複数の解釈が出来る法律英単語・表現に出くわした場合
遅ればせながら、Business Law Journalの今月発売号(2011年9月号)を読んでみました。
本誌では、先日、本ブログで記載した通常実施権の当然対抗制度に関する解説がされていました。
参考になった箇所を以下に書き留めておこうと思います。
「ライセンス契約において、ライセンシーに「通常実施権」が許諾されたことが明確であれば、
当然対抗制度の適用対象となることに争いはなかろう。
しかし、ライセンス取引の実務においては、渉外的要素の強いライセンス契約であり外国語で
規定された 契約など、ライセンシーに許諾された権利が日本の特許法上の通常実施権で
あることが明示されない場合もある。
さらに、特許の分野の契約実務としては、ライセンス契約と似て非なる契約類型として
「Non-assertion」(権利不行使)契約があり、例えば、ライセンス契約と区別して、今回は
「Non-assertion」(権利不行使)の契約にしよう、などという交渉が広く行われている。
~中略~
「このような場合にも当然対抗制度の保護が当然に及ぶのだろうか。」
日本法人であっても、外資系企業の場合は英文の契約書を提示してくる会社がたまにありますが、
特許法に限らず、日本と海外との法制度の相違から、
「この法律英単語は日本語でしっくりくる訳語が見つからないなぁ(もしくは、複数の意味があって、
先方はどちらの意味を意図しているのか分からないなぁ)」という場面に出くわすことがあります。
ここで勝手にこちらが「きっとこの意味だろう」と解釈して真意を確認しませんと、
後々トラブルになりますので、分からない単語・表現があれば、恥ずかしがらずに質問するなり
誤解の無い表現に修正依頼するなりの対応が必要となります。
上記の場合、例えば「○○○○("Tujou-Jissiken" in Japan)」とでも補足を記載しておけば、
後々、文言の解釈について双方で相違が生じることは少なくなるでしょう。
本誌では、先日、本ブログで記載した通常実施権の当然対抗制度に関する解説がされていました。
参考になった箇所を以下に書き留めておこうと思います。
「ライセンス契約において、ライセンシーに「通常実施権」が許諾されたことが明確であれば、
当然対抗制度の適用対象となることに争いはなかろう。
しかし、ライセンス取引の実務においては、渉外的要素の強いライセンス契約であり外国語で
規定された 契約など、ライセンシーに許諾された権利が日本の特許法上の通常実施権で
あることが明示されない場合もある。
さらに、特許の分野の契約実務としては、ライセンス契約と似て非なる契約類型として
「Non-assertion」(権利不行使)契約があり、例えば、ライセンス契約と区別して、今回は
「Non-assertion」(権利不行使)の契約にしよう、などという交渉が広く行われている。
~中略~
「このような場合にも当然対抗制度の保護が当然に及ぶのだろうか。」
日本法人であっても、外資系企業の場合は英文の契約書を提示してくる会社がたまにありますが、
特許法に限らず、日本と海外との法制度の相違から、
「この法律英単語は日本語でしっくりくる訳語が見つからないなぁ(もしくは、複数の意味があって、
先方はどちらの意味を意図しているのか分からないなぁ)」という場面に出くわすことがあります。
ここで勝手にこちらが「きっとこの意味だろう」と解釈して真意を確認しませんと、
後々トラブルになりますので、分からない単語・表現があれば、恥ずかしがらずに質問するなり
誤解の無い表現に修正依頼するなりの対応が必要となります。
上記の場合、例えば「○○○○("Tujou-Jissiken" in Japan)」とでも補足を記載しておけば、
後々、文言の解釈について双方で相違が生じることは少なくなるでしょう。
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