書籍:なぜ、システム開発は必ずモメるのか?― 49のトラブルから学ぶプロジェクト管理術
今般は、細川 義洋氏著作「なぜ、システム開発は必ずモメるのか?― 49のトラブルから学ぶプロジェクト管理術」という本を読んでみました。
本書の内容は、「BOOKデータベース」によると、「実に、およそ7割が失敗するというシステム開発プロジェクト。その最悪の結末である「IT訴訟」の事例を参考に、トラブルの予防策と対処法が学べる1冊です。“IT訴訟専門弁護士・塔子”がトラブルを解説するストーリー!」というものです。
下記目次のテーマ毎に、49のトラブル事例が、(美人ではあるものの終始、上から目線の口が悪い)弁護士・塔子とその他の仲間たちによる掛け合いで解説されていきます。
<目次>
1 要件定義(「言った・言わない」と「やる・やらない」)
2 プロジェクト計画と管理(線表だけが、管理じゃない!)
3 設計(ベンダとユーザが協力すべし)
4 プログラミング(動けばいいってもんじゃない)
5 テスト(テストの対象、わかってる?)
6 契約と仕事の完成(約束したのは何だっけ?)
本書に記載されている内容は至極まっとうな内容であり、判例の解説や掲載されていたチェックリストは参考になりました。
ただ、これは好みの問題かと思いますが、個人的には、本書に出てくるキャラクターとその言葉遣いには最後まで馴染めませんでしたね。もっと普通のキャラの方が需要があると思うんですけど、私には合わないものの、一定の需要があるのでしょうか。
本書のようなラノベ系?の書籍には抵抗がある方や、もっと詳しいトラブル事例を知りたい方は、既にご存知の方が多いかと思いますが、経済産業省がネットで無料配布している「情報システム・ソフトウェア取引トラブル事例集」を参照されてはいかがでしょうか。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/softseibi/trouble%20cases.pdf
なお、本書では、システム開発では「準委任」か「請負」のどちらに該当するのかについて、紛争になるケースが多いので、「準委任」、「請負」のどちらの契約類型なのかを契約書に明記すべきと解説されていました。
紙面の都合であえて言及しなかったのかと思いますが、「準委任」、「請負」のどちらの契約なのかを契約書のタイトルや本文に記載したとしても、実際の契約内容が異なれば、裁判所は実際の契約内容を重視してしまいます。
その為、当たり前の話ではありますが、契約書のタイトル等に契約類型を記載して安心せずに、報酬発生時期等、紛争になりそうな個々の条件を契約書にしっかり明記することも忘れずに対応したいものですね。
本書の内容は、「BOOKデータベース」によると、「実に、およそ7割が失敗するというシステム開発プロジェクト。その最悪の結末である「IT訴訟」の事例を参考に、トラブルの予防策と対処法が学べる1冊です。“IT訴訟専門弁護士・塔子”がトラブルを解説するストーリー!」というものです。
下記目次のテーマ毎に、49のトラブル事例が、(美人ではあるものの終始、上から目線の口が悪い)弁護士・塔子とその他の仲間たちによる掛け合いで解説されていきます。
<目次>
1 要件定義(「言った・言わない」と「やる・やらない」)
2 プロジェクト計画と管理(線表だけが、管理じゃない!)
3 設計(ベンダとユーザが協力すべし)
4 プログラミング(動けばいいってもんじゃない)
5 テスト(テストの対象、わかってる?)
6 契約と仕事の完成(約束したのは何だっけ?)
本書に記載されている内容は至極まっとうな内容であり、判例の解説や掲載されていたチェックリストは参考になりました。
ただ、これは好みの問題かと思いますが、個人的には、本書に出てくるキャラクターとその言葉遣いには最後まで馴染めませんでしたね。もっと普通のキャラの方が需要があると思うんですけど、私には合わないものの、一定の需要があるのでしょうか。
本書のようなラノベ系?の書籍には抵抗がある方や、もっと詳しいトラブル事例を知りたい方は、既にご存知の方が多いかと思いますが、経済産業省がネットで無料配布している「情報システム・ソフトウェア取引トラブル事例集」を参照されてはいかがでしょうか。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/softseibi/trouble%20cases.pdf
なお、本書では、システム開発では「準委任」か「請負」のどちらに該当するのかについて、紛争になるケースが多いので、「準委任」、「請負」のどちらの契約類型なのかを契約書に明記すべきと解説されていました。
紙面の都合であえて言及しなかったのかと思いますが、「準委任」、「請負」のどちらの契約なのかを契約書のタイトルや本文に記載したとしても、実際の契約内容が異なれば、裁判所は実際の契約内容を重視してしまいます。
その為、当たり前の話ではありますが、契約書のタイトル等に契約類型を記載して安心せずに、報酬発生時期等、紛争になりそうな個々の条件を契約書にしっかり明記することも忘れずに対応したいものですね。
スポンサーサイト