書籍:シンプルプレゼン(ガー・レイノルズ)

今般は、ガー・レイノルズ著作「シンプルプレゼン」を読んでみました。本書には、本書の内容をベースにした著者の講義(プレゼン)が収録されているDVDが付属されておりますが、本書のコンセプト基に、実際にどのようにプレゼンすれば良いのかを目にすることが出来、非常に参考になりました。

私は、著者やスティーブジョブズのように、多くの聴衆の前に立ってプレゼンする機会はありませんが、10名程度の新入社員研修で講師をする機会はありますし、また、会議や打ち合わせ、契約書の社内承認手続時に作成する説明資料、稟議書や日々のメールもある意味プレゼンの場と考えますと、本書のコンセプトを活かす機会はたくさんあるなと感じました。

本書の内容で心に留まった個所は多数ありますが、その内いくつかを以下に抜粋させて頂きたいと思います。


<以下、抜粋>
最も重要なことは、メッセージを絞り込むこと
シンプルプレゼンを行ううえで、最も重要なのはメッセージや要素を絞り込むことです。しかし、この作業は最も難しい。何を加えるかより、何を省くかの判断の方が重要かつ難しいのです。
 (中略)
すべてを詰め込むことはできないので、常に何を削るかを考えないといけません。もっとも大切なのは、何が重要かを判断して、不必要な要素を削除することです。」

------------------------------------------

単純化とシンプルは似て非なるもの
 (中略)
単純化とは、自分が楽をしたり、手抜きをしたりするために行うことです。忙しかったり、ごまかしたかったりすることがある場合もしてしまうかもしれません。題材について深く理解出来ていない場合もあるでしょう。それゆえに物事を単純化してしまうのです。
<抜粋終わり>


「私はこんなに色々なことを知っているんです」、「相手が謝った解釈をしないように、正確な情報を提供したい」という意識がどこかにあり、ついつい色々な情報を資料に盛り込んでしまいがちですが、上記抜粋箇所のコンセプトをベースにして、来週から資料作りに取り組みたいと思います。

<目次>
1 導入―シンプルプレゼンのコンセプトを理解する
2 準備―プレゼンの企画や構成を練る
3 ビジュアル―シンプルなスライドを作成する
4 話し方―聴衆の前でプレゼンを実施する
5 質疑応答

ガー・レイノルズ シンプルプレゼンガー・レイノルズ シンプルプレゼン
(2011/03/31)
ガー・レイノルズ

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印紙税には連帯納税義務あり(ビジネス法務 2014年4月号)

遅ればせながら、先日、ビジネス法務2014年4月号を読み終わりました。

本書で参考になったのは、寺村総合法務事務所 寺村弁護士が書かれた「いまさら聞けない!契約書における印紙と印鑑のルール」です。

早速、参考になった個所を以下に書き留めておきたいと思います。


<以下、抜粋>
(3)契約当事者の「連帯納税義務」
  印紙税の納税義務は、課税文書の作成時に、課税文書の「作成者」に
  対して発生する。契約書という課税文書の作成者は、契約当事者全員と
  考えられることから、当該契約書の印紙税の納税義務者は、
  契約当事者全員であり、かつ「連帯して」納税する義務を負うとされている。
  (略)
  印紙等の契約費用は特約がなければ当事者が折半して負担することが
  民法の原則だが、これと税法とは無関係であり、コンプライアンス上、
  契約相手に対して印紙を貼るよう促すことが必要であろう。
<抜粋終わり>


印紙税は連帯して納税する義務がある件は、今回、初めて知りました・・。

たまに、契約の相手方と、締結予定の契約書に貼付する印紙の金額について意見の相違が生じることがあり、双方で自論を展開するも、どうしても折り合えない場合、次善の策として、双方で保管する契約書には、双方で妥当と考える収入印紙を貼付して保管することもあります。

しかし、上記抜粋によりますと、本来貼付すべき印紙よりも低額の印紙を貼付していることが税務調査でバレタ場合、契約の相手方も疑われて、税務調査の対象とされてしまう、という迷惑を掛けることになりますね。

私の所属している会社の場合は、だいたい、相手方が「第7号文書:継続的取引の基本となる契約書(4,000円)」を主張する一方、当社が「第2号文書:請負に関する契約書(200円 ※契約金額の記載が無い場合)」でいいんじゃね、という立場なので、もし、巻き添えにしてしまったらスミマセン・・。

ビジネス法務 2014年 04月号 [雑誌]ビジネス法務 2014年 04月号 [雑誌]
(2014/02/21)
不明

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書籍:台所から北京が見える―主婦にも家庭以外の人生がある

今般は、長沢 信子さん著作「台所から北京が見える―主婦にも家庭以外の人生がある」という本を読んでみました。

私が本書を手に取ったのは、著者は36歳から中国語を始めたにも関わらず、通訳として活躍されるほど中国語が上達した方であることから、本書を読むことで、英語学習法のノウハウを何か一つでも得られればと、と考えてのことでした。

しかし、本書を読み進める内に、ある目標があり、その目標に対してやる気と情熱さえ持ち続けられれば、人生において遅すぎることは無いんだ、ということを再確認出来たことは、「英語学習法のノウハウを得たい」という当初の目的を大きく超えて、想定外の大きな収穫となりました。

ネタバレになりますので著者の辿った経緯はあえて触れませんが(経緯を要約するのが面倒というわけではありません・・)、通訳や語学に興味の無い方でも、「私 or 俺の人生はこのままでいいのだろうか。」、「今は子育てや仕事に夢中になっているけど、仕事や子育てが一段落した後、私 or 俺にいったいどうすればいいのか」という漠然とした不安をお持ちの方には、一読をお勧めします。

さて、本書で心に留まった箇所を以下に抜粋させて頂き、筆を置きたいと思います。

<以下、本書抜粋>

「やりたいけれど子供がいて」「私はいいけれど主人が」と、よく原因を自分以外の者に転嫁する声も聞く。そういうときに、私はいつも思い出すことがある。
それはやせる教室を開いている、ある先生のことばである。
「やせるなんで簡単ですよ。その人が本当に心からやせたい、と思っているかどうかだけです。まあ、これくらいなら、という妥協がどこかにすこしでもある人は決してやせません。反対に絶対にやせなくはならないという差し迫った状態に置かれた人は、どんなやり方でもやせられます。要は方法ではなくてその人の考え方の問題です。」
<抜粋>

台所から北京が見える―主婦にも家庭以外の人生がある (講談社プラスアルファ文庫)台所から北京が見える―主婦にも家庭以外の人生がある (講談社プラスアルファ文庫)
(1999/03)
長沢 信子

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補償は修理、交換、返金しか受け付けてくれない・・orz (BLJ 2014年4月号)

昨日、ビジネスロー・ジャーナル 2014年4月号の記事を取り上げさせて頂きましたが、もう一点、書きとめておきたいことがありましたので、以下にまとめたいと思います。

2014年4月号では、「実務において一般条項はどのように役立っているか(後編)」という特集にて、「支払い、完全合意、通知、責任限定」をテーマに、ファシリテーターを竹井大輔氏(外資系メーカー法務マネージャー ニューヨーク州弁護士)として、法務担当者 3名による座談会の模様が掲載されていました。

その中で個人的に心に留まったのが、「責任限定」の箇所です。ファシリテーターである竹井氏が所属される会社の雛形約款では、自社の補償内容を「修理、交換、返金」に限定しているようですが、この限定方法については、個人的にいつも悩まされています。

私の所属会社が属している某業界では、主に外資系の部品・材料メーカーから提示される雛形契約書、もしくは当社雛形契約書に対する要望事項に、「補償内容は修理、交換、返金のみ」という条件が盛り込まれているケースが多いような気がします。

部品・材料メーカーの言い分としては、「例えば、部品メーカーである当社が納入した1個100円の小さな部品が、最終的に1台数百万円の完成品に組み込まれて、後々、納入部品に不具合が発見されたからといって、数百万円、数千万円の補償を求められたら、商売上がったりだよ。だから、補償方法は修理、交換、返金のみ、という条件は譲れないね。」というものですが、部品メーカーの言い分も一理ありますね。

しかし、一方、当社の顧客は、当社が納入した部品に不具合が発見された場合には、修理、交換対応するのはもちろん、顧客に発生した損害もサプライヤーである当社が負担するのは当然と考えておりますので、私のような商社の法務担当は、上記の間に挟まれて頭を悩ますわけです。

顧客の中には、「補償方法は修理、交換、返金のみ」という材料メーカーの条件は受け入れられないので、そんなウルサイことを言わい、そこそこ会社規模の大きい(補償能力のある)当社を間に入れて、何かあったら当社に保証責任を取らせよう、というみえみえな意図をもって、当社を商流にかませようとしてくる場合がありますが、嫌らしいですね。当社はサプライヤーの品質保証責任を肩代わりするリスクを負担するほど、粗利は貰えていないんですが、と顧客に言ってやりたいところですが、そうもいきませんし・・。

さて、気をつけたいのが、商社にはよくある「口座貸し」時の取引です。顧客から、小口の口座を増やしたくないから、という理由で、顧客が当社を介してサプライヤーと取引をしたい、という要望を受けた際に、顧客から

「今回は、単なる口座貸しで、御社にはただ伝票上、商流に入ってくれるだけでいいからさ。万一、不具合等の問題が発生した場合には、当社とサプライヤーで直接解決して、御社には迷惑を掛けないようにするからさ。」

というような甘いことを言われて、取引をスタートするケースがあります。

特に大手の顧客は、資材の担当者ベースでは口頭で、「御社には迷惑を掛けない」的なコメントを提示してくるものの、いざ、当社から、「当社の品質保証責任、継続的な供給責任を免責にする」というような覚書を締結したい、覚書の締結が難しいのであれば、メールでも良いので、上記のような趣旨のメールを提示して欲しい、と顧客に伝えた場合、「社内規定上、明確な回答は出来ないんですよね~」と言われて、保証責任がうやむやなまま、取引がスタートするケースが多々あります。

上記のような場合には、次善の策として、顧客からのコメントを議事録に落として契約書として保管していますが、どの程度の効果があるのかは未知数です・・。

一方、当社と上記のようなサプライヤーとの間で口座が無い場合には、「口座貸し」とはいえ、新規口座開設ということで、サプライヤーから提示された基本契約書を締結せざるを得ない状況もあるわけで、このような契約書に、「補償内容は修理、交換、返金のみ」という条件が盛り込まれているケースがあります。

サプライヤーの中には、「口座貸し」取引とはいえ、社内規定上、基本契約が締結されるまではPOは受け付けない、という強硬なサプライヤーもいます。上記のような場合、当社の営業担当者には、「納期も迫っているし、今回は口座貸しで当社に品質保証責任等は無いんだから、契約書は形式的なものなんだし、そんなに契約交渉しなくても良いのでは?」という甘い認識の者がおり、問題を厄介にしています。

「口座貸し」であっても、顧客から明確な「当社免責」という回答を得られていないわけですし、また、上記サプライヤーとは、「口座貸し」取引とは別件の取引を、基本契約書に基づいて取引をする可能性もあるわけで、安易に「原文通りでもおk」と考えるのではなく、サプライヤーの補償責任を少しでも広範囲に出来るよう、交渉していきたいと思います。

P.S.
以上、まとまりの無い内容ですが、とりあえず書き留めておきました・・。
まとまりの無い内容という認識しているのであれば、まとまりのある内容となるように推敲すれば~、という厳しいお言葉がどこからか聞こえてきますが、朝から長文を書いていたら何か疲れてきたので(人生に疲れたわけではありませんが)、ここで筆をおきたいと思います・・。

フィリピン出張中のマニラの某ホテルにて。

BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 04月号 [雑誌]BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 04月号 [雑誌]
(2014/02/21)
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法律論を契約交渉に持ち出すのは止めてください(BLJ 2014年4月号)

遅ればせながら、ビジネスロー・ジャーナル 2014年4月号を読み終わりました。

早速ですが、2014年4月号で心に留まった箇所を以下に抜粋してみたいと思います。

以下は、「ビジネスを契約書にどう落とし込むか」という特集に掲載されていた、持田製薬株式会社 総務部法務室長 横須賀雅明氏が書かれた「ビジネスの理解に基づき契約書ドラフティングの留意点」という記事の一部抜粋です。


<以下、抜粋>
十分な法的検討を踏まえてドラフティング・交渉する必要があることは当然であるが、法律論を交渉に使うかどうかは別問題である。法律論は、相手方に違法リスクを意識させるために有効な場合もあるが、判断根拠が客観的に明確ではない場合には、法的議論に陥り、交渉を阻害し得ることに留意が必要である。ビジネス上の交渉が上手くいかない場合の最後の手段程度に捉えたほうが無難である。
<抜粋終わり>


上記箇所は全くその通りですね。ちなみに、個人的には、仮に当社に法的議論を持ちかけられても、こちらは迎え撃つほどの十分な法的知識は持ち合わせていないので、法律論を交渉に持ち出すのは止めてください・・。

また、法律論とは異なりますが、「民法では○○と決まっているので、第14条は法律通り○○という条件にして欲しい」というような提案を受けることがあります。

その際には、「承知しました。御社のご提案を受け入れましょう。では、第18条のテーマについては、民法では△△と決まっているので、△△という条件で同意してくれますよね(・∀・)ニヤニヤ」と言いたくなるところですが、そこをぐっと堪えて、業界慣習や、当社とサプライヤーもしくは顧客との契約関係を持ち出し、上記のような相手の提案を受け入れないようにしています・・。

今後、当社に非常に不利な条項をたくさん盛り込んだ契約書を提示してきた相手方から、「民法では○○と決まっているので~」的な提案を受けた際には、「じゃあ、契約書の締結なんて面倒なことは止めて、紛争解決の規範は全て法律に任せることにしましょうや(・∀・)ニヤニヤ」とでも言ってやりたいものですが、これも無理ですね・・。

BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 04月号 [雑誌]BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 04月号 [雑誌]
(2014/02/21)
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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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