お聞きしたいことが○点あります。

最近、ふと思ったことがありましたので、備忘の為に書き留めておきたいと思います。

先日、当社、当社側のコンサル(Aさん)と取引先の社長(B社長)が、色々揉めている某案件について会議をした際のとこなのですが、Aさんが会議の冒頭で、

「当社側が確認したいことは全部で4点あります。
 1点目は、○○○○○について
 2点目は、○○○○○について
 3点目は、○○○○○について
 4点目は、○○○○○について
 です。」

と、B社長に質問を投げかけました。
B社長は3点目と4点目を回答したところ、Aさんが、

「1点目と2点目の質問についてまだ回答を頂いておりませんが」

と発言し、B社長の表情が凍りつき、場の雰囲気がより険悪ムードになるシーンがありました。

確認したい事項を事前にペーパーでB社長に配布していたならいざ知らず、話す側と聞く側の情報の差があることを考慮せずに、長々と自分が確認したい事項を話しといて、B社長がAさんの話す確認事項をメモしていないことも承知の上で、上記の発言をするのは、当社側のコンサルとはいえ、どうかと思いましたね。

「お聞きしたいことは○点あります」

という発言は、頭が良く見えると思うのか、コンサル系(弁護士を含む)の人が好んで使うような気がします。上記のような表現を使うなとは言いませんし、私も使う機会はありますが、もし使うなら、聞き手がちゃんと話について来ているか、よく状況を考えて使いたいものですね。
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取引先に対する債権譲渡の代価

今般は、非常に遅ればせながら、既に今月号が発売されておりますが、購読しているビジネスロージャーナル 2013年3月号(先月号)を読んでみました。読もうと思って積んでいる複数の本の下に埋もれておりました・・。

2013年3月号(先月号)で個人的に心にとまった箇所は、ユニリーバ・ジャパン・ホールディング代表取締役の北島敬之氏が書かれた「費用をかけずに債権を減らせ!」という記事です。

この記事の中で、「相殺原資の創り方」というテーマがあり、


<以下、抜粋>

(1)取引先との間で、自社が債務を負担するような取引(例えば
   買い取引)が創出できれば、相殺することができる。
(2)取引先の転売先に、自社の取引先に対する債権を譲渡する。
   これにより、転売先は、譲渡された債権と、転売先が取引先に
   対して負担する買掛債務を相殺することができる。
(3)(2)とは反対に、転売先等が取引先に対して負担する債務を
   自社が引き受ける。

<抜粋終わり>


という方法が紹介されておりました。

これまで、自社の関係会社との債権の授受を行って三角相殺したことはありますが、自社の取引先と債権の授受、債務引き受けをして、相殺原資を創出するという発想は無かったので、今後の債権回収時に検討してみようと思います。

なお、上記(2)の取引先に対する債権譲渡で相殺原資を創る場合、ふと思ったのが、債権譲渡の話を取引先の債務者に通知することで、取引先の信用不安を惹起するかもしれない、という問題があることはひとまず置いておいて、そもそも、譲渡代金をいくらにすればいいのかという問題があるかと思います。

単純に、自社の債権金額と同額で譲渡する場合、譲受先は、当該債権譲渡で何のメリット・対価を得ていないことになりますので(自社に協力することで、その後の自社との取引関係に良い影響が出るという間接的なメリット・目論見はあるかもしれませんが)、便宜を図ったリスク相当額が、税務上、寄付金として認定される恐れがあるのではないかと思います。

法律的に必要な手続きを踏んで債権譲渡を実施することが確認出来れば、譲受先にリスクは無い、という考えもあるかと思いますが、債権譲渡が無効になって二重払いする事態となるリスクを限りなくゼロにすることは出来ても、ゼロには出来ないかと思います。とはいえ、じゃあ、そのリスク相当額はいくらなのかというと、合理的に算出することは困難です。

まぁ、税務に疎い私の素人考えなので、そもそも杞憂かもしれませんが、この疑問については、今後の個人的な課題として調べてみたいと思います。

BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2013年 03月号 [雑誌]BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2013年 03月号 [雑誌]
(2013/01/21)
不明

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PDF化したスナップショットを貼り付けてタイプするべし

契約書の審査担当をしていますと、例えば自社の販売先から提示された契約書をベースにして、自社のサプライヤーとの契約書を作成する機会があります。

この場合、販売先から提示された契約書のワードやエクセルファイルがあれば作業が楽になるのですが、紙ベースしかなく、販売先に依頼してもファイルを貰えないこともあります。

この場合、やむなく、紙ベースの契約書に記載されている事項をワードかエクセルにベタ打ちしていくことになるのですが、その際のワンポイントアドバイスをお伝えします。


(1)紙ベースの契約書をスキャナーでPDF化する
(2)ベタ打ちする箇所を「スナップショット」して、
   ベタ打ちするワードかエクセル上に貼り付け
(3)貼り付けたPDFファイルを見ながらタイピング


上記の方法の方が、紙ベースの契約書とPCを行ったり来たりしながらタイピングするよりも、目の動く範囲が少なくて済みますので、目のストレスが少なく、また、タイピングスピードも速くなりますのでお勧めします。

上記はすでに実践されている方も多いかと思いますが、誰かのご参考になればと思い、書き留めておきました。

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書籍:スキルアップのための 企業法務のセオリー

今般は、各所で紹介されている瀧川英雄氏著作「スキルアップのための 企業法務のセオリー」を読んでみました。

世に企業法務に関する知識系の本は多数出版されていますが、本書のように、法務担当が社内で法務サービスを提供する上での心構え、法務遂行スキル(社内クライアントからのヒアリング方法、ビジネス文書の作成方法等)を多く取り上げた本は、なかなかありそうでこれまで無かったので新鮮でしたね。ビジネスロージャーナルを発行されているレクシスネクシス社ならではの内容です。

本書で個人的に一番心に留まったのは、法務担当は社内クライアントから何を聞き出せばいいのかを解説された部分です。社内クライアントである営業担当や役員等が、自ら進んで、法務担当がアウトプットをする為に必要な情報を全て語ってくれるとは限りませんので、法務担当から能動的に話を聞き出す必要があります。何を聞き出せばいいのか、というのは経験を積んでいけば自然と分かってくるものですが、法務部門に異動・配属されて間の無い方は、本書P48に記載の下記項目を予めノートや手帳に書いておいて、チェックシート代わりに使い、社内クライアントから聞き漏れの無いように気を付けたいものですね。

何度も社内クライアントに聞き直していると、信頼を得ることは難しくなり、信頼を得ることが出来なければ、こちらが正しい内容をアウトプットしていても、社内クライアントが素直に受容してくれなくなる可能性もありますからね。


<聞き出す事項>
(1)取引内容(発生した問題の内容)
   取引において扱う商品と取引形態
   取引相手
   取引金額
   事業上の目的
(2)依頼内容
   依頼者
   依頼者の期待する答
   希望納期
   これまでの経緯と現在の状況

 ※上記はP48に記載の事項を私が抜粋したものです。


上記項目の中で、何気に取引金額(粗利額を含む)は聞き漏れやすいので注意が必要です。経験者は語る・・。
取引金額(粗利額を含む)によっては、同じ相談内容であってもリスクの重大さが大きく変わりますからね。また、経理部門・財務部門等の関係部署に、「これこれこういうイレギュラーな取引となるんですけど、会計・税務・社内処理上、問題ありますかね?」と相談する際にも、「重要性の原則」から、必ず「それでそれはいくらの話なの?」と聞かれることになりますので、商流・スキームの話も大事ですが、取引金額(継続的な取引の場合は年額か、取引金額の総額。粗利額を含む。)についても必ず聞くようにしましょう。

最後に、現在、私は一人法務状態で、法務部門内での後輩はいないのですが、もし、後輩が出来て指導する立場になることがあれば、まずは本書を渡して一読するように勧めたいと思います。

スキルアップのための 企業法務のセオリー (ビジネスセオリー 1)スキルアップのための 企業法務のセオリー (ビジネスセオリー 1)
(2013/01/29)
瀧川 英雄

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「ここは収入印紙の貼付場所ですよ」というような図を記載しましょう

基本契約書の左上端に、「ここは収入印紙の貼付場所ですよ」というような図が以下のように明示されていることが良くあります。

-------
| 収入印紙 |
|      |
|      |
| 200円 |
-------

なんか、アスキーアートみたいですね(笑)

このような図がないと、「今回の契約書には収入印紙を貼付すべきなのだろうか。」、「貼付するのであれば、当社としては200円の収入印紙が妥当かと思うが、先方の考えも一応、確認しなければ。」というような疑問が生じ、余計な手間・時間が発生することになります。

なので、自社の雛形契約書に上記のような図が明示されていない場合は、追記を検討されてはいかがでしょうか。また、取引先から「この契約書には収入印紙を貼付する必要はありませんか?」という質問を良く受ける、印紙税が非課税の契約書については、「収入印紙不要」と予め明示しておいても良いかもしれません。

さらに、この箇所に是非、印紙税法上の課税文書の番号(2号文書とか7号文書とか)も合わせて記載して頂きますと、契約書を提示された側が文書番号について意義がある場合、契約書の提示側の考えを確認する手間が省け、「契約書には2号文書と記載されていますが、弊社としては7号文書と考えます。」と、確認作業のスピードが一つ早くなりますので、文書番号の追記も検討されてはいかがでしょうか。
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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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