ペナルティ条項について(書籍:ビジネス法務英文グロッサリー)
先日、原秋彦氏著作の「ビジネス法務英文グロッサリー」を読んだ旨、記事を記載致しましたが、本書の内容で心に留まった箇所を以下に抜粋しておきたいと思います。
~以下、抜粋~
Liquidated damages(予定損害賠償)
一定の契約違反・債務不履行行為に対してあらかじめ違約金を定めるという場合に、日本ではそれを「違約金」と称することに何の問題もないが、英米法の世界においては「penalty」(罰金)を課することができるのは公権力だけであって、一般私人がこれを課するのは許されないという考え方があり、そのため、契約書の中に「penalty」という概念を使うとそれだけで強制力のない無効な取り決めと扱われるものとされている。しかがって、英米法の契約書の世界では「違約金」に当たる言葉としては「penalty」ではなく「liquidated damages」(定められている損害賠償)だけが登場する。
~抜粋終わり~
イギリスや米国では、抑止力の為に、懲罰的な損害賠償の判決が出ることがあるものの、日本では懲罰的な損害賠償は認められていない、ということは知っておりましたが、英米法上では、契約書上に懲罰的損害賠償を定めても無効となる、ということは本書で初めて知りましたので、今後の契約審査時の参考にしたいと思います。
なお、本件について色々とググッてみたところ、某弁護士によれば、契約書上に、相手方が契約違反した場合の罰則として、実際に生じた損害を大きく超えた、懲罰的な金額の賠償義務を定めた場合、当該条項は無効となる旨、解説されていました。
本書の上記抜粋部分では、「契約書の中に『penalty』という概念を使うと」と記載されている通り、「penalty」という文言を使用した場合、当該条項は無条件で無効となる、というわけではなく、あくまで、懲罰的な内容が定められていた場合に無効となる、ということなのでしょう。たぶん。
ただ、「どうせ無効となるのだから、懲罰的損害賠償条項は削除依頼しなくてもよい」、「一応、削除依頼したけど応じてくれない。まあ、原文通りとしても特に問題は生じないはず」と安易に考えてOKということには当然なりません。「懲罰的」の解釈はあくまで裁判所・仲裁機関がケースバイケースで認定することになるかと思いますので、当該条項が有効とみなされるリスクがあります。そこで、上記のような条項は放置せずに積極的に削除・修正交渉をしたいものですね。
~以下、抜粋~
Liquidated damages(予定損害賠償)
一定の契約違反・債務不履行行為に対してあらかじめ違約金を定めるという場合に、日本ではそれを「違約金」と称することに何の問題もないが、英米法の世界においては「penalty」(罰金)を課することができるのは公権力だけであって、一般私人がこれを課するのは許されないという考え方があり、そのため、契約書の中に「penalty」という概念を使うとそれだけで強制力のない無効な取り決めと扱われるものとされている。しかがって、英米法の契約書の世界では「違約金」に当たる言葉としては「penalty」ではなく「liquidated damages」(定められている損害賠償)だけが登場する。
~抜粋終わり~
イギリスや米国では、抑止力の為に、懲罰的な損害賠償の判決が出ることがあるものの、日本では懲罰的な損害賠償は認められていない、ということは知っておりましたが、英米法上では、契約書上に懲罰的損害賠償を定めても無効となる、ということは本書で初めて知りましたので、今後の契約審査時の参考にしたいと思います。
なお、本件について色々とググッてみたところ、某弁護士によれば、契約書上に、相手方が契約違反した場合の罰則として、実際に生じた損害を大きく超えた、懲罰的な金額の賠償義務を定めた場合、当該条項は無効となる旨、解説されていました。
本書の上記抜粋部分では、「契約書の中に『penalty』という概念を使うと」と記載されている通り、「penalty」という文言を使用した場合、当該条項は無条件で無効となる、というわけではなく、あくまで、懲罰的な内容が定められていた場合に無効となる、ということなのでしょう。たぶん。
ただ、「どうせ無効となるのだから、懲罰的損害賠償条項は削除依頼しなくてもよい」、「一応、削除依頼したけど応じてくれない。まあ、原文通りとしても特に問題は生じないはず」と安易に考えてOKということには当然なりません。「懲罰的」の解釈はあくまで裁判所・仲裁機関がケースバイケースで認定することになるかと思いますので、当該条項が有効とみなされるリスクがあります。そこで、上記のような条項は放置せずに積極的に削除・修正交渉をしたいものですね。
![]() | 使いこなしたいビジネス法務英文グロッサリー (2004/01) 原 秋彦 商品詳細を見る |
スポンサーサイト