(1)下請法のトンネル会社規制、(2)下請法の域外適用の有無について

早速ですが、先日、社内で私が下請法に関する質問を受け、その回答をする際に調べた内容を、個人的な備忘と誰かの参考の為に、以下の通りまとめておきたいと思います。

<質問>
A社(日本法人)が、A社の海外子会社であるB社に製品の製造を委託し、B社が、日本法人のC社に対して当該製造を再委託する場合、下請法は適用されるのか。

なお、A社の資本金:「10億円」、B社の資本金:「1億円」、C社の資本金:「1億円」と仮定する。

<回答>
「A社とC社間」、「B社とC社間」共に下請法が適用される可能性あり。

<詳細>
上記ケースについて、公正取引委員会が設置している、下請法に関する相談窓口に電話で聞いてみた際の概要は以下の通りです。

(1)下請法では、「外国法人には適用されない」とはどこにも定めていない。
   その為、親事業者もしくは下請事業者の立場の者が外国法人であっても、
   下請法が適用されないとは限らない。
   但し、下請法が域外適用された結果、海外法人である親事業者に
   「勧告」された事例はこれまでない。
   また、親会社に対する「指導結果」については公表されないので、
   域外適用された結果、海外法人である親事業者に「指導」された事例が
   あるかどうかは把握していない。

(2)「トンネル会社の規制」により下請法が適用された場合、上記のケースでいえば、
   親事業者とみなされるのは、「日本法人のA社」ではなく「海外法人のB社」である。
   但し、「海外法人のB社」に対して下請法が域外適用されるのかどうかは
   不明であり、現在、議論のあるところである。

(3)「トンネル会社の規制」については、親事業者の「脱法行為の意図」は考慮されず、
  あくまで、以下の「トンネル会社の規制」(下記は、下請法に関するバイブル的な存在である
  「下請法講習テキスト」に記載の該当箇所の抜粋)の要件に合致した場合、
  「トンネル会社の規制」が適用される。

トンネル123

<コメント>
個人的には、「トンネル会社の規制」の存在については何となく把握しておりましたが、上記ケースの場合、親事業者とみなされるのはA社ではなく、B社だったんですね。。

また、下請法違反は「形式犯」と言われる通り、やはり、親事業者と下請事業者間の合意に至るまでの経緯や事情は一切考慮せずに、「トンネル会社の規制」の適用の有無が判断されようです。いちいち、親事業者の言い分を聞いていたらキリがないですからね。親事業者と下請事業者間で合意があったと主張したところで、下請事業者が、親事業者の報復を恐れてイヤイヤ合意したのかもしれませんし。

ちなみに、上記ケースのように、日本法人であるA社が、日本法人のC社に対して直接、製造委託するのではなく、B社を介して委託するケースなんてそもそもあるのか、という疑問をお持ちの方もいるかもしれません。

ただ、ビジネスがグローバル化した現在において、伝票(PO)とモノ(製品)の流れが一致しないケースも多々ある中、(これ以上具体的なことは書きませんが)、上記のようなケースは頻繁にあるとは言えないものの、十分ありえるケースかと思います。

なお、「トンネル会社の規制」上、上記のケースでは親事業者とみなされるのはB社ですが、下記要件を満たす場合には、A社も親事業者と見なされる可能性がありますのでご注意下さい。

(下記は 「下請法講習テキスト」に該当箇所の抜粋)
2.jpg

<備考>
上記内容に関連する記事として、2010年5月26日に「商社を介した取引で発生する下請法上の問題点」という記事を本ブログに掲載しておりますので、興味のある方はご覧下さい。
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-103.html
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書籍「弁護士・法務人材 就職・転職のすべて」

現在、私は、転職を考えているわけではありませんが、本屋の「法律」コーナーで平積みになっていることが多く、また、法律雑誌で目にする機会も多い「弁護士・法務人材 就職・転職のすべて(野村 慧氏著作)」を読んでみました。

本書で個人的に心に留まったのは、「第2部 就職・転職活動における情報収集と分析の視点」にて、「企業内法務の業務内容」の把握方法を解説した箇所です。

本書を一部抜粋させて頂きますが、

求人票業務内容のサンプル例 A社法務部の場合
・契約法務
・各種法律相談対応
・株主総会対応
・コンプライアンス対応
・訴訟管理
・知的財産業務

というような求人内容だけで業務内容を判断した場合、ミスマッチが発生する可能性が高いとして、人材エージェントを介した間接的な確認にも限界があることから、面接時に、入社後に携わる業務内容について十分な確認をすることの重要性が指摘されており、確認時のポイント・ヒントが書かれていた箇所が個人的に参考になりました。詳しくは本書をご参照下さい。

なお、私が約9年前に、現在の会社に法務担当として入社するべく面接に臨んだ際には、元不動産会社の営業マンで法務業務が未経験というハンデがあり、あまり贅沢を言える立場では無かったことと、また、面接で色々と質問をして細かいヤツという印象を与えないよう、業務内容についてはほとんど質問をしなかった記憶があります。上記作戦が良かったのかどうか分かりませんが。。

ただ、今後、もし法務担当として転職をする場合には、現在の会社の人間関係の悪化の他に、現在の業務内容・範囲への不満が退職理由になると思われ(幸い、今の所、退職を決意する程の理由はありません)、この場合、業務内容の確認不足によるミスマッチが発生することはどうしても避けたいところですので、面接の際に十分確認をしたいと思います。

なお、退職後か、退職の意を社内に表明して退路を断った状態で、転職の面接に望んだ場合、早く就職を決めなければならないという焦りから、業務内容の確認が疎かになる可能性がありますので、やはり転職をするのであれば、当たり前の話ではありますが、時間のやりくりが難しいものの、在職中に水面下で行うに限るなと感じました。

前回、転職活動した際は、一度退職の意を表明して、有休の消化中に転職活動をスタートし、運よく、無職の期間無く、転職出来ました。

しかし、奥さん子供、住宅ローンを抱えた現在、なかなか次が決まらないリスクは負えないですからね。

<本書目次>
第1部 法律事務所形態別のキャリアの違いについて
     (大手法律事務所の弁護士編;外資系法律事務所の弁護士編;
      中堅企業法務系法律事務所の弁護士編;
      一般民事系法律事務所の弁護士編)
第2部 就職・転職活動における情報収集と分析の視点
     (企業編;法律事務所編)
第3部 書類作成と面接対策(企業編;法律事務所編)
資料編 全国法律事務所ランキング

勉強の極意。それは好きなものをあきらめて集中すること

明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いします。

今年1回目の更新ということで、本年の個人的な「座右の銘」を以下の記載しておきたいと思います。

それは、「ダイヤモンドオンライン」の「仕事のスキル>外資系トップの英語力」という特集にて、外資系トップの方達が、自身の経歴を含めて英語の勉強法を解説されていますが、その第1回のファイザー社の梅田社長の一言です。

http://diamond.jp/articles/-/14996


勉強の極意。それは好きなものをあきらめて集中すること


これはけだし至言ですね。英語以外にも当てはまるフレーズかと思います。
誰が最初に言ったのか知りませんが、「出来る、出来ないじゃなくて、やるんだよ」に通じるものがありますね。違うかな。

いずれにしても、これを常に意識して2016年を過ごそうと思います。


<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
日本人の値段―中国に買われたエリート技術者たち(谷崎 光氏 著作)
弁護士・法務人材 就職・転職のすべて(野村 慧氏 著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、観た映画(DVDを含む)>
セッション(原題: Whiplash)
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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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