書籍:元証券マン 日本の保育を変える!

今般は、「元証券マン 日本の保育を変える!」という本を読んでみました。
本書では、株式会社JPホールディングという会社を設立し、保育園を運営している著者が、
現在の保育の現状とあるべき姿について記しています。

本書は、単なる株式会社JPホールディングの会社案内、宣伝に留まらない、
日本の保育全般に関わる内容となっており、私は2歳の娘が保育園に通っているので、
興味深く読むことが出来、また勉強になりました。

本書の中で印象に残ったのが、保育園はもっと情報を公開すべき、という主張です。

JPホールディングでは、さすがに、保育園内にカメラを設置して保育園内の様子を
保護者に常時公開することは、検討の末に導入を止めたようですが、どんなに軽微な
問題(もう手元に書籍が無いのでどんな問題か忘れましたが・・)でも、所管の行政と
保護者各位に報告を徹底することで、お叱りを受ける機会は多いものの、
結果的に行政や保護者からの信頼を得ている、という件です。

保育園では、(私も何度か参加したことのある)親子参観等を介して、保育園の様子を
少し垣間見ることは出来ますが、日々、保育園で何が起きているのかについては、
保育士さんが日々の子供の様子を数行書いてくれる「保育園手帳」か、送迎時の
保育士さんとの会話でしか知ることが出来ません。

良い情報だけでなく、悪い情報も隠すことなく公開しようという同社の姿勢は、
どこかの電力会社にも見習って欲しいものですね。

ということで、本書を読んで同社の理念に共感したので(&結構、配当率が高く、
これから伸びていく業界に位置しているという点と、1単元購入すると、
株主優待としてお米のあきたこまちを5キロ貰えることもあり 笑)、
同社の株式をとりあえず1単元(=100株)購入してみました。

なお、本ブログでJPホールディングについて取り上げたのは、
同社の株価上昇を意図したものではありませんので。
本ブログにそこまで影響力ないですし。
投資は自己責任でお願いします。

ちなみに、私はチェックをしていませんが、同社は某巨大掲示板にて
かなり叩かれているようですので、気になる方はご確認ください。

<目次>
第1章 保育事業スタート時の思い(保育園を始めた二つの動機;
    保育事業のスタート;保育園運営の難しさ;保育に欠かせない専門知識の習得;
    保育園運営の理念;保育園運営で大切なこと;保育園のさまざまな種類)
第2章 保育の質を高める(保育士を育てるための研修;保育士は楽しく働くことが大切;
    保育士の連帯と意識改革;保育士のメンタルヘルス;園長を育てるということ;
    保育士を大切にするということ)
第3章 保育園利用者との関係づくり(保育における利用者満足;クレームへの正しい
    対応;コンプライアンスの大切さ)
第4章 保育で大切にしたいこと(究極の保育サービスをめざして;子どもの力を
    引き出す保育;食育は子どもの生活の基本;長時間保育の是非論;
    子どもたちの発達支援)
第5章 保育の将来はどうなるか(待機児童の問題解決に向けて;保育園の事業主体;
    保育園経営のセーフティーネット;保育園を選べること;
    日本の保育が変わるために)

元証券マン 日本の保育を変える!元証券マン 日本の保育を変える!
(2012/03/07)
山口洋

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こんな契約書審査・ドラフティング依頼方法はいやだ(Case 1)

こんな契約書審査・ドラフティング依頼方法はいやだ(Case 1)


  Case1:詳細は下記メールをご参照ください。

契約審査・ドラフティングについて営業担当等から依頼を受ける場合、
色々な依頼の受け方のパターンがありますが、個人的には約7割が
メールによる依頼です。

この場合、取引先の雛形契約書の審査依頼であれば、メール文面は
「添付の契約書をご確認ください」とだけ記載されているだけでも
特に問題はありません。

しかし、厄介なのは、一からドラフティングしなければいけないケースで、
依頼者からのメールには「詳細は下記メールを参照ください」としか書かれておらず、
そのメール下には、つらつらと、過去のメールが「RE:」もしくは「FW:」で
ぶら下がっているような場合。

例えば、以下のような依頼メールです。
これで私が言いたいメールの雰囲気・イメージが伝わればいいのですが・・

^^^^^^^^^^^

hitorihoumu様 ←私

お疲れ様です。
第2営業部 丸投です。

今回、A社との間で○○に関する契約書を締結したいと思います。
契約内容の詳細については下記メールをご参照ください。

お手数ですが、作成をお願い致します。

丸投佑介


From: 丸出だめ夫
Sent: Wednesday, July 10, 2012 10:13 AM
To: 丸投佑介
Subject: RE:AA社との契約書作成の件


丸投様

お疲れ様です。
福岡支店 丸出です。

 ※文中、契約書内容についてのコメントが色々と記載している。

以上、よろしくお願い致します。

丸出だめ夫


From: 丸投佑介
Sent: Wednesday, July 01, 2012 6:59 PM
To: 丸出だめ夫
Subject:RE: AA社との契約書作成の件


丸出様

お疲れ様です。
第2営業部 丸投です。

AA社から以下のような回答がありました。

よろしくお願い致します。

丸投佑介


注:とまあ、こんなメールが、送信者が社内外の方を含めて、後5メール位続きます。
しかも、全部を読まないと契約書のイメージがつかないメール文面になっています。
  この複数のメール間の紆余曲折を読むだけでなかなかに疲れさせてくれます orz

^^^^^^^^^^

ということで長くなりましたが、これまでの取引先との交渉、社内での検討経緯を
知ることもドラフティングをする上で参考になりますので、言われなくても、
過去のメール履歴は見ますが、最終的にこちらにドラフティング等を
依頼してくる人は、固まった契約内容の概要・骨子位はメールに記載してから、
私宛にメール送信して欲しいものですね。

過去のメールの行間を読み取るにも限界がありますし、メールで記載して
くれば済むことを電話でヒアリングする時間がもったいないですからね。

注:といっても、私はメール世代だから、極力、電話や面前でヒアリングする
  機会を作りたくない・苦手だ、という訳ではありませんので(笑)

To be continued….

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例えば、2桁の数字は「1字」なのか「2」字なのか。

契約書審査・管理の仕事をしていますと、契約文言の訂正の
必要が生じることがありますが、この件について
最近感じた疑問について書き留めておきたいと思います。
ちなみに、先に言ってしまいますが、私は正解を知りません・・


 <疑問>
 例えば、2桁の数字は「1字」なのか「2字」なのか。


契約文言について、例えば「第13条」を「第15条」に訂正する為、
契約書の欄外に「○字抹消 ○字加入」と記載して、双方で
捺印する訂正方法を取る場合、2桁の数字は「1字」としてカウント
すべきなのか、はたまた「2字」としてカウントすべきなのか。

ググってもみましたが、(私の検索能力が低いだけかと思いますが)
正解は分からず仕舞いです。

ということで、以下のような理由から、私なりの結論を導き出してみましたが、
「おまえ、それ間違ってるよ」という方は、こっそり教えて頂ければ幸いです。


 <私なりの結論>
 例えば、2桁の数字は「1字」としてカウントすべし!!

 <理由>
 例えば、13という数字は、「1」と「3」の集合体というよりは、
 「1」「2」・・「12」「13」・・という1つの数字であるので、
 「1字」カウントでいいのではないでしょうか。

 「1」と「3」を別々にカウントするのであれば、例えば、
 漢字の「林」という字を「木」と「木」で2字カウントと
 するようなもので、オカシイですからね。

 「神」ではなく、最近流行り?の「ネ申」という字であれば、
 「2字」カウントでもいいかもしれませんが(笑)


 <不安材料:1>
 ご承知の通り、内容証明郵便用の書面を作成する場合、書面の1行あたりの
 字数に制限がありますが、以前、郵便局の某出張所に確認したところ、
 「例えば、『13』という数字であれば『2字』としてカウントしてください。」という
 回答があり、上記の「私なりの結論」と相違が生じています・・。

 しかし、例えば、「㎡」は「2字」カウントするという、カウント要件の厳しさのある
 内容証明郵便ですので、上記はあまり気にしなくてもいいかもしれません。

 <不安材料:2>
 先日、某取引先から提示された訂正方法では、2桁の数字を「2字」で
 カウントして表記されていました。
 この際は、特に異議を出すことなく当社でも訂正印を捺印しましたが・・。


ということで、結論としては、契約書の訂正に限っていえば、
2桁の数字が「1字」だろうが「2字」だろうが、訂正箇所について
双方で認識が合っていれば問題無いということですかね。

もしかしたら、私の自宅の本棚に埋もれている「契約書の審査方法、読み方」
みたいな複数の本に正解の記載があるかもしれませんので、
(その内、気が向いたら)調べてみたいと思います・・。

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To:dtkさん「外資系企業の日本法人の契約書の日本語について」

先日の本ブログのエントリ「外資系企業の日本法人の契約書の日本語について」に
対して、dtk’s blogにてご指摘頂きありがとうございました。

dtk’s blogにコメントさせて頂こうかと思いましたが、長くなりそうなのと、
これはブログのネタになるのではということで(笑)、この場を借りて返答させて頂きます。

私の仮説に対するご指摘事項はその通りです。私が浅はかでした。
出来れば余計な責任は負担しなくない、と考える弁護士の習性から言って、
(↑dtkさんの事ではなく、あくまで一般論ですので、お気を悪くされたらすみません・・)
日本語がそこそこ出来るレベルの弁護士は、自分で翻訳するリスクは冒さないですね。

また、後々のメンテナンスを考慮して翻訳文を直訳体とする場合がある、という
ご指摘については考えもしませんでした。参考になりました。

なお、外資系の日本法人から提示されたのが、単なる為参考としての日本語翻訳版であり、
英文本文と日本語翻訳版との間で解釈の相違があれば、英文本文の内容が優先されるのであれば、
英文本文が明瞭な内容である場合に限り、まだ問題無いのですが、より問題なのは、
不明瞭な日本語翻訳版だけを正本として締結を依頼してくる外資系の日本法人があることです。

以前、某社から上記のような日本語版の提示を受けたことがありまして、
その際、「全グループ会社共通なので一切の修正は出来ません」という
お約束の回答を受け、それでも明瞭な内容になるよう度々修正を迫ったら、
以下のような覚書(=顧問弁護士に相談して作成したそうです)を合わせて
締結することを提案されたことがありました。

「甲及び乙は、○年○月○日付で締結した○○契約書の内容・解釈について、
後日、疑義・紛議が発生した場合は、両社誠実に協議の上、解決を図る。」
※一部、内容を変更しております。

既に、締結前に契約書の内容について疑義を申し出ているにも拘わらず、この覚書を
提示してくる神経・考えが良く分かりませんでしたが、外国法人の親会社が定めた契約書等を
変更するには、相当の労力が必要となり、非常に面倒臭いからこんな提案してくるんだろうなぁ、
としみじみ感じられた事例でした。

ともあれ、上記のような、為参考ではない、日本語版契約書(正本)を提示された場合は、
取引先からの「(御社みたいな)商社なんて他にもあるんだし、あまりうるさく言うと
商社を変更しても良いんだぞ!」という脅しにも簡単に屈することなく、かと言って、
杓子行儀に突っ張り過ぎて、ビジネスチャンスをみすみす逃さないよう、巧みに契約交渉を
していきたいと思います・・。

今後ともご指導の程、よろしくお願い致します。

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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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