秘密情報の定義について(書籍:ビジネス契約書の基礎知識と実務)
今般は、花野信子氏著作の「ビジネス契約書の基礎知識と実務」という本を図書館で見つけて読んでみました。
この手の入門書は、現在の法務職に5年前に就いた直後にたくさん読みましたので、今更読む必要はないような気もしますが、何か一つでも得るものがあればと思い、冬休み用として他にもたくさん借りてきました。
本書は、この手の本の例に漏れず、「契約とは」から始まり、契約書の基礎実務知識、契約書の一般条項の解説、売買契約書、製造委託契約書等の各種契約書を用いた解説、という体裁になっています。
早速ですが、本書で個人的に参考になった個所を、以下に書き留めておこうと思います。
下記は、秘密保持条項に関する解説部分で、要は「秘密情報」の定義はしっかり定めなさい、という箇所です。
<以下、抜粋>
「相手方から開示された情報」という定義で、全ての情報がカバーできるように思いがちであるが、誤りである。たとえば、「仕入価格」がその一例である。「仕入価格とは、相手方から示されたものではなく、双方の合意で成立し、双方が保有するものになったもの」という判例があり(東京東判平成16・9・29裁判所HP)、この場合、メーカー側が小売業に仕入価格を秘匿してほしいと思っても、仕入価格情報は、「相手方から開示された情報」にあたらず、秘密保持契約の対象とならないことになる。よって、仕入価格を第三者に開示されたくない場合、「仕入価格は秘密情報とする」と明確に定義する必要がある。
<抜粋終わり>
上記の判例は知りませんでしたね。
秘密情報の定義の問題については、以前、他の記事にも書きましたが、秘密情報の該当範囲を不当に狭めたくないけど、でも、どうとでも解釈出来る文言は避けたい、という綱引きにより、どうしても曖昧な表現とならざるを得ないと思いますが、上記の「仕入価格」のように、製品のMSDS(=Material Safety Data Sheet)や○年○月○日に契約の相手方に提供した製品のサンプル品のように、どうしてもこれだけは秘密保持して貰いたい、という具体的な物があれば、単純に、漠然とした秘密情報の定義しかない自社の雛形基本契約書やNDAを締結して満足するのではなく、しっかりと秘密情報の定義を考えて加筆・修正する一手間を惜しまないで対応したいものですね。
「契約書」に対して無頓着な営業担当者も多々いますので、法務担当としては、当然のことではありますが、契約書の締結の際には、どのような経緯・目的があり、取り交わすのかを必ずヒアリングし、この文面で当該目的が達成可能かをよく検討してから、締結を進めるようにしたいものです。
<目次>
第1章 ビジネス契約とは(契約とは;ビジネス契約の特徴、留意点)
第2章 ビジネス契約書の基本実務(体裁・形式;契約書本文のつくり方
-ひな形のない契約書のつくり方)
第3章 具体的検討例(各種契約の主なチェックポイント;モデル契約)
この手の入門書は、現在の法務職に5年前に就いた直後にたくさん読みましたので、今更読む必要はないような気もしますが、何か一つでも得るものがあればと思い、冬休み用として他にもたくさん借りてきました。
本書は、この手の本の例に漏れず、「契約とは」から始まり、契約書の基礎実務知識、契約書の一般条項の解説、売買契約書、製造委託契約書等の各種契約書を用いた解説、という体裁になっています。
早速ですが、本書で個人的に参考になった個所を、以下に書き留めておこうと思います。
下記は、秘密保持条項に関する解説部分で、要は「秘密情報」の定義はしっかり定めなさい、という箇所です。
<以下、抜粋>
「相手方から開示された情報」という定義で、全ての情報がカバーできるように思いがちであるが、誤りである。たとえば、「仕入価格」がその一例である。「仕入価格とは、相手方から示されたものではなく、双方の合意で成立し、双方が保有するものになったもの」という判例があり(東京東判平成16・9・29裁判所HP)、この場合、メーカー側が小売業に仕入価格を秘匿してほしいと思っても、仕入価格情報は、「相手方から開示された情報」にあたらず、秘密保持契約の対象とならないことになる。よって、仕入価格を第三者に開示されたくない場合、「仕入価格は秘密情報とする」と明確に定義する必要がある。
<抜粋終わり>
上記の判例は知りませんでしたね。
秘密情報の定義の問題については、以前、他の記事にも書きましたが、秘密情報の該当範囲を不当に狭めたくないけど、でも、どうとでも解釈出来る文言は避けたい、という綱引きにより、どうしても曖昧な表現とならざるを得ないと思いますが、上記の「仕入価格」のように、製品のMSDS(=Material Safety Data Sheet)や○年○月○日に契約の相手方に提供した製品のサンプル品のように、どうしてもこれだけは秘密保持して貰いたい、という具体的な物があれば、単純に、漠然とした秘密情報の定義しかない自社の雛形基本契約書やNDAを締結して満足するのではなく、しっかりと秘密情報の定義を考えて加筆・修正する一手間を惜しまないで対応したいものですね。
「契約書」に対して無頓着な営業担当者も多々いますので、法務担当としては、当然のことではありますが、契約書の締結の際には、どのような経緯・目的があり、取り交わすのかを必ずヒアリングし、この文面で当該目的が達成可能かをよく検討してから、締結を進めるようにしたいものです。
![]() | ビジネス契約書の基本知識と実務 (2008/03) 花野 信子 商品詳細を見る |
<目次>
第1章 ビジネス契約とは(契約とは;ビジネス契約の特徴、留意点)
第2章 ビジネス契約書の基本実務(体裁・形式;契約書本文のつくり方
-ひな形のない契約書のつくり方)
第3章 具体的検討例(各種契約の主なチェックポイント;モデル契約)
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