書籍:読書の技法-誰でも本物の知識が身につく熟読術・速読術「超」入門

今般は、佐藤優氏著作の「読書の技法-誰でも本物の知識が身につく熟読術・速読術
「超」入門」を読んでみました。

早速ですが、個人的に心に留まった個所を以下に書き留めてみたいと思います。


「基礎知識は熟読によってしか身につけることはできない。しかし、熟読できる本の
 数は限られている。そのため、熟読する本を絞り込む、時間を確保するための本の
 精査として、速読が必要になるのである。

「速読の目的は、読まなくてもよい本をはじき出すこと」

「すでに十分な知識がある分野か、熟読法によって付け焼き刃でも一応の基礎知識を
 持っている分野以外の本を速読しても、得られる成果はほとんどない。
 知らない分野の本は超速読も速読もできないというのは、速読法の大原則だ。」

「ゆるい形で本を読む習慣が身についてしまうと、いくら本を読んで知識を取り入れても、
 頭の中に定着していかない。本を読んで『あっ、自分もしっている』という
 感覚は味わえても、『では、どう知っているのか』と突っ込んだ質問を改めてされると
 答えられないのだ。それは、取り込んだ知識が自分の中で定着していない証拠である。
 10冊の本を読み飛ばして不正確な知識をなんとなく身につけるより、1冊の本を読み込み、
 正確な知識を身につけた方が、将来的に応用が利く。」

「大切なのは正確な形でデータを引き出せることと、積み重ねた知識を定着させることで、
 完璧なノートを作ることではない。」


個人的には、著者は鈴木宗男氏と一緒に逮捕された外交官、という位の
前提知識しか持ち合わせていませんでしたが、「まぁ、話題の本だし読んでみるか」
という感じで本書を読んでみました。

当初は、常人には実施不可能な「フォトリーディング」みたいな手法を紹介する本なのかな、
という先入観を持ちながら読み始めたものの、本書では、至極真っ当な読書術を
紹介されており、著者に対して好感が持てましたね。

上記抜粋箇所はまさにその通りです。
特に(貴重なお小遣いを費やして)本を購入して読む場合、もったいない病が発症して、
隅から隅まで読まないと損をした気になるものですが、
「一生で読める本の数は限られている」ことを念頭に、面白くない、役に立たない、
頭に入ってこない、と思った場合は、途中でも本を放り投げて、
他の本にさっさと進む勇気を持ちたいものですね。

また、著者は、自分なりの読書ノートを作成することを勧めています。
読みっぱなしにして本棚に突っ込んでおくだけでは、人間の脳はパソコンのHDDや
CPU程、優秀じゃないので、直ぐに必要な知識を引き出すことは出来ませんからね。
その意味では、今、私が実践している、ブログで読書後の感想等の記録を
残しておくのは良い習慣ですので、今後とも続けていきたいと思います。

なお、「以前、ブログに書いたあれは正確にはどういうことだったっけ」
というときに、検索機能で直ぐに該当部分を参照することが出来ますので、
著者は読書ノートに手書きしていく方法を取られていますが、個人的には、
データ消失のリスクはあるものの、パソコンにて読書記録を管理していくのが
良いのではないかと思います。

さらに、ブログ等で読書記録を公開すれば、外部の人に見られている、ということを
念頭に文章を作成することになりますので、必然的に、本を深く読み込む癖がつき、
また、文章の組み立て能力がUPして仕事にも活かせるかと思いますので、
ブログなりアマゾンのレビューなりで読書記録を公開することをお勧めしたいです。

<目次>
第1部 本はどう読むか(多読の技法―筆者はいかにして大量の本を読みこなす
     ようになったか;熟読の技法―基本書をどう読みこなすか;
     速読の技法―「超速読」と「普通の速読」;読書ノートの作り方―
     記憶を定着させる抜き書きとコメント)
第2部 何を読めばいいか(教科書と学習参考書を使いこなす―知識の欠損部分を
     どう見つけ、補うか;小説や漫画の読み方)
第3部 本はいつ、どこで読むか(時間を圧縮する技法―時間帯と場所を使い分ける)

読書の技法 誰でも本物の知識が身につく熟読術・速読術「超」入門読書の技法 誰でも本物の知識が身につく熟読術・速読術「超」入門
(2012/07/27)
佐藤 優

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書籍:プロ法律家のビジネス成功術

今般は、金森重樹氏著作の「プロ法律家のビジネス成功術」という本を読んでみました。

金森氏は、平成14年に行政書士を開業して、今では行政書士としての課税所得は2億円超、
著者がオーナーである企業グループの年商は数十億になるまでなったようです。
なお、著者は自分が成功したとは思っていないようで、書名を「ビジネス成功術」としたのは
大人の事情のようです。

なお、私見ですが、(語弊を承知で言えば)行政書士なのに、著者が書名に「プロ法律家」と
いう言葉を用いたのは、一般的には「代書屋」というイメージのある行政書士でも、
リスクを許容出来る個人的な資質があり、マーケティング力があり、また、先見の明があれば、
資格の有無に関わらず成功することが出来る、ということを強調したかったのでしょう。
著者は「中小企業診断士」の資格を持っているものの、その点はプロフィールにあえて
書いていないところからしても、上記の意図が伺えます。

本書では、著者が現在の成功を手にするまでの過程、その間の考え方を紹介したもので、
主に行政書士等の士業に従事する人向けに書かれた本ではありますが、一般的なサラリーマンの
私にも色々と得るものがありました。

さて、まずは個人的に心に留まった個所を以下に抜粋して書き留めておきたいと思います。


「何でも自分でやってしまおうというのは、経営において間違いです。
 何でもやってしまうと、いつも自分ばかりがバタバタ忙しく動きまわらなければならず、
 業務効率があがりません。そうすると、いつまでも零細企業の域から脱することはできません。
 自分の時間コストはタダではありません。自分がやれば、なんでもタダだという
 考え方は間違いですので、今すぐ捨ててください。
 そして、自分自身の適性を見極め、自分に適性が無い場合には、外注なり補助者なりに
 任せることを躊躇してはなりません。あとは、自動化できる部分はシステムに任せて、
 自分の仕事がどうすれば減らせるかを考える必要があります。」


上記はまさにその通りですね。
いつも「忙しい」「時間が無い」が口癖の人は、一度、一日の仕事の内、自分にしか出来ない
仕事に割いている仕事量が、全体の仕事量のどれ位を占めているのかを調べ、労働集約的な
作業については、可能な限り外注もしくはシステム化出来ないかを考えてみる必要がありますね。
単純な移動時間、単純作業が大半を占める一日を過ごして「あー、疲れた」と言っているようでは、
そこそこ職歴があるにも拘わらず何のスキルも無い人になり、将来的なリストラ候補者と
なるでしょう。

ちなみに、私は一人法務担当で、部下はもちろん、事務作業を手伝ってくれる人はいませんので、
捺印した契約書の発送(契約書に添付する送付状の作成や封筒への宛名書き)等の
単純作業も自分でやらなければなりません。
契約書の締結が多数重なる日には、結構な時間を単純作業に費やさなければならない
場合もあります。
この作業を誰かに外注出来れば、コアな仕事のスピードをもっとアップ出来るのになぁと
思うことも多々あります。しかし、そうは言っても人員の補充は難しそうなので、
当たり前のことではありますが、極力書類をテンプレート化する等して、可能なかぎり、
単純作業業務を効率化出来るように気を付けています。

「特定の専門家・権威が独占する知識によって、情報を持っていない大衆から利益を
 得るという構造は、ネットの普及によって完全に崩壊したのです。
 誰でもが瞬時に無料で専門家に匹敵するだけの知識にアクセスできる時代になりました。
 仮に行政書士の提供するサービスが「書類書きの知識」と「ノウハウ」に分かれるとすれば、
 「書類書きの知識」についての価値はゼロになったということです。
 今やネットを探せば必要とされる許認可申請に関する知識は溢れていますし、無料で
 ダウンロードできる雛形も無数に入手できます。」


この「情報の非対称性の消滅」については、私の前職である不動産売買仲介業にも
当てはまることを、以前、このブログで取り上げたことがありますが
一部の分野を除き、専門知識だけで食べていける時代は、ネットの出現により終わりを
告げましたね。

一方、法務に必要な実務知識については、今のところ、ネットによって陳腐化はしていませんが、
今後、知識はあるけど、それ以外のスキル、資質の無いヤツは淘汰されていくかと
思いますので、その辺を良く考えて仕事に取り組んでいきたいと思います。

<目次>
1 成功への心構えとメカニズム(お金を捨てる勇気を持とう;なぜ半年間、
  広告を出し続けられない? 借金ができない人は商売をやめなさい 
  人の模倣をするな-先駆者利益を取れ ほか)
2 「資格」だけで食えるほど甘くない(6割が所得0という現実;バッジで顧客は
  集まらない 「開業から3年は食えない」の嘘 学歴、資格コンプレックスの人たち
  ほか)
3 「お客・情報・金」が集中するビジネス戦略(戦略を持たず開業する人へ;
  特定調停ビジネスをSWOT分析する ほか)
4 ベンリで効果的な集客手法(新規開拓を飛躍的に進める秘策;FAXDMで効果を
  あげるためには ほか)
5 価値の再定義でさらに大きく稼ぐ(個人事業から、組織としてのビジネスへ;
  自分の仕事をどのように減らせるか ほか)

プロ法律家のビジネス成功術 (PHPビジネス新書)プロ法律家のビジネス成功術 (PHPビジネス新書)
(2012/08/18)
金森 重樹

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書籍:米国人弁護士が教える 英文契約書作成の作法

今般は、チャールズ・M・フォックス氏著(道垣内正人氏監訳、日立製作所法務本部
英米法研究会訳)の「米国人弁護士が教える 英文契約書作成の作法」という本を
読んでみました。

本書の構成は下記目次の通りで、著者が金融業界を専門とするからか、
参考として出てくる例文は、シンジケート・ローン契約や売掛債権買取契約等が
中心となっており、私(=某専門商社の法務担当)にはピンとこない箇所もありました。

ただ、本書で解説されている基本的な考え方は、読者の所属業界に限らず、
参考になる内容となっておりますので、興味のある方は、書店で詳細目次を
確認してから本書を手にされてはいかがでしょうか。

さて、著者は、本書にてドラフティングの原則である「正確さ」の重要性を度々
強調しながらも、絶対的な内容とすべき契約条件を、どうしても緩和(グレーに)する
必要がある場合に使用する複数の文言(「重大な悪影響」「合理的な」「最善の」等)を
解説されています。

その中で、下記の2つの例文を挙げて、「To the best of its knowledge(=当事者の
知る限りにおいて」という文言の曖昧性、主観性を指摘します。

1.Seller is not in violation of any Environmental law.
2.To the best of its knowledge, Seller is not in violation of any
 Environmental law.
※上記数字(1と2)は私が追記しました。

上記のような文言は、私も当社のサプライヤーから提示された取引基本契約書の
知的財産権に関する表明・保証条項で遭遇したことがあります。

確か、「サプライヤーは、サプライヤーの知る限り、商品が第三者の知的財産権を
侵害していないことを表明する。」という条文だったかと思います。
当然、「貴社の知的財産権の認識なんて興味はないんです!貴社が第三者の
知的財産権について調査を怠ったことは貴社の責任です!こちらは、購入した商品が
第三者の知的財産権を侵害しないことさえ保証してくれればいいんです!」
ということをオブラートに包んで、当該条文は単純な表明・保証条項に修正依頼を
した記憶があります。

上記に限らず、表明・保証の範囲を不当に狭くする文言や、立証責任をこちらに
負担させようとする文言は、午後2時頃、ちょうど睡魔に襲われている時間帯に
契約書を流し読みしていますと、ついついスルーしてしまう危険がありますので、
十分注意したいものですね。

<目次>
1 イントロダクション
2 契約の基盤条項:基礎
3 弁護士の役割
4 効果的なドラフティングの原則
5 ドラフティングのテクニック
6 契約書のレビューと解釈
7 修正、放棄および同意
8 形式および方式
9 契約の基盤条項:詳論
10 雑則、さまざまな考え方

米国人弁護士が教える 英文契約書作成の作法米国人弁護士が教える 英文契約書作成の作法
(2012/07/31)
チャールズ・M・フォックス

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書籍:英文契約書-作成実務と法理-

今般は、「法律英語〔夏期〕研修セミナー」の中村先生のレジュメに
記載されていた参考図書を全部読んでみようシリーズ第3弾として、
岩崎一生氏著作の「英文契約書-作成実務と法理-」を読んでみました。

本書は、契約交渉時の留意点から始まり、英文契約書に特有の事項や
法律問題点、一般条項の詳説等まで網羅されておりますので、
「はしがき」にて、本書は英文契約書に関する書籍分野の標準書を
目指したと記載されている通りの内容となっております。

特に「紛争処理条項の法律問題」に多くページが割かれておりますので、
「紛争解決条項で揉めたら、相手方の所在国がニューヨーク条約加盟国なら、
紛争解決方法は仲裁で、仲裁地は被告地主義を採用しとけば良いんじゃね?」
と安易に考えていた(私のような)方は、「紛争処理条項の法律問題」のページを
熟読してその姿勢を改めてはいかがでしょうか。
紛争解決条項は、勉強しだすと奥が深くて頭痛がしてきますが、
一度はしっかりと勉強しておきたい分野ですね。

さて、本書では参考になった個所はいくつかありますが、
ここでは、契約条項の組み立て方に関する箇所を備忘の為に書き留めて
おきたいと思います。

本書では、「Piesse & Smith著作のThe Elements of Drafting」を参照し、
契約条項は次の順序で組み立てることが望ましいと述べています。
(1)法律要件の大きな前提となる法律事実(case)
(2)法律要件の小さな前提となる法律事実(condition)
(3)法律効果の主体(Legal subject)
(4)法律効果(Legal action)
(5)必要となる場合は但書(provisos)

なお、「法律英語〔夏期〕研修セミナー」でも、中村先生が、法律文書を
作成するには、上記順序で文章を組み立てた方が分かりやすい、と
解説されていました。たしか「クールの四原則」と言っていたような
気がしますが、上記書籍の著者と同じ方でしょうか。

ここで、上記原則について、「法律英語〔夏期〕研修セミナー」の演習で
私が作成した下記契約条文で考えてみましょう。

(1)Seller shall repair the Product or reduce the price, at Seller’s
  discretion, in case the Product does not meet the specifications.

(2)In case the Product does not meet the specifications, Seller shall,
  at Seller’s discretion, repair the Product or reduce the price,.

上記(1)が原文で、上記(2)が上記の原則通りに語順を変更した文章です。
個人的には、上記(1)の方が、結論を先に述べる英語っぽい表現かとは
思いますが、読みやすさで言えば上記(2)の方に軍配が上がりますね。
上記(1)の場合は、in case~に辿り着くまでに、どんな場合に
売主は修理や代金の減額をするのかモヤモヤして読まないといけませんし。

まぁ、上記のような短文であれば上記(1)でも(2)でもどちらでも
良いかとは思いますが、長文になってくると、人間の短期記憶・集中力にも
限界があるので、極力、上記法則に基づいてドラフティングしたいものですね。

英文契約書―作成実務と法理英文契約書―作成実務と法理
(1998/01)
岩崎 一生

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<目次>
序説 英文契約書の特徴と果たすべき機能
英文契約書の作成過程
英文契約書の作成技法
英文契約書の実務関連事項
英米契約法との関係
英文契約書に共通する法律問題
契約一般条項の法律問題
紛争処理条項の法律問題

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カーリルで全国の図書館を横断検索

ご存知の方も多いかと思いますが、「カーリル」というサイトにて、
全国の図書館から、目当ての本を一括で横断検索出来ることを最近知りました。

「カーリル」
http://calil.jp/

これまでは、本屋で面白そうな本を見つけた場合、とりあえず、携帯にて、
複数の図書館HPにて蔵書の有無をネット検索し、無ければ購入する、
という手順を踏んでおり、煩わしく、本屋での挙動不審に見られておりました。

しかし、今後は、「カーリル」で登録した、お気に入りの図書館(近所の
某区立図書館、勤務先近くの某区立図書館、他複数図書館)にて一括で
横断検索をするようになり、本屋で携帯とにらめっこしている時間を
大幅に短縮出来るようになりました。

複数の図書館を検索すると、ほとんどの本はどこかの図書館にありますので、
お小遣い制の私にはありがたい話です。

個人的には、本屋は「本を購入する場所」というよりは「本の内容を確認する場所」となり、
本屋にとっては何のメリットも無い話ですが、ご承知の通り、この流れは
家電業界にもあるようで、電気屋で現物を確認した後、価格ドットコムで
最安値を提示している他店で購入する人たちが増えているようです。

本屋も電気屋もネットの出現で大変ですね。

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hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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