下請法上、年末の下請代金の支払いに注意を!
今年も残すところ、後1ヶ月となりましたが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
もう年末ということで、地味ながら年末に関する話題を。
下請法上、物品等の受領後、60日以内に下請代金を支払わなければならないものの、下請代金を毎月の特定日(例えば月末)に振込で支払うこととしている場合で、当該支払日が金融機関の休業日に当たる場合、親事業者と下請事業者との間で支払日を金融機関の翌営業日に順延することについて予め書面で合意している場合は、結果的に、物品等の受領から60 日を超えて下請代金を支払うことになっても、翌営業日に下請代金を支払ってもOK、というのは、皆さん、良くご存知のルールかと思います。
ただ、順延が許されるのは、あくまで「2日以内」というのはご存知でしょうか。
下請法そのものには定めは無いものの、下請法について調べる者のバイブル的な存在である、公取委・中小企業庁発行の「下請取引適正化推進講習会 テキスト」には、上記順延は「2日以内」と定められております。
その為、下請法対応として、下請事業者との支払条件を「月末締翌月末振込払い」としている会社は、場合によっては、11月受領分の代金を12月内に完済しておかないと、下請法上、アウトになりますのでご注意下さい。
ちなみに、これまで、年末だけは例外と考えてOKかどうかについて、公取委が設置している相談窓口に相談したことはありませんが、別件で何度か同窓口に相談した際には、例外は認めない杓子定規な回答しか返ってきませんでしたので、おとなしく上記ルールに従っておいた方が無難かと思います。。
下請取引適正化推進講習会 テキスト
http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html
「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則
(平成21年6月改正)」、「書面の参考例」
http://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/index.html
もう年末ということで、地味ながら年末に関する話題を。
下請法上、物品等の受領後、60日以内に下請代金を支払わなければならないものの、下請代金を毎月の特定日(例えば月末)に振込で支払うこととしている場合で、当該支払日が金融機関の休業日に当たる場合、親事業者と下請事業者との間で支払日を金融機関の翌営業日に順延することについて予め書面で合意している場合は、結果的に、物品等の受領から60 日を超えて下請代金を支払うことになっても、翌営業日に下請代金を支払ってもOK、というのは、皆さん、良くご存知のルールかと思います。
ただ、順延が許されるのは、あくまで「2日以内」というのはご存知でしょうか。
下請法そのものには定めは無いものの、下請法について調べる者のバイブル的な存在である、公取委・中小企業庁発行の「下請取引適正化推進講習会 テキスト」には、上記順延は「2日以内」と定められております。
その為、下請法対応として、下請事業者との支払条件を「月末締翌月末振込払い」としている会社は、場合によっては、11月受領分の代金を12月内に完済しておかないと、下請法上、アウトになりますのでご注意下さい。
ちなみに、これまで、年末だけは例外と考えてOKかどうかについて、公取委が設置している相談窓口に相談したことはありませんが、別件で何度か同窓口に相談した際には、例外は認めない杓子定規な回答しか返ってきませんでしたので、おとなしく上記ルールに従っておいた方が無難かと思います。。
下請取引適正化推進講習会 テキスト
http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html
「下請代金支払遅延等防止法第3条の書面の記載事項等に関する規則
(平成21年6月改正)」、「書面の参考例」
http://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/index.html
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