思います・・。

新下請法マニュアル新下請法マニュアル
(2009/12)
鈴木 満

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テーマ : ビジネス
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書籍:融資業務超入門

先般、「中小企業財務の見方 超入門」という書籍について記事を書いてみましたが、
今回は、同じ著者の久田 友彦氏が出された「融資業務 超入門」という本を読んでみました。

なお、本書が対象とする読者層は「中小企業財務~」と同様に金融機関の融資担当者ですが、
さらに事業性融資業務が初めての方となります。
今回も私は上記の読者層には全く該当しませんが(笑)、銀行がどういう考えた方で融資を
実行しているのかを知りたくて読んでみました。

以下に、個人的に参考になった箇所を書き留めておこうと思います。

^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^^^^^^

第2節 調査
融資相談の時点で調書作成は始まっています。
不慣れな担当者は、相手の話を聞くだけで精一杯で、受け身一方で終始しがちです。
取引先は、担当者に話をすればそれで融資はOKだと思っています。

取引先が帰った後で、この申込書を調書にすると、①なぜ金がいるのかわからない、
②返済力がでない、③無担保が出る、④業績見通しが分からない等、わからないこと
だらけなのに気がつきます。社長に確認しようにも出張で不在、経理担当は要領を得ない。
調書はまとまらず、日数は経過する。結局時間切れで、「よく判らぬが、金が必要らしい。」という
稟議書になってしまいます。

(中略)

ベテランの担当者は、申込み受付の段階で頭に調書を書き、それに合うように質問しています。
そうすれば上記のような事態には陥りません。

(中略)

融資相談を、ぼーっと聞いていると、
借入金額:多ければ多い程よい
必要時期:今すぐ
資金使途:いろいろ
返済財源:がんばるそうです
という漫才みたいな調書になりかねません。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ちなみに、私自身も仕事で稟議を書く機会がありますが、稟議書の受付担当もしていますので、
毎日いろいろな稟議書に出会います。

中には上記抜粋箇所のように、そのままではまず通らない稟議書もありまして、例えば、
(例1)○○測定器を購入したく、稟議申請します。以上。
(私)おいおい、その○○測定器を使って何をしたいのか何も書いて無いよぉ~

(例2)(海外現地法人からの起案)親会社債務保証の提供を仕入先から要求されている為、
何卒よろしくお願いします。保証枠:○億円 以上
(私)おいおい、親会社債務保証だったら取締役会の決議事項なのに、経緯も何も書いて無いんじゃ、
取締役は正確な判断出来ないよぉ~

みたいな事態にたびたび出くわします・・。

当然、稟議書受け付け時点で不備に気付けば、追記・訂正等をするように伝えますが、
それでも回議者や決裁者から「こんなの稟議書の体をなしていないっ」と、
厳しい受付者責任を問われて、私が当該稟議書の起案者ばりの批判を受けることもあり、
いつも中間管理職みたいな役割を演じています(笑)
私は毎回受付するだけで、直ぐ次の回議者に進められるように、都度、指導して
社内の稟議書作成能力のUPを図りたいと思います。

また、稟議書に限らず、契約書を一から作成する依頼があった場合の事前相談の時にも、
上記の考え方はあてはまると思います。
しっかりとその場で確認すべき事項を全て抑えておかないと、①営業担当者に再コンタクトして
追加質問する二度手間が発生、②これを繰り返すと、③煙たがられる&私のヒアリング能力を疑われる、
という悪循環となりますので、初期の段階でしっかり抑えるべき内容を確認する様、心掛けたい所です。

融資業務超入門融資業務超入門
(2008/12)
久田 友彦

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hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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