書籍:あらゆる領収書は経費で落とせる

今般は、元国税調査官である大村 大次郎氏著作「あらゆる領収書は経費で落とせる」と言う本を読んでみました。

著者は、本書で一貫して、事業に関する領収書であれば経費で落とせる(=税務上、損金算入出来る)と主張しています。

ただ、グレーゾーンが多い税金の世界だからといって、事業に関係している費用であれば何でもかんでも経費で落とせるわけではなく、あくまで社会通念上、常識の範囲内で、という条件を付けています。この点を説明しているのは良心的ですね。

なお、「事業に関する領収書であれば経費で落とせる」ことを示すキャッチーな例として、2011年発表の第144回芥川賞を受賞され、受賞コメントで「そろそろ風俗に行こうかなと思っていました」と発言した西村賢太氏を取り上げています。

著者は、事業に関係する費用であれば良いので、西村賢太氏のような作家であれば、例えば、風俗の費用についても、風俗の体験が物書きの仕事に活かせるのであれば必要経費として計上出来ると解説しています。

そういえば、たまたま先日、とんねるずの石橋貴明さんが屋台の店主役として、毎回ゲストを招いて雑談するTBSのトーク番組「リシリな夜」に、西村賢太氏が屋台の客役として登場していましたが、風俗が大好きなようで、風俗の費用を経費として計上していると話していましたね。作品の役になっていないケースもあるようですが・・(笑)

なお、本書で著者は、経費が事業に関していることを税務署に説明する為に、必要に応じて、例えば、報告書等をエビデンスとして残す必要があると解説します。西村賢太氏の場合であれば、風俗レポートをつけているのでしょうか。内容も含めて気になるところです。

ちなみに、税務調査が入った場合、無傷(修正申告無し)ではなかなか済まないこともあり、大きな損金の否認を避ける為に、あえて、税務署の担当官にお土産と言う名の少額の修正申告を自ら提案することもある、とは一般的に良く聞く話ですが、本当にあるのでしょうか。もしくは、単なる都市伝説でしょうか。

上記の話について西村賢太氏の例で言えば、この日の風俗代はこの作品で参考になったけど、この日の風俗はアブノーマル過ぎて自分の作風と違うから否認して頂いても結構です、みたいな話を、風俗レポートを間に置きながら税務署の担当官と真面目な顔してあーだこーだ話している姿を想像すると、何か楽しいですね(笑)女性の担当官からは厳しい否認を受けることになりそうですが・・。

<目次>
第1部 経費と領収書のカラクリ(食事、飲み代、薄型テレビ、
     かるーく経費で落とせます;ディズニーランドに海外旅行…
     レジャー費も会社持ち;車も家も会社に買ってもらおう!;
     キャバクラ代を経費で落とす)
第2部 会計本に載っていないウラ知識(間違いだらけの会計知識;
     経理部も知らない領収書の世界)

あらゆる領収書は経費で落とせる (中公新書ラクレ)あらゆる領収書は経費で落とせる (中公新書ラクレ)
(2011/09/09)
大村 大次郎

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中途採用の面接官をしますた。

先日の記事で、私の所属会社が新しい法務を採用することになったと記載しましたが、書類選考の結果、これまで10名の一次面接を実施しまして、人事担当の他、私も面接官として出席しました。

詳しいことは書けませんが、弁護士資格を保有している方はいなかったものの、ほとんどの方が法科大学院の卒業生で、論文試験には不合格となったものの、短答式は合格しました、なんていう優秀な方ばかりでした。

ただ、面接してみますと、司法試験の勉強で疲れてしまったのか、もしくは、もともとの性格なのか分かりませんが(おそらく後者だと思いますが)、何か暗い方が多かったです・・。来年も司法試験にトライ可能ではあり、司法試験にはまだ未練はあるものの、合格が難しそうだから、仕方なく企業に就職しようか、というモヤモヤとした気持ちの方もいたのでしょう。気持ちを直ぐに切り替えるのはなかなか難しいかとは思いますが。。

また、法科大学院を卒業された方は、大学院で、論理的な思考能力、話し方を習得されているかと思いきや、こちらの質問に対する答えになっていない回答をする方も結構いて、何だかなという感じです。面接慣れしておらず、面接でこう聞かれたらこう返そう、と事前に想定問答を作成して丸暗記していたので、想定していたよりも変化球な質問が来たものの、想定していた回答をそのまま吐き出してしまったのか。もしくは、こちらの質問が悪かったのか・・。しかし、「曲がりなりにも、7年間も法務担当をしていて、まだ何を言っているのか分からない文章を書いているお前が言うな」と言われてしまいそうなので、ここは文字を小さくして記載しておきます・・。

3年連続、短答試験で合格しました、という方もいましたが、いくら法的素養があったとしても、暗くて覇気の無い人とは一緒に仕事をしたくないし、また、当社の営業担当と会話をしているイメージが沸かないな、ということで、書類選考時にはかなり高評価だった人でも、一次選考止まりとさせて頂いた方も何名かいました。

もっと親しくなれば、隠れたユーモアもあり、仲良くなれる方だったのかもしれませんが、20分かそこらの面接ではそんな隠れた資質を見抜くことは出来ません。

そこで、どうしても、ぱっと見、外向的な人の方が魅力的に映ってしまいますね。第一印象で暗い人だなと感じた人が話す内容が、全てがマイナスな内容に聞こえてくるのは、嫌いな人の言動が全て気に障るのと同じ原理でしょうか。

ということで、第一印象でいつも損しているんだよね、という自覚のある方(私も含みます・・)は、当然、無理をしてまで明るく振り舞う必要はありませんが(そんなことをして入社しても、後で苦労するだけですからね)、面接や初見の人と接する時は、話す内容以上に、話をする際のしぐさ、雰囲気、身だしなみにも十分、気を配った方がいいなと、当たり前のことながら改めて再確認させられました。人の振り見て我が振り直せ、ですね。

書籍:戦力外通告 第2の人生を生き抜く男たち

今般は、「戦力外通告 第2の人生を生き抜く男たち 」という本を読んでみました。本書は、TBSが定期的に放送している上記テーマに関するテレビ番組を書籍化したものです。

なお、前回の記事で、私の所属会社が新しい法務を採用すると記載しましたが、これは、私が戦力外通告されて私の交代要員を採用するものではなく、あくまで業務拡大の為の追加採用です。

今回、上記書籍を手に取ったのは、私が戦力外通告されたからではなく、たまたま、図書館で本書の貸し出しを以前から予約していたところ、やっと最近、私の番が回ってきたことによるものです。誰からに求められたわけでもありませんが、念の為、補足してみました(笑)

さて、本書では、下記目次に記載のプロ野球選手(7名)が、戦力外通告されるまでの話について取り上げられています。


 <目次>
 1章 タイガースの四番という重責を越えて―濱中治
 2章 退路を断った一世一代の大勝負―平下晃司
 3章 格闘技というまわり道からの挑戦―古木克明
 4章 少年に野球の楽しさを教えたい―河野友軌
 5章 二軍コーチの仕事を支えた出会い―黒田哲史
 6章 元メジャーリーガーの次なる人生―福盛和男
 7章 夢をくれたドカベンの新たな夢―香川伸行


私は小学校で少年野球をしていたときは、特にセリーグの選手についてはそこそこ詳しかったものの、今ではまったく野球に興味が無いこともあり、上記7名の選手については、何名か、ニュースで名前を聞いたことがあるなぁ、という程度の予備知識しかありませんでした。しかし、むしろ(私の中では)無名な選手についての話だからこそ、特に一度も華やかな活躍をすることもなく、戦力外通告されて表舞台から消えていった選手についての話は、感情移入することができ、心に留まるものがありました。

ある者は、戦力外通告を受けても、野球に関わっていきたい、もしくは、自分には野球しかない、ということで、コーチや用具員として働き、または、ある者は、家族を食べさせる必要があり、夢ばかり追いかけてはいられないということで、全く畑違いの仕事に従事する者等、まさに、人生いろいろ、会社もいろいろ、野球選手もいろいろです。まぁ、30年近くも生きていれば、色々なことがありますよね。

ちなみに、これは私見ですが、戦力外通告を受けた後、コーチや球団職員として働く者は、一見すると、引退後も野球に関わる仕事が出来て良かったとようにも思えますが、しかし、特に当人の意思ではなく、外的な要因により野球選手を辞めざるをえなくなった方の場合はなおさら、自分ではなし得なかった野球選手として活躍する夢を、他人が掴もうとしている、もしくは掴んでいる姿を間近で見せ付けられるわけですから、ある意味、拷問のように感じる方もいるでしょうね。仮に私が同じ立場になったと考えると、非常に耐え難く、個人的には選択出来ない道だろうなと、ふと考えてしまいました。

さて、本書は、写真は無く、文字のみで構成されているという体裁もありますが、「書籍」という制約上、「テレビ」と異なり、本人や家族の生の表情等を見ることが出来ません。そこで、個人的には、長編にするか、分冊にしてもよいので、もう少し本人や家族の心の揺れを掘り下げて描写して欲しかったです。まぁ、本人の直筆ではないので、掘り下げるにしても限界があるかと思いますが。

今後、上記番組がテレビ放送される場合は、見逃さずに見たいと思います。

戦力外通告 第2の人生を生き抜く男たち戦力外通告 第2の人生を生き抜く男たち
(2012/12/20)
遠藤宏一郎、TBSテレビ「バース・デイ」取材班 他

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「一人法務」から「二人法務」へ

最近、私の所属会社では、法務業務が増加傾向にあり、私一人では対応しきれなくなってきたので、近いうちに、法務担当を新しく採用することになりました。とうとう、「一人法務」状態からの卒業です。このブログの管理人名「hitorihoumu」も「futarihoumu」に変更しないといけないかもしれませんね。

募集対象層は、出来れば法務の実務経験のある方で、英文契約書をチェックする機会があるので、出来れば英語が出来る方を求めています。また、昨今、司法試験に合格したものの、弁護士事務所に就職出来ない方が増えているようですので、上記に該当する方や、法科大学院を卒業したものの、司法試験に三振された方、何らかの事情があって途中で受験を断念され方等、法的素養のある方が入社されたら良いな、なんて上司と話しています。

しかし、今、ふと思うのは、私が今の会社に入社してかれこれ7年近く、法務専門ではない上司を除けば、私一人で法務業務を対応してきたので、私から上司に依頼して法務担当を増やして貰うことになったとはいえ、一人増えるというのは、個人的に大きな転換点であり、また、今後はどうなってしまうんだろう、という漠然とした不安があります。

例えば、弁護士資格のある方や法科大学院を卒業されたような優秀な方が入社された場合、訴訟対応やM&A等のプロジェクト対応等、面白い仕事は優秀な同僚が対応することになり、私は、(さほど頭を使わなくても良い)ルーティン業務しかやらせて貰えなくなるのではないか、という不安があります。

かといって、私よりも能力が劣る人に来て欲しい、とは思っておりません。私よりも能力の劣る人が入社された方が、社内での私の存在価値が下がらなくていいんじゃないか、という、個人的なつまらない思惑は正直ゼロでは無いものの、上記の場合、入社された方は、これまで自己流で対応してきた、なんちゃって法務担当の私よりも能力を向上することが出来ないことになりますし、私としても、業務量は減って助かるものの、同僚から刺激を受けることが出来ず、個人的に成長することが出来ないことになるので、お互い不幸ですし、何より、法務を強化したいという会社の目的に反します。

しかし、例えば、弁護士資格のある20代半ばの方が入社されて、

新人:○○さん(←私)さん、その理解間違ってますよ ( ´,_ゝ`)プッ
   よくそんなんで7年間も法務担当やってこれましたね ( ´,_ゝ`)ププッ

なんて、ずっと7年間やってきたことを冷たく訂正されたら、自宅への帰路の道中で泣いてしまうかもしれません(笑)まぁ、私のこれまでの理解が間違っていたのであれば、むしろ指摘してくれてありがとう、言いたいところですが。

いずれにしても、今回、新しい仲間が増えるということを良い機会にして、個人的にも会社的にも成長していけたらなと思います。

この法務担当が増える話については、ちょくちょくこのブログで触れていきたいと思いますが、その方がこのブログを見る可能性もゼロではないかと思いますので、仮に、マイナスな話を書く場合には、10枚くらいオブラートに包んで書いていきたいと思います(笑)

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(1)ディスカバリ対応は日本国内で完結可能か、(2)事業再編にも移転価格税制の問題が

先般、ようやく積読していたビジネスロージャーナル2013年12月号を読み終わりました。

2013年12月号で個人的に心に留まった個所を以下に抜粋してみたいと思います。

まずは、「米国NASDAQ上場ディスカバリ支援企業のトップが語るアメリカにおける証拠開示(ディスカバリ)の最新事情と日本企業の国際訴訟対策」という記事にて、㈱UBICの代表取締役社長 守本正宏氏がコメントされている部分です。

下記は、「日本企業が自社にふさわしいエビデンスコントロールパートナーを選定するポイントはあるのでしょうか?」という質問に対するコメントです。


<以下、抜粋>
第二に見ていくポイントは、サービス内容(特質)が自社の要求に合っているかです。
例えば、情報セキュリティの観点からはディスカバリ作業すべてを日本国内で完結させるスキームが完成されているか、まずはこの点を確認しなければなりません。そうしないと、ディスカバリ作業でベンダーに提出する情報のほとんどすべてが、企業側の意思とは無関係に海外に移され、そこでディスカバリ支援作業を行うことになるからです。そうなってしまっては、情報管理は誰にもできなくなってしまいます。そのため、まずは日本国内にデータを残したままディスカバリ支援作業が可能かどうかを確認することが重要となるのです。
<抜粋終了>


私の所属会社は、先般、ディスカバリ対応ではないものの、某調査の為に、米国系の某ディスカバリ支援企業に、社員のPCメールに関するフォレンジックを依頼しました。その際のフォレンジック委託契約書には、「ディスカバリ支援企業は、必要の範囲内で、自社の関連会社(おそらく米国親会社:ただ、社名の明記は無し・・)に、作業の一部を委託することが出来る」と記載されていました。

上記契約を見た際には、「日本国内で作業が完結しなくてもいいし、むしろ日本法人だけでは作業を完結するのはまあ無理だろう」と考えてスルーしましたが、上記記事の抜粋を見て、改めて良く考えたところ、確かに、作業が日本国外にて実施された場合、情報管理の点では心配ですね。

しかし、日本のディスカバリ支援事業規模は、米国の後塵を拝している状態で(当然ではありますが)、果たして、日本国内だけで作業を完結した上で、さらに十分なクオリティのディスカバリ支援作業を提供することの出来る会社はどれ位あるのか、疑問がありますね。

※先般、フォレンジック業者を選定した際には、弁護士に紹介を受けた
 三社の内から一社を選びましたが、私は日本のフォレンジック業界事情
 については疎いので、日本国内だけで作業を完結することのできる
 支援企業は実はたくさんあるのかもしれません・・。

「日本国内だけで十分なディスカバリ支援事業を完結することの出来る」ことを、業者選定基準において優先順位を高く設定した場合、上記以外のファクターでは見劣る業者を選定せざるを得なくなるのも難だなと思います。日本国内で作業は完結出来るけど、作業クオリティが低い会社と、日本国外にて作業はするけど、情報管理や作業クオリオティは非常に高い会社がある場合、どちらを選べばいいのか。

これは程度問題かもしれませんが、上記天秤をどう考えればいいのか、次回の業者選定の際には良く考えるようにしたいと思います。

<以下、投稿後に追記>
上記支援事業会社に作業を委託する前に、データの保存方法を確認してみましたが、データセンターは日本にあり、海外(米国)の担当者が当該データセンターに米国からアクセスしてフォレンジックの作業をする、との回答でした。ただ、当該担当者は、データをコピーする権限は無く、あくまでアクセスと作業する権限しか与えられていない為、データが海外に移る心配は無いとの説明でした。上記ケースでは、国家機密情報を扱うわけでもなく、日本国外にデータが移ってもよいケースでしたが、一応、安心しました。


さて、次に、BLJ 2013年12月号で個人的に心に留まった個所は、「弁護士・税理士が教える税務の勘所」の「製造部門の海外移転 移転価格税制(2)」という記事です。

早速ですが、上記記事の一部を以下に抜粋してみたいと思います。


<以下、抜粋>
(4)事業再編について
本設例では製造部門を海外に移転し、さらに当社Aから取引先への販売が、子会社Bからの販売に変化している。資本関係のない独立した当事者間では、このような事業再編が行われることはそもそも稀であり、また、仮に事業再編が行われる場合には、移転元となる企業は相当の対価(補償金など)を移転先に要求することが想定される。そのため、グループ企業間での事業再編においても、移転先企業から移転元企業に対して何らかの対価を支払うべきとも考えられている。現在、行われているOECD移転価格ガイドラインの改訂作業が進んでいけば、今後、より明確な考え方が提示される見込みである。
<抜粋終了>


正直、事業再編にまで移転価格税制の問題が関係するとは知りませんでした・・。

これから「OECD移転価格ガイドライン」の上記該当部分を読み込んでみようかと思いますが、もし、私の所属会社にて、事業再編時に移転価格税制を考慮した対価の授受を行うとすれば、当然のことながら、しっかりとした統一基準をまず設けてから実施する必要があるな、と感じました。

場当たり的に、「今回の事業再編では、移転価格税制の問題もあるようだし、グループ会社間にて○○○○円の対価の授受をするようにしよう。」と決めた場合、仮にその対価は妥当な金額であったとしても、国税には、「こっちの事業再編では対価の授受をしているのに、なぜ、こっちの事業再編では授受をしていないのか」という突っ込みどころを与える可能性もありますので、まずは統一基準を設けてから、過去との辻褄があるよう、事業再編時の対価の授受を行うようにしたいと思います。


BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2013年 12月号 [雑誌]BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2013年 12月号 [雑誌]
(2013/10/21)
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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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