書籍:産廃処理の基本と仕組みがよーくわかる本
現在、産業廃棄物処理委託契約書の審査依頼を受けることがたまにありますが、
契約締結前に、ISO関連部署も契約書を見ているという安心感から、これまでは
ちゃんと産業廃棄物法に関する勉強はしていませんでした。
しかし、基本的な概要だけでも押さえておいた方がいいよなぁ、と最近思い立ちまして、
平成23年4月付の廃棄物処理法改正にも対応した「図解入門ビジネス 最新産廃処理の
基本と仕組みがよーくわかる本」を読んでみました。
本書では、産業廃棄物の定義から始まり、廃棄物の色々な処理方法、排出事業者や
処理業者が産廃業務を適正に委受託する為の注意事項(例えば、委託契約書や
マニフェストの記載方法、保管方法等)から各種関連法案の内容まで、本書一冊で
産廃業務に関する全体像が分かりますので、私の様に、産業廃棄物処理に関する基本事項を、
分かりやすく勉強したいなぁ、という方の初めの一冊としてお勧めしたいと思います。
それでは、個人的に参考になった箇所を、少し長いですが以下に抜粋しておこうと思います。
「委託契約書には、『廃プラスチック類』や『木くず』といった具体的な産業廃棄物の
種類を書く必要があります。しかし、実際には、具体的な産業廃棄物の種類が白紙のままの
委託契約書がよく見受けられます。これは「単なる記載もれ」で済む話なのでしょうか。
排出事業者が廃棄物の不法投棄に巻き込まれ場合に、まっ先に行政や警察から調査されるのは、
委託契約書とマニフェストの記載内容です。そこで、委託物の具体的な種類が記載されて
いない契約書がでてくると、『不法投棄まがいの違法な処理を委託していた』とか、
『排出事業者責任をおざなりにしていた』という認識を行政などからもたれてしまう
のは間違いありません。
(中略)
このような記載が放置される背景には、『後々委託する産業廃棄物の種類が増えた場合でも、
柔軟に契約変更できるようにしておきたい』という動機があるようですが、これは会社の
危機に直面しかねない違反ですので、契約変更をする場合は、その都度契約書を
書き直す必要があります。」
ということで、産業廃棄物の種類に限らず、委託数量、委託料金等をブランクにして契約締結を
していますと、後々、不法投棄されることを認識しながら委託取引をしていたのではないか、
と、行政から要らぬ指摘を受ける可能性がありますので、記載漏れの無い様に注意したいところです。
ちなみに、廃棄物処理法に基づき、行政は無通告で抜き打ち検査を実施する場合があるようですが、
検査対象は処理業者だけではなく、排出事業者も対象となるようです。
以前、私の所属している会社が下請法の立ち入り検査を受けたときに感じましたが、
行政担当者は、硬直的な姿勢で、法律の内容を杓子定規に当てはめて攻めて(?)きますので、
その点を念頭において契約書やマニフェストの取り交わし、整備等を進めたいと思います。
最後に、処理業者の遵法性(過去5年間の廃棄物処理法等に基づく不利益処分の有無)、
情報開示性、環境保全への取り組み状況、財務体質の健全性等のいくつかの指標を
満たしている優良業者を登録・開示する「産業廃棄物処理業者有料性評価制度」が
2005年からスタートしているようです。
当該優良処理業者に関する情報は、産業廃棄物処理事業振興財団のHP上で公開されて
おりまして、通常、非上場会社の会社HPでは開示されていない直近三年分の
財務諸表(PL、BS)なんかも、上記制度に基づいて公開されています。
上記財団のHPに掲載されている業者であれば100%安心だ、とはもちろん言えないとは思いますが、
適切な処理業者選定の為の大きな判断材料になるかと思いますので、参考にしたいと思います。
以下、産業廃棄物処理事業振興財団のHPアドレス
http://www.sanpainet.or.jp/
<目次>
第1章 産業廃棄物とは
第2章 産業廃棄物処理の流れをみてみよう
第3章 産業廃棄物はどう処理されているか
第4章 産業廃棄物を適正に処理するには
第5章 処理業者選定のポイント
第6章 不法投棄の実態
第7章 数字でみる産業廃棄物処理業界
第8章 廃棄物処理とリサイクルの法律
資料 委託契約書など
契約締結前に、ISO関連部署も契約書を見ているという安心感から、これまでは
ちゃんと産業廃棄物法に関する勉強はしていませんでした。
しかし、基本的な概要だけでも押さえておいた方がいいよなぁ、と最近思い立ちまして、
平成23年4月付の廃棄物処理法改正にも対応した「図解入門ビジネス 最新産廃処理の
基本と仕組みがよーくわかる本」を読んでみました。
本書では、産業廃棄物の定義から始まり、廃棄物の色々な処理方法、排出事業者や
処理業者が産廃業務を適正に委受託する為の注意事項(例えば、委託契約書や
マニフェストの記載方法、保管方法等)から各種関連法案の内容まで、本書一冊で
産廃業務に関する全体像が分かりますので、私の様に、産業廃棄物処理に関する基本事項を、
分かりやすく勉強したいなぁ、という方の初めの一冊としてお勧めしたいと思います。
それでは、個人的に参考になった箇所を、少し長いですが以下に抜粋しておこうと思います。
「委託契約書には、『廃プラスチック類』や『木くず』といった具体的な産業廃棄物の
種類を書く必要があります。しかし、実際には、具体的な産業廃棄物の種類が白紙のままの
委託契約書がよく見受けられます。これは「単なる記載もれ」で済む話なのでしょうか。
排出事業者が廃棄物の不法投棄に巻き込まれ場合に、まっ先に行政や警察から調査されるのは、
委託契約書とマニフェストの記載内容です。そこで、委託物の具体的な種類が記載されて
いない契約書がでてくると、『不法投棄まがいの違法な処理を委託していた』とか、
『排出事業者責任をおざなりにしていた』という認識を行政などからもたれてしまう
のは間違いありません。
(中略)
このような記載が放置される背景には、『後々委託する産業廃棄物の種類が増えた場合でも、
柔軟に契約変更できるようにしておきたい』という動機があるようですが、これは会社の
危機に直面しかねない違反ですので、契約変更をする場合は、その都度契約書を
書き直す必要があります。」
ということで、産業廃棄物の種類に限らず、委託数量、委託料金等をブランクにして契約締結を
していますと、後々、不法投棄されることを認識しながら委託取引をしていたのではないか、
と、行政から要らぬ指摘を受ける可能性がありますので、記載漏れの無い様に注意したいところです。
ちなみに、廃棄物処理法に基づき、行政は無通告で抜き打ち検査を実施する場合があるようですが、
検査対象は処理業者だけではなく、排出事業者も対象となるようです。
以前、私の所属している会社が下請法の立ち入り検査を受けたときに感じましたが、
行政担当者は、硬直的な姿勢で、法律の内容を杓子定規に当てはめて攻めて(?)きますので、
その点を念頭において契約書やマニフェストの取り交わし、整備等を進めたいと思います。
最後に、処理業者の遵法性(過去5年間の廃棄物処理法等に基づく不利益処分の有無)、
情報開示性、環境保全への取り組み状況、財務体質の健全性等のいくつかの指標を
満たしている優良業者を登録・開示する「産業廃棄物処理業者有料性評価制度」が
2005年からスタートしているようです。
当該優良処理業者に関する情報は、産業廃棄物処理事業振興財団のHP上で公開されて
おりまして、通常、非上場会社の会社HPでは開示されていない直近三年分の
財務諸表(PL、BS)なんかも、上記制度に基づいて公開されています。
上記財団のHPに掲載されている業者であれば100%安心だ、とはもちろん言えないとは思いますが、
適切な処理業者選定の為の大きな判断材料になるかと思いますので、参考にしたいと思います。
以下、産業廃棄物処理事業振興財団のHPアドレス
http://www.sanpainet.or.jp/
<目次>
第1章 産業廃棄物とは
第2章 産業廃棄物処理の流れをみてみよう
第3章 産業廃棄物はどう処理されているか
第4章 産業廃棄物を適正に処理するには
第5章 処理業者選定のポイント
第6章 不法投棄の実態
第7章 数字でみる産業廃棄物処理業界
第8章 廃棄物処理とリサイクルの法律
資料 委託契約書など
![]() | 図解入門ビジネス 最新産廃処理の基本と仕組みがよーくわかる本 (How‐nual Business Guide Book) (2011/01) 尾上 雅典 商品詳細を見る |
スポンサーサイト