こんな契約書修正案の提示の仕方をされたら嫌だ(Case 7)

2週間も更新をサボってしまいましたが、特に書くネタが無いこともあり、今回は久々に、「こんな契約書修正案の提示の仕方をされたら嫌だ」シリーズの第7弾を書いてみたいと思います。

当社が、当社の雛形基本契約書を取引先に提示した場合、ある条文について、取引先からこんな回答を受けることがあります。

 <取引先からの回答(実例)>
 本条の内容が実務的に対応可能か気がかりです。

当社としては、シラネーヨ(゚⊿゚) というところです。

「気がかりです」だけじゃなくて、どう気がかりなのかを示した上で、具体的な修正案(全文削除でも一部修正でも)を提示してくれないと、こちらとしては、どうして欲しいのか分かりませんし、先方の事情を推察するあまり、こちらから必要以上に大きな譲歩案や、見当違いな代替案を提示してしまう可能性もあります。

まあ、上記のような漠然とした回答を受けた場合には、どう「気がかりなのか」を質問すれば足りるのかもしれませんが、余計なやり取りが発生しますので、契約交渉の場合には、なるべく具体的な修正案なり要望を提示して貰いたいものです。

以上、出張で福井に向かう車窓を横目に、なんとなく書いてみました。


<過去の嫌だシリーズ>
こんな契約書修正案の提示の仕方をされたら嫌だ(Case 1)
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-251.html

こんな契約書審査・ドラフティング依頼方法はいやだ(Case 1)
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-296.html

こんな契約書修正案の提示の仕方をされたら嫌だ(Case 2)
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-253.html

こんな契約書修正案の提示の仕方をされたら嫌だ(Case 3)
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-256.html

こんな契約書修正案の提示の仕方をされたら嫌だ(Case 4)
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-313.html

こんな契約書修正案の提示の仕方をされたら嫌だ(Case 5)
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-374.html

こんな契約書修正案の提示の仕方をされたら嫌だ(Case 6)
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-386.html
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3月に実施される貿易実務検定B級を受験することにしますた。

早速ですが、先日、今年の3月に実施される貿易実務検定B級を受験するべく、7,150円を支払って、申し込みを済ませました。

また、以下のテキストと問題集を購入しました。

<テキスト>
貿易実務ハンドブック アドバンスト版(第4版)準A級・B級オフィシャルテキスト
※3,880円也

<問題集>
(1)B級問題集(第5版)※第35回~39回本試験問題が掲載されてる。
(2)直近3回分(第45回~47回)の過去問
  (1)+(2)=10,180円也

受験費用+テキスト・問題集代:合計21,210円也

お小遣いの中からこれだけ出費してしまったので、何としても一回で合格したいものです・・。

なお、購入した上記のオフィシャルテキストは、準A級とB級の両方の受験者を対象とした内容となっており、準A級、B級の記載箇所が明示されていません。

その為、B級を受験する私としては、どこまでの知識を覚えればいいのか分からない体裁となっていますので、とりあえず、さっとテキストを流し読みして、早く過去問に進み、適宜、テキストに戻る、という方法で勉強を進めていきたいと思います。

少しテキストを読み進めましたが、私は商社に勤務しているものの、貿易実務がメイン業務ではなく、また、昨年、C級に合格してから1年近く経っていることもあり、基本的な知識すら抜け落ちているのを感じましたが、とりあえずは、早くC級合格時点のレベルまでは持っていきたいと思います。

P.S.
新年となりましたので、今年の目標・抱負を考えてみましたが、今年は下記内容でボチボチ頑張っていきたいと思います。

1.上記の通り、貿易実務検定B級に一回で合格すること
2.年末あたりにTOEICを受験して900点の大台を超えること(一昨年受験したときは880点)
  といっても、TOEICの問題集をずっとやってても面白くないので、
  TOEIC対策はあくまで直前だけにして、楽しんで英語を勉強していくこと
3.これまで通り、アウトプット・インプットの機会を増やすべく、
  週一回はブログをUPすること
4.仕事面では、昨年入社した法務担当の後輩の成長スピードを上げるべく、
  「自分がやった方が早い病」を発症せずに、仕事をたくさん振って、
  (大きな問題にならない程度に)たくさん失敗を経験させ、
  早く独り立ちさせること
    
  いや~、プレイングマネージャーはなかなか大変ですね。
  と言っても、私の部下というか後輩は一人だけですが 笑
  
  昨年は、これまでのメイン業務だった、契約審査や訴訟対応以外の仕事が
  増えてきて、仕事の幅が広がってきまして、以前から望んでいた状態となっています。

  しかし、契約審査の面で、後輩のアウトプットしたモノをチェック・指導する時間を
  もっと減らしていかないと、以前の仕事に新しい仕事がただプラスされただけ、
  という状態となっているので、そろそろパンクしそうです・・。

  といっても、私は神経が図太いので、精神的にはパンクすることは当面無いですが、
  やってもやっても仕事のメールが舞い込んできて、メールの受信トレイがパンクしそうです・・。

来年の今頃はどうなっているのか、今から楽しみです。

貿易実務ハンドブック アドバンスト版 第4版 「貿易実務検定(R)」準A級・B級オフィシャルテキスト貿易実務ハンドブック アドバンスト版 第4版 「貿易実務検定(R)」準A級・B級オフィシャルテキスト
(2012/07/27)
日本貿易実務検定協会

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書籍:「アジア国際商事仲裁の実務」、「日本企業のディスカバリ対策」

今般、年末年始休暇の個人的な課題図書としていた、栗田 哲郎氏編著作「アジア国際商事仲裁の実務」と、BLJに良く出てくるUBIC社 代表取締役社長の守本氏著作「日本企業のディスカバリ対策 世界と対等に戦うためのeディスカバリの正しい手順」という本を読み終わりましたので、その備忘メモを書き留めておきたいと思います。

「アジア国際商事仲裁の実務」と言う本については、さらっと流し読みしただけですが、本書末尾の資料のページには、アジア各国の主要な仲裁機関の手続・規則・仲裁費用の比較表、裁判制度の比較表(=アジア各国における、日本の裁判判決の承認・執行状況の記載もあり)、仲裁制度(仲裁法)の比較表、仲裁規則の英文・日文が併記されている等、類書には無い、貴重な情報が記載されていました。

今回は図書館で借りて読みましたが、本書は近々購入して電子化した上で、随時辞書として参照していきたいと思います。

次に、「日本企業のディスカバリ対策 世界と対等に戦うためのeディスカバリの正しい手順」と言う本について、まずは、著者が本書を出版した目的が書かれた部分を以下の通り抜粋したいと思います。

<以下、本書抜粋>
なぜ、このような詳細な情報を書籍にまとめることにしたのか。その理由はたった一つだ。日本企業、ひいてはアジア企業の本社の法務部の方々に「正しい判断」をしていただきたいという気持ちからだ。

どんなに優れた判断力を持つ人も、前提となる情報や知識が誤っていればその判断は狂う。そして、私が思うに、国内の多くの「ディスカバリに携わる人々」はまだまだディスカバリに関して多くの部分で誤解している。だからこそ、本書で改めてディスカバリに関する知識を整理していただきたい。
<抜粋終了>

上記の問題意識はまさにその通りかと思います。

私の所属会社(=一応、一部上場企業の中堅会社です)も含めて、ディスカバリ対策が不十分という企業が大多数かと思いますし、そもそも、ディスカバリ制度のある米国等における訴訟リスクを、(法務担当がいる会社であれば)法務担当だけは何となく認識しているものの、会社として認識すらしていないところも大多数かと思いますので、本書を読んで、ディスカバリ対策の重要性について意識を持つ方が増えるといのは良いことだと思います。

ただ、本書を書いているのが、ディスカバリ支援企業であるUBIC社ということで、本書を読む際には、その辺を割り引いて読む必要があります。

本書の書いてあることをまとめますと

・米国で訴訟対応するには莫大な金が掛かる。
・訴訟対応で最も金が掛かるのが弁護士費用とディスカバリ対応費用である。
・ディスカバリの成否が訴訟に大きく影響するので、
 ディスカバリ支援企業の選定は非常に重要であり、代理人弁護士任せではダメ。
・日本語に対応していないディスカバリ支援企業を使うと、翻訳費用等の
 余計な金が掛かる。

という内容であり、上記内容が、大きな文字と広い行間を使って繰り返し呼べられています。

本書の出版がUBIC社の宣伝になることを考えますと、内容の密度からいっても、本書の定価が9,800円というのは非常に高いかと思いますが、出版社の事情によるものでしょうか。。

上記箇条書きの内容について既に認識されている方は、本書を読む必要は無いかと思いますが、本書に興味のある方は、本書は図書館で借りて読むか、アマゾンのマケプレで購入して読まれることをお勧めします。

アジア国際商事仲裁の実務 International Commercial Arbitration in ASIAアジア国際商事仲裁の実務 International Commercial Arbitration in ASIA
(2014/06/20)
栗田 哲郎、吉田 武史 他

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日本企業のディスカバリ対策 世界と対等に戦うためのeディスカバリの正しい手順 ~カルテル・PL訴訟・特許訴訟・米国民事訴訟・国際訴訟~日本企業のディスカバリ対策 世界と対等に戦うためのeディスカバリの正しい手順 ~カルテル・PL訴訟・特許訴訟・米国民事訴訟・国際訴訟~
(2013/11/30)
守本 正宏

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仲裁の予測不可能性について

明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。

今日は元日ということで、元日らしい記事を書きたいところですが、昨日、記事を書いている途中に、子供を寝かしつけていたら寝落ちしてしまいましたので、とりあえず、その記事を書き上げてUPしておきたいと思います。

今般、年末年始休暇の個人的な課題図書として図書館で借りてきた、中村達也氏著作の「国際取引紛争 仲裁・調停・交渉」という本を読み終わりました。

本書は、一つのストーリーを読み進める内に、特に仲裁の流れや概要について勉強することが出来るという体裁となっています。

なお、本書の内容はストーリーのみというわけではなく、ストーリーの合間合間で、各種手続等について一般論的な解説がされておりまして、私は、ストーリー部分は読み飛ばして、解説部分のみを読みましたので、本書のストーリー部分の巧妙さ加減は知りません(著者の方すみません・・)。

私は、以前、私の所属している会社を当事者とする仲裁(=日本商事仲裁協会の仲裁規則に基づいて、日本法を準拠法とした日本法人間の仲裁)に、法務担当者として関わったことがあります。

その際には、仲裁法に自分で当たることなく、今後の仲裁の流れについて不明点があれば、その都度、弁護士に確認しておりましたが、本書で仲裁法の定めについて勉強することが出来、「ああ、あの時はこの仲裁法の定めに基づいてああなっていたのか」と、良い復習の機会になって良かったです。

本書を読んでいて、仲裁法の中で個人的に心に留まったのが、仲裁法第25条2項です。


 仲裁法 第25条(当事者の平等待遇)
 1.仲裁手続においては、当事者は、平等に取り扱われなければならない。
 2.仲裁手続においては、当事者は、事案について説明する十分な機会が
   与えられなければならない。


以前の個人的な経験談なのですが、仲裁手続中に、仲裁人から以下のような指摘がありました。


 仲裁人:A社(=相手方当事者)の主張書面には○○と書いてありますけど、
      これは△△という趣旨で主張されているのでしょうか。

      このままの論拠だと仲裁人としては理解し難いのですが、
      △△ということであれば、まだ理解し易いのですが。
 A社代理人:ご指摘の通りでございます。
 仲裁人:分かりました。



というように、相手方当事者が気づいておらず、主張書面で主張すらしていない論拠を仲裁人が指摘してあげて、助け舟を出すシーンがありました。

また、上記仲裁廷で実施された証人尋問では、相手方代理人弁護士の反対尋問にて、想定の範囲内で鋭い指摘は無かったものの、その後の仲裁人からの質問の方が、当方にとって痛い指摘であったということも何度かありました。

仲裁の期日終了後、当方の代理人弁護士(=大手弁護士事務所)も、「しかし、あんなこと言うかね~。」と、仲裁人の相手側に立った発言に疑問を呈していました。当然、仲裁人が暴走し過ぎの時は、当方の代理人弁護士が、角が立たないように軌道修正してくれましたが。

守秘義務の関係で、具体的な話を何もお伝えすることが出来ずすみません・・。

ちなみに、本人訴訟の場合は、法律について素人である当事者に、裁判官が色々と助け舟を出すことがある、というのは聞いたことがありましたが、上記仲裁では、相手方当事者には中堅所の弁護士事務所が代理人としてついていました。

仲裁人としては、仲裁は上訴が無く一回こっきりですし、上記の仲裁法第25条2項に基づいて、双方で十分な主張をし尽くしたというようにしておかないと、後で敗訴側の当事者から仲裁人が色々と言われても困るから、一見すると、中立性を害しているのではないか、というような助け舟を出していたのかな、と思いました。

仲裁というのは、仲裁法と仲裁規則に基づいて実施されるとはいえ、裁判と比較して、仲裁人の個性がより強く出る手続きのようですので、仲裁手続き、仲裁判決は予測し難いというのも、仲裁のメリット・デメリットを考える際の考察対象に加えた方が良さそうですね。


<目次>
第1章 交渉(契約の締結;紛争の発生と国際化学の対応;紛争解決交渉)
第2章 調停(交渉後の国際化学の対応―調停の選択;
     調停手続の開始―調停申立てと調停人の選任;調停期日)
第3章 仲裁(交渉後の国際化学の対応―仲裁手続の準備;
     仲裁手続の開始;仲裁人の選任;審理手続―開始から
     仲裁権限に関する審問;文書提出命令、和解交渉、
     仲裁人の忌避;本案に関する審問から仲裁判断)

国際取引紛争―仲裁・調停・交渉国際取引紛争―仲裁・調停・交渉
(2012/03)
中村 達也

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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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