今週末、貿易実務検定C級を受検してきます。

今週の日曜(3/2)は、今年の目標にしていた貿易実務検定C級を受検してきます。

使用したテキストと問題集は以下の通りです。


<テキスト>
図解 貿易実務ハンドブック ベーシック版 第5版 貿易実務検定C級
オフィシャルテキスト ※3,570円也

<問題集>
(1)貿易実務検定 C級問題集(第4版) ※5,600円也
   ※第31回から38回の本試験問題が掲載
(2)C級 第50回本試験問題 ※1,300円也
(3)C級 第51回本試験問題 ※1,300円也
(4)サクッとわかる貿易実務 問題集(第2版) ※1,680円也


しかし、(お小遣い制の私だけかもしれませんが、)過去問が高すぎですね。
足元を見過ぎです。

過去問と解答位はHPに掲載してくれないと、主催団体である「日本貿易実務検定協会」は、
「日本漢○能力検定協会」のように、その内、儲けすぎのそしりを受けるでしょう。

と、グチはこれ位にしないと、特定されて不合格に成るのも嫌なのでやめときます・・。

さて、今後、C級を目指そうかなという方向けに申しますと、
上記(4)の問題集は、貿易実務検定向けの問題集としても使えるように意識して
作成されてはいますが、「貿易ビジネスを勉強された方が学んだ知識の確認と、
それを定着させることを目的とした問題集」のようです。
本書には、「B級対策」、「C級対策」のような表現は一切出てきません。

私は、上記(4)をC級対策として購入しましたが、やってみたところ、
C級の過去問レベルを超える詳細事項を問う問題が多数出てきますので、おそらく、
B級受験者も視野に入れた問題集かと思います。

そこで、私のように、試験直前で上記(4)を購入して、3分の1位は解けずに焦る、
という事態とならないよう、気をつけましょう(笑)
私は、万一、上記(4)レベルの問題が当日、出題されたとしても、解答出来るよう、
この数日間でやりこんだのでたぶん大丈夫ですが。

なお、今週末のC級試験は合格するとして、B級を目指すかどうかはまだハーフハーフです。
C級以上に詳細な通関や港湾知識にはさほど興味無いし、また、貿易実務以外の勉強や
書籍も読みたいので、良く検討したいと思います。

P.S. 2014年4月13日
上記C級試験は合格していたので、ネットからダウンロードした合格証(PDF)の写真を
以下に掲載しておきたいと思います。

なお、C級の上位級はB級、準A級で、B級と準A級の両方を対象とした公式テキストを
本屋で立ち読みしてみましたが、各種船積書類の書き方等、貿易実務の詳細知識を
問う問題が多く、私には実務上、全く興味も関係も無い知識であることから、たぶん、
今回のC級の合格をもって、貿易実務検定の受験は終いにすると思います。

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連載小説「戦う法務課長」がBLJに掲載されてますけど、知ってました?

2004年5月から2009年12月まで、雑誌「ビジネス法務」に掲載されていた企業法務小説「戦う法務マン」シリーズ(北島敬之氏著作 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 代表取締役)をご存知でしょうか。

「ビジネス法務」に連載されていた時、私はその存在を認識はしていましたが、同誌は月刊雑誌なので、次月号が届く頃には前月号のストーリーを忘れてしまうこともあり、いつも読まずにスルーしておりました。

上記小説が現在、BLJのHPに連載されていることを先日知り、何となく読み始めてみましたが、なかなか面白く、第1話から第28話まで一気に読んでしまいました。現在、36話目が最新なので、この週末で最新話まで追いつこうと思います。

本小説は、中堅総合商社「ミシマ」で奮闘する法務課長:隼を描いたフィクションです。ストーリーも面白いのですが、それ以上に、法務課長:隼の考え方が個人的に参考になり、法務課長:隼の部下である乾美和と同様、悩ましい案件に対面した際には、「もしここに隼課長がいたら、彼はどのように対応するだろうか」、という思考回路が最近、私にも出来つつあります(笑)隼の思考回路レベルにはまだまだ到達出来そうにありませんが・・orz

本書で参考になった個所は多数ありますが、強く印象に残っている箇所を以下に抜粋したいと思います。ここからは、ややネタバレになりますので、これから上記小説を見始めてみようかな、と言う方は、そっとブラウザを閉じるか、こちらへどうぞ → http://www.businesslaw.jp/blj-online/column/







以下は、隼が、新人社員に対して法務に関する研修を実施している際の一コマです。

<以下、抜粋 ※第21話「新人教育編(3)」>
(法務マンとして必要な資質)
1.事実を素直に見つめること
2.あらゆる選択肢を想起し、分析し、提案すること
3.自分の存在意義を常に問い続けること

(中略)

「ある取引をしようとしている営業担当者がいるとする。その内容は、明確に法令違反とはいえないまでも、脱法行為を含んでいる。営業から法務として相談を受けた場合、どう対応するか?たいていの営業担当者は、法務に質問するときは「Yes」と言ってほしいのだ。ただし、「Yes」、と言い切れない場合、われわれはなぜ「No」なのかについて合理的な説明ができなければならない。利益を獲得するために、「あとは営業で腹をくくる!」と言われる場面に遭遇することもある。その時、営業判断に委ねてしまうのは、自分の存在意義を忘れることだ。われわれの役割は、法的なリスクを指摘、分析し、代替案をそれぞれの条件に応じて、次から次へと提供し続けることにある。また、たとえ相手が経営者であっても、法務としての軸足を動かさない強い気持ちも必要だ」

法務の人間は時として孤独である。その孤独に耐えるだけの価値ある仕事をしているだろうか?

隼は、時々、自分に問いかける。
<抜粋終了>


また、以下は、「ミシマ」のM&A交渉先であるBIT社のボイド氏の弁護士観について書かれた部分の抜粋です。

<以下、抜粋 ※第8話 企業買収編(2) 再会>
ボイドは、単に学業優秀で、批評は盛んに行い、しかし、結論は言葉を濁して責任を逃れようとする弁護士が嫌いだった。彼が求めるのは、クライアント(顧客)の置かれている状況を理解し、リスクを的確に分析し、複数の選択肢を常に提供し、意思決定に貢献できる弁護士であった。
<抜粋終了>


優秀な法務担当と弁護士に共通点は多いかと思いますが、上記抜粋にも記載の通り、「リスクを的確に分析し、複数の選択肢を常に提供し、意思決定に貢献できる」ことは、法務を扱う者として常に意識して仕事に従事すべき事項だと思います。

リターンのあるところには必ず大小のリスクがあるのは当然であり、「リスクがある」と言うだけであれば誰でも出来るわけで、「じゃあどうすれば良いのか?」というクライアントの問いに答えられなければ、その弁護士、法務担当に存在価値は無いわけです。

案件を単純に止めるしかない場面もあるかとは思いますが、その場合は、有効な「止め方」について法務として提案出来ことは無いか、思考を巡らせられるようにしたいと思います。

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弁護士・依頼者間の秘匿特権の要件(法的助言を受ける目的でのコミュニケーションとは)

遅ればせながら、「ビジネス法務」3月号を読み終わりまして、本誌の中で特集されていた「海外案件のスピード&効率アップ術」の内、髙取芳宏弁護士が書かれた「訴訟弁護士の目から見た国際契約書のトラブルポイント」に、心に留まった箇所がありましたので、その箇所を以下に抜粋したいと思います。下記部分は、「弁護士依頼者秘匿特権の活用法」について書かれていた秘匿特権を享受する上での留意点の一部抜粋です。


<以下、抜粋>
例えば、国際的なM&A契約の締結をめぐって交渉をしている段階で、買収の対象となるべき特許権等の知的財産の有効性等について弁護士からあらかじめ取得していた意見書などを、何の限定もせずに、交渉の相手方に送ってしまうとどうなるか。本来秘匿特権がかかっており、将来ディスカバリーの対象からはずれるべき意見書について、交渉の相手方に送ってしまえば、その開示により秘匿特権が放棄されたとみなされてしまう。したがって、仮にこのM&A契約の当事者とは別の第三者から、後日、当該知的財産の侵害等をめぐって訴訟が提起されたような場合に、本来弁護士とのコミュニケーションとして秘匿特権がかかるはずだった意見書の内容が、その第三者の手元に渡ってしまうことになりかねない。
<抜粋終わり>


なお、西村あさひ法律事務所が配布している「クロスボーダーニュース」の2009 年10月号に、「米国における弁護士・依頼者間の秘匿特権」が取り上げられておりますが、上記資料に、秘匿特権を享受する為の要件が記載されていますので、その部分を以下に抜粋させて頂きたいと思います。


<以下、抜粋>

(1)依頼者と資格のある弁護士との間のコミュニケーションであること
(2)法的助言を受ける目的でのコミュニケーションであること
(3)コミュニケーションが秘密にされると信頼してなされたものであること
(4)犯罪を行う目的でされたコミュニケーションでないこと
(5)特権を明示又は黙示に放棄していないこと
<抜粋終わり>


私がビジネス法務の上記抜粋箇所にて参考になったのは、上記抜粋箇所の要旨(秘匿特権に関する留意点)だけでなく、秘匿特権を享受する為の要件についてです。

これまで、上記要件の内、「法的助言を受ける目的でのコミュニケーション」とは、「今、直面している訴訟の対応方法等に関して法的助言を受ける目的でのコミュニケーション」に限定される、となんとなく理解しておりましたが、「今、直面している訴訟に関わらず、過去に弁護士と取り交わした、法的助言を受ける目的でのコミュニケーション(意見書等)」も含まれる、という点は理解不足でした・・ orz

秘匿特権については、「BLJ」や「ビジネス法務」で目にする位で、非常にざっくりとした理解しか出来ておりませんのでしたので、これを機に、専門書を手にとって深く勉強を進めてみたいと思います。

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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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