自社のサプライヤーを介した贈賄行為について
最近、旅行やら何やらで、しばらく更新を怠っていましたが、そろそろ
更新しとかないとな、ということで、今日は贈収賄について考えてみたいと思います。
早速ですが、以下のようなケースは違法なのでしょうか。
1.中国企業(A社)が、サプライヤーのB社(中国ローカル企業)担当者X氏から、
「今後とも製品の供給を継続して欲しければ、俺の個人口座に金を振り込め」と
賄賂を要求された。
2.A社は、顧客に対する供給責任上、B社から製品の販売を停止されたら困るものの、
「それはさすがに無理」と回答した。
3.すると、B社のX氏は、「個人名義がマズければ、俺が設立した会社 C社
(ペーパーカンパニー)の口座に金を送金しろ。コンサル契約を締結した上で、
コンサル料という名目で経理処理すれば問題ないだろ。」と再度、A社に
賄賂を要求した。
4.A社は、「例え、コンサル契約を締結して、架空の業務報告書を作成・授受して
コンサルを受けた架空のエビデンスを残し、コンサル料名目で支払うとしても、
当社としては、B社から何らの役務提供も受けていない以上、後々、税務当局の
調査が入れば、コンサルの実態が無いことなんて直ぐにバレる。
贈収賄だけでなく税務的にもマズイので無理」と回答した。
ここまでは良くある?話であり、上記のいずれのケースも真っ黒な話ですね。
その後、A社はX氏から以下のような提案を受けましたが、これはアウトでしょうか
セーフでしょうか。
4.上記3.の後、X氏は、「B社とB社のサプライヤー(D社)の間に、X氏が代表を
務めるB社(ペーパーカンパニー)を商流上、介在させ、伝票上、B社は
売買当事者となり、売買代金のマージン名目でX氏に便宜を図れ」という提案を
してきた。
なお、上記のケースでも、
(1)A社が、B社が受領する売買代金のマージン分、B社から購入する金額を
従来よりも値下げした場合と、
(2)A社が、B社が商流上に介在して、甘い汁を吸っていることは認識している
ものの、A社とB社間の取引価格は従前と変更は無い場合、
のいずれかによっても、結論は分かれるかと思います。
上記(2)はギリセーフでしょうか。
一方、直接、自社が贈賄行為をしていないにしても、間接的に贈賄行為をしている
上記(1)はアウトでしょうね。
代理店やコンサルを介した贈賄行為も規制対象ですからね。
ご承知の通り、中国では商業賄賂も規制対象となりますので、中国企業の取引先の
担当者から、グレーな贈収賄の提案を受けた場合には、毅然とした態度をとりたいものですね。
また、何とか取引を継続・獲得したい、贈賄行為に対する認識が甘い
営業担当から、贈収賄に関する相談を受けることもあるかと思います。
相談を受けた法務担当としては、正直ベースとして、
「本社に相談したら、法務部としてはグレーな話はダメと回答するしかないんだから、
正直、そんな話は聞きたく無かったなぁ。現地法人内で判断・処理して欲しかった」
と思うこともしばしばありますが、教育する良い機会ですので、営業担当の認識を
改めるべく対応したいと思います。
※上記ケースはフィクションであり、実在の人物・団体(私の所属会社を含む)など
とは一切関係ありません。。。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・西山茂氏著作
「出世したけりゃ会計・財務は一緒に学べ!」
・河野 研氏著作
「本気で学びたい人のための決算書ハンドブック
作成から分析まで困ったときにすぐ引け」
・吉田 利宏氏著作
「元法制局キャリアが教える 法律を読むセンスの磨き方・伸ばし方」
更新しとかないとな、ということで、今日は贈収賄について考えてみたいと思います。
早速ですが、以下のようなケースは違法なのでしょうか。
1.中国企業(A社)が、サプライヤーのB社(中国ローカル企業)担当者X氏から、
「今後とも製品の供給を継続して欲しければ、俺の個人口座に金を振り込め」と
賄賂を要求された。
2.A社は、顧客に対する供給責任上、B社から製品の販売を停止されたら困るものの、
「それはさすがに無理」と回答した。
3.すると、B社のX氏は、「個人名義がマズければ、俺が設立した会社 C社
(ペーパーカンパニー)の口座に金を送金しろ。コンサル契約を締結した上で、
コンサル料という名目で経理処理すれば問題ないだろ。」と再度、A社に
賄賂を要求した。
4.A社は、「例え、コンサル契約を締結して、架空の業務報告書を作成・授受して
コンサルを受けた架空のエビデンスを残し、コンサル料名目で支払うとしても、
当社としては、B社から何らの役務提供も受けていない以上、後々、税務当局の
調査が入れば、コンサルの実態が無いことなんて直ぐにバレる。
贈収賄だけでなく税務的にもマズイので無理」と回答した。
ここまでは良くある?話であり、上記のいずれのケースも真っ黒な話ですね。
その後、A社はX氏から以下のような提案を受けましたが、これはアウトでしょうか
セーフでしょうか。
4.上記3.の後、X氏は、「B社とB社のサプライヤー(D社)の間に、X氏が代表を
務めるB社(ペーパーカンパニー)を商流上、介在させ、伝票上、B社は
売買当事者となり、売買代金のマージン名目でX氏に便宜を図れ」という提案を
してきた。
なお、上記のケースでも、
(1)A社が、B社が受領する売買代金のマージン分、B社から購入する金額を
従来よりも値下げした場合と、
(2)A社が、B社が商流上に介在して、甘い汁を吸っていることは認識している
ものの、A社とB社間の取引価格は従前と変更は無い場合、
のいずれかによっても、結論は分かれるかと思います。
上記(2)はギリセーフでしょうか。
一方、直接、自社が贈賄行為をしていないにしても、間接的に贈賄行為をしている
上記(1)はアウトでしょうね。
代理店やコンサルを介した贈賄行為も規制対象ですからね。
ご承知の通り、中国では商業賄賂も規制対象となりますので、中国企業の取引先の
担当者から、グレーな贈収賄の提案を受けた場合には、毅然とした態度をとりたいものですね。
また、何とか取引を継続・獲得したい、贈賄行為に対する認識が甘い
営業担当から、贈収賄に関する相談を受けることもあるかと思います。
相談を受けた法務担当としては、正直ベースとして、
「本社に相談したら、法務部としてはグレーな話はダメと回答するしかないんだから、
正直、そんな話は聞きたく無かったなぁ。現地法人内で判断・処理して欲しかった」
と思うこともしばしばありますが、教育する良い機会ですので、営業担当の認識を
改めるべく対応したいと思います。
※上記ケースはフィクションであり、実在の人物・団体(私の所属会社を含む)など
とは一切関係ありません。。。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・西山茂氏著作
「出世したけりゃ会計・財務は一緒に学べ!」
・河野 研氏著作
「本気で学びたい人のための決算書ハンドブック
作成から分析まで困ったときにすぐ引け」
・吉田 利宏氏著作
「元法制局キャリアが教える 法律を読むセンスの磨き方・伸ばし方」
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