今話題の「要件事実入門」を読んでみました。

今般は、今話題の、裁判官である岡口基一氏著作、マンガ:中村真弁護士による、「要件事実入門」を読んでみました。

私は、中村真先生のブログ「WebLOG弁護士中村真」をいつも楽しく拝見しており、本書には、中村先生が書かれた挿絵がふんだんに盛り込まれているものと思って本書を購入しました。

が、しかし、実際には、中村先生のマンガは、本書のオビとエピローグの「要件事実やらないか」という4ページのマンガ部分のみであり、この点は非常に残念でした。。

本書の内容はといいますと、「要件事実論の根本原理の説明がなく、単に結論だけが示されるのであれば、要件事実が暗記科目になりかねません。」と著者が主張するように、下記目次の通り、要件事実論の総論・原理から始まり、後半では、ケーススタディにて、要件事実を使ってどのように裁判で主張をしていくか、ということが解説されており、初学者の私にも頭に入りやすい構成となっておりました。

ただ、以前、NHKが出版している「やさしいビジネス英語」というラジオ講座があり、「やさしい~」という割には全然やさしくない、と当時良く言われていたように、本書も、「~入門」という割には、法学部でしっかり法律について勉強したわけではない、張りぼて法務担当の私には、ところどころレベルが高すぎて読み飛ばしてしまったところが多数あります。。少し時間を置いて、再チャレンジしてみたいと思います。。

なお、私は法務担当なので、申立書面や主張書面を一から作成することはありませんで、当社から提供した情報を基に弁護士が作成した書面をチェックするだけで、これまで、弁護士が作成した書面に要件事実が漏れなく書かれているか、念の為に確認する、という視点では読んだことはなく、単に、当社の主張の前提として書面に記載されている事実が、実際と相違がないことを確認するだけに留まっておりました。

しかし、今後、法廷・仲裁廷に提出する書面をチェックする場合には、個人的な勉強も含めて、どのような要件事実を念頭に入れて弁護士が書面を書いているのか、ということにも気を留めながら、書面をチェックするようにしたいと思います。

<目次>
第1章 民事訴訟の知識
 1 総論
 2 訴状、答弁書の具体例
 3 請求レベル―1(訴訟物)
 4 請求レベル―2(請求の選択・特定)
 5 主張レベル―1(攻撃防御方法)
 6 主張レベル―2(主張責任)
 7 立証レベル(立証責任)

第2章 要件事実総論
 1 民事裁判過程論
 2 要件事実論
 3 要件事実の摘出
 4 契約に関する要件事実
 5 規範的要件
 6 対抗要件
 7 善意の第三者
 8 法律要件の不存在の抗弁
 9 司法研修所民事裁判教官室の要件事実論

第3章 要件事実論各論
 1 売買代金支払請求
 2 賃貸物明渡請求
 3 所有権に基づく動産引渡請求
 4 所有権に基づく土地明渡請求
 5 登記抹消請求
 6 所有権移転登記請求
 7 保証債務履行請求
 8 譲り受けた債権に基づく請求

付録 要件事実論を用いた司法試験論文試験の分析
 付録1 平成25年司法試験論文式試験[民事系科目][第1問]
 付録2 平成24年司法試験論文式試験[民事系科目][第1問]
 付録3 平成22年司法試験論文式試験[民事系科目][第2問]
 付録4 平成21年司法試験論文式試験[民事系科目][第2問]
 付録5 平成20年司法試験論文式試験[民事系科目][第1問][設問1]

要件事実入門要件事実入門
(2014/08/30)
岡口 基一

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今いるところが世界のすべてではない(スプニツ子さん著作「はみだす力」より)

今般は、総務・法務とは関係ありませんが、アーティストであり、また、マサチューセッツ工科大学(MIT)の助教授をされているスプニツ子さん著作の「はみだす力」という本を読んでみました。

本書は、スプニツ子さんの自伝でありながら、スプニツ子さんが色々な場面で判断を下した際の考え方が、数ページ毎に話のまとめとして記載されていることから、自己啓発本にもカテゴリーされるのでしょうか。

各所で出てくる著者の考え方で、個人的に心に留まったのが、当たり前のことではありますが、「今いるところが世界のすべてではない」というところです。

著者の指摘する通り、特に中高生位のティーンエイジャーの時期に、今いるところが世界のすべてである、と考えてしまいがちではありますが、しかし、成人した人も上記考え方にとわれてしまった結果、自らの命を絶ってしまう、という悲しい事件が後を絶ちません。

私個人としては、上記考え方に陥ることの無いよう、「仕事」、「今後、自分の元を巣立っていくであろう子供達」の他、自分の軸となる別の世界を今の内に作っていきたいと思います。

また、自分の子供達が上記考え方にとらわれてしまった後になって、私がいくら「今いるところが世界のすべてではない」と子供に言ってみたところで、「何言ってるんだ。他に何があるんだ。」で終わってしまうと思います。

そこで、子供達がまだ心に余裕のある内に、習い事でもなんでも、学校とは別の世界に触れさせる機会を作ってあげたり、また、万一、上記考えにとらわれてしまって、今の環境下ではどうすることも出来ない状況下になった場合には、その世界から強引にでも離してあげられるよう、導いてあげられればと思いました。

以上、チラ裏でした。

はみだす力はみだす力
(2013/11/18)
スプツニ子!

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グループ会社に対する贈収賄リスク対応(BLJ 2014年10月号)

前回の本ブログの記事にて、ビジネスロー・ジャーナル2014年10月号の「グループ会社のリーガルリスク管理」という特集に関連して、「グループ会社に対する契約審査支援」という記事を書きました。

上記特集では、「契約審査」以外にも個人的に気になるテーマの記事がありましたので、まずはその箇所を以下に抜粋させて頂きたいと思います。

以下は、少し長いですが、消費財メーカーの法務担当者が書かれた「段階的コンプライアンス論」という記事内の、「建前を通しつつ悩ましい贈収賄問題」というテーマに関する箇所の抜粋です。


<以下、本誌抜粋>
しかし、この贈収賄問題に関して、我々日本の法務部門では、現地子会社に対するコンプライアンス研修等を行っていません。現地子会社がこのような問題に対処するときに、コンプライアンスに関する日本の考え方や基準を本社の方針として振りかざしたところで、どれほど効果を発するのか疑問だからです。現地の営業担当者等から「この賄賂を渡さないと、この国で事業を始めるのに不可欠な認可がおりません」「ビジネスは○ヶ月とまってしまいます」などという言葉が出たときに、法律専門家としてどれほど現実的に役立つアドバイスが出来るでしょうか。
「○○円ならアウトだが、△△円まではセーフ」などということはなかなか公式に発言できませんし、結局、法務の立場でのコミュニケーションのとり方としては、現場の状況を分かっていても「賄賂は禁止」という建前を通す以外に選択肢がないですね。

(中略)

「賄賂は禁止」という基本的な話だけして、あとは見ないふりということにならざるを得ない場合、法務担当者としてどこで折り合いをつけるかは、本当に悩ましいところです。
<抜粋終了>


上位抜粋箇所の内容は同感です。

私の所属会社では、昨今の各国の贈収賄規制強化に対応する為、日本の親会社のみならず、子会社にも適用する「贈収賄の防止に関する規程(正式名称は違いますが)」を策定しました。

ただ、上記規程は、子会社の意見も聞きながら作成したものの、現時点では、「規程は作ったから、後は、各子会社の責任者が責任を持って、子会社の社員に対して、贈収賄防止に向けて啓蒙してくださいね。」という丸投げ状態です・・。

その内、当社仕様の「eラーニング」の教材を作成して、親会社主導で、贈収賄防止に向けた全グループ会社の役職員に対する啓蒙活動を進めていきたいと思いますが、他にも優先すべき教育課題もあり、今すぐには手が出せません。

また、策定した上記規程では、「ファシリテーションペイメント」についてはあえて何も明記せず、収賄、贈賄の定義を

「収賄」:
不正な
職務行為に関して、金銭等の要求、受領または受領を約束すること。

「贈賄」:
不正な
便益の獲得または維持を目的として、直接または間接に行われる、金銭その他一切の利益または便益の供与、約束または申し出。


と定めるに留めました。要は、「ファシリテーションペイメント」に該当するかどうか、また、「ファシリテーションペイメント」が、その地で贈賄規制の対象となるのか否かの確認は、各子会社の責任者に委ねた形となります。

当然、各子会社の責任者は、上記定義の「収賄」、「贈賄」にもろ該当する行為を進んで実施することはないと思いますが、「ファシリテーションペイメント」に該当しそうな行為の場合は、おそらく、私の所属部門である法務部門に相談して来ることでしょう。

その際に、相談してくれた子会社の責任者に対して、適切なアドバイスが出来るのか、自信がありません・・。おそらく、グレーな行為であれば、「贈収賄に該当する可能性があるので、その利益供与はおやめ下さい。」位しか言えないかと思いますが、果たしてその回答をすることが、法務部門のあるべき姿なのか疑問があります・・。

もし、相談してくれた子会社の属する国の贈収賄訴追基準が公開されていれば、その訴追基準を教えてあげることは出来るでしょう。しかし、訴追基準以下でも訴追されるリスクがあることを考えますと、「訴追基準は教えますので、後は、子会社の責任者の判断でお願いします。」と丸投げするわけにもいえず、結局、グレーな行為であれば、「贈収賄に該当する可能性があるので、その利益供与はおやめ下さい。」位しか言えないでしょう。

グレーな行為に対する相談を受けた際の回答方法については、今後の課題としたいと思います。

BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 10月号 [雑誌]BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 10月号 [雑誌]
(2014/08/21)
不明

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グループ会社に対する契約審査支援(BLJ 2014年10月号)

遅ればせながら、ビジネスロー・ジャーナル2014年10月号を読み終わりました。

2014年10月号では、「グループ会社のリーガルリスク管理」という特集が組まれておりまして、私の所属している会社は国内外に多数の子会社を持っていることもあり、参考になりました。

早速ですが、個人的に心に留まった箇所を以下に抜粋させて頂きたいと思います。

以下は、「総合商社において、法務部長、代表取締役常務執行役員、監査役等を歴任し、現在はメーカーの社外取締役を務める」東京丸の内法律事務所 安江弁護士のインタビュー記事の抜粋箇所です。


<以下、本誌抜粋>
-契約書の審査など、法務部門の業務において気をつけるべきことはありますか。

グループ会社の契約書審査やリスク管理は、そのグループ会社の人材レベルによっては、不測の問題の発生を招きかけないおそれがあるだけに、単体以上に法務部門あるいはリスクマネジメント担当部門が神経を使って対応しなければなりません。法務部門など親会社の管理部隊は、グループ会社からの相談を待つのではなく、積極的に問題発掘の努力をすることが望まれます。
<抜粋終わり>


グループ会社の契約書の審査については、本ブログにて、2013年10月29日付の「契約実務に関する自社の子会社に対するサポートのあり方について」という記事にて、私は以下の通り個人的な課題を記載しておりました。


<以前の本ブログの記事抜粋
今後の私のテーマとしては、基本契約書の審査業務においてハブ法務となるべく、まずは、自社の海外現地法人の契約実務状況を把握する為のアンケート調査とヒアリングを実施していきたいと思います。

また、親会社と子会社の契約書審査方針にズレがあるのも問題ですので、現在、私が所属している会社(親会社:単体)にて「自社:売主」「自社:買主」の両方の審査方針を作成し、それを海外現法仕様にカスタマイズして、各現地法人に展開していきたいと思います。

なお、当社の現地法人には、法務専任担当はおらず、契約審査は弁護士事務所に委託しているところや、現地の責任者が自身で審査・判断しているところ等、色々あるので、審査方針の展開時には、効果的に展開出来るよう、各現地法人の状況に配慮していきたいと思います。
<抜粋終わり>


上記抜粋の通り、親会社と子会社の契約書の審査方法を統一するべく、また、子会社の契約書締結に関するルールを明確にするべく、全ての子会社にアンケート・ヒアリングの上で、子会社に適用する「契約書締結に関するガイドライン(正式名称は違いますが)」を今期上期に策定しました。

ちなみに、ガイドラインの内容を大まかに言いますと、


<ガイドラインの概要>
・取引先と基本契約書等を締結する場合には、必ず内容を確認し、
 「必要に応じて」、子会社の顧問弁護士や親会社の法務部門(=私の所属部門)に
 相談の上で、妥当な内容となるよう交渉して締結する。
・契約交渉をした場合は、交渉履歴を書面に残す。
・契約書原本は、紛失防止の為、各担当者がそれぞれ保管するのではなく、
 子会社の管理部門が一元管理する。契約書一覧を作成する等して、
 必要な時に直ぐに取り出せるようにする。
・基本契約書等の一般条項に関するチェックポイントを、「当社に不利な条文」と
 「修正案」を例示しながら解説。

というものです。


上記ガイドラインを配布後の結果としては、親会社の法務部門(=私の所属部門)には「必要に応じて」相談すること、というルールにしていたものの、私の所属部門に対する契約審査依頼が急増する、という結果となりますた・・。子会社の契約書に対する意識が向上して良かったものの、今、嬉しい悲鳴を上げております・・。

なお、私の所属会社では、サプライヤーと新規に取引を開始する場合には、原則、基本契約書を締結すること、というルールがありまして、同じルールを子会社の「契約書締結に関するガイドライン」にも入れようかと思いました。

が、しかし、


1. 子会社が新規サプライヤーに対して積極的に基本契約書の締結の打診を始める
       ↓
2. サプライヤーから修正依頼を受ける数が急増する
       ↓
3. (ガイドラインの通り?)親会社の法務部門(=私の所属部門)に対して、
  サプライヤーからの修正依頼に対する回答方法の相談が急増する
       ↓
4. 私の所属部門がキャパオーバーとなる


という図式が見えましたので、上記ルールはとりあえず、ガイドラインには入れなかったのですが、この判断は正解でしたね(笑)

今年当社に入社した法務担当の後輩が、私のチェック無しでも、契約審査を一人で完結出来るまでに成長するであろう半年後位に、「サプライヤーと新規に取引を開始する場合には、原則、基本契約書を締結すること」、というルールをガイドラインに追記するよう改訂したいと思います。

BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 10月号 [雑誌]BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2014年 10月号 [雑誌]
(2014/08/21)
不明

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VMI契約の「瑕疵担保期間の起算日」、「取引終了時の在庫の取り扱い」に注意

VMI取引(預託取引)では、顧客が、顧客指定の倉庫(=VMI倉庫)から製品を払い出した時に売買契約が成立するのが一般的です。

また、顧客から提示されるVMI契約書の原案では、瑕疵担保期間の起算日を、(1)顧客がVMI倉庫から製品を払い出した時としているケース、(2)サプライヤーがVMI倉庫に製品を納入した時としているケースがありますが、上記(1)のケースの方が圧倒的に多いような気がします。

問題は、私の所属しているような商社の場合、「当社と顧客」間の契約において、瑕疵担保期間の起算日は上記(1)であるにも関わらず、一方、「当社と仕入先」間の契約において、瑕疵担保期間の起算日は、「当社に対する納入日、もしくは当社の受入検査日」という場合です。

上記ケースの場合で、当社の顧客がVMI倉庫からなかなか製品を払い出さない場合、「当社と顧客」、「当社と仕入先」間の瑕疵担保期間にギャップが生じ、当該ギャップ間において瑕疵が発見された場合は、当社は仕入先に瑕疵担保責任を追及出来ず、当社が顧客に対して単独で同責任を負担することになります。

そこで、「当社と顧客」間の起算日を上記(2)にしてくれと顧客に要望しても、特に顧客が大企業の場合には、

・統一フォーマットであり一切修正は出来ない。
・何かあれば、末尾の「協議条項」に基づいて協議はさせて貰う。
 でも、契約交渉については協議の余地は無い。。
・他のサプライヤーはみな原文通りで締結している。
・そんなことを言ってくるのは御社だけ。
・嫌なら他の商社からモノを買う。

というお決まり文句の内、一つもしくは全部を顧客に言われて、反対する余地が無いことが結構あります。。

購買担当としては、サプライヤーが多数ある中で、個々のサプライヤーからの要望をいちいち聞いていたら面倒臭いからなのか、サプライヤーに四の五の言わせないことが購買担当の腕の見せ所と考えているのか分かりませんが、ろくに社内で検討することなく、購買担当だけの見解で上記のような発言をしてくることが結構あります。

また、顧客から提示されるVMI契約書の原案では、顧客から提示されるフォーキャスト(所要計画)に基づいて、サプライヤーがVMI倉庫に製品を納入するよう義務づけられているものの、VMI取引終了後においてVMI倉庫に在庫が残存している場合には、顧客は当該残存品を買い取る義務は無い、と定められているケースが結構あります。全く勝手な話です。

「いつでも当社が使えるように、大体これだけの数量を御社の在庫としてキープしたってや。せやけど、結局、当社が使わずに在庫が残ったとしても、あくまで御社の在庫なんやし、ワイは知らんで。当社はあくまで善意で参考情報を伝えただけであって、後はおたくが勝手にやったことやし。もしこの条件があかんかったら、遠慮なく言ってや。後でがたがた文句言われても、かなんからな。商社なんて他にぎょうさんおるんやし、他の商社さんから買わせて貰いますさかいに。」

なんて、優越的地位の乱用以外の何ものでもないですね。

※何となくエセ関西弁にしてみましたが、特に関西の方に対する
  悪い感情はないですし、関東よりも関西の企業の方が
  上記のような冷たい会社が多い、ということもでないです。念の為。

嫌らしいのは、当社のような、そこそこ規模の大きくて補償能力がある、「下請事業者」対象外の商社をVMI取引で商流に噛ませて、商社には五月蠅いこと言わせない、という魂胆が見え見えなのが嫌ですね。

「Just In Time方式で在庫を削減し、納期も短縮しますた!」、とか格好良いことを言ってても、サプライヤーから見れば、要は下請にイジメみたいなもんですからね。

以前も記事にしましたが、上記のような、「無理を聞いてくれる存在」というところが、悲しいかな、商社の存在価値である、というのが顧客の本音なのでしょうね。。

以上、グチでした。
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hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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