雑誌:ビジネスロージャーナル4月号

今般は、ビジネスロージャーナル4月号を読んでみました。

主に契約審査業務をしている私としては、
「責任制限条項から訴訟まで 損害賠償トラブルの回避・解決策」
という今月号の特集はなかなか興味深く読む事が出来ました。

結局は立場の強い方の提案が通ってしまうのが契約交渉のサガですが、
少しでも自社に有利に、しかし、法務担当者の自己満足・言葉遊びとならない
バランス感覚、ビジネス感覚を持って契約審査に対応したいと思います。

また、インコタームズ2010年版が今年の2011年1月に発効したとの
特集もなかなか面白かったです。
インコタームズについては、正直、FOBとCIF位しか理解出来ていませんで、
他の取引条件がチェックしている契約書に記載されていたときは、
毎回ググッている私ですが、いつかは11の取引条件の違いを諳んじられる様に
なりたいものです・・。

なお、FOBの概念について気になる変更がなされたようなので、
以下に書き留めておこうと思います。

^^^(本誌抜粋)^^^^^^^^

1 「本船の手すり」の削除
まず、従来のインコタームズになれた人々にとって、大きな驚きは、FOB、
CFRおよびCIFの3条件から、危険負担の分岐点としての手すり(Ship’s rail)が
削除されたことであろう。
長年にわたり、「売主と買主の国境に等しい」と言われてきた本船の手すりが
削除されたことは、淋しいような気もするが、博物館的な異物と批判されていた事も
事実で、時代の流れとして冷静に受け止めるべきであろう。

^^^^^^^^^^^^^^^^^

ということみたいです。歓迎すべき改善点ですね。
可能性が低いとはいえ、手すりのちょうど真上を通過中に天変地異等の不可抗力事項が
起きて目的物が滅失、毀損等した場合にややこしい事態になりますし。

また、

^^^(本誌抜粋)^^^^^^^^

FOB・CFR・CIFでは、物品の引渡しは、本船上に物品を置くことによって
行われるので、理論的に、航空貨物、または、コンテナ貨物には使用できない。
それにもかかわらず、実務でこれらの条件を航空貨物、または、コンテナ貨物に
使用する者が後を絶たないのが日本に置ける現状である。これらのケースを
どのように解釈するべきかについては後述する。

^^^^^^^^^^^^^^^^^

という主張はまさにその通りですね。
しかし、営業担当者と契約書の打ち合わせをしていて、上記の通り、
明らかに当該営業担当者が取引条件の認識を間違っているなと感じることがありますが、
いかんせん、私もインコタームズにさほど詳しく無いのもあって、もし指摘して
私の認識の方が間違っていたら、と思うと (((( ;゚Д゚))))ガクガクブルブル
その場で直に正すことが出来ないのが情けない限りです。
いつか機会を見つけてインコタームズについて本腰を入れて勉強したいと思います。
と言いつつ、当分は先延ばしとなるでしょうが・・(笑)

さて、話は急に変わりますが、これは既に実施されている方も多いかと思いますが、
本日から、特に雑誌で気になる記事があった場合は、当該雑誌を一旦バラバラにして
気になった箇所だけスキャンし、PDFとして保存する自炊活動を開始することになりました。
なお、スキャナーも裁断機も購入orレンタルすると高いので、会社のスキャナーでの
対応となりますが、業務に役立つ為にやっているので公私混同ではありません・・よね。

これまでは、後々使えそうな記事があった場合は、クリアファイルにどかっと入れて
保存していたのですが、これも全部スキャンして保存しました。

なお、単純に保存しただけでは、後々参照するのが大変なので、
エクセルに「通しナンバー」、「スキャンした日」、「雑誌、書籍の名前」、
「気になったテーマ(例えば、eディスカバリー対応法、インド会社法入門、
インドネシアの会社法 等)」、「テーマの対象としている国」等を記載しておけば、
後日、エクセルを上から見て探すも良し、もしくは検索機能を使用すれば、お目当ての
切り抜き記事を直に見つけることが出来ます。

これまで、心に留まった記事はブログで書き留めてはいたものの、今すぐには
役に立たなくても後々参照しそうな記事に遭遇した場合、その場でマーカーを引くものの
後日、雑誌は捨ててしまい、詳しい内容も忘却の彼方となっていたケースがほとんどでしたので、
今後は、せっかく心の琴線に触れた記事を読みっぱなしにしないようにしたいと思います。

BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2011年 04月号 [雑誌]BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2011年 04月号 [雑誌]
(2011/02/21)
不明

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書籍:株式後悔 後悔せずに株式後悔をする方法

今般は、いつも拝見している、毎日1冊の法務系書籍の書評をUPされている
「毎日1冊 企業法務ブックガイド&書評ブログ」を見て以前購入したものの、
ずっと積読していた表題の本を最近やっと読んでみました。

毎日1冊 企業法務ブックガイド&書評ブログ
http://bookguide2010.blog2.fc2.com/blog-entry-271.html

「株式後悔 後悔せずに株式後悔をする方法」は、株式公開の関連業務に従事する
証券取引所、主幹事証券会社、監査法人(公認会計士)、ベンチャーキャピリスト、
弁護士、IPOコンサルといった専門家の覆面座談会+解説というような感じで、
株式公開する張本人の会社には決して言えない本音も語られています。
株式公開の基本的な流れも本書で勉強できますし、堅い書き口ではなく、
専門家のグチやボヤキも書かれていますので、読み物として面白く読めました。

さて、本書で、心に留まった箇所を以下に抜粋してみようと思います。

^^^(以下、本書抜粋)^^^^^

規程は誰のためのもの?

証券会社審査担当者:
先日受領しました御社の諸規程ですが、御社の実態に合っていないところが
多々あるように思うのですが。
例えば、経理規程の売上計上基準が実態と異なっていたりするのですが、
これはなぜでしょうか。

会社:
あれ?おかしいな。これは上場企業○○の方からいただいた経理規程を、
そのまま部署名だけ換えただけだから、間違っていることはないとおもいますけど?

証券会社審査担当者:
その考え方がそもそもおかしいのですが。

^^^^^^^^^^^^^^^^^

上記は極端な例なのかもしれませんが、せっかく規程は作ったけど、その規程の内容を
知っているのは当時の作成担当者しかいない、と言う事態は上場企業にもあるのでは
ないでしょうか。
私の所属している会社は、J-SOX対応をきっかけにして規程の整備を始めましたが、
良く実務で参照する経理規程や購買管理規程、旅費規程等は当然、随時改訂して
いたものの、中には、仏作って魂入れずみたいに(←使い方間違ってます?)、
ほこりを被っていた規程もいくつかありました(笑)

また、規程の性格上しょうがないのかもしれませんが、表現が硬すぎて、
誰も見る気が起きない規程(内部者取引管理規程等)もありましたので、
口語体、例を多用、Q&A方式で分かりやすく記載したマニュアルを
作成したりもしました。

規程、規約、通達を制定もしくは改訂した場合、
「規程を改訂しました。掲示板に掲載していますので見てください。」
と、さらっとメール一本するだけですと、忙しい営業部門は
「また本社がうるさい事を言ってるよ」
「どうせ、てにをはを直した程度だろっ」
「そんなもの見ている暇は俺にはねーYO」
でスルーされるのがオチでしょう。

「メールで通知したから私の仕事はこれで終わり終わり」
「ちゃんとチェックしないヤツが悪い」
と言っても仕方がないので、簡単で分かりやすい説明書類を作るなり、または、
必要に応じて各部門を行脚して口頭で説明するなど、管理部門にいる者としては、
規程、規約、通達の周知徹底に向けて色々工夫して対応したいと思います。

<目次>
序章 IPOへの誘い
1 株式後悔物語
2 取引所のキモチ
3 証券会社のキモチ
4 会計士のキモチ
5 VCのキモチ
6 弁護士のキモチ
7 日はまた昇る

株式後悔~後悔せずに株式公開する方法~ (HS/エイチエス)株式後悔~後悔せずに株式公開する方法~ (HS/エイチエス)
(2010/11/05)
杉山央、茂田井純一 他

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書籍:海外取引の与信管理と債権回収

先般、「海外取引の与信管理と債権回収」という本について記事を書きましたが、
もう一点、心に留まった箇所がありましたので、再度ペンを取りました。
早速、該当箇所を書き留めてみようとおもいます。

^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^^

(2)海外弁護士起用の留意点

(中略)

日本人的な感覚で海外の弁護士に依頼すると、非常に落胆する場合がある。
「こちらは素人だから、それぐらいはこちらで聞かなくても最初から
教えておいてくれ」という考え方だ。海外の弁護士は、聞かれた質問にしか
答えてくれない場合が多い。また、依頼者に不利なことでも聞かれない限り
黙っているという傾向がある。

(中略)

依頼する側からあらゆる可能性について分析するように、積極的に問い合わせて
いく方が良い結果が得られる。そうした努力を惜しむのであれば、世界的な
ネットワークをもつ欧米の法律事務所や日本の総合法律事務所を使う方が、
コストは高いが安心して依頼できる。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

上記は、私の数少ない海外法務経験からも同感です。

以前、某国で取引先に対するある法的な措置を現地の大手法律事務所に
依頼したことがありましたが、こちらから質問した事に対しては「さすが」という
回答を返してくれるものの、こちらから積極的に聞かないと、アドバイスを
くれないケースが多々ありました。

これは、報酬をタイムチャージ制にしていたので、求められていないアドバイスをして
余計な請求をしたとクライアントにクレームされたくないのか、もしくは、
余計なアドバイスをすることで、後々、クライアントが弁護士の当該アドバイスに
従って対応した責任を負担したくない、と考えているのか何なのか分かりませんが、
いずれにしても、例え、日本語対応OKな海外法律事務所であっても、
海外の弁護士に、痒い所に手が届くアドバイスを期待するのは止めましょう。

個人的には、対象国の法律を勉強するのは当然としても、
日本も外国もだいたい同じような法制度を取っていることが多いので、
「日本では○○という対応方法があるけど、こちらではどうか。」
「某国では○○だったけど、こちらではどうか。」
と言うように、能動的に質問をするようにしています。

また、日本語対応OKな先生であっても、不明瞭な日本語で回答してきた場合、
こちらで勝手に内容を推測して「承知しました」と回答するのではなく、
「それは、○○という理解でよいでしょうか。」と、念の為、別の言い方で
回答内容を再確認するようにしています。
時間は掛かりますし、先生にクドイと煙たがられるかもと考えることもありますが、
誤った理解をして誤った方向に進んでいくよりはマシですからね。

<目次>
第1章 国際取引の与信管理の基本
第2章 海外の信用情報を分析するポイント
第3章 取引先の分析と与信限度額の設定
第4章 各国・地域における与信管理、債権回収のポイント
第5章 海外取引の債権回収実務
第6章 英文督促状のポイント
第7章 海外取引の債権保全策

海外取引の与信管理と債権回収海外取引の与信管理と債権回収
(2010/03)
牧野 和彦

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書籍:海外取引の与信管理と債権回収

今般は、Business Law Journal 2月号の「法務のためのブックガイド2011」特集で
取り上げられていたので早速購入したものの、しばらく積読していた
「海外取引の与信管理と債権回収」を最近やっと読む事が出来ました。

本書は、ダンレポートでお馴染みのD&Bで経験を積んで、現在、与信管理等に関する
コンサル会社を経営する牧野氏が、書名の通り、与信取引を開始する前の取引先の
分析から債権回収まで、実務的なノウハウ、アドバイスを提供してくれます。

本書で参考になった箇所はいくつかありますが、その内2点を備忘の為に
以下に書き留めておこうと思います。

1.トレード・レファレンスについて

恥ずかしながらトレード・レファレンスというものは本書で始めて知りました。
匿名で情報開示されるとはいえ、顧客の支払い情報(支払い遅延してないか等)を
調査会社等の第三者に開示することは日本では考えられないことですが、
米英では一般的な商慣習みたいです。

特に、取引先が上場会社である場合を除き、非上場会社の場合は
仮に決算書を入手出来たとしても、粉飾とは言わないまでも、決算情報が
たくさんお化粧されている可能性がありますので、本当の会社の姿を
決算書から判断する事は出来ませんが、トレード・レファレンスを利用して、
第三者から提供を受けた対象会社の支払情報が分かれば、ある程度の高い
確信を持って、取引先を判断出来そうです。

しかし、そのトレード・レファレンスにもデメリットがあるようで、

^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^^^

これだけ優位性がある支払情報とて万能ではない。いくつかの弱点がある。
例えば、網羅性である。支払情報は入手できたものだけ、信用調査レポートに
記載されている。それが、その企業の取引全体の何割を代表しているのかは
判断できない。また、トレード・レファレンスなど支払情報を交換する
商慣習のない国では、情報が入手しにくい傾向にある。また、自社でCredit
Applicationなどのツールを使って、支払情報を入手する場合の注意点は、
企業は期日どおりに支払っているサプライヤーの社名しか挙げない可能性が
あるということだ、その場合には、任意に列記されるのではなく、
こちらからサプライヤーを指定する方法もある。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ということみたいです。
あくまで参考までに、ということですね。

2.債権回収の5原則の一つ (1)目標の設定

^^^(以下、本書抜粋)^^^^^^^^^

債権回収に関わらずすべての業務は目標設定から始まるといっても差し支えない。
例えば電話1本かけるにしても、債務者との電話から得たい成果を決めることから
始める。なんの目標もなく電話すると、相手が不在で何の成果がなくても、
電話したというだけで満足しがちである。これで何となく仕事をしたような
気になり、次の電話はまた明日という具合に先延ばしになる。債務者にとっても
緊迫感がない。

(中略)

催促のメールを書く場合も同じで、自分は何を伝え、相手からどういう
返答を導き出したいのかを考えながら催促状を書くようにする。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

上記はまさにその通りです。

なお、上記の部分を読んでいて、ふと、上記の考え方は、
(1)自社の社員から契約書のチェック依頼を受けて契約書原本を受領し、
その後、修正依頼をしたものの、なかなか音沙汰が無いときや、
(2)捺印した契約書の原本(2部-当社分と相手側分)を送付したものの、
なかなか原本の当社控え分の返却が無いときにも
適用出来るなと感じました。

以前までは、あまり催促をしつこくして嫌がられるはイヤだなあと考えるあまり、
一応催促のメールは打つものの、全く返答が無くても、今は対応してくれている
ものなんだと前向きに考えて、しばらく放置している時期がありました。
しかし、この結果、多数の契約書の原本という停滞在庫と、
ある意味不良債権化した未返却の原本(当社控え分)の数が増える一方でした。

そこで、メールしても返信が無い場合には、2,3日中には確認の電話を必ず
入れるようにしたところ、100%までは至らないものの、停滞在庫と不良債権は
かなり改善してきました。
今考えれば非常に当たり前のことではありますが・・。

なお、私の所属している会社だけかもしれませんが、営業担当者の
「契約書」に対する意識は低く、営業活動と比較して、優先順位は
低い地位に追いやられる事が多いので、嫌がられず、しかし忘れさせない
微妙な立ち位置で、これからも回収業務を実施したいと思います。

<目次>
第1章 国際取引の与信管理の基本
第2章 海外の信用情報を分析するポイント
第3章 取引先の分析と与信限度額の設定
第4章 各国・地域における与信管理、債権回収のポイント
第5章 海外取引の債権回収実務
第6章 英文督促状のポイント
第7章 海外取引の債権保全策

海外取引の与信管理と債権回収海外取引の与信管理と債権回収
(2010/03)
牧野 和彦

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書籍:自白の心理学

今般は、「自白の心理学」という本を読んでみました。

本書では、実際に罪を犯した犯人が、取調室でカツ丼とか田舎のおふくろさんの
話を持ち出されて、自白してしまう際の心理を追求した話ではなく、冤罪で起訴された
無実の被疑者が、なぜ犯行を自白するのか、また、なぜ、関わったことの無い
犯行ストーリーを語ることが出来るのか、その心理を解明しようとした本です。

本書によると、ここ10年の統計では、起訴された事件のうち、最終的に有罪で
確定する事件が99.9%を超えているようです。
これは、警察や検察が完全に「クロ」であると判断した者を対象に、逮捕、
起訴しているとも考えられますが、一方で、これだけ高い確率ですと、
冤罪なのに有罪と判断されてしまう例も多かれ少なかれあるのではないかと
疑ってしまいます。

なお、著者は、冤罪で起訴された無実の被疑者が自白をする心理を以下の様に
解説しています。

^^(本書抜粋)^^^^^^^^^

無実の人がうその自白に落ち、さらにうその犯行ストーリーを語るというのは、
心理的にきわめて異常な事態であるように思われている。
しかし、犯人として決めつけられ、取調べの場で追いつめられ、
決着をつけることを求められたとき、誰もが陥りうる、ある意味で自然な
心理過程であることを知っておかなければならない。
異常があるとすれば、それは被疑者の心理ではなく、当の被疑者を囲む状況の側の
異常なのである。

^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^(本書抜粋)^^^^^^^^^

被疑者は無実かもしれないという可能性を少しでも考えていれば、
自白のうそをあばくことができる。ところがわが国の刑事取調べにおいて
推定無罪は名ばかりで、取調官は被疑者を犯人として断固たる態度で
調べるというのが常態になっている。実際、警察官向けのあるテキストには、
こう書かれている。

頑強に否認する被疑者に対し、「もしかしたら白ではないか」との疑念をもって
取調べてはならない。(増井清彦『犯罪捜査101問』立花書房、2000年)

^^^^^^^^^^^^^^^^^

ということで、初めから有罪と決めつけられて、厳しい、拷問にも似た取調べを受けると、
正常な判断能力を失ってしまい犯行を自白し、さらに、取調官との共同作業によって、
犯行ストーリーを作り上げてしまうといった異常な事態になるようです。

なお、アメリカやイギリス等では、被疑者の取調べの全過程を録画や録音することが
法律で義務付けられているようですが、日本ではまだ認められておらず、これが冤罪の
温床になっています。最近、村木・厚生労働省元局長の事件でも話題になりましたね。
以下の日弁連のHPでも、「取調べの可視化」を実現すべきと主張されていますが、
まだ実現されていません。

どこかの検察官みたいに、証拠を捏造するのは問題外ですが、密室だと多少
常軌を逸した言葉を発しても大丈夫じゃないかと考えてしまう取調官の心理も
一応理解出来ますので、このような事態とならないように制度を替えるべきでしょう。

日弁連の該当HP:http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/investigation.html

さて、本テーマについてネットサーフィンをしていたところ、警察官に任意同行を
求められたときの対応方法について書かれた、某巨大掲示板のレスを見つけましたので、
参考までに記載しておきます。
ちなみに、匿名掲示板の書き込みですので、内容については保証できません・・。

^^^(以下、上記レスの抜粋)^^^^^^^^^^

任意同行を求められた際は、拒否してもOkというか拒否する権利を嫌疑をかけられた
側は持ってます。
またここで体等を引っ張られたりした場合、特別公務員暴行陵虐罪で逆告発も
出来るのでその辺の証拠(周りに見てた人いたら勝ち)を集めましょう

また任意同行を求められた際、警官に当たってはいけません
当たった場合派手に転ばれて公務執行妨害で別件逮捕を喰らいかねません

もし携帯電話等を持っていた場合、その場から日本弁護士会か警察に電話をして
救護を求めましょう
日本弁護士会に電話をする場合は当番弁護士を使うとよいです

また任意同行に応じてしまった場合は、取調室で担当の警察官に弁護士呼んでくれやと
一言いいましょう、その場合の弁護士はあなたが懇意にしてる弁護士でもいいですし、
日本弁護士会の当番弁護士でも構いません
後は弁護士が来るまで一言も喋らずだんまりを決め込みましょう
また任意の場合は帰ることも可能です

まあ最初にも書きましたが、逮捕状がない限り、拒否でいいんですけどね
自分の無罪に自信があるのなら、そんなに柄押さえたかったら札(逮捕状)とってこいや
カスがと言ってもなんら問題ありません

もし、警察がアナタの日常を脅かす(張り込みや聞き込みで近隣住人に対し
あなたの評価を下げる行為に出た)場合は、警察にそういうクレーム窓口もありますし、
地域の弁護士会館にそういう窓口もあるので、それらをうまく使うといいですよ
警察の苦情窓口は、各都道府県本部にありますので、相手の警官名が判れば
問答無用で通報してあげましょう

任意同行を求められた際は、警察官に身分証明書(警察手帳)の提示を求め、
相手の氏名や所属先の確認を取るようにしましょう

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

自白の心理学 (岩波新書)自白の心理学 (岩波新書)
(2001/03/19)
浜田 寿美男

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hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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