ガバナンス報告書の更新時期に留意(ビジネス法務 2015年6月号)
先日、ビジネス法務 2015年6月号を読み終わりました。
2015年6月号では、「コーポレートガバナンス総点検」という特集が組まれておりまして、この特集の中で、東証 上場部 企画担当調査役 佐藤寿彦氏が書かれた「コーポレートガバナンス・コード策定に伴う東証の上場制度整備」が心に留まりましたので、以下に一部を抜粋させて頂きます。
<本紙抜粋>
5 ガバナンス報告書の更新時期
(中略)
(2)初回の特例
コードの制定に伴い新設される2つの記載欄については、コードの適用開始後の初回の提出時の取扱いに特例を設ける。すなわち、2015年6月1日以降に最初に到来する定時株主総会の日後準備ができ次第速やかに(遅くとも当該定時株主総会の日から6か月が経過するまでに)記載すれば良い。6月総会の会社であれば、最長で2015年12月まで初回の記載のための準備期間の猶予がある。既存の記載欄については、通常どおり、定時株主総会の日後遅滞なく更新が必要であるので、留意が必要である。
<抜粋終了>
ということで、猶予期間があっても、既存の要記載項目については、例年通り、株主総会の日後遅滞なく提出しなければならないようで、今年は二段階での提出となるようです。新設事項も含めて、株主総会の日後遅滞なく提出する、という選択肢もあるかとは思いますが。
2015年3月8日に、本ブログに「コーポレートガバナンス・コードに関して『公表・開示・説明』を要する記載事項」という記事を掲載した時点までは、(私が見聞きした)ネットや紙媒体、セミナー等では、今年は特例措置により、「コーポレートガバナンス報告書の提出は今年中でおk」ということをクローズアップするあまり、「既存の要記載項目については、例年通り、株主総会の日後遅滞なく提出が必要」という点の説明を省いているものが散見されました。
そこで、2015年3月中旬あたりに東証が開催した「コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備と実務上の取扱いの見直し」という説明会に参加するまでは、当社内では、「今年は、新設項目はあるものの、(既存の要記載項目も含めて)コーポレートガバナンス報告書は今年の末までに出せばいいようだし、楽でいいね。」ということで、みんな呑気に考えていましたが、考えが甘かったようです(笑)
コーポレートガバナンス・コードの策定や会社法改正に限らず、制度が新設・改正される際には、経過措置や特例措置がつきものですが、その道の専門家ですら、新設・改正案が出回り始めた当初は、「あくまで筆者(講師)の個人的な意見であり、所属する団体・組織等の意見を代表するものではないことを予めご了承ください。詳細については、顧問弁護士等にお問い合わせ下さい」ということを免罪符にして、曖昧、紛らわしいことを書く、言う人もいますので、留意が必要ですね。
と、人のせいにするだけでなく、正確な知識を得るべく、自分でも裏をとる作業、調査を怠らないようにしたいと思います・・。
2015年6月号では、「コーポレートガバナンス総点検」という特集が組まれておりまして、この特集の中で、東証 上場部 企画担当調査役 佐藤寿彦氏が書かれた「コーポレートガバナンス・コード策定に伴う東証の上場制度整備」が心に留まりましたので、以下に一部を抜粋させて頂きます。
<本紙抜粋>
5 ガバナンス報告書の更新時期
(中略)
(2)初回の特例
コードの制定に伴い新設される2つの記載欄については、コードの適用開始後の初回の提出時の取扱いに特例を設ける。すなわち、2015年6月1日以降に最初に到来する定時株主総会の日後準備ができ次第速やかに(遅くとも当該定時株主総会の日から6か月が経過するまでに)記載すれば良い。6月総会の会社であれば、最長で2015年12月まで初回の記載のための準備期間の猶予がある。既存の記載欄については、通常どおり、定時株主総会の日後遅滞なく更新が必要であるので、留意が必要である。
<抜粋終了>
ということで、猶予期間があっても、既存の要記載項目については、例年通り、株主総会の日後遅滞なく提出しなければならないようで、今年は二段階での提出となるようです。新設事項も含めて、株主総会の日後遅滞なく提出する、という選択肢もあるかとは思いますが。
2015年3月8日に、本ブログに「コーポレートガバナンス・コードに関して『公表・開示・説明』を要する記載事項」という記事を掲載した時点までは、(私が見聞きした)ネットや紙媒体、セミナー等では、今年は特例措置により、「コーポレートガバナンス報告書の提出は今年中でおk」ということをクローズアップするあまり、「既存の要記載項目については、例年通り、株主総会の日後遅滞なく提出が必要」という点の説明を省いているものが散見されました。
そこで、2015年3月中旬あたりに東証が開催した「コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備と実務上の取扱いの見直し」という説明会に参加するまでは、当社内では、「今年は、新設項目はあるものの、(既存の要記載項目も含めて)コーポレートガバナンス報告書は今年の末までに出せばいいようだし、楽でいいね。」ということで、みんな呑気に考えていましたが、考えが甘かったようです(笑)
コーポレートガバナンス・コードの策定や会社法改正に限らず、制度が新設・改正される際には、経過措置や特例措置がつきものですが、その道の専門家ですら、新設・改正案が出回り始めた当初は、「あくまで筆者(講師)の個人的な意見であり、所属する団体・組織等の意見を代表するものではないことを予めご了承ください。詳細については、顧問弁護士等にお問い合わせ下さい」ということを免罪符にして、曖昧、紛らわしいことを書く、言う人もいますので、留意が必要ですね。
と、人のせいにするだけでなく、正確な知識を得るべく、自分でも裏をとる作業、調査を怠らないようにしたいと思います・・。
![]() | ビジネス法務 2015年 06 月号 [雑誌] (2015/04/21) 不明 商品詳細を見る |
スポンサーサイト