雑誌:ビジネスロージャーナル4月号
今般は、ビジネスロージャーナル4月号を読んでみました。
主に契約審査業務をしている私としては、
「責任制限条項から訴訟まで 損害賠償トラブルの回避・解決策」
という今月号の特集はなかなか興味深く読む事が出来ました。
結局は立場の強い方の提案が通ってしまうのが契約交渉のサガですが、
少しでも自社に有利に、しかし、法務担当者の自己満足・言葉遊びとならない
バランス感覚、ビジネス感覚を持って契約審査に対応したいと思います。
また、インコタームズ2010年版が今年の2011年1月に発効したとの
特集もなかなか面白かったです。
インコタームズについては、正直、FOBとCIF位しか理解出来ていませんで、
他の取引条件がチェックしている契約書に記載されていたときは、
毎回ググッている私ですが、いつかは11の取引条件の違いを諳んじられる様に
なりたいものです・・。
なお、FOBの概念について気になる変更がなされたようなので、
以下に書き留めておこうと思います。
^^^(本誌抜粋)^^^^^^^^
1 「本船の手すり」の削除
まず、従来のインコタームズになれた人々にとって、大きな驚きは、FOB、
CFRおよびCIFの3条件から、危険負担の分岐点としての手すり(Ship’s rail)が
削除されたことであろう。
長年にわたり、「売主と買主の国境に等しい」と言われてきた本船の手すりが
削除されたことは、淋しいような気もするが、博物館的な異物と批判されていた事も
事実で、時代の流れとして冷静に受け止めるべきであろう。
^^^^^^^^^^^^^^^^^
ということみたいです。歓迎すべき改善点ですね。
可能性が低いとはいえ、手すりのちょうど真上を通過中に天変地異等の不可抗力事項が
起きて目的物が滅失、毀損等した場合にややこしい事態になりますし。
また、
^^^(本誌抜粋)^^^^^^^^
FOB・CFR・CIFでは、物品の引渡しは、本船上に物品を置くことによって
行われるので、理論的に、航空貨物、または、コンテナ貨物には使用できない。
それにもかかわらず、実務でこれらの条件を航空貨物、または、コンテナ貨物に
使用する者が後を絶たないのが日本に置ける現状である。これらのケースを
どのように解釈するべきかについては後述する。
^^^^^^^^^^^^^^^^^
という主張はまさにその通りですね。
しかし、営業担当者と契約書の打ち合わせをしていて、上記の通り、
明らかに当該営業担当者が取引条件の認識を間違っているなと感じることがありますが、
いかんせん、私もインコタームズにさほど詳しく無いのもあって、もし指摘して
私の認識の方が間違っていたら、と思うと (((( ;゚Д゚))))ガクガクブルブル
その場で直に正すことが出来ないのが情けない限りです。
いつか機会を見つけてインコタームズについて本腰を入れて勉強したいと思います。
と言いつつ、当分は先延ばしとなるでしょうが・・(笑)
さて、話は急に変わりますが、これは既に実施されている方も多いかと思いますが、
本日から、特に雑誌で気になる記事があった場合は、当該雑誌を一旦バラバラにして
気になった箇所だけスキャンし、PDFとして保存する自炊活動を開始することになりました。
なお、スキャナーも裁断機も購入orレンタルすると高いので、会社のスキャナーでの
対応となりますが、業務に役立つ為にやっているので公私混同ではありません・・よね。
これまでは、後々使えそうな記事があった場合は、クリアファイルにどかっと入れて
保存していたのですが、これも全部スキャンして保存しました。
なお、単純に保存しただけでは、後々参照するのが大変なので、
エクセルに「通しナンバー」、「スキャンした日」、「雑誌、書籍の名前」、
「気になったテーマ(例えば、eディスカバリー対応法、インド会社法入門、
インドネシアの会社法 等)」、「テーマの対象としている国」等を記載しておけば、
後日、エクセルを上から見て探すも良し、もしくは検索機能を使用すれば、お目当ての
切り抜き記事を直に見つけることが出来ます。
これまで、心に留まった記事はブログで書き留めてはいたものの、今すぐには
役に立たなくても後々参照しそうな記事に遭遇した場合、その場でマーカーを引くものの
後日、雑誌は捨ててしまい、詳しい内容も忘却の彼方となっていたケースがほとんどでしたので、
今後は、せっかく心の琴線に触れた記事を読みっぱなしにしないようにしたいと思います。
主に契約審査業務をしている私としては、
「責任制限条項から訴訟まで 損害賠償トラブルの回避・解決策」
という今月号の特集はなかなか興味深く読む事が出来ました。
結局は立場の強い方の提案が通ってしまうのが契約交渉のサガですが、
少しでも自社に有利に、しかし、法務担当者の自己満足・言葉遊びとならない
バランス感覚、ビジネス感覚を持って契約審査に対応したいと思います。
また、インコタームズ2010年版が今年の2011年1月に発効したとの
特集もなかなか面白かったです。
インコタームズについては、正直、FOBとCIF位しか理解出来ていませんで、
他の取引条件がチェックしている契約書に記載されていたときは、
毎回ググッている私ですが、いつかは11の取引条件の違いを諳んじられる様に
なりたいものです・・。
なお、FOBの概念について気になる変更がなされたようなので、
以下に書き留めておこうと思います。
^^^(本誌抜粋)^^^^^^^^
1 「本船の手すり」の削除
まず、従来のインコタームズになれた人々にとって、大きな驚きは、FOB、
CFRおよびCIFの3条件から、危険負担の分岐点としての手すり(Ship’s rail)が
削除されたことであろう。
長年にわたり、「売主と買主の国境に等しい」と言われてきた本船の手すりが
削除されたことは、淋しいような気もするが、博物館的な異物と批判されていた事も
事実で、時代の流れとして冷静に受け止めるべきであろう。
^^^^^^^^^^^^^^^^^
ということみたいです。歓迎すべき改善点ですね。
可能性が低いとはいえ、手すりのちょうど真上を通過中に天変地異等の不可抗力事項が
起きて目的物が滅失、毀損等した場合にややこしい事態になりますし。
また、
^^^(本誌抜粋)^^^^^^^^
FOB・CFR・CIFでは、物品の引渡しは、本船上に物品を置くことによって
行われるので、理論的に、航空貨物、または、コンテナ貨物には使用できない。
それにもかかわらず、実務でこれらの条件を航空貨物、または、コンテナ貨物に
使用する者が後を絶たないのが日本に置ける現状である。これらのケースを
どのように解釈するべきかについては後述する。
^^^^^^^^^^^^^^^^^
という主張はまさにその通りですね。
しかし、営業担当者と契約書の打ち合わせをしていて、上記の通り、
明らかに当該営業担当者が取引条件の認識を間違っているなと感じることがありますが、
いかんせん、私もインコタームズにさほど詳しく無いのもあって、もし指摘して
私の認識の方が間違っていたら、と思うと (((( ;゚Д゚))))ガクガクブルブル
その場で直に正すことが出来ないのが情けない限りです。
いつか機会を見つけてインコタームズについて本腰を入れて勉強したいと思います。
と言いつつ、当分は先延ばしとなるでしょうが・・(笑)
さて、話は急に変わりますが、これは既に実施されている方も多いかと思いますが、
本日から、特に雑誌で気になる記事があった場合は、当該雑誌を一旦バラバラにして
気になった箇所だけスキャンし、PDFとして保存する自炊活動を開始することになりました。
なお、スキャナーも裁断機も購入orレンタルすると高いので、会社のスキャナーでの
対応となりますが、業務に役立つ為にやっているので公私混同ではありません・・よね。
これまでは、後々使えそうな記事があった場合は、クリアファイルにどかっと入れて
保存していたのですが、これも全部スキャンして保存しました。
なお、単純に保存しただけでは、後々参照するのが大変なので、
エクセルに「通しナンバー」、「スキャンした日」、「雑誌、書籍の名前」、
「気になったテーマ(例えば、eディスカバリー対応法、インド会社法入門、
インドネシアの会社法 等)」、「テーマの対象としている国」等を記載しておけば、
後日、エクセルを上から見て探すも良し、もしくは検索機能を使用すれば、お目当ての
切り抜き記事を直に見つけることが出来ます。
これまで、心に留まった記事はブログで書き留めてはいたものの、今すぐには
役に立たなくても後々参照しそうな記事に遭遇した場合、その場でマーカーを引くものの
後日、雑誌は捨ててしまい、詳しい内容も忘却の彼方となっていたケースがほとんどでしたので、
今後は、せっかく心の琴線に触れた記事を読みっぱなしにしないようにしたいと思います。
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