書籍「暴力団」

今般は、2011年10月1日付で東京都暴力団排除条例が施行されることもあり、
「暴力団とは何なのか」を理解するべく、暴力団に詳しいノンフィクションライターの
溝口敦氏が書いた「暴力団」という新書を読んでみました。

本書では、下記目次の通り、暴力団について、その定義、歴史、現在の動向について、
最近の時事も含めて詳しく説明してくれるので、とりあえず概要知識を得たい、
という方にはお勧めします。

<目次>
第1章 暴力団とは何か
第2章 どのように稼いでいるか?
第3章 人間関係はどうなっているか?
第4章 海外のマフィアとどちらが怖いか?
第5章 警察とのつながりとは?
第6章 代替勢力「半グレ集団」とは?
第7章 出会ったらどうしたらよいか?

本書の記述で個人的に面白い?なと思ったのは、民法だけでなく現行の暴力団対策法にも、
組長の「使用者責任」が定められているという点です。

末端の組員が暴力や恐喝をすれば組長にも責任が及ぶわけで、縦社会である暴力団に
とってはかなりの脅威となる法的根拠となりますね。
今では、大っぴらに組の名前を使った暴力行為はしないように、暴力団内で周知徹底
されているようです。

昨今、暴力団排除条例への対応方法に関する書籍や雑誌がたくさん出ていますが、
今月の雑誌「ビジネス法務11月号」でも、「暴力団排除条例への対応」という
特集が組まれていました。

この特集では、暴力団員の調査方法の一つとして、警察署のHPで暴力団の検挙情報を
調べる、という方法が紹介されていましたので、早速、暴力団関連の事件が絶えない
福岡県警のHP(http://www.police.pref.fukuoka.jp/kenkyosokuho/)を見てみました。

当該HPの検挙情報では、暴力団関係者を検挙した場合は、所属組合と実名を公表しています。

速報なので、随時更新されて古い情報は見れなくなってしまいますが、
先日、チェックした際には、某暴力団の組員が、コンビニエンスストア駐車場において、
手提げバッグ内にハサミ1本を隠して携帯していた容疑で逮捕されたとして、
実名が掲載されていました。

なお、よくルールを破った奴(廊下を走る奴とか禁煙区域で喫煙する奴)に注意すると、
「何で俺だけ注意するんだ。他にもやってる奴はいるんだから、他の奴にも注意するんだろな。」
と、自分の事を棚に上げて逆切れする奴が必ずいます。

暴力団の方を擁護するわけではありませんが、上記のハサミの件で逮捕されたに人は、
「なんで俺だけ~。」と言って良い権利をあげても良さそうな気もしますが、まぁ、
よく考えると、女性が眉毛を整える為に小さいはさみを持ち歩いている例は除き、
いかつい暴力団風の男性(私のイメージ)がハサミを手提げバックに入れていることは
不自然なので、情状酌量の余地は無さそうです。

いずれにしても、拳銃の違法所持ならまだ分かりますが、はさみ1本を持っているだけで
逮捕して実名まで公表してしまうことからも、福岡県警の「暴力団は絶対許さない!」という
姿勢が伺いしれますね。

暴力団 (新潮新書)暴力団 (新潮新書)
(2011/09/16)
溝口敦

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ビジネスロー・ジャーナル11月号

今般は、「ビジネスロー・ジャーナル11月号」を読んでみました。

今月号では、「業務委託トラブル防止・解決の手法」という特集が組まれており、
トラブル防止の為の契約書の定め方等について、弁護士や複数の契約法務担当者から
解説・コメントがされていて参考になりました。

本誌で心に留まったのは、浅見弁護士の下記の指摘です。

「こうしたトラブルが発生する原因は、「受入検査」「合格」「不合格」という言葉が
多義的で、その内容が不明確である故、~」

上記の指摘はもっともです。
ちなみに、私が所属している電気電子業界においても、基本契約書では、受入検査の基準、
方法を明確に定めることは稀で、「甲が別途定める基準に従い」という別途定めるパターンか、
単純に「甲の受入検査で不合格となった場合~」としか記載しない等、「そもそも
不合格とは何ぞや」というところが不明確なままの基本契約書がほとんどです。

これまでは、営業部門が個別契約を取り交わす時に、きっと受入検査の合格基準、方法について
別途詳しく定めて取引しているのだろうと考えて、「基本契約書に受入検査の合格基準について
明記しましょう」という指摘はしたことはありません。
今後は、トラブル防止の為にも、基本契約書に明記しないまでも、別途合格基準、方法について
明確に定めているかをヒヤリング、指導した方が良いですね。

また、ウィーン売買条約に関する仲谷弁護士の下記指摘も参考になりました。

「結論から言うと、少なくとも現時点での日本の実務においては、ウィーン売買条約の適用を
排除するほうが安全であるという理解が多数のように見受けられる。
その理由は、ウィーン売買条約が売主(受託者)に有利なのか買主(委託者)に有利なのかが
一概に言えず、また条約の条文の解釈に不明確な点があるためである。」

なお、当社では、雛形基本契約書を改訂するには社内で稟議起案して決裁を得る必要が
あるところ、ウィーン売買条約の適用を排除するのであれば、当該稟議書に
「ウィーン売買条約の内容が良く分からないんで、とりあえず排除したく稟議申請します。」
と記載しただけではまず門前払いで、私の不勉強さを露呈するだけとなりますので、
どのような点が予測不可能なのかを明確に記載する必要があります。
しかし、そんな稟議書を書き上げるほど、私はウィーン売買条約に詳しいわけでもありません。

また、ウィーン売買条約のほとんどの規定は任意規定ですので、契約書で定めた内容が
ウィーン売買条約の定めに優先して適用されます。
その為、紛争になりうる問題点を全て契約書に定めてしまえば、ウィーン売買条約を
排除する旨を契約書に定める必要はなく、当社の雛形契約書には、紛争になりそうな事項と
その解決方法がだいたい網羅されているという考えもあり、ウィーン売買条約について
雛形契約書にて排除もしくは言及することはペンディングしております。

しかし、全ての紛争のタネを契約書で網羅することは不可能であり、契約書に定めていない
隙間部分に、ウィーン売買条約が予測していなかった形で当社に不利に適用される可能性もあるわけで、
昨今、海外取引率が増加している今、何らかの対策が必要なのか確かなのですが・・・。

BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2011年 11月号 [雑誌]BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2011年 11月号 [雑誌]
(2011/09/21)
不明

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建設業法に基づく下請取引に関する書面調査が来ました。

先日、国土交通省から、建設業法に基づく下請取引に関する書面調査が来ました。
ご承知の通り、建設工事に関する下請取引には下請法の適用はありませんが、
下請取引の適正化の為に、建設業法に基づいた制限を受けます。

私が所属している会社では、取引金額は非常に少ないものの、一般建設業の免許を
取得して、某建設工事を受注して下請業者に再委託する取引を結構な期間、実施しています。
これまで、書面調査なんて受けたことありませんでしたが、送られてきた書類によりますと、
今後は建設業の登録をしている全ての業者に対して、順次、書面調査を実施していくと
記載されていました。何やらやる気になっているみたいですね・・。
また、書面調査の回答によっては、下請法と同様、立入り調査もあるようです((((;゜Д゜)))

建設業法で定めている下請取引の制限事項は、国土交通省が出している下記の
「建設業法令遵守ガイドライン」に記載されていますが、貴方の会社はちゃんと
遵守出来ていますか?

 以下、国土交通省で上記ガイドラインが掲載されているHP
 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010702_.html

制限は多岐に渡りますが、例えば、下請業者とは、下記14項目を定めた書面(契約書)を
取り交わさないといけません。

メイン事業が建設業の会社であれば抜かりなく取り交わしていると思いますが、
建設業はあくまで副業でやっている会社の場合、注文書のやり取りだけで受発注している
会社もあるのではないでしょうか。

上記の制限は、「上記14項目を定めた基本契約書+注文書・請書」や、
「注文書・請書に、上記14項項目を定めた契約約款を添付」する方法でも良いですし、
基本契約書を作成するのが面倒であれば、国土交通省が推奨する雛形約款もありますので、
皆様も来る日の為に備えて、下請業者との契約書の整備を進めてはいかがでしょうか。

【建設工事の下請業者との契約書に記載しなければならない14項目】
①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④前払金又は出来高払の時期及び方法
⑤当事者の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及び
 それらの額の算定方法に関する定め
⑥天災その他の不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、
 その内容及び方法に関する定め
⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期
⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結
 その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑭契約に関する紛争の解決方法

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アクセスカウンターが30000を超えました!

本日、本ブログのアクセスカウンターが30000を超えました!!

土日を除き、平日は毎日ほぼ60人近い方が本ブログを訪問して
頂いているようで、ありがとうございます。

アルファブロガーの方達のような情報は提供出来ませんが、本ブログの目的が
「読書をしていて気付かされたことや、仕事をしていて考えさせられたことについて、
 頭の中を整理して記録と記憶に残そう。だけど、ノートやチラシの裏に
 書いているだけでは続かないので、ブログにしてみよう。そして、ブログに書いた内容で、
 一つでも見て頂いた方の心に留まればいいなぁ。」
というところにありますので、あまり背伸びをすることなく、今後もこれまで通り、
週1回位のペースで細く長くUPし続けていきたいと思います。

書籍:若手行員が見た銀行内部事情―なぜ僕は希望に満ちて入社したメガバンクをわずか2年足らずで退職したのか

先般、池井戸潤氏著作の「オレたち花のバブル組」を読みまして、血わき肉躍る展開に
久しぶりに、通勤電車の車中で最寄り駅に着くのが惜しい程、熱中して読書してしまいました。

本書の内容はアマゾンのレビュー等を参照して頂くとして、内容は省略しますが、
本書を読んだこととバランスを取るわけではありませんが、銀行で仕事をすることについての
負の面を抽出した、稲村圭氏著作の「若手行員が見た銀行内部事情―なぜ僕は希望に
満ちて入社したメガバンクをわずか2年足らずで退職したのか」という暴露本を読んでみました。

本書では、表題通り、某メガバンク(本書には明記されていませんが、
旧・富士銀行(現・みずほ銀行))に希望に満ちて入行した著者が、銀行の負の内部情報や
約2年たらずで退職するに至った理由を提供してくれます。

噂や伝聞した内容、自分の主観を極力排除し、自分で見聞きした事実を客観的に描写しよう、
という著者の姿勢には好感が持てました。

本書の表題をぱっと見た人は、「2年足らずしか銀行で過ごしていないのに、銀行の何が
分かるんだ」、というイメージを持つ方もいるかと思います。
しかし、本書には、銀行制度のハードの話よりは、人間関係のソフトな内容が多く出てくる
こともあり、社内の様子や社風を描くのに、2年もあれば十分な期間といえます。

また、「私はこの程度の負の面であれば乗り越えてみせる。」、「退職したのは、著者の頑張り・
能力が足りないだけだったんじゃないのか」「入社したら、私が会社を変えてみせる」と
やる気に満ち溢れている就活中の学生もいると思いますが、会社・社会には
自分の頑張りだけでは、どうしようも出来ない社風・業界体質というものがあります。

この様な暴露本や週刊誌の記事、2chなどの匿名のネット記事は、嘘・大袈裟・紛らわしいと考えて、
当初から検討すべき情報対象から排除してしまう方もいるかと思いますが、「火の無いところに
煙は立たない」という言葉もあります。
就活中に、自分の進みたい業界を一度決めた後は、その後に入ってくる当該業界の
「あばたもえくぼ状態」になると思いますが、人事担当者やリクナビ等に記載の体裁のいい話を
鵜呑みにすることなく、色々な情報を総合的に判断して就活をして欲しいものです。

と、言葉で言うのは簡単ですが、結局は、実際に会社に入ってみたいと会社の社風・体質なんて
分からないもんですけどね・・。

P.S.
「オレたち花のバブル組」では、メインストーリーの一つとして、バブル入行組である
半沢の金融庁検査対応がありますが、その中で、見つかってはまずいものを検査中に
一時的に隠す、通称「疎開」という技法?が使われています。
これは、この小説の中だけのフィクションではなく、某メガバンクが実際に検査忌避を
指摘されていますので、銀行ではよくある慣行のようです。

しかし、私の素人考えでは、なぜ「隠す」のではなく「破棄」しないのか疑問が残ります。
どうせ意図的に犯罪をするなら(犯罪はよく有りませんが)、完全犯罪を目論むべく、
疑われるものは「隠す」のではなく「捨てる」方がいいと思うのですが。

まあ、これはあくまで私の私見ですが、見つかってはまずい物を一時的に隠すよりは、
完全に破棄するほうが過去の記録も消えるわけで罪が重いのではないか。
そして、検査忌避は銀行の慣行として実施しており、また、銀行員は3年に1度は転勤しますので、
自分とは関係の無い過去の負の遺産を、同僚の尻拭いの為に「破棄」することで、
後で大きな罪を背負うよりは、慣行に従って「隠して」おいた方がまだ良い、と
天秤に掛けて打算で動いているからでしょうか。

もしくは、銀行員をしていて培った「記録を残す」という習性から、記録を完全に破棄することに
ためらいがあるのでしょうか。

いずれにしても、問題の隠蔽・先送りはやめて貰いたいですね。

<目次>
第1章 合併パニック
第2章 支店の規則
第3章 先輩と後輩の関係
第4章 セクハラ
第5章 飲み会
第6章 出世と給料
第7章 病気と怪我
第8章 銀行小ネタ集
第9章 横暴課長
第10章 バブルの遺産
最終章 辞めた理由

若手行員が見た銀行内部事情 (アルファポリス文庫)若手行員が見た銀行内部事情 (アルファポリス文庫)
(2006/10)
稲村 圭

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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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