取引基本契約書の相殺条項と「相殺 無制限説」について(その2)
臥竜窟さん、kataxさん、昨日UPした記事「取引基本契約書の相殺条項と
『相殺 無制限説』について」にコメント頂き、ありがとうございました。
コメントにて返信しようかとも思いましたが、今回の記事にて返信に
代えさせて頂きます。
今回の問題について、契約書審査担当のバイブル的な本である、滝川宜信氏著作
『取引基本 契約書の作成と審査の実務』を参照したところ、以下のような
記述がありました。
少し長いですが、抜粋してみようと思います。
「(二)差押えと相殺
差押えと相殺の関係については、従来より銀行預金に対する国税滞納処分
としての差押えと銀行がその貸付金を自働債権として相殺の効力に関する
問題として凡例・学説上しばし論じられてきた。
最高裁の平成39年12月23日の大法廷判決は、差押えの時に自働債権(貸付金)の
弁済期が未到来で受働債権(銀行預金)の弁済期が到来している場合に、
差押え後、自働債権の弁済期到来時に相殺しても差押え債権者に対抗できず、
相殺予約の特約をしていても対抗できないとした(制限説)。
その後、昭和45年6月24日の最高裁大法廷は、民法511条の反対解釈として、
『第三債務者は、その債権が差押え後に取得されたものではない限り、自働債権および
受働債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押え後においても、
これを自働債権として相殺なしうる(無制限説)と判示した。』
~(以下、記載を省略)
ということで、上記書籍によりますと、臥竜窟さん、kataxさんのご指摘通り、
「無制限説は、差押えと相殺が競合する場面に限定された話」であり、
「制限説であっても無制限説であっても、相殺適状になければ相殺できない
という点について相違はない」ということになりますね。
しかし、それでは、昨日UPした、伏見和史氏著作「英文売買書式と取引実務」の
抜粋箇所はどのように考えれば良いのでしょうか。
伏見和史氏が、昭和45年6月24日の最高裁大法廷の判例を拡大解釈し過ぎなのか。
もしくは、昨日の抜粋箇所は、
「日本法では、相殺は、相殺しないという特約がないかぎり、債権・債務がともに
弁済期を迎えていれば、当事者のどちらかの意思表示(相殺するという相手方の通知)
によって行うことができる。」
という相殺を解説した本文の脚注箇所である為、私の読み込みが足りないだけなのか。
どうやら後者である匂いがプンプンしてきましたが・・orz、他の書籍にもあたって
確認してみたいと思います。
『相殺 無制限説』について」にコメント頂き、ありがとうございました。
コメントにて返信しようかとも思いましたが、今回の記事にて返信に
代えさせて頂きます。
今回の問題について、契約書審査担当のバイブル的な本である、滝川宜信氏著作
『取引基本 契約書の作成と審査の実務』を参照したところ、以下のような
記述がありました。
少し長いですが、抜粋してみようと思います。
「(二)差押えと相殺
差押えと相殺の関係については、従来より銀行預金に対する国税滞納処分
としての差押えと銀行がその貸付金を自働債権として相殺の効力に関する
問題として凡例・学説上しばし論じられてきた。
最高裁の平成39年12月23日の大法廷判決は、差押えの時に自働債権(貸付金)の
弁済期が未到来で受働債権(銀行預金)の弁済期が到来している場合に、
差押え後、自働債権の弁済期到来時に相殺しても差押え債権者に対抗できず、
相殺予約の特約をしていても対抗できないとした(制限説)。
その後、昭和45年6月24日の最高裁大法廷は、民法511条の反対解釈として、
『第三債務者は、その債権が差押え後に取得されたものではない限り、自働債権および
受働債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押え後においても、
これを自働債権として相殺なしうる(無制限説)と判示した。』
~(以下、記載を省略)
ということで、上記書籍によりますと、臥竜窟さん、kataxさんのご指摘通り、
「無制限説は、差押えと相殺が競合する場面に限定された話」であり、
「制限説であっても無制限説であっても、相殺適状になければ相殺できない
という点について相違はない」ということになりますね。
しかし、それでは、昨日UPした、伏見和史氏著作「英文売買書式と取引実務」の
抜粋箇所はどのように考えれば良いのでしょうか。
伏見和史氏が、昭和45年6月24日の最高裁大法廷の判例を拡大解釈し過ぎなのか。
もしくは、昨日の抜粋箇所は、
「日本法では、相殺は、相殺しないという特約がないかぎり、債権・債務がともに
弁済期を迎えていれば、当事者のどちらかの意思表示(相殺するという相手方の通知)
によって行うことができる。」
という相殺を解説した本文の脚注箇所である為、私の読み込みが足りないだけなのか。
どうやら後者である匂いがプンプンしてきましたが・・orz、他の書籍にもあたって
確認してみたいと思います。
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