書籍:Google 英文ライティング: 英語がどんどん書けるようになる本

今般は「Google 英文ライティング: 英語がどんどん書けるようになる本」を
読んでみました。

本書では、アスタリスク「*」とダブルクオテーションマーク「" "」を駆使して、
Googleをネイティブチェッカー代わりに使うテクニックが紹介されています。
おまけと言ってはなんですが、本書の後半部分には、英文ライティングの基本も
紹介されています。

私はダブルクオテーションマーク「" "」を使った検索方法は既に知っており、
英文ライティングの際に使用していましたが、アスタリスク「*」を使った
検索方法は、遅ればせながら本書で初めて知りまして、参考になりましたので、
本日から実践しています。

また、本書で、Google 英語版にて、「site:」記号を使うことで、お目当ての
ドメインのみを検索対象に限定出来るなんて未知のテクニックも知ることが出来て
なかなか良かったですね。

例えば、英文契約書のサンプルが沢山掲載されているHP「onecle」を活用し、
Googleにて「site:contracts.onecle.com/」をタームの一つとして検索し、
「onecle」に記載の契約書で使用されている表現と、自分が作文した表現が
同一表現であることが確認出きれば、そこそこ信頼出来る文章であると判断出来るわけです。

詳細は本書をご参照ください。

まあ、本書を読んでいる時間があれば、来月のTOEICの勉強をしたいところですが、
こんな時に限って、図書館で以前に予約していた本が次々に借りられる状態となり、
複数の本が今、積読状態で、また、購読しているBLJやビジネス法務の今月号にも
まだ手が出ていない状態なので、しばらくは、TOEICの勉強はお預けですね。

と、現実逃避している余裕はないので、細切れの時間を利用して勉強したいと
思います・・。

<目次>
1 Googleの使い方(画面の準備―すべてはここから始まる;
  2つのすごい技 難しい技術はいっさい不要;「人気ランキング」と
  「穴埋め」)
2 英文チェックの簡単テクニック(ぴったりの前置詞を探す
  もう迷わなくて大丈夫;ふさわしい動詞の見つけ方 日本語からは
  思いつかない英語の動詞;的確な形容詞や副詞を探す;しっくりする
  単語がわかる;紙の辞書に載ってない言葉を探す:ひとひねりで意外と
  出てくる)
3 ウェブをネイティブ・チェックに使う(とにかく書いた英語を
  検索してみる何も一致しないときだってある;辞書の単語は
  本当に使えるのか文脈からのアプローチ)
4 オフラインでも明快な英語を書く(明快な英語とは?
  情報発信に向けた処方箋;すぐできるセルフ・チェック1
  文頭の5語に下線を引く;すぐできるセルフ・チェック2

Google 英文ライティング: 英語がどんどん書けるようになる本Google 英文ライティング: 英語がどんどん書けるようになる本
(2009/12/09)
遠田和子

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金型製造の費用支払方法について(下請法関連)

突然ですが、金型代金の支払い方法の留意点について、
以下に書き留めておこうと思います。

金型製造の費用支払方法には色々なパターンがありますが、
以下のようなパターンがもあるかと思います。

 A社がB社に製品の製造を委託し、当該製造に必要な
 金型についてもB社に製造を委託し、当該金型代はA社が負担。

 A社がB社に製品代金を支払う際に、製品単価に上乗せして
 徐々に分割してB社に金型代を支払うパターン

金型の製造委託も下請法上の製造委託に該当するので、
資本金の関係上、B社が下請法上の下請事業者に該当する場合、
金型の受領日から60日を経過するまでの間に、A社が金型代金を
B社に完済しない場合、下請法違反となるので注意が必要です。

なお、B社がA社から無理強いされることなく、B社も自発的に
上記支払い条件で合意していた場合でも、60日ルールに抵触すれば、
情状酌量の余地なく、下請法違反となります。
「B社も了解していたんだ!下請けイジメはしていない」というような
A社の主張は下請調査官には通りませんのでご留意ください。

さらに、上記パターンの場合、金型の占有は一度もA社に移転しない
ことになりますので、支払い期限の起算日となる受領日がいつなのか、
という問題が生じます。

この点については、公正取引委員会・中小企業庁が共同で作成している
皆さんご存知「下請取引適正化推進講習会テキスト」(以下HPに掲載)に
よると、金型の試打ち品の受領日を金型の受領日とする等、金型の
受領日に相当する日を明確に合意して、第3条書面に記載すべき、
と記載されています。

<以下、公正取引委員会のHP>
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html

以上、当社の若手社員から受けた質問への回答をまとめておきました。
誰かの参考になれば幸いです。

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2012年12月9日(日)開催のTOEICを受験します。

突然ですが、2012年12月9日(日)に開催されるTOEICを
受験することになりました。

これは、私の勤務先が、今年度から、全ての非管理職にTOEICの
受験を義務付けたことによるもので、TOEICの点数が
即、昇格に影響することはありませんが、海外勤務者候補の
選定をする際の参考にするようです。

私は管理部門の人間なので、海外勤務の可能性はほぼゼロですが、
一応、私は英文契約書のチェック担当をしていることもあり、
あまり低い点では格好がつかないよな、ということで、
とりあえず問題形式に慣れようと思い、TOEICの公式問題集
(=2回分の模擬試験が収録されている)を購入し、今日は
リスニング問題のみを1回分、やってみました。
ちなみに、リーディング問題は、リスニング問題の後に続けて
やる気力が沸かなかったので、通勤電車でやろうかと・・。

以下に、リスニング問題を解いてみて気づいた点を書き留めて
おきたいと思います。

Part 1(写真を見て、写真の描写を述べている選択肢を選ぶ問題)

これはそこそこ出来ましたね。
ちゃんと集中していれば問題ないかと。

Part 2(質問が読み上げられ、その質問への回答として一番適した
    選択肢を選ぶ問題)

これは、「質問」にどの疑問詞が使われているのか、もしくは、
単純なyes noで答えればよい質問なのかを判別出来れば、おのずと
正解は出てきますね。「質問」の冒頭部分により集中することが必要かと。

Part 3(ある会話文を始めに聞き、その後、3つの質問に答える問題)

これは、Part 1、Part 2に比べると難易度がぐっとUPしましたね。
何しろ、どのようなシチュエーションでの会話なのかが分からない
状態で聞き始めるわけですからね。

なので、ナレーターが「Directions」を読んでいる間と、1つの
問題(3問)の回答をマークし終わり、次の会話文に移る前に、
可能な限り、質問(3問)をさっと読んで、どんな会話になりそうなのか、
予測を立てる必要がありますね。

この際に、質問の4つの選択肢(回答)まで見てしまいますと、
変な先入観を持って会話を聞くことになり危険ですので、あくまで、
質問のみを事前に読むようにしたいと思います。

Part 4(ある話者が何か話をするのを聞いて、その後、3つの
    質問に答える問題)

これも、どのようなシチュエーションでの話なのかが分からない
状態で聞き始めるわけで、Part 1、Part 2に比べ難易度が高いですね。

Part 3と同様、可能な限り、質問(3問)を先にさっと読むことで、
少しでもこれから聴くことになる話のヒントを得たいところです。

また、これは、TOEICのリスニング問題に限らず、英会話全般に
共通して言えることですが、リスニング中に、知らない単語、
うろ覚えの単語、度忘れした単語、聞き取れなかった部分に遭遇して
混乱し、「この単語なんだっけ」「今、何て言ったんだろう」と
その時点で聴く耳を停止してしまうと、その後の話が全く頭に入って
こなくなりますので、100%聞き取ろうとは思わず、あくまで話の
大意が掴めれば良いという心持ちで、適宜、聞き飛ばすようにしたいものです。

なお、リスニング時には、目をつぶると、視界からの情報摂取がなくなり、
リスニングに集中出来ますので(効果には個人差があります)、
適宜、目をつぶりたいと思います。
通常の英会話で目をつぶると怪しい人になりますので止めましょう。

さらに、普段、英文契約書を読み書きすることはあっても、英語で話したり
聴いたりする機会は皆無で、個人的にはリスニング試験はけっこうな
ストレスなのですが、このストレス耐性を高める為にも、
他の模擬試験問題集も購入して、リスニング対策をしていきたいと思います。

さて、まだTOEIC関連で書きたいことがいくつかありますが、
「こんなブログをだらだら書いている時間があれば、英単語の一つでも覚えれば?」
という声が聞こえてきそうですので、そろそろ筆をおこうと思います。

明日はゆっくり休んで、あさってから勉強頑張ろうかな・・

TOEICテスト新公式問題集〈Vol.5〉TOEICテスト新公式問題集〈Vol.5〉
(2012/06)
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「英文ビジネス契約書大辞典」が収録されている電子辞書を買いました。

先般、セイコー社製の電子辞書「SRG8100」を購入してみました。
http://www.sii.co.jp/cp/products/english/srg8100/index.html

この辞書には、英文契約書の作成・審査に携わっている人であれば
既に購入済か、一度は購入を検討したことがあるであろう
「英文ビジネス契約書大辞典」が収録されています。
辞書なので、本書の中身を検索することも出来ます。

ちなみに、「英文ビジネス契約書大辞典」が収録されている電子辞書は、
他社の電子辞書も含めて、私の知る限り「SRG8100」しかありません。

「英文ビジネス契約書大辞典」は定価で18,900円もしますので、
私のようなお小遣い制のサラリーマンにはなかなか気軽に手が出せる
金額ではなく、また、かなり分厚いので、通勤電車で読むには困難な
サイズ感であることもあり、私はこれまで購入を躊躇してきました。

※本書の内容が収録された多少安価なCD-ROM版もありますが、
 現在では既に絶版となっています(←と言ってもちゃんと
 調べたわけではなく、あくまで私の推測ですが・・)

しかし、先般、セイコー社製の電子辞書「SRG8100」に、
「英文ビジネス契約書大辞典」が収録されていることを知りました。

通常、私が英文契約書を審査等する際には、ネットで無料利用出来る
「英辞郎」や「Weblio辞書」、Google検索を駆使して未知の英単語や
使えそうな表現の検索を実施していますが、
出張中等、PCが開けない・ネットが繋がらないような場所で、
至急、英文契約書のチェックをしなければならない場合に、
電子辞書があったら便利だよなぁ、と考えていたこともあり、
先日(と言っても1ヶ月くらい前ですが)、ヤフーオークションで
「12,000円」で購入してみました。

「SRG8100」は定価で「57,000円」と非常に高価なこともあり、
「英文ビジネス契約書大辞典」の販売価格(18,900円)を
考えますと、まずまずの金額で購入出来たかと思います。

ちなみに、セイコー社は、「SRG8100」の店頭・オンライン販売を
既に終了しておりますので、購入する場合には、私のように
ヤフーオークション等で購入する必要があります。

ご存知の方も多いかと思いますが、ヤフーオークションでは、
アラート機能を使えば、毎日、オークションに出品されていないか
こまめにチェックしなくても、「SRG8100」等のキーワードを
登録しておけば、出品された段階でメールにて出品された旨を
教えてくれるので便利です。

最後に、「SRG8100」は1ヶ月くらい前に購入したものの、
出張等の出先で活用する機会はなく、普段、英文契約書の審査等を
する際には、PC画面と電子辞書の画面を行ったり来たりするのが
面倒くさいので、今でもあいかわらずネット上の辞書で
対応しており、また、電子辞書の小さい画面で「英文ビジネス
契約書大辞典」を読む気にはなかなかならず、今では会社の机の
中に眠っているわけですが、せっかく購入したので、
当面の目標としては、辞書機能の利用は別として、「英文ビジネス
契約書大辞典」を年内には読破出来ればと思います・・。

※最近の電子辞書は、PCに接続して電子辞書の画面をPC上に
 表示出来るタイプのものがあるようですが、「SRG8100」は
 このような機能はありませんので、購入検討者はその辺も
 検討された方が宜しいかと思います。

以上、買っただけで満足して、このまま放置してしまいそうなので、
だらだらと長くなりましたが、電子辞書活用の決意表明を書いておきました。

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中国法人とのライセンス契約の留意点について

遅ればせながら、雑誌「ビジネス法務 2012年12月号」を読み終わり、
特集「知財紛争の攻め方・守り方」の内、市橋智峰弁護士が書かれた
「事例で学ぶ知財紛争に備えた予防策・紛争対応-営業秘密編-」という
記事が参考になりましたので、その一部を備忘の為に以下に
抜粋しておきたいと思います。


「(3)輸出禁止の合意
   自社が海外に移転した技術が自社製品と競合すること(いわゆる
   ブーメラン効果)を避けるために、ライセンシーによる外国販売を
   禁止する合意がなされることがある。日本では、この種の合意は
   独占禁止法上違法ではない。
   しかし、中国では、合理的な理由のない輸出制限を違法と規定しており、
   その『合理性』の判断基準も明確ではない。すなわち、契約(書)上
   その旨の合意があっても、当該条項は無効とされるリスクがある。
   そうしたリスクを減じるには、『合理性』の説明をしておく必要がある。
   例えば、品質保証や特許保証を根拠にライセンス対象地域を限定したと
   するのは一つの説明方法である。」


「中国では、合理的な理由のない輸出制限を違法と規定しており」というけれど、
じゃあ、そのソースは?ということで、自分でググってみたところ、
どうやら以下の3点が根拠となるようです。


1.「中国契約法」

  第 329 条 違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し、または他人の
  技術成果を侵害する技術契約は、無効とする。

2.「最高人民法院による 技術契約紛争事件審理の法律適用における若干問題に
   関する解釈(司法解釈)」

  第10条 以下の情状は、契約法第329条にいう「技術の違法独占、技術進歩の
  妨害」に該当する。
 (1)当事者の一方が契約目的の技術に基づいて新たな研究開発を行うことを
    制限、又は改良された技術の使用を制限する又は、双方の改良技術交換の
    条件が不平等である場合。これには一方が自ら改良した技術を他方に
    無償で提供することを要求する、相互利益とならない技術譲渡、
    当該改良技術の知的財産権を無償で独占又は共有することを含む。
 (2)当事者の一方がその他の出所から技術供与側に類似した技術又はそれと
    競争関係にある技術の取得を制限する場合。
 (3)当事者の一方が市場のニーズに基づき、合理的な方法によって契約の
    目的である技術を十分に実施することを妨げる場合。これには
    受け入れ側が契約の目的となっている技術を実施して生産する
    製品又は提供するサービスの数量、種類、価格、販売ルート及び
    輸出先を明らかに不合理に制限することを含む。
 (4)受け入れ側に、技術の実施に不可欠ではない付帯条件を受け入れるよう
    要求する場合。これには必要ではない技術、原材料、製品、設備、
    サービスの購入及び不必要な人員の受け入れを含む。
 (5)技術受け入れ側の原材料、部品、製品又は設備等の購入ルート又は
    購入先を不合理に制限する場合。
 (6)技術の受け入れ側が契約の目的である技術の知的財産権の有効性に対する
    異議申し立てを禁止する又は異議申し立てに条件を付ける場合。

3.「技術輸出入管理条例」

  第29条 技術輸入契約には以下に掲げる制限的条項を含めてはならない。
 (1)譲受人に技術輸入に必須ではない付帯条件を求めること。必須ではない
    技術、原材料、製品、設備又はサービスの購入を含む。
 (2)譲受人に特許権の有効期間が満了し又は特許権が無効宣告された技術に
    ついて許諾使用料の支払い又は関連義務の履行を求めること。
 (3)譲受人が譲渡人に提供された技術を改良し、又は改良した技術の使用を
    制限すること。
 (4)譲受人にその他の供給先から譲渡人が提供した技術に類似し又は競合する
    技術の取得を制限すること。
 (5)譲受人に原材料、部品、製品又は設備の購入ルート又は供給先を不合理に
    制限すること。


なかなか色々な制限があるんですね~。

そういえば、以前、某日本法人(A社)と二社間のライセンス契約を作成した際に、
当該契約書に、A社が、A社の関係会社である某中国法人にサブライセンスする
ことを許諾する旨、定めて締結したことがありますが、当該契約書に上記制限に
抵触する条文がないか、改めて確認してみたいと思います・・。

上記のケースでは、準拠法が日本法だったかと思いますが、仮に、
中国の強行規定に抵触するような条文があった場合、色々とややこしいことに
なりそうですね・・。

日本法ではOKだからということで安心していると、中国法の強行規定に
該当して、契約の全部もしくは一部が無効にされ、契約は無効になったものの、
ライセンス契約に基づいて重要な技術情報・ノウハウ等は相手方に開示した後で、
秘密情報の記載された資料等の破棄・返還を受けたとしても、相手方の社員の
頭の中になる情報まで消し去るわけにはいかない、何てことになれば
目も当てられない事態になりそうなので注意が必要ですね

ライセンス契約を締結する場合で、「これって、相手方に不利な条項じゃね?」
というような条文を定める場合は、中国法に詳しい弁護士に強行規定への該当の
有無について確認したいと思います。

最後に、中国でのライセンス契約の注意点については、ジェトロから以下のような、
分かり易い資料が公開されていますので、上記テーマについて興味のある方は
ご参照されてはいかがでしょうか。

「中国進出における委託加工貿易、技術ライセンスの契約、商標に関するQ&A」
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/pdf/china_qa_pamphlet.pdf

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hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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