書籍:不実な美女か貞淑な醜女(ブス)か

今回は「不実な美女か貞淑な醜女(ブス)か」という本を読んでみました。

ちなみに、そろそろ来年6月のCFP試験に向けて本腰を入れて勉強をしたいところですが、
現在、「試験前になると何故か横山光輝の三国志(もしくはこち亀等)全巻を
読み返したくなる症候群」に陥っておりまして、ついつい全く関係ない本に手が伸びてしまいます・・・。

さて、本書は読売文学賞を受賞する等話題となりましたので、ご存知の方も多いかと思いますが、
本書は文字通り、
「奥さんにするなら、性格は最悪だけどなんだかんだで絶世の美女がいいのか、
もしくは、夫に非常に忠実で内面は完ぺきだけど、醜女(ブス)のどちらを選択するべきか」という、
居酒屋の酒の肴になりそうな社会学的(?)テーマを扱ったものではなく、
ロシア語同時通訳者の第一人者であった故米原氏が、同時通訳の失敗談や苦労話、
異文化コミュニケーションの難しさを面白おかしく書いたエッセーです。

ちなみに、「なぜこのタイトルなのか」については本書を読んでのお楽しみですが、
感が言い方は何となく察しがついていることでしょう。

内容も文章も非常に素晴らしく、また為になりますので、ロシア語や同時通訳に
興味がない方でも、英語等の言語学習者や、第二言語を仕事等のツールとして使っている方で、
まだ本書を未読の方にはぜひお勧めします。

なお、本書で参考になった個所は多数ありますが、その内、心に強く残った個所を
少し長いですが以下に書き留めてこうと思います。

^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^

ところがしゃべる場合には、ほとんど思考の速度と同じ速度でしゃべっていくので、
時間単位当たりの情報密度が薄くなる。

というわけで、国際会議で文章を読まないような発言では、スピーチは自分の意見を
まとめる時間稼ぎのために、次のような言い廻しを実に頻繁に用いる。

「私は何はさておき、とくに忘れてはならないと肝に銘じておりますことを。
 この場をお借りして強調しておきたいと考えておりますのは・・・・」
「さてご列席のみなさま方にとりわけご注目いただきたいのは・・・・」
「今申しましたことの重要性は次の事実によっても裏づけられるところでありまして・・・・」

というのがもう無限大にいっぱい出てくる。

新米の頃、ある会議で、そういうロシア人の発言の前置き部分をも含めて逐一懸命に訳し終えた。
ところが、ほぼ同じような言い方をアメリカ人の発言者がしたとき、隣のブースの
英語のベテラン通訳は、その前置き部分を、
「まあ」
の一言でやり過ごし、次のセンテンスにつなげてししまった。

ショックだった。私は原発言者の言うとおりそのまま訳したつもりだが、
結局こういう枝葉末節のところに一所懸命になりすぎて、いったいぜんたい発言者が
何を言いたかったかというところが逆にボケてしまっていた。
「まあ」
これで十分なんだ。基本的に情報らしい情報はない。そしてむしろ一番大事な情報を
聞き逃さないように、言い落さないように神経を集中したほうがいい。
ところが、いざ通訳の真っ最中となると、とくに同時通訳の場合、ついつい原発言者に
ひきづられてしまうものだ。

^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^

通訳にとって、最も必要とされる要素とは、二つの言語にまたがる幅広い正確な知識や、
柔軟な両語の駆使能力もさることながら、話しての最も言いたいことをつかみ、
それをどんな手段を講じてでも、とにかく聞き手に通じさせようとする情熱なのではないだろうか。
コミュニケーションの成立、これこそがこの生業の最大の使命なのである。

^^^^^^^^^^

さて、英語学習者(中級)の私としては、英語のヒアリングをする際、
特にネイティブスピーカーが発言者の場合は特に、とかく全ての単語等を
聞き取ろうとして、聞き取れない単語や文法上の誤り(と私には思われる箇所)があると
その場で混乱し、結局、全体の趣旨がなんだか良く理解できないまま終わる、
という事態が度々発生します。

実際のコミュニケーションは英語テストではなく、あくまで意志の疎通が目的であることを良く考え、
今後は「木も見つつも森を良く見る」というスタンスでヒアリングに臨みたいと思います。

不実な美女か貞淑な醜女(ブス)か (新潮文庫)不実な美女か貞淑な醜女(ブス)か (新潮文庫)
(1997/12)
米原 万里

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「本契約は甲の子会社にも同様に適用される」という文言に関する一考察

基本契約書の審査をしていますと、「本契約は甲の子会社にも同様に適用される」という文言に
出くわすことがたまにあります。

現在、この手の契約書について問題が発生しているわけではありませんが、
今回はこの文言について、私なりに無い頭を使って少し考えてみたいと思います。
なお、「おいおい、その考え方はおかしいよ」という方は正しい内容をご教示ください・・。

<前提条件>
1.甲と乙(当社)とが取引基本契約書を締結。
2.当該契約書の末尾には、甲の子会社(A社)の名前が記載されており、契約書本文には、
  「本契約はA社と当社との取引にも同様に適用される」
  と記載されている。
3.A社の署名捺印は本契約書上に無い。
4.本契約の締結に際して、A社から「本契約の締結に関する権限を甲に委任する」旨の
  委任状等を当社は受領していない。また、口頭でも確認していない。
5.後日、本契約書に基づいてA社に契約の履行を請求したところ、A社から
  「A社は本契約書には署名捺印していない。また、甲はA社の親会社とはいえ、
  あくまで別法人であるし、A社は甲に代理権を与えていないので、
  A社は本契約に拘束されないはず。」
  と言われてしまった場合。

<当社の対応1-「表見代理」を根拠にして、A社に契約の履行を再度要求する>

ご承知の通り、表見代理には

1.代理権授与の表示による表見代理(民法109条)
2.権限外の行為の表見代理(民法第110条)
3.代理権消滅後の表見代理(民法第112条)

の三種類がありますが、本件ケースであれば、上記2を適用できそうです。

しかし、上記2が適用される要件には

①代理人に基本代理権が存在すること
②代理人がその代理権の範囲をこえて代理行為をなすこと
③相手方において代理人に権限があると信じるべき正当な理由があること

の三つが必要とありますので、本件ケースでは、甲にA社の基本代理権があり、
当社とA社との契約の代理行為は、その基本代理権の越権行為であることが必要となります。

しかし、本件ケースの前提条件では、甲にA社の基本代理権があることを想定していませんので、
上記2の「権限外の行為の表見代理」は主張できないことになります。
また、上記1、3の表見代理も本件ケースにあてはまりそうにありませんので、
結局、当社はA社に契約の履行を請求できないことになりそうです。


<当社の対応2-無権代理人の責任を追及するべく、甲に損害賠償を請求する>

民法第113条(無権代理)に従い、A社が本契約の帰属を拒絶している以上、
甲がA社の代理として行った契約の法的効果は、A社には帰属しないことになるので、
当社としては、契約の履行をA社に請求することは断念します。


 民法 第113条(無権代理)
 1.代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認を
   しなければ、本人に対してその効力を生じない。
 2.追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することが
   できない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない

そのかわり、代理権がないにも関わらず、A社の代理人として契約行為をしたとして、
甲に責任追及をすることを検討します。

但し、民法第117条(無権代理人の責任)によると、相手方(当社)が、
無権代理人(甲)に代理権がないことを知っていた場合、
もしくは過失によって知らなかったときは、責任を追及出来ないことになります。

 民法 第117条(無権代理人の責任)
 1.他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、
   かつ、本人の追認を得ること   ができなかったときは、相手方の選択に従い、
   相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
 2.前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを
   相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、
   又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

なお、「最判昭62・7・7民集41巻5号1133頁」によると、民法第117条1項の
無権代理人の責任は、「相手方の保護と取引の安全並びに代理制度の信用保持の
ために、法律が特別に定めた無過失責任」であり、その免責となる要件である過失は、
「重大な過失」に限定されるものではなく、通常の「過失」で足りると判断されています。

ということで、今回のケースでは、甲がA社を代理する権限を有するのかについて、
当社がA社に確認したかどうか等、「当社の過失の有無」が争点になりそうです。
ただ、どのようなことが過失になるのかは定かではありません。

<まとめとして>

長々と書いてしまいましたが、結論としては、上記の事態に陥った場合は
甲に無権代理人として責任を追及するしかないということになりそうですので、
今後、「本契約は甲の子会社にも同様に適用される」という条文のある契約書を
締結する場合は、念のため、甲の子会社にも、上記の事実に問題ないか
確認したほうが良いということになります。

ただ、実際問題として、当社の業界でいえば、N○C社、富○通社やS○NY社の様な
大手上場会社から、上記の条文のある契約書を提示された場合、
当該大会社には子会社の数が多数ありますので、全部の子会社にいちいち
代理権付与の意思なんて確認できませんが・・。

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書籍:「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変える!伝える力 他2冊

昨今、池上彰フィーバー(?)により、どこの書店にも「池上さんコーナー」が
設けられていますが、私も流行の波に乗り遅れないようにと、テレビ朝日の
「そうだったのか!池上彰の学べるニュース」の番組内容を書籍化した
「そうだったのか!池上彰の学べるニュース1」、
「そうだったのか!池上彰の学べるニュース2」そして
『「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変える!伝える力』という3冊を一気に読んでみました。

「そうだったのか!池上彰の学べるニュース」の2冊については、
分かりやすい解説の仕方、語り口ながらも、一応毎日、新聞をチェックしている
社会人の私としては、もう少し深堀りした記述が欲しかったなぁと思いました。

その為、「テレビ番組欄以外の新聞紙面は全く読まず、ニュース(芸能を除く)や
世界情勢に疎い中高生」をお持ちのお父さん、お母さんが本書を購入し、
さりげなく居間のテーブルに置いておき、何気なく子供に読ませることで、
子供にニュース(芸能を除く)に対する興味を芽生えさせる、というのが、
本書の正しい使い方かと思いました。

また、『「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変える!伝える力』については、
内容としては、一般的な「この手の本」と左程変わらない内容ながらも、
11年間NHKの「週刊こどもニュース」で主に子供向けにニュースの解説をされてきた
池上さんだからこその文章があり、参考になりましたので以下に書き留めておこうとおもいます。

^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^^^

特に、そのことに関してまったく知識のない人にわかるように伝えるには、
自分も正確に理解していないと、とても無理です。
うろ覚えや不正確な知識、浅い理解では、相手がわかるはずはありません。

何かを調べるときには、「学ぼう」「知ろう」という姿勢にとどまらずに、
まったく知らない人に説明するにはどうしたらよいかということまで意識すると、
理解が格段に深まります。
理解が深まると、人にわかりやすく、正確に話すことができるようになります。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^^^

私が記者として訓練を受けたときは、「中学生にもわかる原稿を書け」と指導されたものです。
新人の新聞記者も、同じことを言われています。
しかし実際には、それとはほど遠い原稿がはびこっています。
「難しいことは簡単だが、わかりやすく書くことは難しい」のです。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ところで、現在、私は仕事で、社員向けに「取引先倒産時の対応マニュアルとQ&A」やら
「インサイダー取引規制のQ&A」を作成しております。
先日、とりあえず「取引先倒産時の~」の案を作成して上司に確認してもらったものの、
「アンサーの表現が難しくて営業担当者では理解出来ない」
という指摘を受けまして、現在、内容を再検討している所です。

私としても、案を作成している時は、分かりやすい表現を意識してはいたものの、
まだまだ「分かり易さ度」が低かったようですので、『「話す」「書く」「聞く」能力が
仕事を変える!伝える力』で得たヒントを参考にしながら、説明資料の作成したいと思います。

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(2007/04/19)
池上 彰

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池上彰の学べるニュース池上彰の学べるニュース
(2010/05/27)
池上 彰「そうだったのか!池上彰の学べるニュース」スタッフ

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(2010/08/26)
池上彰+「そうだったのか! 池上彰の学べるニュース」スタッフ

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中国での印紙税について

今般、ネットで調べ物をしていた所(ネットサーフィンではありません)、
なかなか使えるHPを発見しましたのでご紹介したいと思います。

それは、「黒田法律事務所 黒田特許事務所」の会社案内HPで、
このHP内では、黒田法律事務所が「月刊国際法務戦略」(今では「月刊ロイヤーズ」)
という雑誌に、毎月掲載している連載記事「中国ビジネス・ローの最新実務Q&A」の
バックナンバーを、太っ腹にも無料で配布されています。

HPアドレス:http://www.kuroda-law.gr.jp/content/jpn/book/chn-library.html

まだ全部読んでいませんが、バックナンバーの中で、(私見では)「中国の法務本」で
詳しく語られることの少ない「中国の印紙税」について書かれた記事が
個人的に参考になりましたので、以下に簡単にまとめておこうと思います。

<以下、第29回「中国進出企業が直面する税務上の問題点」の一部要約>

(1)日本の印紙税の課税要件:
  所定の契約書が作成された場所が日本の場合
  ※印紙税法基本通達第44条第2項第2号

  ①中国の当事者が署名・捺印した契約書の原本を日本に送付し、
   最終的に日本の当事者が著名・捺印した場合=日本の印紙税「課税」

  ②日本の当事者が署名・捺印した契約書の原本を中国に送付し、
   最終的に中国の当事者が著名・捺印した場合=日本の印紙税「非課税」

(2)中国の印紙税の課税要件:
  契約書の作成地を問わず、中国で法的効力を有し、中国の法律の保護を受ける文書
  ※印紙税暫定条零実施細則第2条第1項)

  ①準拠法が日本法=中国の印紙税「非課税」

  ②準拠法が中国法、もしくは準拠法の定めがない場合で、契約書の主な履行地が
  中国の場合=中国の印紙税「課税」


ちなみに、HPに掲載されている「中国ビジネス・ローの最新実務Q&A」の記事には
何故か発行日が書かれていないのですが、昔に書かれた記事ですと、
記載内容が昨今の法改正に対応していない可能性も十分あります。
記事の内容は参考程度に留めるべきでしょう。

なお、国籍が異なる当事者同士の契約書に係る印紙については、
下記のJETROのHPにも国税庁のHPにも掲載されていますのでご参照ください。

JETROの関連HP:
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_09/04A-010915

国税庁の関連HP:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/02.htm

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書籍:がっちりマンデー!!儲かる秘密

今般は、「がっちりマンデー!!儲かる秘密」という本を読んでみました。

「がっちりマンデー」はご存じの通り、TBSテレビで日曜の朝7時30分から8時までやっている、
企業の儲けの秘訣等を紹介してくれる情報番組ですが、本書は、これまで取り上げられた
話題のダイジェスト版という感じです。
「この番組は好きで毎週欠かさず見たいけど、日曜朝7時30分なんて早すぎて、
これまで何回か放送を見逃しちゃったよ」という私の様な方は、本書を一読されてはいかがでしょうか。

なお、本書ではカレーチェーンであるココイチの成功の秘訣を解説した箇所が心に留まりましたので、
その個所を抜粋してみようと思います。

^^^(以下、本書抜粋)^^^

新しい「のれんわけ」フランチャイズシステム

しかし、なぜ、ココイチだけがこれほどまでに店舗数をふやせたのでしょうか。
そのヒミツは、「ブルーシステム」と呼ばれる「CoCo壱番屋」独自のフランチャイズシステムにありました。

(中略)

「CoCo一番屋」のブルーシステムの場合、ロイヤリティーは必要ありません!
加盟店はカレーソースや具材などを本部から購入すればOK。それぞれのオーナーが利益をあげることで、
出店したいと思う人々が自然と増えているのです。

^^^^^^^^^^^^^^^

ということで、「CoCo壱番」を運営している親元の株式会社壱番屋のフランチャイズ形態は、
本部がノウハウの提供の見返りとして、加盟店からロイヤリティを受領するという一般的な
フランチャイズ形態とは異なり、ロイヤリティの授受を行わず、壱番屋から指定の食材等を
購入することを条件に、加盟店になれるという「ブルーシステム」という形態を導入している様です。

しかし、最近下請法を勉強していた私としては、これは親事業者の禁止事項の一つである
「強制購入」に近いので、違法な取引なのではないかと思い一応調べてみたところ、

※ちなみに、フランチャイズ形態は「製造委託」、「役務提供委託」には該当しませんので
 原則、下請法には該当しませんが・・

平成14年4月24日(改正:平成22年1月1日)付で公正取引委員会から公表されている
「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」で

^^(以下、一部抜粋)^^^^^^^^^^^^^

3 フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引について

 フランチャイズ契約においては、本部が加盟者に対し、商品、原材料、包装資材、使用設備、
 機械器具等の注文先や店舗の清掃、内外装工事等の依頼先について本部又は特定の第三者を
 指定したり、販売方法、営業時間、営業地域、販売価格などに関し各種の制限を課すことが多い。
 フランチャイズ契約におけるこれらの条項は、本部が加盟者に対して供与(開示)した
 営業の秘密を守り、また、第三者に対する統一したイメージを確保すること等を目的とする
 ものと考えられ、このようなフランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度に
 とどまるものであれば、直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

 
 しかしながら、フランチャイズ契約又は本部の行為が、フランチャイズ・システムによる営業を
 的確に実施する限度を超え、加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、
 独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に、また、加盟者を不当に拘束するもので
 ある場合には、一般指定の第一〇項(抱き合わせ販売等)又は第一二項(拘束条件付取引)等に
 該当することがある。

HP:http://www.jftc.go.jp/dk/franchise.html

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ということで、明らかに高額な「福神漬け」やら「ドレッシング」を本部である壱番屋が
購入することを加盟店に強要したりしない限りは、独占禁止法上は問題無いようです。

しかし、壱番屋に限らず、このフランチャイズシステムというのは一見しますと、
加盟店が増える分には、寝てても懐に入ってくるお金が増えるわけで、本部(フランチャイザー)に
とってはウハウハ状態(死語でしょうか・・)ですね。

加盟店が増加することで、本部の方針に従わないでやりたい放題する加盟店も増えて、
ブランドイメージが大きく棄損してしまうリスクも増加すること以外は、加盟店増加に伴う
デメリットが特に思い付かないのですが、単純に私の想像力が乏しいだけでしょうか?

私の仕事(電気部品系商社の法務)とは全く関係ないテーマですが、この疑問点は
私の今後の課題としたいと思います。

<本書の目次>
1 これを知らなきゃ儲からない!?((R)マークは企業にとっての「儲けの印」どうして儲かる?
  0円ビジネス儲けのカラクリ! ほか)
2 儲かり外食のヒミツ(マニュアルがなくても儲かる「餃子の王将」;外食産業一の儲かりキング
  「回転寿司」はなぜ安い? ほか)
3 地方でガッポリ!(地方から世界ナンバーワン!;地方だから元気なあんな企業、こんな企業 ほか)
4 食卓のロングセラー(新しい市場を開拓し続けるハウス食品;外食産業を追いかける中食産業! ほか)
5 ニューリッチ・ニューサービスでがっちり!(お家まで届けてがっちりの宅配ビジネス;
  水を売って大儲け!ウォータービジネス ほか)
6 意外な場所・ものでがっちり!(子供たちの大好きな駄菓子って儲かるの!?;
  日本一儲かる靴屋さんABC‐MART ほか)

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hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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