道端で名刺交換を依頼してくる研修生に用心

先日、仕事が終わり、最寄り駅に徒歩で向かう途中、突然、知らないスーツ姿の若者から以下のように声を掛けられました。

「今、私は新入社員研修中なのですが、道端で名刺交換の練習をするように言われていまして、名詞を100枚集めないと上司に怒られてしまうのですが、協力して頂けないでしょうか。」

私は「知らんがな」ということでスルーしてきましたが、後でネットで調べてみましたら、たくさん名刺を集めて、後でセールス電話を掛けるのが目的のようで、主に投資用不動産の営業担当が良くやる手法のようですね。そういえば、先日の若者の名詞に記載されていたのは、社名の頭文字に「青」がつく、ある意味有名な投資用不動産マンション会社の社名でした。

名刺交換に応じてくれた人は「(たぶん)気の弱い人」ということが分かりますので、電話帳を手元に置いて手当たり次第に勧誘電話を掛けるよりは、名刺交換に応じてくれた人に対してセールス電話をする方が効果的だ、という考えなのでしょう。人の温情に付け込んだ非常に迷惑な話ですね。会社の電話に電話してくることになるので、かなり厄介です。

今思えば、先日の若者には、「名刺交換をしている時間があれば、ハローワークにでも行って転職先を探せば」と説教してやればよかったですね。まぁ、まだヤル気と希望に満ちているまっさらな新入社員の若者にしてみれば、そんな説教こそ良い迷惑かもしれませんが・・。

上記のような場面に遭遇された場合は無視されることをお勧めします。
例え、相手が若くて綺麗な女性であっても、スルーする勇気を持ちましょう(笑)

日本経済新聞「新人研修です。名刺交換を」 渡したら…迷惑勧誘
不動産購入しつこく迫る 職場に電話、訪問も
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG03027_X10C10A9CC0000/
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今週のサザエさんは「法定責任説」と「契約責任説」、OSS(オープンソースソフトウェア)の2本です

今般は、TMI総合法律事務所が編集した「ソフトウェア取引の法律相談」を読んでみました。

本書は表題の通り、ソフトウェア取引に関する契約や法律問題について、Q&A形式で解説されていまして、また、「本書は、ソフトウェアを題材としつつも、あらゆるビジネスにおいて必要な『契約』一般についての解説本になることも意識して執筆した。」と、はしがきで述べられている通り、契約書全般について押さえておくべき事項も解説されています。その為、あまりソフトウェアに関する契約書には携わらない、という人にも読む価値があるかと思います。

早速ですが、個人的に心に留まった個所を抜粋しておきたいと思います。


<以下、抜粋箇所>

瑕疵担保責任といっても、売買の瑕疵担保責任では損害賠償の範囲が契約締結のための調査費用といった買主が目的物に瑕疵が存在することを知っていたならば被らなかったであろう損害(これを「信頼利益」と呼びます。)に限定されると解されているのとは対照的に、ソフトウェア開発委託のような請負契約における瑕疵担保責任では、その損害賠償の範囲が信頼利益に限られず、目的物の交換価値といった目的物に瑕疵が存在しなかったならば被らなかったであろう損害(これを「履行利益」といいます。)にまで及ぶことにほぼ異論がなく、この点、債務不履行責任と異なるものではありません。

<抜粋終わり>


「ほぼ異論が無く」と言い切っていますが、果たしてそうなのでしょうか。

ご承知の通り、売買の瑕疵担保責任には「法定責任説」と「契約責任説」があり、「法定責任説」は損害賠償の範囲を「信頼利益」まで認め、「契約責任説」は同範囲を「履行利益」まで認めています。上記抜粋部分はおそらく「法定責任説」を前提に話を展開されているかと思われますが、瑕疵担保責任は「法的責任説」で考えて「ほぼ異論が無い」と主張されています。

正直、私はどちらの説が判例・学説上で有力なのかというのは理解出来ていないのですが、TMI総合法律事務所がそう言うのですからそうなのでしょう。

願わくば、今議論中の民法改正の中で、「法定責任説」と「契約責任説」問題にも決着をつけて貰いたいものです。

さて、次に、少し長いですが、個人的に心に留まった個所を抜粋しておきたいと思います。


<以下、抜粋箇所>

OSSでは、ソフトウェアの権利者が、そのソフトウェアを利用者に法的にライセンスするという形態をとります。「オープン」や「フリー」という言葉から、ソフトウェアの著作権等が放棄さてされているかのように誤解されることがありますが、決してそのようなことはありません。むしろ、ソフトウェアの権利者が著作権等の権利を保持しているがゆえに、その権利をライセンスするという形態を取ることが可能となり、権利者の望む態様でソフトウェアが利用されるようにコントロールすることができるのです。ソフトウェアの権利者は、利用者がライセンス条件に従っている限りは権利行使しませんが、それに違反した場合には著作権等を行使することが可能となります。したがって、OSSを利用するためには、このようなライセンス条件に従っている必要があります。

<抜粋終わり>


とういうことで、上記抜粋以後に、GPLライセンスを代表例とする「相互性ライセンス」の概要、留意点、対処法が解説されています。

恥ずかしながら、「フリーソフトウェア」は、まさに自由にソフトウェアを使用・改変することが出来る、と考えていましたが、私が使用許諾約款等をしっかり読んでいないだけで、フリーの中にも一定の制約があるんですね。

以前、取引基本契約書(当社が受託側)をチェックしていましたら、「オープンソフトウェアを使用して成果物を開発する場合、委託者に事前承諾を得なければならない。」と定めている条文を見たことがあります。当時は(今も)、私の所属会社がソフトウェア開発を受託することは全く想定していなかったので、あまり気にも留めていませんでしたが、上記条文は「相互性ライセンス」の弊害を意識した条文だったのでしょう。

今思えば、上記契約チェックをしていたときに、社内のシステム担当に、上記条文の意図を参考までに聞いてみるべきでした orz

私の所属会社がソフトウェアの開発を受託することは今後ともありませんが、当社が自社使用する為のソフトウェアを第三者に開発委託することは良くありますので、今後は、上記概念を押さえながら、契約書チェックを実施していきたいと思います。

また、本書を読んでいて、ソフトウェアに限らず、私はIT全般の契約書に疎いことを再確認しましたので、本書の類書を読んで、当該契約書特有の知識・ノウハウを補強していきたいと思います。

<目次>
序章 総論
第1章 開発契約
第2章 紛争と解決方法
第3章 権利帰属
第4章 既存ソフトの利用
第5章 関連契約・関連文書
第6章 諸法

ソフトウェア取引の法律相談 (新・青林法律相談)ソフトウェア取引の法律相談 (新・青林法律相談)
(2013/01)
TMI総合法律事務所

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家電量販店の「ブロードバンドスタッフ」は邪魔くさい

先日、電子書籍リーダーを購入しようと、某大手家電量販店Kの某店舗に行ってみたのですが、「ブロードバンドスタッフ」というのでしょうか、インターネット回線の勧誘をしてくる人たちが非常に邪魔くさかったです。皆さんは経験ないでしょうか。

Kindleの端末をいじっていましたら、

NTTのスタッフ:
いらっしゃいませ。Kindleをお探しなんですね。
お客様のインターネット環境を教えて頂けませんか?

私:
ソフトバンクのwifiを使用していますが。

NTTのスタッフ:
そうなんですか。インターネットはご自宅の中と外
どちらで利用するケースが多いんですか?

私:
(やべ、こいつうぜー。)外出先でも利用するケースは多いですね。

NTTのスタッフ:
では、wifi端末の方が宜しいかもしれませんね。
私はNTTの者なのですが、フレッツ光という高速回線を
提供しているのですが、フレッツ光にはご興味はないですか?

私:
興味はないですね(キッパリ)

NTTのスタッフ:
そうですか。それではこれで失礼致します。

私:
(なんなんだアイツは。自分の話したいことだけ話して、
 結局、俺の欲するような情報は何一つ提供せずにいなくなったよ。)

若干イライラしてきたので、違うタブレットのあるブースに移りましたら、

Softbankのスタッフ:
いらっしゃいませ。
こちらはwifi専用端末となりますが、お客様のインターネット
環境を教えて頂けませんか?

私:
(うぜー。NTTのヤツと同じセリフでカットインしてきたよ。
 マニュアルが統一されているのかな。)
ソフトバンクのウルトラwifiを使っていますが。

Softbankのスタッフ:
ありがとうございます!!
私はSoftbankの者なのですが、どのような契約形態に
なっているんですか?

私:
(なんでお前に俺の契約形態を教えなければならないのかと。
 俺はお前と会話をしに来たんじゃ無いんだよ。)
 確か月額3,900円くらいのヤツですが。


Softbankのスタッフ:
そうなんですか。今の契約形態でご不便はないですか?

私:
無いですね(キッパリ)
と伝えて、私はその場を去り、別のブースに移動する。

今度は、別のブースでソニー製のタブレットを試していたところ、

イーモバイルのスタッフ:
いらっしゃいませ。
ソニーの電子書籍リーダーをお探しなんですね。
私も欲しいと思っているんですよー。お客様のインターネット
環境を教えて頂けませんか?

私:
(俺はお前の友達じゃないんだよ。俺はお前には興味はないよ。)
ソフトバンクのwifiを使っていますが。

イーモバイルのスタッフ:
そうなんですね。私はイーモバイルの者なのですが~

・・・(以下、同上)

この店に入る前は、ソニーの電子書籍リーダーを購入しようかと思っていまして、他社製も一応、見てみて比較してから購入しようかと考えておりました。

仮に、ネットで購入した方が高い場合でも、数百円程度の差額であれば、直ぐに製品を手にしたいのでお店で買ってしまおうと考えていましたが、(表現は悪いですが)蝿のように集ってくるブロードバンドスタッフの邪魔臭さにイライラし、結局、お店では購入せずに自宅に帰ってアマゾン経由でネットで注文しました。

あのブロードバンドスタッフが設置されているのは、各ネット回線会社の立場が強いことによるものなのか、もしくは、大手電気量販店Kの力が強くて、各ネット回線会社にブロードバンドスタッフを配置するよう要請しており、あわよくば、偽装請負覚悟で、お店のレジ打ちや他社製品の品出しもさせちゃおうかな、なんて考えているのか分かりませんが、お店を訪れる人を不快にしていることは確かですね。

某大手家電量販店Kの某店舗には、お店でゆっくりと買い物が出来、しかも不明な点があれば店員に聞きやすい雰囲気作りに努めて貰いたいものです。

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自炊代行業者で手元の書籍を全て電子化してみました

以前、英単語集を自炊代行業者に委託してPDF化した件を記事にしましたが、先日ようやく、自宅にある多数の本の内、「一度読んだけどまた読み返したい本」、「今後、公私どちらかで参照・参考する可能性がある本」も自炊代行業者に委託して全てPDF化しました。PDF化した後の裁断済の書籍は返却して貰わず、自炊代行業者に廃棄して貰いました。

なお、上述の条件のどちらにも当てはまらない本は、古本屋に売るか、書き込み等をしていて売れないものは廃棄しましたので、我が家の本棚から私の本は無くなりかなりスッキリしましたね。現在、本棚には妻と子供の本だけが残存しており、妻の本も一緒にこっそりPDF化してしまおうかとも思いましたが、後で相当怒られそうだったので、自炊の素晴らしさを説きつつ、しばらく様子を見たいと思います・・。

今回、私の全ての書籍をPDF化したことにより、これまでは、私の僅かな読書した時の記憶を頼りにして、手元にある書籍を引っくり返して調べ物をしていましたが、今では私の小さい脳にPCが取って代わり、自炊した複数のOCR化済のPDFファイルを同時検索してくれて、3クリック位で目的の書籍・ページ・箇所に辿り着けるようになりましたので、作業効率が断然UPしました。OCRのご認識率が数パーセントあることを考えても、これは活用しない手はないと思います。

全ての書籍が電子化されて図書館で貸し出しされる時代が早く到来することを期待したいですね。そうすれば、PCさえあれば、書面化されていないノウハウは別として、大概のことは自分で調べられるようになるかと思いますので。

最後に、スマートフォンで電子化した書籍を読むのは個人的には画面が小さくてしんどいので、通勤電車で読むように、軽くて使い勝手が良さそうなソニー製の電子書籍リーダーをネット注文してみました。上記端末を使用してみた感想はこちらでまた取り上げたいと思います。

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「機密情報の保護に関する規程」を新設することになりました

今般、私の所属会社では、「機密情報の保護に関する規程」を新設することになり(個人情報保護に関する規程や、情報システムに関する規程等、類似する規程は既にありますが、機密情報の保護そのものを扱った規程はこれまでありませんでした)、私はその担当者として今ドラフト作りをしています。しかし、性悪説に立って、役職員をガチガチに縛るのか、性善説にたって、有効性は維持出来る範囲内である程度は緩く縛るのか、そのサジ加減が難しいところです。

また、あれこれ詳しく禁止事項を書いた場合、「これは禁止事項に記載されていないからおk」と、誤った解釈・早とちりをする人が出そうで、どこまで書くのか、非常に悩みますね。

規程の冒頭部分には、規程の趣旨や基本理念を記載していますので、迷ったらこの趣旨や基本理念を見て判断して頂くか、当該規程の所管部署に問い合わせて頂ければ良いのですが、そんな人ばかりではないと思いますので、当該規程に対する理解度や柔軟性が一番低い人を基準にして作成する必要があるかもしれません。

さらに、あまり厳しくし過ぎて、結局、誰も守らなくなるような規程では意味がありませんので、営業担当等のユーザーにもヒアリングしながら作成していきたいと思います。

とり止めも無い話でしたが、現況について書き留めておきました。

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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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