英米法でいう「危険負担」の定義とは?

今般は、非常に遅ればせながら、積読していたBusiness Law Journalの先月号(2013年4月号)を読んでみました。

先月号では、「国内契約における英米型条項の使い方」という興味深い特集が組まれておりまして、個人的に一番心に留まったのは、三菱商事株式会社 法務部 小林一郎氏の「英米型契約書との比較から見た 日本の契約実務の特徴」という記事です。

早速ですが、上記記事の中で特に気になった個所を以下に抜粋してみたいと思います。


<以下、抜粋>

危険負担条項
日本型契約において頻出する危険負担条項は、国際的に見ても特異な条項ではなかろうか(条項例5)。その中でも、不可抗力条項と同様、「責に帰すべき事由」の有無が、一つのメルクマールとして機能する。

これに対して、国際売買契約において取り決められる危険負担条項は、誰が物の滅失・損傷リスクを負うべきかについてのルールのみを定めることが一般的であるし、そもそも、日本型契約におけるものほどポピュラーではない。危険負担条項が置かれる場合であっても、よりシンプルに「対象商品の危険は、対象商品が売主から買主に引き渡された時点で移転する」とのみ規定される。国際売買における実務規範として定着しているインコタームズでは、それぞれの類型に応じて、危険移転のタイミングについて詳細な定めが置かれているが、当事者の帰責性については議論されていない。

<抜粋終了>


上記の記事を読んでふと気になったのが、これまであまり真剣に考えたことがなかったものの、日本の民法第534条で言うところの「危険負担」と、英米法でいう「risk of loss」は同じ概念・意味を指しているのか、という疑問です。

そこで、記載内容の信頼性はとりあえず置いておくとして、ウィキベディアにて「危険負担」を調べてみたところ、下記の記述がありましたので、抜粋しておきたいと思います。


<以下、抜粋>

履行危険
上述してきた危険負担の内容は、双務契約で片方の債務が消滅した場合にもう片方の債務(反対債務)も消滅するのか、それとも存続するのかという「双務契約の牽連性(存続上の牽連性)の問題」であった。これに対して、何をすれば・どの時点で債務者は引渡債務を完了したことになるのか(いつ引渡債務は消滅するのか)という意味で「危険負担」という言葉が用いられることもある。
(中略)
国際取引契約におけるFOB(free on board、本船渡し)やCIF (cost, insurance and freight) において「舷側欄干通過時に危険が移転する」といわれることがある。これは貿易などにおいて品物が船積されるときに、その品物が船の欄干を通過した時点で売主は引渡債務を完了したことになる(よって船が沈没しても売主は再び品物を調達する必要はない)という意味であるが、ここでいう「危険」とは履行危険のことなのである。本来の意味での危険負担は、船が沈没して引渡債務が履行不能となった場合、反対債務である代金債権も消滅するのかどうかの問題であって、引渡債務が完了したかどうかという問題とは(密接に関わるものの)別の話である。

<抜粋終わり>


ということで、日本の民法第534条で言うところの「危険負担」とは別の概念・意味の「危険負担」が存在するようですが、では、英米法ではどちらの概念・意味の「危険負担」を採用しているのか。

今度は、日本も批准しているウィーン売買条約(=国際物品売買契約に関する国際連合条約)の「危険負担」の定めを見てみたいと思います。


<以下、抜粋>

第66条(危険移転の効果)
Loss of or damage to the goods after the risk has passed to the buyer does not discharge him from his obligation to pay the price, unless the loss or damage is due to an act or omission of the seller.

買主は、危険が自己に移転した後に生じた物品の滅失又は損傷により、代金を支払う義務を免れない。ただし、その滅失又は損傷が売主の作為又は不作為による場合は、この限りでない。

<抜粋終わり>


ということで、ウィーン売買条約では、「危険負担」とは、日本の民法と同様、売買契約において「売主の履行不能の場合の買主の支払い義務の有無」の問題と捉えているようです。

ここで、さらに危険負担について色々と調べてみたところ、「1987年2月発表」とかなり昔にはなりますが、「売買契約における危険負担 -アメリカ統一商事法典を素材として-」という長坂純氏著作の興味深い論文を見つけましたので、その一部を以下に抜粋しておきたいと思います。


<以下、抜粋>

4、U.C・Cの考察からの帰結と日本法の検討
(中略)
すなわち、買主危険負担とは、買主には代金支払義務があり、さらに物品を受領しなかったことにより相手方に損害が生じたならば賠償義務をも負担することであり、また、売主危険負担とは、売主に給付義務からの免責は認められず、履行不能による賠償義務をも、売主に負担させることを意味する。このようなとらえ方は、英米法特有の「履行不能」法理の発展に起因したものとも考えられ、売主の履行不能による給付義務からの免責を前提とした他方の債務の存立という、存続上の牽連関係の問題としてとらえる日本法のような法的構成を、一貫する形ではとっていないことを示している。したがって、英米法、ひいてはU・C・Cにおける危険負担の領域は、日本法におけるよりも広範囲に及ぶものとみることができる。(注53)

(注53)
履行不能による売主の給付義務からの免責について、U・C・Cは、締約時に確定されている物品につき、買主への危険移転前に損失が生じた場合、売主は給付義務から免責されるとの規定がある(2-613条)。しかし、種類物売買のような場合に関する規定はなく、問題となるのではなかろうか。

<抜粋終わり>


ここで、UCC(=アメリカ統一商事法典)にて「危険負担」を定めている第2-509条を見てみましたが、同条にはウィーン売買条約のように「売主の履行不能の場合の買主の支払い義務の有無」という明確な記述はなく、単に、複数のケース毎の危険負担の移転時期が記載されているだけでしたが、少なくとも上記論文によると、UCCでは、日本の民法第534条で言うところの「危険負担」とは別の概念・意味である「履行危険」を採用していることが分かります。また、上記「注53」によると、日本法と同様、特定物の売買においては、売主の責に帰すことの出来ない事由により特定物が滅失した場合、売主の給付義務が免責される旨、定められております。

ここでさらに疑問なのが、売買契約書にて、ウィーン売買条約の適用を除外し、日本法ではなく米国法を準拠法として指定した場合で、危険負担条項には、「危険は○○の時点で売主から買主に移転する。」と定めるのではなく、「売主は、買主の責に帰すべき事由がある場合を除き、○○の時点までに生じた目的物の滅失、毀損等のすべてのリスクを負担する。また、買主は、売主の責に帰すべき事由がある場合を除き、○○の時点以降に生じた目的物の滅失、毀損等のすべてのリスクを負担する。」と記載した場合、上記危険負担条項と、同一契約書内に定めた不可抗力条項は矛盾することは無いのか、ということです。

例えば、買主に危険が移転する前に、買主・売主双方の責に帰すことの出来ない事由により目的物が滅失して売主が履行不能となった場合、「危険負担」を「履行危険」と考えると、全てのリスクを負担している売主は、不可抗力を主張して納入義務を免れることは出来ないのか。もしくは、不可抗力条項は危険負担条項に優先されて適用されるのか。または、そもそも、UCCでは「危険負担」を「履行危険」と考えている、という私の前提が間違っており(または古い考えで)、現行の米国法でも日本の民法第534条で言うところの「危険負担」と同一内容を意味しているので、上記疑問自体が無意味なのか。

私の手元にある複数の英文契約書関係の書籍の中には、英米法の危険負担も日本の民法第534条の危険負担と同一の意味であることを前提で話を展開しているものと、特に英米法の危険負担の定義(risk of lossの「loss」とは何なのか)について明確に触れていないものもあり、いまいち納得出来る答えはありませんでした。

これは明らかに私の勉強不足に端を発したもので、「新人じゃあるまいし、今さらお前何言っているの?」というような疑問ではありますが、個人的な喫急の課題として調査を進めたいと思います。

取りあえず、現時点においての私の頭の中を整理する為に、上記の通り書き留めておきました。
こうして書面に落とせばおのずと答が見えてくるかと思いましたが、いまだにカオス状態です(笑)

先輩諸氏の方々、正解をご存知でしたらご教示ください!

P.S.
2014年1月19日
上記記事に関連して、「英米法でいう「危険負担」の定義とは?(その2)」という記事を書いてみました。ご笑覧下さい・・。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-414.html

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メールで相談を受けた場合のリアクション(ビジネス法務2013年5月号)

今般は、会社で購読しているビジネス法務の今月号(2013年5月号)を読んでみました。

今月号では、「法務部へようこそ 実践的!新人トレーニング」という特集が組まれていまして、下記の法務担当や弁護士から、法務業務をする上での心得や法務担当に必要な基礎知識が解説されていました。


<特集>
・企業法務部の使命と魅力(鳥海 修)
・自律的成長をバックアップ! 法務部員の研修制度(島岡聖也/中島和雄)
・法務部の仕事図鑑① 契約書の基本(中嶋乃扶子)
・法務部の仕事図鑑② 営業部からの悩み相談(北島敬之)
・法務部の仕事図鑑③ 訴訟対応(藤本和也)
・法務部の仕事図鑑④ コンプライアンス(佐溝陽彦)
・法務部の仕事図鑑⑤ 与信管理・債権回収(三木真志)
・法務部の仕事図鑑⑥ 英文契約書(飯田浩隆)
・タイムスケジュールでわかる 法務の働き方(冨士田理紗)
・インタビュー「新人時代、ココで苦労した!」
・新人スタッフ必修 7つの法務分野(畑中鐵丸)


上記の各種記事の中で個人的に心に留まったのは、ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社で代表取締役、ジェネラルカウンセルをされている北島敬之氏の「営業部からの悩み相談 営業部からの相談を受けるにあたって」という記事です。

その箇所の一部を以下に書き留めておきたいと思います。


<以下、抜粋>
(4)その日のうちに何らかのリアクションをする
   例えば、メールできた相談は、すぐに手をつけないといつまでも
   処理されずに残ってしまう。
   まず、どのような依頼かを確認し、メールできた情報で回答できるのであれば
   いつまでに回答するのかを、もし、追加の情報が必要であればその旨を
   その日のうちに返信しておこう。

   契約書の検討や作成など時間がかかるものについても、少なくともいつ頃までに
   回答できる旨を相談がきた日には伝えよう。ただ、いったん預かってから、
   1週間も2週間もかけるのは、営業部が不満に思うだけでなく、何よりも
   ビジネスのスピードに対応できていないことになる。
<抜粋終わり>


上記は、法務担当に限らず、全てのビジネスパーソンにとっては当然の心得かとは思いますが、私はまだまだ徹底出来ていない事項ですね・・。皆さんは、いかがでしょうか。

私は今の所属会社では一人法務状態で、複数の案件を抱えている状況ではアウトプット予定日がなかなか予測出来ない、ということを言い訳にし、自分の怠惰を正当化するために「俺は今、非常に忙しんだ!」と自分に言い聞かせ、いつの間にか数日間、放置プレイ状態となり、後日、社内クライアントから「先日メールした件、いかがでしょうか?」という催促メールや電話を受けることが(たまに)あります・・。

依頼を受けた際に、「即日対応します!」という威勢のいい返事が出来れば一番いいのですが、なかなかそうもいかない時もありますので、そんな時に、「少し時間を下さい・・。」という消極的なメールをすることは、心理的に抵抗があるものです。しかし、リアクションが遅くなるなら遅くなるで、正直ベースで大体の予定納期を伝えるだけでも、対取引先への対応上、社内クライアントとしては非常に助かると思いますので、社内クライアントの満足度を上げるためにも、依頼を受けた際のコミュニケーションをもっと蜜にしていきたいと思います。

ビジネス法務 2013年 05月号 [雑誌]ビジネス法務 2013年 05月号 [雑誌]
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書籍:狭小邸宅

今般は、新庄 耕氏著作の「狭小邸宅」という本を読んでみました。

本書の概要は、アマゾンに記載されていた下記の本書内容紹介をご参照ください。
手抜きですみません・・。


<以下、本書の内容紹介>

さしたる目的もなく戸建不動産会社に就職した「僕」。
そこは売上という結果以外、評価されない過酷な職場だった。
ある日突然、異動命令という戦力外通告を受ける。
異動先の課長にも辞職を迫られるが、ある日、様々な運も幸いして
一つの物件が売れ、周囲からも徐々に認められ….。
第36回すばる文学賞受賞作。

<終わり>


何度か本ブログでも記事にしておりますが、私は、前職にて、新卒時で入社した不動産売買仲介会社にて営業マンとして約3年勤務しておりまして、その後、某商材専門商社の総務・法務担当という、全くの異業種・異職種に転職して今に至っております。ただ、元不動産営業マンとして、不動産系の面白そうな小説や雑誌、書籍等が出ると、ついつい気になって手が伸びてしまいますね。

本書では、新卒というまっさらな状態で、戸建デベロッパーに営業マンとして入社した主人公が、過酷な労働条件、理不尽な上司・社風・業務内容により心身共に蝕まれて、徐々に洗脳・社畜化していく様が記載されています。

また、一方で、主人公の色々な顧客との出会い、彼女や友人との関係の変化という面の描写もあり、「単なるブラック不動産会社での体験談」で終始することの無い内容で、なかなか面白かったですね。なお、本書はフィクションです。

ちなみに、私は、某銀行の子会社という位置づけの不動産会社に勤務していたので、(形式上は)コンプライアンスがうるさかったこともあり、本書の主人公が勤務する会社のように、殴る蹴るの目に見える肉体的なパワハラは(私の知る限り)ありませんでしたが、目に見えないパワハラは色々なところで見聞きしましたし、また、本書のように、拘束時間はやたら長いし、営業成績は非常に重要視されていました。私の短い業界経験で総括してしまうのも非常に乱暴かとは思いますが、まぁ、歩合職の強い不動産業界の営業部門は、程度の差こそあれ、どこも同じかと思います。

私が学生時代に就活中に考えていた「銀行系」というイメージは、「ガツガツしていない」、「スマートな営業」というものでしたが、前職の会社は転職率が高くてプロパー社員は数少なく、入社後に出会う先輩・上司には、長年、地場不動産屋で鍛えられた叩き上げの方や、悪名名高いイケイケ系の某マンションデベロッパーからの転職組等、色々な人種の営業マンがいまして、一見、その筋の人かと思うような人もいました(笑)

今思い出すと、なかなか貴重な経験をさせて頂き、色々と学ばせて頂きました。数多くの教えの中で、ふと今でも度々思い出すのは、「鉄は熱いうちに打て」ですね。仕事で経験した楽しい思い出もあります。また、今でも親交のある上司や先輩もいて、私は人間関係に恵まれていたと言えますが、もう一度戻りたいかといえば、イヤだと答えるでしょうね(笑)

ただ、不動産業界全般が「ブラック」だから入社しない方が良いよ、と言いたいのではなく、「ブラック」と感じるかどうかは人それぞれであり、不動産業界に上手く適応出来ている人は「この仕事は天職だ!」と感じて仕事をしている人も多いかと思います。要は、私には向いていなかった、というだけのことです。

なお、これは、本書の趣旨とは異なりますが、3年で辞める若者に対して「3年ではこの仕事のことが分かるはずが無い。もう少し辛抱してみてはどうか。」と声を掛ける人を見聞きします。私も前職の辞職表明時にそう言われて慰留されました。しかし、2、3年も同じ会社にいれば、その会社や仕事が自分に向いているのかどうか分かりますし、むしろ、吸収力の高い貴重な若手の時期を無駄にするリスクの方が、転職スパイラルに陥るリスクよりも怖いですね。

なので、「この会社・仕事は明らかに合わないし、自分の力ではこの環境を改善出来そうにない。」、「この会社で定年まで働くイメージが無い。」と明確に感じている若者は、よく考えた上でのことであれば、本書の主人公のようにプライドが邪魔して意固地にならずとも、どんどん転職すればいいんじゃないかと思いますね。

会社なんて星の数ほどあるので、新卒で入社した会社が自分にとって最適な会社とは限りませんので、最終的に、自分に合う会社・職種を見つけることが出来ればいいと思いますので。

狭小邸宅狭小邸宅
(2013/02/05)
新庄 耕

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書籍:SNSが会社をツブす! 分かったふりする上司たち

今般は、大石哲也氏著作の「SNSが会社をツブす! 分かったふりする上司たち」という本を読んでみました。

本書では、SNS素人の私でも知っている有名な事例からマイナーな事例まで、複数の成功・失敗例を取り上げて、「とりあえず我社でもツイッターかフェイスブック位やっておいた方がいいよなぁ。おい山田君、君は若いから詳しそうだし、後は君に頼むは。」という軽いノリでSNSを会社の広報・広告活動等に活用すると、まず失敗しますと、ということが度々強調されています。

早速ですが、個人的に心に留まった個所を書き留めておきたいと思います。


<以下、本書抜粋>

企業が陥りやすいSNS運用の難しさ
私は西濃運輸のツイッターが「謝り続ける」状態になってしまった原因を、次のように考えている。
(1)ツイッター運用の事前準備と活動結果のイメージ不足
(2)担当者(リソース)の不足
(3)SNS担当者の活動を企業側が評価していない
(4)自社ホームページ、及びフェイスブックが効果的に連動していない

(中略)

「事前準備と活動結果のイメージ」とは、企業が何のためにSNSを活用するのかを明らかにし、1か月後、2か月後、そして1年後には企業の「広報マン」として、ひとり歩きできるように計画することだ。その場の気持ち(思いつき)を投稿する個人のツイッターと異なり、企業ツイッターはある程度の情報配信ストーリーを描き、PDCA(計画→実行→検証→改善の流れを次の計画に活かしておくプロセス)を常に繰り返しながら、企業の広報マンとして育てなければならない。

<抜粋終わり>


既存媒体を活用した広告・広報等の活動ではなし得なかった、双方向のコミュニケーションを可能とするSNSは、是非とも業務に取り入れてみたいと考えたくなりますが、しかし、「SNSって良く分からないから」ということで、ろくに調査もせず、SNSに詳しそうな部下や業者に丸投げしてしまうと、運営料・委託料をドブに捨てるだけでなく、会社のレピュテーションを大きく傷つける事態(炎上等)となるリスクがありますので、まぁ当然といえば当然ですが、もしやるならばしっかりと準備をして取り組みたいものですね。

<目次>
第1章 上司が「ツイッターやっとけよ」と言いだした
     SNSをわかったフリする上司たち
第2章 企業の敵は社内にあり
     上司の妄想が企業を内側から破壊する
第3章 御社に真似できますか?
     誰も教えてくれないSNS成功事例のつくり方
第4章 やってなくても炎上するSNS
     世間の悪意から会社を守る方法
第5章 明日からSNSを始める担当者へ
     SNS運用の大変さを会社に知ってもらう方法

SNSが会社をツブす! (双葉新書)SNSが会社をツブす! (双葉新書)
(2012/12/05)
大石 哲也

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カンボジア大使館での認証手続きについて

本日、港区赤坂にある駐日カンボジア大使館で、某手続きに使用する為、某書類の認証申請をしてきました。

上記申請に必要な書類を確認するべく、駐日カンボジア大使館のHPを確認したのですが、認証申請に関する情報はHPに記載されておらず、また、何度電話で確認しても、「本当にこの人を信じて大丈夫かしら?」というような適当な回答しか貰えなかったので、二度手間になるリスクを承知の上で、本日、駐日カンボジア大使館に行ってみました。

結果としては、無事、申請が受理されまして、来週月曜日(3/18)に受け渡しとなりました。駐日カンボジア大使館の窓口で提出した書類は以下の通りです。


<提出書類>
(1)認証を受ける書類
   ※公証役場で認証・公印証明(ワンストップサービス)済
(2)認証を受ける書類のコピー
(3)代理人である私の身分証明書のコピー
(4)英文の委任状(捺印済)


ちなみに、上記(4)英文の委任状(捺印済)については、窓口の人に提出しろと言われる前に、「折角、念の為に作成したから提出しよう」と思い、私から自主的に提出したので、本当は必要ないかもしれません。

また、認証申請費用は1部「5,000円」でした。

こう書いてみると、ブログで発信するほどの情報ではないようにも思えますが、一時期の台湾代表処(大使館)のように、「台湾代表処(大使館)に提出する代理人申請で使用する委任状についても、公証役場で認証を受ける必要がある」というような理解に苦しむローカルルールが、駐日カンボジア大使館の認証申請では無い事が分かっただけでも、皆様のお役に立つのではないかと思います。

なお、認証を受ける書類や申請時期により、認証申請に必要な書類や手数料が変わる可能性がありますので、上記はあくまでご参考程度に考えて頂ければ幸いです。

P.S.
今回のように、相手との間に言語の壁があり、意思疎通が満足に出来ない場合は、必要書類の確認等の際に、

「私 :○○は必要でしょうか。」
「相手:はい、必要ですね。」

というような、誘導尋問形式の質問は極力控えましょう。相手が適当な返事をしている可能性があり、不必要な書類を用意してしまう可能性がありますので。今回は大丈夫でしたが、以前、苦い経験が・・。

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hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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