在日ベトナム大使館の領事業務について

教訓:在日ベトナム大使館に問い合わせたい事項がある場合は、電話で問い合わせる
   という選択肢は早々に諦め、面倒でも、在日ベトナム大使館に行きましょう!!


先日、当社のベトナム現地法人にて某手続きをする為に、在日ベトナム大使館にて
当社の代表取締役のパスポートのコピーに認証を取得する必要が生じました。


しかし、在日ベトナム大使館にて代理人が認証手続きをする為に必要な書類等を
確認しようとしたものの、同大使館のHPには認証手続きに関する情報は皆無で、
複数ある代表電話に何度も電話をしても一行に繋がらず、メールで質問を送付したところ、
2週間後にやっと返信メールを受領しました。

ただ、返信メールの末尾には、以下のような但し書き(英文)がありました。


「在日ベトナム大使館では非常に多数のお問い合わせメールを受領しておりまして、
 今回、返信に時間を要しまして申し訳ありませんでした。
 なお、上記の返答内容は、在日ベトナム大使館で良く受ける問い合わせに対する
 回答の内、今回のお問い合わせに合致してそうな回答を記載している為、
 ご要望に対する答えとなっていない可能性があります。
 
 その為、もし、上記のような場合は、その旨を記載したメールにあなたの電話番号を
 記載して送付してください。当方から電話させて頂きます。
 ただ、全ての方に電話することが出来ない可能性があります。
 もし、当方から連絡が無い場合は、当方に電話をして頂くか、当方にお越しください。」


そして、上記但し書きの上部には、当方の質問に対する回答になっていない文章が
記載されていました。

ということで、これはダメだということで、面倒くさいものの、二度手間を避ける為、
上記代表取締役の秘書に、当社の代表取締役にサインを受領した(当社作成の)英文の
委任状、パスポート原本と、受任者である上記秘書のパスポート原本を持つように依頼し、
渋谷区にある在日ベトナム大使館に行って貰ったところ、5,000円の手数料を支払い、
その場で認証されたパスポートのコピーを受領出来ました。
ちなみに、委任状の提出は必要ありませんでした。

その際、受付窓口には二人しか人がおらず、後ろで鳴り響く複数の電話を無視して
窓口業務処理をしていたようです・・。人が足りないんですね。

ということで、長くなりましたが、在日ベトナム大使館に問い合わせたい事項がある場合は、
電話で問い合わせるという選択肢は早々に諦め、面倒でも、在日ベトナム大使館に行きましょう。
遠方の方の場合は、お察しします・・。

ちなみに、航空券の手配をする際にいつも依頼している旅行業者に、在日ベトナム大使館の
(繋がりやすい)裏電話番号が無いのか聞いてみましたが、「そんなものは無い」、
「在日ベトタム大使館に行った方が早い」と一蹴されました(笑)

以上、個人的な備忘の為と誰かの役に立つのではと思い記載しました。
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書籍:英文契約書の書き方と実例

今般は、波田野宣彦氏著作の「英文契約書の書き方と実例」を読んでみました。

本書では、冒頭にて、この手の本で必ず出てくる英文契約書に特有の基本事項
(準拠法やら仲裁)の解説に限らず、「英文の国際契約書で最も多い「知的財産権」の
契約書をまかりやすく解説!」という本書の副題の通り、知財系の契約書に特有の
基本事項についても解説されていました。

また、本書(全243ページ)の約半分は、ライセンス契約書と販売代理店契約書の
英文例とその全訳で占められております。

その為、英文契約書や知的財産権に関する契約書の基本事項については既に抑えているよ、
という(私のような)方は、本書を2,300円で購入すると割高に感じてしまうかも
しれません(偉そう・・)。

ただ、そんな方でも、もし、契約書法務で活用するライセンス契約書のサンプルを
増やしたいなという方は、図書館で借りて該当部分をコピーして活用されてみては
いかがでしょうか。
※図書館の本をコピーする場合は著作権法第31条の範囲内で!!

さて、本書で心に留まった個所を、少し長いですが以下に書き留めておきたいと思います。
※下記は、著作権法の引用要件の範囲内と認識しておりますが、それにしても長い・・。


「明解な、自社の利益に適応した合理的な契約書をドラフトできれば、
 企業人として望ましいことはもちろんであるが、実際にこの域に達する人はまれである。
 中途半端にドラフトして取引相手との交渉に入ってしまうと、「生兵法」さながら
 大損害を引き起こす危険がある。

 実務としては、まず相手方(または職場の同僚)が作成した契約書ドラフトを
 読んで理解する。理解したところで、疑問点を顧問弁護士に質問できるよう準備する。
 といったところまでできれば、一応の条件を満たすことになろう。
 (こう書くと、ハードルとして低いように思われるかもしれないが、実務としては
 ここまでできれば立派なものであり、正確に文章を読み取ったり、第三者に対し
 論理的に自分がなぜ疑問を抱いたかを説明できる能力を身につけている人は
 ごく少数である。)
 英文国際契約書を読んで理解するとなると、
 (1)基礎的な英語力
 (2)法律英語特有の用語や言いまわしの正確な理解と日本語への置き換え能力
 (3)英米法その他準拠法における条項の持つ効力を理解し、説明できる能力
   (前提として、日本法についての理解や知識が必要)
 といった具合に、これも本来は非常な高度な能力がないと、仕事として成り立たない。」


ということで、何事にも言えるかと思いますが、中途半端な能力しかない状態にも拘わらず、
自己の能力を過信して仕事をすることの無いようにしたいものですね。
「無知の知」を知ろう、ということです。
※「無知の知」は、「無知であることを認識している」状態だから、
  正確には「無知を知ろう」かな・・。

なお、例えば、「グロービッシュ」の存在を知って、英語は「グロービッシュ」のレベルまで
勉強すればもう良いんだ、と変に安心してしまうことと同様、上記抜粋箇所を読んで、
変に安心し、開発出来る自分の能力の上限を低く設定して、能力UPを疎かにするのは
良くありません。

なので、相手方から提示された英文契約書の審査にしても、ドラフティングにしても、
全部自分で出来るようになろう、という意気込みはいつまでも保持し続けていきたいものですね。


<目次>
第1章 国際契約とは何か(国際契約の難しさ;「準拠法」について;裁判管轄の諸相;
     知的財産権のライセンス(実施許諾);法律英語道しるべ;守秘義務)
第2章 「実例・英文契約書」(代理店及びコンピュータ・ソフトウェアライセンス契約;
     ソフトウェア・ライセンス契約;インターナショナル販売代理店契約)
第3章 英文契約用語集

英文契約書の書き方と実例英文契約書の書き方と実例
(2002/07)
羽田野 宣彦

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「法律英語〔夏期〕研修セミナー」(8月17日・18日)に参加してきました。

前回の記事の末尾にも書きましたが、「英文契約書作成のキーポイント」等の
数々の著作でお馴染みの中村秀雄先生と、BJL等でお馴染みの長谷川俊明先生の
ご両人が講師をされた、国際商事法研究所が主催の「法律英語〔夏期〕研修セミナー」
(8月17日・18日)に参加してきました。

今回のセミナーでは、長谷川先生には法律英語・英文契約書に関する理論的な解説を、
中村先生にはケーススタディを交えて、実務で使えるドラフティングテクニックを
解説して頂きました。

今回のセミナー開催に先立ち配布された資料では、以前から読みたいと思っていたものの、
なかなか手が出せずにいた長谷川先生著作の「条項対訳 英文契約リーディング」の
全コピーと、(私の所属会社では購読していない)国際商事法務にて、長谷川先生が
執筆を担当している「英文契約400のQ&A」という記事の2004年から現在まで分の
コピーが配布されましたので、これだけでも、(会社のお金で申し込んだ)
今回のセミナーに参加した価値がありましたね。

なお、中村先生の講義では、演習課題の内の1つとして、下記のようなお題が出され、
私は以下のような英文を作成してみました。
あなたならどんな英文を作成しますか?

お題:
売買契約の交渉の末「商品が仕様に合致しないときは、修理又は値引きする」
という合意が当事者間で成立しました。これを英文契約条文に直してください。
作成にあたっては自分が売主か買主かの立場を明らかにし、その見地から必要だと
思われる事項を適宜加えてください。

作成した英文:
<売主の立場>
Seller shall repair the Product or reduce the price, at Seller’s
discretion, in case the Product doesn’t meet the specifications at all.

中村先生の講評の時間では、匿名にて受講者が提出した作品?がプロジェクターで
映し出され、全受講者の前で電子赤ペンを使ってご講評頂いたのですが、
私は、以下のような指摘を受けました。

(1)英文契約書では、「can’t」や「doesn’t」のような短縮形は一般的に使用しないので、
  「doesn’t」は「does not」にした方がよい。
(2)末尾に「at all」と記載があるが、これでは、全ての仕様項目に合致していない
   場合に限り、売主は責任を負担する、というように解釈出来るので、売主に有利過ぎる。

上記(1)については知りませんでしたので、今後の参考にさせて頂きたいと思います。
また、上記(2)のご指摘を頂いた時は、教室のそこかしこで失笑がおきました。。
みんな同じような回答を書いて同じような講評を得るんじゃ何か面白くないからと、
少し強い売主の立場でドラフティングしてみましたが、やはり少しやり過ぎた
かもしれません(笑)

さて、今回のセミナーで勉強になったことは色々とありますが、一番感じたことは、
今回のようにドラフティングについて指摘してくれる上司なり先輩が傍にいないと、
やはりドラフティング能力は上達しないよなぁ、ということです。

私は、(法務が専門ではない)上司を除くと一人法務状態なので、英文契約書の審査時は、
上司にも一応内容を確認して貰うものの、ほぼノーチェック状態となっています。

その為、こんなチェックを経て契約を締結して会社にリスクはないのか、という不安と、
英文契約書の審査・ドラフティングスキルがなかなかUPしない危機感にいつも
苛まれています。

といっても、この一人法務状態は当分、解消しそうもないので、今後とも、今回のような
セミナーに参加するなり、英文契約書の審査・作成等を解説した図書を多数読むことで、
少しでも、上記の懸念を払拭出来るように日々精進していきたいと思います。

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書籍:英文契約書修正のキーポイント

今般は、中村 秀雄氏著作の「英文契約書修正のキーポイント」を
遅ればせながら最近やっと購入して読んでみました。

本書は、色々な種類の英文契約書の条項が冒頭で提示され、著者がそれぞれ
「こうした方が良い、ああした方がよい」と、代替案と検討の際のキーポイントを
解説するという内容となっています。

自社に不利な条項を有利な内容に修正する術も紹介されておりますが、
曖昧な内容の条文を当事者で解釈の相違が生じないように修正する術を中心に、
本書で勉強することが出来ます。

なお、本書の存在には気付いているものの、近くの図書館には蔵書が無いし、
値段はやや高い(3,150円)し、ブックオフやアマゾンのマーケットプレイスには
中古本がなかなか出てこない、ということで購入を躊躇していたという
(私のような)方は、著者の所属大学である小樽商科大学の学術コレクションに、
本書の内容(同一ではない)が太っ腹にもPDFで記載されていますので、
上記HPを覗いてから、本書を購入するなりしてみてはいかがでしょうか。
※ちなみに、上記HPの存在は、dktさんのブログ内の本書紹介記事 にて知りました。

さて、本書で参考になった箇所はいくつかありますが、その内の一つを、
備忘の為に書き留めておきたいと思います。
下記抜粋箇所は、Entire Agreement条項についての解説箇所で、冒頭で条項例を
提示し、その後で解説が記載されています。


 「D Entire Agreement

 契約書は閉じた世界である

 This Agreement supersedes all prior negotiations between the parties
 hereto in respect of the subject matter hereof.

 本契約は本契約の内容に関する、当事者間の従前の交渉事項を無効にする。

 (中略)

 supersedeという言葉は、「優先する」というのではなく、「無効にする」「置き換える」
 「覆す」という意味に使われているからである。その結果、従前の「すべて」の交渉毎は
 効力を失う、ことになるはずである。(中略)しばしばsupersedeに加えて、cancel,
 replace,invaliadate, operate to the exclusion ofといった語句と併用されるのを見れば、
 そのことはよくわかる。

 次に「本契約の内容に関する」交渉事項は無効になっても、本契約に書いていないことに
 関する事項は残る、という議論を聞くことがある。しかし(中略)本取引について
 何らかのことをいえば、それは「本契約の内容」に関わることである、というのが
 合理的な解釈であろう。「口頭証拠排除の原則」自体も矛盾することの導入のみならず、
 新規の項目の「追加」も認めていない。」


正直、私はこれまでsupersedeという言葉には「優先する」という意味しかないと
考えておりました・・。

なお、準拠法を「日本法」として英文契約書を締結し、英文による締結ではあるものの、
補助準拠法として英米法が採用されなかった場合、「口頭証拠排除の原則」は
適用されないことになります。

この場合で、上記の条項が契約書に定められており、一方の当事者が、「supersede」という
言葉を「優先する」という意味のみで認識して契約締結していて、裁判所もしくは仲裁も
同様に解釈する可能性はゼロではないかと思います。

なので、もし、「契約書に記載の無い事項については全て無効」にしたい場合、
「supersede」という言葉だけに頼らずに、契約書に「契約書に記載の無い事項については
全て無効」となる旨を他の類語を併記して明記し、双方の間に解釈の相違が生じないような
条項にしたいものですね。

P.S.
本書の著者である中村 秀雄氏と、BJL等でお馴染みの長谷川俊明先生のご両人が
講師をされる、英文契約書のドラフティング演習をメイン内容とした、
国際商事法研究所が主催の「法律英語〔夏期〕研修セミナー(8月17日・18日)に
申し込んで参加することになりました。

このセミナーは、パンフレットによると「受講者は通常の英文が一応読めることを建前」
としているようです。
私は、国際商事法研究所が想定している「一応読める」レベルに達しているのかどうか
不安もありますが、2日間にわたり(セミナーハウスに宿泊有り)頑張って来たいと思います・・。
受講結果については、本ブログにて差し障りの無い範囲内で報告します。

英文契約書修正のキーポイント英文契約書修正のキーポイント
(2009/06)
中村 秀雄

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書籍:新TOEIC TEST英文法・語彙スピードマスター

前回の記事では、英語の問題集を買う場合、問題の質はもちろん、
その構成についても検討してから購入したいものだと書きましたが、
(個人的に)使いやすい構成の英文法・語彙の問題集を見つけましたので
紹介したいと思います。

それは「新TOEIC TEST英文法・語彙スピードマスター」です。
本書では、各文法項目毎に1、2ページで簡単に解説がされた後、
後はひたすら問題と解説が記載されているという内容で、
左側に問題が4問ずつ、右側にその解答と解説が記載されているので、
答え合わせがし易く、また、「ある問題の解答・解説を見る時に、ふと、
次の問題の回答・解説が目に飛び込んできて、次の問題をやる気がそがれ」難い
構成になっております。
英文法の基本的な知識はもうおさえた(はず)から、とにかく沢山問題を
解きたいという(私みたいな)方にお勧めしたいと思います。

なお、本書の副題は「PART5&6 頻出問題形式の徹底練習で900点をめざす」
となっております。

私はTOEICのレベル感が分からないので、本書は900点レベルの文法・語彙を
カバーしているのかは分かりませんが、たぶんTOEIC700点位の私には
ちょうど良いレベルの難易度でした。

PART5&6対策は、あれこれと手を広げずに、本書を完全にマスターするまで
やり込んで仕舞にしようと思います。

新TOEIC TEST英文法・語彙スピードマスター新TOEIC TEST英文法・語彙スピードマスター
(2010/03/25)
安河内 哲也

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hitorihoumu

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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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