契約交渉あるある(その1:そんな返しってある?)
先日、顧客(買主)から当社(売主)に提示された基本契約書の瑕疵担保期間が、要約すると以下の通り記載されていました。
原則:当社(売主)の納入後1年間
例外:当初の瑕疵担保期間経過後といえども、
製品に瑕疵が発見された場合、当社は責任を負担
そこで、当社は顧客に対して以下の修正案を提示しました。
原則:当社(売主)の納入後1年間
例外:当初の瑕疵担保期間経過後といえども、
製品に「売主の故意もしくは重大な過失に起因して
発生した」瑕疵が発見された場合、当社は責任を負担
すると、「おたくは故意に不具合を当社(買主)に納入するつもりなんですか!」と購買担当の方からお叱りを受けてしまいました。
「いや、そこは察してくれよ」と思いましたが、丁重に修正案の趣旨を説明して何とか納得して貰いました。。。
上記のケースと同じような、違うような話ですが、取引先から提示されたNDAに、莫大な違約金の定めがあったので、削除依頼をしたところ、
「NDA通りに秘密保持をして貰えば違約金を支払う必要はないので、原文通りでお願いします。違約金条項の削除依頼をされるということは、秘密情報を漏洩するつもりがあるということですが!!」
と、某大手の外資系EMSメーカーからお叱りメールを受けたことがありました。
このNDAについては引き続き交渉中ですが(当社としては、NDAを締結しないことで実務に支障が無い限りは、NDAの締結をお蔵入りにする方針)、「そんな返しってある?」というような回答を受けることがたまにあるので、こんな時はどっと疲れが出ますね。
まだ「修正は一切受け付けない」とピシャリ言われた方が清清しいものです。
思い当たるフシがある方は、改めて頂ければ幸いです。
原則:当社(売主)の納入後1年間
例外:当初の瑕疵担保期間経過後といえども、
製品に瑕疵が発見された場合、当社は責任を負担
そこで、当社は顧客に対して以下の修正案を提示しました。
原則:当社(売主)の納入後1年間
例外:当初の瑕疵担保期間経過後といえども、
製品に「売主の故意もしくは重大な過失に起因して
発生した」瑕疵が発見された場合、当社は責任を負担
すると、「おたくは故意に不具合を当社(買主)に納入するつもりなんですか!」と購買担当の方からお叱りを受けてしまいました。
「いや、そこは察してくれよ」と思いましたが、丁重に修正案の趣旨を説明して何とか納得して貰いました。。。
上記のケースと同じような、違うような話ですが、取引先から提示されたNDAに、莫大な違約金の定めがあったので、削除依頼をしたところ、
「NDA通りに秘密保持をして貰えば違約金を支払う必要はないので、原文通りでお願いします。違約金条項の削除依頼をされるということは、秘密情報を漏洩するつもりがあるということですが!!」
と、某大手の外資系EMSメーカーからお叱りメールを受けたことがありました。
このNDAについては引き続き交渉中ですが(当社としては、NDAを締結しないことで実務に支障が無い限りは、NDAの締結をお蔵入りにする方針)、「そんな返しってある?」というような回答を受けることがたまにあるので、こんな時はどっと疲れが出ますね。
まだ「修正は一切受け付けない」とピシャリ言われた方が清清しいものです。
思い当たるフシがある方は、改めて頂ければ幸いです。
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