「買主が売主に紛争解決の排他的な権限を与えた場合」とは何なのか
契約書をチェックしていますと、知的財産権に関する条項に、納入製品が第三者の知的財産権を侵害した場合の売主の責任の発生要件として、下記2点を定めているケースに遭遇することがあります。
(a)買主は、第三者との間で知的財産権の侵害に関する紛争が
発生した場合、速やかに売主に通知すること。
(b)買主は、売主に対して、上記紛争の解決に関する
全ての排他的権限を与え、紛争解決に向けて売主に協力すること。
上記(a)は当たり前のことではありますが、上記(b)の「排他的な権限」とは何なのか、いつも悩まされます。上記表現ですと、解釈によっては、紛争の解決方法・内容について当社の意向を反映させることが出来ないことになり、また、第三者があくまで当社との二社間での紛争解決を要望した場合にどうなるのか、という問題が生じます。
そこで、上記(b)のような条文を提示された場合は、削除を依頼するようにしていますが、削除に応じてくれず、やむなく原文通り締結するケースもあり、将来、上記条文が争点となる紛争が発生した場合にどうなるのか、密かに懸念しています。
相手方が日本企業の場合、交渉窓口の偉い人から、「契約書には、紛争解決の排他的な権限を与えるなんて書いてあるけど、実際は双方協議の上で解決させて頂きますよ。」というお守りメールを受領して、締結に進む場合もありますが、準拠法が英米法の場合、または、契約書に完全合意条項が定められている場合、上記お守りのご利益には期待出来そうにありません。
上記のような条文について、手持ちの契約書関係の書籍で調べてみたところ、「国際売買契約―ウィーン売買条約に基づくドラフティング戦略」によると、ウィーン売買条約(CISG)第42条では、第三者の権利を侵害しないような物品を引き渡す売主の義務の発生要件について、不明確な内容となっており、売主として予見可能性が低い内容であることから、売主の立場でドラフトする際の参考として、上記2つの条件を含めた、売主の責任発生要件を厳しくした条項例が掲載されていました。
ただ、上記条項を定めていた場合の具体的な効果については、上記書籍には解説がされておらず、上記疑問については解消されませんでしたので、今後の個人的な課題としたいと思います。
(a)買主は、第三者との間で知的財産権の侵害に関する紛争が
発生した場合、速やかに売主に通知すること。
(b)買主は、売主に対して、上記紛争の解決に関する
全ての排他的権限を与え、紛争解決に向けて売主に協力すること。
上記(a)は当たり前のことではありますが、上記(b)の「排他的な権限」とは何なのか、いつも悩まされます。上記表現ですと、解釈によっては、紛争の解決方法・内容について当社の意向を反映させることが出来ないことになり、また、第三者があくまで当社との二社間での紛争解決を要望した場合にどうなるのか、という問題が生じます。
そこで、上記(b)のような条文を提示された場合は、削除を依頼するようにしていますが、削除に応じてくれず、やむなく原文通り締結するケースもあり、将来、上記条文が争点となる紛争が発生した場合にどうなるのか、密かに懸念しています。
相手方が日本企業の場合、交渉窓口の偉い人から、「契約書には、紛争解決の排他的な権限を与えるなんて書いてあるけど、実際は双方協議の上で解決させて頂きますよ。」というお守りメールを受領して、締結に進む場合もありますが、準拠法が英米法の場合、または、契約書に完全合意条項が定められている場合、上記お守りのご利益には期待出来そうにありません。
上記のような条文について、手持ちの契約書関係の書籍で調べてみたところ、「国際売買契約―ウィーン売買条約に基づくドラフティング戦略」によると、ウィーン売買条約(CISG)第42条では、第三者の権利を侵害しないような物品を引き渡す売主の義務の発生要件について、不明確な内容となっており、売主として予見可能性が低い内容であることから、売主の立場でドラフトする際の参考として、上記2つの条件を含めた、売主の責任発生要件を厳しくした条項例が掲載されていました。
ただ、上記条項を定めていた場合の具体的な効果については、上記書籍には解説がされておらず、上記疑問については解消されませんでしたので、今後の個人的な課題としたいと思います。
スポンサーサイト