安全保障輸出管理実務能力認定試験 (STC Associate)を受験することになりますた。

今般、2013年9月30日(月)に実施される「安全保障輸出管理実務能力認定試験 (STC Associate)」という試験を受けることになりました。

この資格は、キャッチオール規制、リスト規制の基本ルールや外為法等、輸出管理の基礎知識を問う検定試験で、私の所属会社は、営業担当に対して取得を義務付けており、私のような間接部門の者にも取得を奨励していることから、今回、受験することになりました。

先日、上司から、私もこの資格を受験するよう言われた時は、正直、面倒くさいな~と思っていましたが、勉強してみると、契約審査業務でも度々出てくる輸出管理条項に関する内容が出てきてタメになりましたので、結果的には興味深く勉強に取り組むことが出来ました。

今回の試験は私の上司も受験するのですが、先日、試験勉強の調子を聞いてきた上司に、「この数日でかなり仕上がってきましたので、合格間違い無しですね」と強気な発言をしてしまいましたので、これで不合格となって冷笑されないように、頑張りたいと思います。

といっても、合格率が8割前後と簡単な試験なので、たぶん大丈夫かと思いますが・・。

なお、「STC Associate」の上位試験として「STC Expert」という試験があるようですが、今回合格したら、この流れで受験を目指してみようかな。
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書籍:トンデモ”IT契約”に騙されるな

今般は、上山 浩氏著作「トンデモ”IT契約”に騙されるな」という本を読んでみました。

本書では、発注者側であるユーザ企業の視点に立って、「喧嘩で勝つ」契約書ではなく、「トラブルを未然に防ぐ・トラブルが起きても円滑に解決できるようにする」契約書を作成することが重要であるという観点から、IT関連の契約書をチェック・交渉する上での重要ポイントが解説されています。

本書で個人的に心に留まったのは、発注先が確定した後に、契約書の内容について交渉を開始するのではなく、知的財産権の帰属、損害賠償額の定め等、重要な契約条件については、発注者側がRFPに記載してベンダーに提示し、契約交渉に時間を要してプロジェクトの着手が遅れる事態となるのを防ぐべし、という著者のアドバイス(=実際問題、上記のような対応が出来るのかは疑問は残りますが)の他、請負契約に関する瑕疵担保請求権について解説されている以下の箇所です。


<以下、抜粋>
これら二つの損害賠償請求権は、請求期間や起算点が異なる(図7-2)。請求期間が「成果物の引き渡しから1年以内」なのは、前者の「瑕疵修補に代わる損害賠償請求権(=瑕疵を自らまたは第三者に依頼して修補するのに要する費用の請求権)」だけに当てはまると、法律上は解されている。後者の「瑕疵修補請求権とともにする損害賠償請求権(=瑕疵の修補だけではカバーできない損害の賠償請求権)」は民法・商法の原則に従うため、請求できる状態になったときから5年間行使することができる。

(中略)

契約書の瑕疵担保責任に関する条項で、請求期間を「1年」や「6か月」と定める場合でも、それが当てはまるのは「瑕疵修補に代わる損害賠償請求権」だけである。本来なら「瑕疵修補請求とともにする損害賠償請求権」は対象外であるということが明確な規定にすべきなのだか、この点が曖昧な契約書がよくあり、誤解されていることが多い。

※上記抜粋の(   )部分は私(hitorihoumu)が追記しました。
<抜粋終わり>


正直、私は、請負契約において、「瑕疵修補請求とともにする損害賠償請求権」の存続期間も、「瑕疵修補に代わる損害賠償請求権」の同期間と同様、「目的物を引き渡した時から1年」(民法第637条)と理解しておりました・・。瑕疵担保責任が適用されても、債務不履行責任の適用が排除されるわけではない、ということなのでしょうか。

なお、上記問題について気になったのでググってみたところ、「民法(債権関係)部会資料17-2 民法(債権関係)の改正に関する検討事項(12) 詳細版」という興味深い資料を見つけました。その一部を以下に抜粋します。


<以下、抜粋>
2 学説の概要
請負人の瑕疵担保責任については、売主の瑕疵担保責任と同様、債務不履行の一般原則との関係や責任の法的性質をめぐって様々な見解が主張されている。

例えば、買主の瑕疵担保責任が法定責任であるとの理解を前提として、請負人の瑕疵担保責任はその特則を定めたものであるとする見解や、請負人の瑕疵担保責任を仕事完成義務の債務不履行責任に基づくものと位置づける見解が主張されている。また、後者の見解の中には、仕事の完成後における請負人の債務不履行責任を制限したものとする見解や、注文者が仕事の目的物を受領した後に請負人の負う債務不履行責任を制限したものとする見解などがある。

もっとも、請負人の瑕疵担保責任を売主の瑕疵担保責任の特則と解する見解も、同時に債務不履行の特則でもあると解しているものが多く、損害賠償の範囲も信頼利益だけでなく履行利益を含むと解しているなど、法的性質をめぐる対立の具体的な帰結への影響は売主の瑕疵担保責任に比べると大きくないとされている。
<抜粋終わり>


ということで、学説によっては、「瑕疵修補請求とともにする損害賠償請求権」の存続期間も、「瑕疵修補に代わる損害賠償請求権」の同期間と同様、「目的物を引き渡した時から1年」と解釈される余地もあるようですね。

なお、請負人の瑕疵担保責任については、現在の民法改正議論の対象の一つとなっているようですが、その推移について注目していきたいと思います。

<目次>
ベンダー任せの契約は危険がいっぱい!
契約は「細切れ」にしない
「基本契約」でトラブルの芽を摘む
知っておきたい善管注意義務
瑕疵担保責任の期間設定に注意
知っておきたい民法・商法の原則
よくある「損害賠償」の誤解
著作権の帰属は紛争のもと
事前合意済み条文に注意
リスク回避条項は外しておく
突然の値上げを阻止できるか
最低利用期間は長すぎないか
SLAをムずんでも安心は禁物
個人情報の漏洩リスクを考慮
ベンダーに任せる範囲を明確に
偽装請負や二重派遣を防ぐ
契約交渉のテクニック

トンデモ“IT契約トンデモ“IT契約"に騙されるな
(2013/05/16)
上山 浩

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dtkさん、Ceongsuさん、コメントありがとうございました!

返信が大変遅くなりましたが、dtkさん、Ceongsuさん、私の記事(「non-diverseな被告の存在」とは何なのか。英文契約書の疑問。)に対して丁寧かつ非常に分かりやすいコメントを頂きありがとうございました。大変参考になりましたとともに、自らの無知を改めて思い知らされました・・。

コメントを頂いていることにしばらく気づかず、9月14日(土)の深夜にUPされるよう事前に仕込んだ全く関係の無い記事を予約投稿をしておりまして、直ぐに当該掲載を取り止めさせて頂きました(笑)

あれは確か5年前位にビジ法2級を勉強した時に、米国の連邦裁判所は、異なる州の市民間の裁判について裁判管轄権を有するというのは勉強して何となく理解はしていましたが、当該管轄権を「Diversity Jurisdiction」と言うことについては全く知識がございませんでした。

今回の条文に遭遇した後、「diversity defendant」という単語を「Google」「英辞郎」「Weblio辞書」で検索し、これだ!という訳が見当たらず、そこで調査を諦めてしまいましたが、「英米法辞典」等に当たるべきでした。

英文契約書は、英文契約書を作成する契約当事者が英米法人ではなくても(ちなみに今回の条文を提示してきた契約相手先はインドネシア法人でした)、英米法の影響を大きく受けることは一般的に良く言われている一方で、私は曲がりなりにも英文契約書をチェックする身ながら、お恥ずかしいながら「英米法辞典」等の辞書を持っておりませんでした。そこで、これを機に「英米法辞典」等を購入して、契約審査の都度、不明な点があれば参照したいと思います・・。

この度はありがとうございました。重ねてお礼申し上げます。
今後ともご指導の程、よろしくお願いします。

hitorihoumu

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「non-diverseな被告の存在」とは何なのか。英文契約書の疑問。

今般、某取引先から提示されて某契約書の裁判管轄の箇所に、以下のような条文がありました。

The parties agree that any such action shall be filed in the District Court A. If the presence of a non-diverse defendant precludes subject-matter jurisdiction in that court, then exclusive venue shall be in the District Court A

個人的には、以下の通り訳してみました。

「両当事者は、訴訟等を提起する場合には、A地方裁判所に提起することに合意する。ただし、non-diverseな被告の存在により、当該裁判所の事物管轄が認められない場合、A地方裁判所を専属的な合意裁判所とする。」

しかし、「non-diverseな被告の存在」とは何なのか分からないこと。また、「A地方裁判所がダメなら他の裁判所」という話なら分かるのですが、「A地方裁判所がダメならA地方裁判所」という話の流れに違和感があり、誤訳のような気がしています。単なる某取引先の誤記(後半部分の「地方裁判所A」が「地方裁判所B」の誤記)なのかもしれませんが、他の条文では誤記が無い事から、誤記の線も薄いと考えています。また、「preclude」の訳し方が違うのかもしれません。ちなみに、上記契約書の準拠法は「インドネシア共和国法」なので、この国特有の条文なのかもしれません。

私の英語力・知識不足もあり正確に訳せないのですが、どのように訳すべきか、大先輩方、ご教示頂けないでしょうか。「Yahoo!知恵袋」等での相談も検討しましたが、何か違うような気がしたので、こちらに記載させて頂きました。

何卒、よろしくお願いします。

hitorihoumu

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DDへの対応の悪さがPMIに悪影響(BLJ 2013年10月号)

遅ればせながら、ようやく「Business law Journal」の2013年10月号を読み終わりました。

2013年10月号では、下記目次の通り、「日本企業のM&Aに足りないもの―法務担当者が果たす役割とは」という特集が取り上げられておりました。

私は、約4年位前、転職して1年位経った頃、今の所属会社がM&Aを実施しまして、特に法務DDと独占禁止法の届出関連でM&A実務に携わる機会を得ましたが、2013年10月号の上記特集の内、サービス業とメーカーの法務担当の方のコメントは、参考になったといいますが、うんうんと頷けるものがありました。その箇所を、少し長いですが以下に抜粋させて頂きます。


<以下、抜粋(サービス業の法務担当の方の記事)>
FAも人によってはっきり実力が違うことを実感しました。いかにも寄せ集めという感じで、チームとして成り立っていないため、色々な人から似たような質問が来ますし、会議の設定さえ十分にできないような始末でしたので、資料のコピー以外には、あまり頼めるようなことがないということもありました。
<抜粋終わり>


<以下、抜粋(メーカーの法務担当の方の記事)>
デューデリジェンス開始当初は、原則のとおりFAが窓口機能を果たしていますが、1週間が経過し佳境に入ると、追加質問や法務、財務、労務と重複する質問、追加資料作成等の依頼が増え、また回答済み質問の消し込みが遅れるなど、デューデリジェンスルーム内で混乱が始まります。

対象会社の事務局スタッフは、通常業務をこなしながらの対応なので、五月雨式に質問票を送られてもすぐに応じられないのが実感です。FAには「ちゃんと仕切ってもらいたい」というのが本音です。とはいえ、仕切りが悪いことを理由にデューデリジェンスに対応しないわけにもいきませんので、質疑応答の進捗を毎日確認し、重複質問がある場合はインタビュー方式の回答に変更してもらい、一気に重複質問を片付けるなどの工夫をします。
<抜粋終わり>


私が約4年位前にM&Aを経験したことは、(異職種からの転職組(営業→法務)であるなんちゃって法務担当の)私にとっても、また、今の所属会社にとっても初めての体験だったので、勝手がわからないことから、色々混乱があった記憶があります。

個人的には、特にDD対応において、M&Aの実施について外部にオープンにしていない段階では、同僚の協力を得られず、通常業務(契約書審査等)をこなしながら、法務専門ではない私の上司を除けば、実質、一人で法務DD対応をこなさなければならないのはかなり大変でした。

そんな中、DD期間も中盤になりますと、先方から、以前も提出・回答済の要求が来たり、要望事項が五月雨式に飛んで来たりしたので、私を含めたDD対応メンバーでは、その怒りの矛先はFAのさばきの悪さではなく、対象会社(消滅会社)の担当者に対する悪口となって表れました。FAにも何度か改善を要求しましたが。

例えば、「おいおい、先方の担当A氏が、また回答済の質問と同じような質問をしてきたよ。もうイヤになっちゃうね。」とか「先方の担当B氏はネチネチ系だね。M&A後は一緒に仕事をすることになるから、こいつは要注意だな。」みたいな会話がDDルーム内で飛び交っておりました・・。ちなみに、上記B氏は実際にネチネチ系で、あまり一緒に仕事をしたくないタイプの人でしたが(笑)

上記の混乱の発生は、当社もしくはM&A対象会社のFAのさばきが悪いからなのか、もしくは、M&Aとは、程度の差こそあれ、そもそもこういうものなのかは分かりませんが、DD作業が円滑に進みませんと、後々のPMIにも悪影響(M&A後、対象会社のDD担当者をM&A前に感じた色眼鏡で見てしまう事態等)が出ますので、FAにはしっかりさばいて欲しい、ということと、また、当事者としても、特にM&Aの対象会社に以前と同じような質問をする場合は、「質問の目的・意図」をはっきりと相手側に伝える配慮が必要かと思いました。「質問の目的・意図」を開示出来ない場合もあるかとは思いますが・・。

目的・意図のはっきりしない質問程、「これは、こいつの個人的な興味で質問してきてるんじゃね。こちとらお前の趣味に付き合っている程、暇じゃないんだよ(怒)」という要らぬイライラを生む原因となりますので、質問の内容・仕方には十分注意が必要ですね。さらに、質問に対する回答をする際には、「質問に対する回答」になっていない回答をすると、これもイライラの原因となりますので、当事者が十分気を付けるとともに、FAには、自らのクライアントの回答で上記のような回答を見つけた場合は、回答者側に突き返す位の配慮を期待したいと思います。

今後、私の所属会社は、今すぐにではありませんが、またM&Aで会社の規模を大きくしようとする意思があるようなので、次回はスムーズにM&A実務を行えるように対応したいと思います。


<以下、BJL 2013年10月号 特集の目次>
[特集] 日本企業のM&Aに足りないもの―法務担当者が果たす役割とは
・三者の視点から考える 失敗しないM&A
 上野正樹 キリン 法務部長 兼 キリンホールディングス グループ法務担当
 ディレクター、中田順夫 弁護士、平尾彰英 元・みずほコーポレートアドバイザリー
 営業本部 エグゼクティブ・マネージング・ディレクター
・[case study]企業内担当者の視点 買収・売却・被買収の経験から
 予算と時間に応じたカスタマイズ
  増見淳子 凸版印刷 法務本部 法務部 国際法務チーム
  課長・ニューヨーク州弁護士
 M&Aに共通する作法
  伊藤貴司 NTTドコモ 法務部 担当課長
 売却側の難しさ
  サービス 法務担当者
 被買収企業のタスク、スケジュール、胸の内
  メーカー 法務担当者
・企業におけるリーガルリスクの正しい取り方 熊木 明 弁護士
・日本的価値観を理解してもらう試みが必要 大井悠紀 弁護士
・企業経営に資する 法務デューデリジェンス 淵邊善彦 弁護士

BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2013年 10月号 [雑誌]BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2013年 10月号 [雑誌]
(2013/08/21)
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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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