ロイヤリティの支払方法について(書籍:やさしくわかる英文契約書)

最近、世に出ている「英文契約書の作り方」みたいな書籍を全部読破してみよう
(=既に読んでいて本ブログにて取り上げた書籍の再読も含む。初読時には
スルーしていた箇所が、今になって心に響くかもしれないので。)と思い立ち、
ウォーミングアップ編として、牧野 和夫氏著作「やさしくわかる英文契約書」を
図書館で借りて読んでみました。

本書では、この手の本の構成と同様、英文契約書を読む上での基礎知識(英米法と
大陸法の違いとか)から始まり、一般条項の解説、サンプル契約書を用いた解説、
という体裁になっています。

本書の難易度としては、タイトル通り、契約書に関連する海外の法律や契約英語は
詳しくないけど、英文契約書を読まなければならない法務担当者(1、2年目の方)や、
海外事業部に異動になった営業担当者の方向けかと思いました。

なお、本書で一点、気になる箇所がありましたので、書き留めておきたいと思います。

まずは、本書のロイヤリティ契約書の解説箇所で、ロイヤリティの支払い方法を
解説した箇所の一部(サンプル条文の記載は省略)を以下に抜粋したいと思います。


「この契約のロイヤリティの支払いは出来高払いですので、ライセンシーからの販売・
 ロイヤリティ報告に基づいてライセンサーがロイヤリティの支払いのための請求書を
 発行し、それに対してライセンシーが支払いを行います。この例では毎年1回しか
 請求を行いませんが、ライセンサーとしては、金利分を損したり、回収できない
 リスクもあるいので、より頻繁に、年2回(semi-annually,bu-annually)、あるいは
 年4回(quarterly)で請求する場合も多くなっています。」


というように、本書では、年1回の販売高とロイヤリティ金額の報告及び支払という
例文・解説が記載されていました。

なお、僭越ながら補足させて頂きますが、厳密な発生主義会計を適用しなければならない
上場企業では、その月(もしくはその期)に発生したロイヤリティはその月(もしくは
その期)の内に会計処理する必要があります。

そこで、当方がライセンサーの場合で、年一回の支払いを受けるのであれば、毎月、
月額の販売高をライセンシーに報告させる義務を契約書に明記し、毎月、未受領の
ロイヤリティを未収入金に計上する等の対応が必要となります。

さらに、海外関係会社とのロイヤリティの授受であれば、移転価格税制上の観点から、
ロイヤリティの分配率について適正かを再考する必要がありますね。

「契約自由の原則」により、公序良俗に違反する内容、強行法規に触れる内容がなければ、
法律上有効な契約書を作成することは容易ですが、法律上はOKでも、会計上、
税務上はアウトな場合もありますので、ロイヤリティ契約書に限らず、単純な
売買契約書ではない、イレギュラーな契約書の審査を行う場合には、適宜、
関係部署に問題が生じない内容かを確認したいところです。

また、法務担当としては、詳しい会計・税務の知識が無くても(=私も含む)、
「これは何となく問題がありそうだから、関係部署に相談してみようかな」という
勘が働く程度の会計・税務の基礎知識を身に付けたいところですね。

<目次>
1 英文契約書の基礎知識(国際ビジネスにおける契約書の意味;
  英文契約書の効力が及ぶ範囲;英文契約書が成立する法的要件;
  英文契約書で取り決める内容)
2 契約交渉の流れとルール(契約交渉にあたる事前の準備;
  契約書の起案(ドラフティング);契約交渉のポイント:交渉が難航したときの対応策;
  レター・オブ・インテントの活用とリスク)
3 英文契約書の読み方(英文契約書の基本構造;法律英語の基礎知識;
  契約書でよく使われる英語表現;契約書で使われる独得の英語表現;
  英文契約書を読みこなすコツ)
4 重要条項の読み方(保証条項;不可抗力条項と損害賠償免責条項;
  解除条項と権利放棄条項;準拠法と紛争解決条項;その他の一般条項)
5 タイプ別 英文契約書の重要ポイント(国際売買契約;国際販売代理店契約;
  国際ライセンス契約(1)製造技術;国際ライセンス契約(2)ソフトウェア
  国際ライセンス契約(3)特許;国際共同開発契約;
  国際役務提供契約(PSAとSOW);国際企業合併売買契約
  国際合弁事業契約;国際秘密保持契約)

やさしくわかる英文契約書やさしくわかる英文契約書
(2009/06/11)
牧野 和夫

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こんな契約書修正案の提示の仕方をされたら嫌だ(Case 3)

そろそろネタ切れが懸念されているこのコーナーですが、
今回は以下のケースです。

Case3 当社が提示した契約書のPDFもしくはWordファイルを先方がプリントアウトし、
      手書きで修正要望事項を書き込んだペーパーをFAXで(もしくは当該ペーパーを
      スキャンしたPDFをメールで) 提示してヤツ

上記ケースは、修正要望箇所が明確になっていますので、修正要望箇所が
パッと見分からない、法務担当泣かせなCase1に比べれば、まだましと言えます。

しかし、上記のような対応をする輩は概して字が汚い方が多く、
読み取り不能の為に、私が同僚に「これってなんて書いてあると思う?」と、
意見を求めて記載内容を推測する手間が生じるケースがあり、
チェックする側をなかなかにイライラさせてくれます。

また、上記のケースは手書きによる修正であることから、おそらく
相手方担当者が推敲せずに思いつきで記載したものと思われ、
さらに、修正内容の妥当性・誤記のチェック等を相手方の上司等の
第三者から受けていないことから、文字は判別出来たとしても、
何を言いたいのか良く分からない文章であるケースもあります。

さらに、相手方の会社の事ながら、契約書のチェック体制は大丈夫なのか、
心配になってしまいます。

上記のケースに遭遇した場合、私は、契約審査の際にいつも作成している
「交渉履歴を残す為の書類 兼 相手方への回答書」(以下「当該書類」という。)を
作成する上で、相手方から提示されたフォーマットがペーパーであれば、

(1)スキャナーでPDF化する。
(2)当該PDF内で、手書きの修正依頼内容と条文が記載されている箇所を
  「画像をコピー(Y)」して、当該書類に貼り付けて、相手方の要望
   事項を表記する。

という方法を取ることで、当該書類の作成時間、手間を省くようにしています。

※上記はイメージ出来てますでしょうか・・。
 人のことを責めながら、実は私も、何を言いたいのか良く分からない輩
 なのかもしれません(笑)

 本来はフォーマットをご参考まで添付したい所ですが、私の所属会社が
 特定されてしまいそうなので、控えさせて頂きます。

なお、ケース3と異なりますが、ワードの「校閲」を使って修正履歴が付いた
ファイルを相手方から送付してきた場合にも、上記方法は有効です。

修正履歴が付いたファイルを単純にコピー・ペーストすると、修正内容が
反映済の文章がペーストされてしまう為に、当該書類に、修正履歴付きの
条文を貼り付けることが出来ません。

そこで、

(1)修正履歴が付いたままの状態で、ファイルを一旦、プリントアウトする。
(2)スキャナーでPDF化する。
(3)該当箇所を「画像をコピー(Y)」して当該書類に貼り付けて、
   相手方の要望事項を表記する。

という方法を取ることで、当該書類の作成時間、手間を短縮することが出来ます。

※上記はイメージ出来てますでしょうか・・。

但し、修正箇所が多い場合は、作成後の当該書類のサイズが4MB位いっちゃう
場合もあり、メールで送付して相手方に迷惑をかけるか、そもそも相手方に
届くか不明な事態となりますので、上記方法を選択する場合は上記の点を
留意をする必要があります。

To be continued...

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書籍:投資銀行青春白書

今般は、最近流行りの萌え本(従来は「堅い」イメージで捉えられがちであった
ジャンルの書籍に、萌え絵をアクセントとして掲載した本defined by Wikipedia)に
分類されるであろう「投資銀行青春白書」という本を読んでみました。

本書は、いつも拝読している「毎日1冊 企業法務ブックガイド&書評ブログ」にて
紹介されていたこともあり、図書館で借りてみました。

本書では、投資銀行の内、企業の資金調達案件やM&Aを取り扱う投資銀行本部に
配属された、ファイナンスや経済の知識ゼロの新入社員 下園 雅(ミヤビ)が、
先輩や上司に叱られながらも、徐々にM&A等のアドバイザリー業務を身に付けて
成長していく姿が、ミヤビのベタな恋愛話も含めて、ストーリー形式で書かれています。

そういえば、本書や、先日、本ブログで取り上げた「女子大生マイの特許ファイル」
含めて、この手の萌え本はなぜか、「ツンでれ系」といいますが、同じような
タイプの女性・女の子が主人公であることが多いような気がしますが、気のせいでしょうか。
ちなみに、以前、話の種にと思って、秋葉原にある「ツンでれ喫茶」に友達と
行った事とがありますが、いきなりのタメ口接客を受けて、あやうく説教を
しそうになりました(笑)

さて、話しが少し脱線しましたが、本書には小難しい用語は一切出てきませんし、
軽いタッチで書かれている為に、2時間もあれば読破出来ますので、投資銀行とは
何たるかのイメージだけでも掴みたい投資銀行志望の大学生等にお勧めします。

しかし、本書のあとがきに

「投資銀行に限らず、職場としてはこんな職場がいいな、こんな人たちと働けたら
いいなという著者の個人的な理想を盛り込んだ内容になっています。
モンキービジネスと呼ばれ、想像以上に下らない仕事が多いと揶揄される業界では
ありますが、本書ではあまりそのような場面には触れていません。
従いまして、本書をお読みになってから実際に業界に入るとそのギャップに
驚いてしまうことになるかもしれませんが、著者はその責任については
負いかねますのでご了承いただければと思います(笑)。」

と書かれているように、投資銀行の厳しく泥臭い部分はほとんど書かれて
いませんので、投資銀行に入れば楽しい社会人生活が待っていると
勘違いしないように注意しましょう。
まあ、少し調べれば、この業界の離職率の高さが分かりますので、上記のような
単純な勘違い君はいないとは思いますが。

なお、本書は小説だから仕方が無いということもありますが、タクシーの中で、
ミヤビが先輩や上司と、取引先の具体的な社名を挙げて、インサイダー情報を普通に
ペラペラ話しているシーンが多くて辟易しましたが、タクシーの運ちゃんを介して
重要情報が漏えいする可能性がありますので、タクシー中ではせめてイニシャルトークに
留めたいものです。

といっても、例えば、私が属する業界で言えば、T芝、N電気、F通、kセラみたいな感じでは、
個別名が第三者に直ぐに分かってしまいますので、基本的には、
重要情報は第三者のいる所(社内のトイレも含む)では話さないように気をつけたいところですね。

投資銀行青春白書投資銀行青春白書
(2006/09/14)
保田 隆明

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<目次>
日曜日の昼下がり
ミヤビ、投資銀行にデビュー!(就職~配属)
パワーポイントとコンビニ弁当の日々(M&Aの提案書)
初めてのクライアント訪問と香水瓶(プレゼンテーション)
外資の現場は、やるかやられるかの世界!(投資銀行の各部門)
ミヤビ、短かった外資人生!?(リストラ)
外資系投資銀行のクラブ活動!?(接待)
ミヤビ、上司にキレる(ビューティーコンテスト)
ミヤビの結婚観、崩壊!?(デュー・デリジェンス)
若い二人は書類に埋もれる(企業価値)
うれし恥ずかしアメリカ行き(海外出張)
ミヤビ、大粒の涙のわけは…。(契約書)
思い出のミーティングルーム(最終入札)

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こんな契約書修正案の提示の仕方をされたら嫌だ(Case 2)

先週から始めたこのコーナー、「拍手」の数で比較しますと、
いつもの書評記事と比べて評判は良いようです。
実体験を基にした記事の方が参考になるからでしょうか。

さて、今回は以下のケースです。

Case2 相手方の法務担当が作成した社内向けの書面をそのままこちらに
     転送してくるヤツ

上記は、前回取り上げたケース1(=契約書の修正履歴も付けずに、
相手方の要望事項を全て反映させた契約書修正案のファイルを
提示してくるヤツ)と比べて、こちら(法務担当:私)に実害が無く、
むしろ歓迎すべきパターンとも言えますが、相手の会社・担当者の
「契約書」に対する意識の低さがうかがい知れて、この相手方担当者と
取引して大丈夫かしらと心配してしまうケースです。

Case2にも色々なパターンがありますが、私が体験した中で、
他社の担当のことながら非常に残念な気持ちにさせられたのは、

「第○条が○○の理由により削除が必要です。しかし、A社(=当社)が
どうしても削除は出来ない、というスタンスであれば、○○という修正案の
提示をお願いします。」

というような、相手方の法務担当の交渉戦略がモロに記載されている
社内資料・メールをそのままこちらに転送してきて、先方の考えがこちらに
筒抜けになった時です。

しかし、残念ながら当社でも、私:法務担当が作成した、社内向けの
表現を含む修正依頼に関する書類をそのまま、交渉担当である営業担当が
相手方に提示・転送するケースが度々散見されます。

そこで、現在では、「書類を単純に転送せずに、内容を確認して
適宜修正してから相手方に提示するように」と、社内研修や契約審査の
回答の度に営業担当者に伝える一方で、万一、こちらで作成した文書が
そのまま相手方に提示してしまった場合でも、相手方に失礼が無く、
交渉上問題が発生しないような表現・文面・体裁の書類を作成して、
交渉担当者に提示するようにしています。

また、細かい内容ですが、社内限りの資料も作成する場合には、
営業担当者が相手方にそのまま提示しそうな書類とは別に作成し、
ファイル名に「社内限り」と明記する工夫も必要ですね。

法務担当は、上記のような残念なケースが自社で発生した場合、
交渉を行なう営業担当者の責任にして仕舞にするのではなく、
「契約交渉を行なう営業担当者は、契約書の内容には基本的に興味が無い」
という性悪説に立って、書類作成を行ないたいものですね。

To be continued...

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教訓:中国を日本の常識で考えるな(書籍:コラァ!中国、いい加減にしろ!)

今般は、長年、中国でビジネスをしてきた辻本貴一氏著作が、自らの体験を基に
書き上げた「コラァ!中国、いい加減にしろ!」という本を読んでみました。

この本を手に取った理由は、最近、仕事でまさに「コラァ!中国、いい加減にしろ!」
という状況に遭遇したからですが、本書では中国の政治、社会、経済や中国人の人格までも
「コラァ!中国、いい加減にしろ!」と終始、一刀両断されていますので、
前半が読み進み終わる頃には、著者のあまりの嫌中ぶりにさすがに食傷気味になりましたね。

ここ数年は、中国経済もバラ色ではないことが判明してきましたので、マスコミや有識者の
唱える「バスに乗り遅れるな」理論に急かされて、とりあえず中国に進出しようという
企業は一時期に比べて少なくなったかと思いますが、中国に行けば何とかなるのではないか、
と短絡的に考えている方は、本書を読んで、再考してはいかがでしょうか。

さて、私が最近体験した「コラァ!中国、いい加減にしろ!」、「中国はやっぱり何でも
ありの国だなぁ」、「中国もまだまだ法治国家とは言えないね」、という事態については、
残念ながら内容が重くて本ブログでは書けませんが、今回の事態で学んだことは、
当たり前のことではありますが、中国を日本の常識で考えてはいけない、ということです。

さらに、同じ「中国」と言っても、沿岸部と内陸部では様々なカテゴリーで相違が大きく、
法務マターで言えば、沿岸部の中国弁護士の意見が内陸部では通用しない場合もあるので、
気を付けたいところです。

その為、渉外案件ではなく、中国国内案件について弁護士に意見を求める場合は、
当該事項の属する地域に詳しい弁護士に相談をするようにしましょう。

最後に、本書の著者である辻本貴一氏は、「中韓を知りすぎた男」というブログを立ち上げていて、
中国、韓国に関する記事が多数ありますので(私はまだ読んでないので詳しい内容は
不明ですが・・)、本書に興味を持った方は、本ブログを見て自分の肌に合うかを確かめてから、
本書に手を出してみてもいいのかもしれません。

<目次>
1. 中国出張の思い出
 「初めての旅」/「ちょっと臭う話」/中国は何でも安い、でも高くつく」 ほか
2. 中国人の悲劇の原点
  中国との危険なビジネス/中国人脈は両刃の剣/「米国を飲み込んだ中国経済」
  中国の行動は、いい加減で、ご都合主義/中韓キムチ戦争/中国人のゆがんだ品性
  中国人の「愛国心」/自分の国を知らない中国人/中国軍暴走の恐怖
  中国歴史の不都合な真実/中国近代化の挫折 ほか
3. エピローグ

コラァ!中国、いい加減にしろ!コラァ!中国、いい加減にしろ!
(2009/10/01)
辻本 貴一

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hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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