「経営陣から独立した通報窓口」とは何なのか(CGコード対応)

遅ればせながら、先日、Business Law Journal 2016年4月号を読み終わりました。

2016年4月号では、田辺総合法律事務所 松林先生の「内部通報制度の現状」という特集が掲載されておりました。

早速ですが、個人的に心に留まった箇所を以下に抜粋させて頂きます。

<以下、本誌抜粋>
前述のコーポレートガバナンス・コード 補充原則2-5が例示する社外取締役と監査役による合議体や、個別の社外取締役や監査役会を窓口とするかどうかは議論が分かれる。
外部の法律事務所等も通常は補充原則2-5にいう「経営陣から独立した窓口」に該当するとされている 注2)ので、社外取締役等を窓口としなくてもこの項目を満たすことは可能であり、コーポレートガバナンス・コード対応という文脈ではなく、純粋に各社における内部通報の実効性確保の観点から選択することになる。

注2)油布志行・渡邉浩司・谷口達哉ほか「コーポレートガバナンス・
コード原案」の解説(2)商事法務 2063号51項
<抜粋終了>

なお、上記抜粋箇所の「注2)」で参照されている商事法務の該当箇所も、以下の抜粋させて頂きます。

<以下、商事法務 2063号51項 抜粋>
実務上は、外部の法律事務所等を通報窓口とする例もみられるが、そのような対応も、通常は、「経営陣から独立した窓口」に該当すると考えて良いだろう。
<抜粋終了>

なお、商事法務の上記記事は、約1年前の2015年3月25日号に掲載されていたものですので、2015年6月1日付でコーポレートガバナンス・コードの適用が開始し、その後の運用が進み、解釈が変わってきている可能性もあります。

しかし、商事法務の上記記事は、金融庁と東京証券取引所を共同事務局とする有識者会議が取りまとめて2015年3月5日に公表された「コーポレートガバナンス・コード原案」について、

 ・油布志行氏(金融庁総務企画局企業開示課長)
 ・渡邉浩司氏(東京証券取引所上場部企画グループ課長)
 ・谷口達哉氏(金融庁総務企画局企業開示課専門官)
 ・善家啓文氏(金融庁総務企画局企業開示課専門官)

という、コーポレートガバナンス・コード原案の作成サイドの方達による解説ですので、ままだまだ依拠出来る内容なのかと思います。

個人的な関心事としては、内部通報制度について定めたコーポレートガバナンス・コード 補充原則2-5をコンプライすることを考えた場合、「経営陣から独立した窓口」とは何なのか、ということです。

以前、

「コーポレートガバナンス・コード」への対応について(当社の状況)
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-493.html

という記事を書きましたが、上記記事にも記載の通り、私の所属会社がコード対応の為にコンサルを依頼した会社と提携している某法律事務所(四大法律事務所の内の一つ)に確認したところ、

<以下、上記ブログ記事抜粋>
仮に、外形的に見て、通報窓口を外部の弁護士(顧問弁護士等)に設置していた場合でも、当該通報窓口から通報内容を受ける自社側の窓口が、経営陣から独立した者ではなく、例えばコーポレート部門となっている場合、「経営陣から独立した窓口」を設置しているとはいえないようです。

当然のことながら、どこかの段階で、会社は通報内容を把握する必要がありますが、その第一窓口として、経営陣から独立した窓口(外部の弁護士や、通報窓口サービスを提供している会社等の全くの外部機関ではなく、社外取締役や監査役等、会社に対して通報内容を報告する義務はあるものの、仮に会社が通報内容を握りつぶしたとしても、通報内容について自分でも取締役会等で問題提起出来る者)を設置する必要があるようです。
<抜粋終了>

という考え方もあり、「経営陣から独立した窓口」とは何なのか、未だに解を見出せずにいます。

仮に、コーポレートガバナンス・コード 補充原則2-5に忠実に従うべく、当該コードに例示されている、社外取締役と監査役による合議体や、個別の社外取締役や監査役会を窓口とするにしても、例えば、不正会計というような大きな問題に関する内部通報を受けるだけでなく、時には、細々としたグチ・やっかみレベルの通報を受けることも想定され、その場合、上記合議体や役員がさばききれるのか、通報窓口として適任なのか、という実務上の問題もあります。

コーポレートガバナンス・コード 補充原則2-5の例示通りではなくても、会社が「経営陣から独立した窓口」を設置したと株主に自信を持って(株主総会等で)説明しきれる制度を作れば、コンプライ出来るわけですし、まさに各社の事情に応じて、制度を構築すべきテーマなのでしょうね。

なお、私の所属会社では、他にもコンプライできてないコードもあり、上記コードをコンプライすればオールコンプライ出来るわけでもないので、社内でじっくり議論して、あるべき姿を模索していきたいと思います。
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TOEICの試験結果が届きました・・。

2016年1月31日に、3年ぶりにTOEICを受験してみましたが、遅ればせながら、その結果をオンライン上で確認してみましたので、そのキャプチャーを以下に掲載しておきたいと思います。

<今回の結果>
319_convert_20160319134419.jpg

なお、約3年前に受験した際の結果を、このブログの下記記事で掲載しておりましたが、以下の通り、今回の試験では前回と比較して35点も得点が下がってしまいました。。

http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-335.html

<前回の結果>
score_convert_20130108232413.jpg

ちなみに、私の所属している会社では、TOEICの点数が600点以上となるまで、TOEICを受験し続けなければならない、というルールがあります。私は、上記ルールが導入された後、受験した前回試験で880点だったので、社内的にはもう受験する必要はありません。

なお、TOEICの点数は人事部と経営陣で回覧されるのですが、どこからか受験結果を漏れ聞いたのか、前回の試験後、たまに会社の人と、


  同僚:聞いたよ~。hitorihoumu さんってTOEIC 900点超えてるみたいだね~。すごいね。

  私 :いえ、900点台ではなく、880点なんです。。へへ。。

  同僚:そ、そうなんだ。でも、880点でも十分すごいよ。


という微妙な会話になることがありました。

これは、(独身時代の)女性との会話で、


  女性:hitorihoumuさんって、身長大きいですね~♪
      180センチ以上あるんじゃないですか?

  私:いえ。179センチなんです。。へへ。。

  女性:そ、そうなんだ。でも、179センチでも十分大きいよ。


に通じるものがあります。

そこで、社内的には受験の義務は無いものの、「ここは一つ、900点を超えとこうか」と思い立って受験したのが、今回、受験した経緯なのですが、900点を超えるどころか、むしろ35点も点数が下がってしまいました。。

これでは、


  同僚:聞いたよ~。hitorihoumu さんってTOEIC 900点超えてるみたいだね~。すごいね。

  私 :いえ、900点台ではないですよ。直近は845点だったんですけど、
      3年前は880点だったんです。。へへ。。

  同僚:そ、そうなんだ。でも、845点でも十分すごいよ。


という感じになってしまうではないですか orz

思い起こせば、前回、3年前に受験したころに比べると、最近は、リスニングの勉強不足を感じていましたので、「リスニング」の点数が大きく下がったのは「やはりな」というところですが、毎日のように英文契約書を読み書きしていますので、せめて、「リーディング」の点数は少しでもUPしていることを期待していましたが、結果的には、「リーディング」も10点、点数が落ちてしまいました。。契約書以外の文書に関するリーディング力がUPしていない証拠ですね。

この段階で、英語の勉強不足を身を持って知れたのは良かったです。
とはいえ、英語以外の勉強も色々とやらなければならないこともあり、英語の勉強ばかりもしていられないので、来年の年明けにTOEICを再度、受験することとして、その際に900点の大台を超えることを目標に、800点台という重い十字架を常に意識しながらも、少しずつ勉強していこうかと思います。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
理科系の作文技術(中公新書、木下 是雄氏著作)
ニューヨーク州弁護士が教える 英文契約書の基礎(松崎 謙氏著作)

VMI取引を進める上で死守すべき条件(書籍:VMI―無在庫経営に向けた新ビジネスモデル)

今般は、「VMI―無在庫経営に向けた新ビジネスモデル(湯浅 憲治氏、松井 正之氏著作)」という本を読んでみました。目次は以下の通りです。

 <目次>
 第1章 VMIと物流戦略
 第2章 VMIの背景と分類
 第3章 VMIの理論
 第4章 VMIの導入事例
 第5章 VMIの構築手順
 第6章 VMI支援システム
 第7章 VMI倉庫のある工場のレイアウト問題
 第8章 更なる在庫削減に向けて

本書は、出版されたのが2003年3月とかなり昔なのですが、VMIをメインで解説した書籍がほとんど無い中、何か一つでも得るものがあればと思い、アマゾンをポチリました。

早速ですが、本書で心に留まった箇所を以下の通り抜粋させて頂きます。

<以下、本書p99 抜粋>
VMI構築に必要な条件は多々あるが最も重要なのは情報の共有化である。もちろんベンダーが買い手の生産計画を常に共有することが大前提となる。生産計画は買い手からすれば会社の機密事項であるが故にベンダーとパートナーシップの確立が重要となってくる。一方でベンダーからすれば供給タイミングは生産計画の制度に依存しているため信頼関係の確立・継続が不可欠である。
<抜粋終了>

<以下、本書p101 抜粋>
“VMIはベンダー泣かせ”とのイメージは、引取責任の問題から発している。急に、ある最終製品の製造がなくなったからといってVMI共有倉庫の在庫をすべてベンダーが引取りすべてのリスクを負担するということではVMIを成功させることは難しい。リスクをシェアし且つ納得いく契約条件設定が不可欠である。
<抜粋終了>

<以下、本書p75 抜粋>
(5)ベンダーへの保証
ベンダーへの押付けとならないようIBMが配慮したのは、前述の点だけではない。電子回路基板に使用されるICをはじめとする電子回路部品は仕掛開始から完成までのリード・タイムが比較的長いものが多く、また小売業のVMIのように単に売れ行きだけで判断できるものではないため全てベンダー任せではうまく機能しない。そこで、
・最大13週間の内示
・納入後8週間の買取保証
という形で、ベンダー各社の同意を取得した。
この点は、他のビジネス・ユニットと異なり業界の状況やプロダクトの特徴を考慮下保証制度といえる。
<抜粋終了>

本書は、VMIの素晴らしさだけを解説した本ではなく、負の側面(発注者側の配慮・譲歩が足りない場合、下請いじめになる点等)にも触れている点が評価出来ますね(何か偉そうですみません・・。)

なお、私の所属会社でもVMI取引を実施しております。VMI取引における当社の立場は、圧倒的にベンダー側(売主側)が多いこともありますが、ベンダー側(売主側)の立場として言えば、VMI取引における「発注者側(買主)-ベンダー側(売主側)」の関係について、「WIN-WIN」とは言えないまでも、「WIN-EVEN」な条件を獲得する最低条件としては、「発注者側(買主)-ベンダー側(売主側)」相互の信頼関係を基にした情報の共有化も重要ですが、それよりも、発注者側(買主)から提供されたフォーキャストに基づいてベンダー側(売主側)が確保した在庫が、一定期間、滞留した場合に、発注者側(買主)が買取る義務があることに尽きると考えております。

VMI取引では、ただでさえ、ベンダー側(売主側)は安全在庫を保有させられることで、キャッシュフローは悪化しますし、在庫保管に伴う諸費用(倉庫料、保険料等)の一部もしくは全部についても、ベンダー側(売主側)が負担するケースがあります。

ただ、この点はVMI取引当初から想定出来ておりますので、それ相応の利益(粗利)が確保出来ることが合意出来れば、納得感があります。

しかし、上記想定内の負担に加えて、さらに、在庫リスクまでベンダー側(売主側)が負担するとなれば、ベンダー側(売主側)がVMI取引で得た利益なんて吹き飛んでしまいますし、何の為にやっているのか分からなくなります。

なので、ベンダー側(売主側)は、VMI取引を開始する場合には、何としても、滞留在庫に関する発注者側(買主)の買取り保証義務だけは、契約書で明確にしておきたいものです。
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とはいえ、以前、このブログにて

VMI契約の「瑕疵担保期間の起算日」、「取引終了時の在庫の取り扱い」に注意
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-447.html

という記事でも記載しましたが、滞留在庫に関する発注者側(買主)の買取り保証義務を契約書に明記するよう交渉しても、首を縦に振らず、以下のような修正案を提示してくる会社も結構います。

<発注者側(買主)から提示される代替案(一例)>
(1)VMI在庫が長期間滞留した場合、原則、ベンダー側(売主側)は、
  自社の費用負担で当該在庫をVMI倉庫から引き上げる。
  発注者側(買主)とベンダー側(売主側)は、当該滞留在庫の
  発注者側(買主)による買取りについて誠実に協議する。

  ※協議条項は何も書いていないものと同じと考えると、
   ベンダー側(売主側)にとって非常に不利なパターン。

(2)VMI在庫が長期間滞留した場合、原則、発注者側(買主)が
  当該在庫を買い取る。
  但し、買取り金額、買取り時期等の詳細については、
  双方協議の上、決定する。

  ※一応、発注者側(買主)が買取る義務は明記されているものの、
   結局、いつ買い取るのか明記されておらず、発注者側(買主)が
   のらりくらりと買取りを拒絶する絵がうかびます・・。

特に、VMI取引の提案をしてきたのが、従来の大口取引先の場合、なかなか、強く買取り保証の明確化をいえず、上記(1)か(2)の間位の条文内容でやむなく合意に至るケースもあります。

そういえば、IFRS(国際財務報告基準)を導入している発注者側(買主)から、

「IFRS上、VMI取引において発注者側(買主)の在庫買取り義務を明確にしてしまうと、VMI倉庫に在庫が納入された時点において、発注者側(買主)が自社の在庫として認識しなければならない、とも解釈出来るので、買取り保証義務は受け入れられない」

と主張されたこともありました。

ベンダー側(売主側)からしてみれば、「そんなの知らんがな!」というところですが、いずれにしても、VMI取引を進める以上は、ベンダー側(売主側)としては、何とか発注者側(買主)による在庫の買取り保証だけは死守するように交渉したいものです。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
アメリカン・ロイヤーの誕生―ジョージタウン・ロー・スクール留学記(阿川 尚之氏著作)

民法566条が商法526条の定めに上書きされるわけではない。

今般は、「調べる・読む・使いこなす! 企業法務のための判例活用マニュアル(花野信子氏編集)」を読んでみました。

本書は、下記目次の通り、前半部分にて、判例の調査方法、読み方、活用方法等が解説されていました。また、後半部分では、「ビジネス判例は、活用すべき他社情報である」と言う視点から、100個のビジネス判例を、「概要」、「論点」、「判決の結論」、「注目点」という項目に分けて、1ページ1判例にてコンパクトに解説されておりました。

上記ビジネス判例の内、3つの判例について、備忘として以下にメモを書き留めておきたいと思います。

<以下、個人的に心に留まったビジネス判例>
1.製作物供給契約に商法526条が適用された事例
  損害賠償請求事件(東京地判昭52.4.22判時863号100頁)

  <hitorihoumuメモ>
  売買と請負の混合契約である製作物供給契約が「売買契約」とみなされて、
  「買主による目的物の検査及び通知」義務を定めた商法526条が適用された事例です。

  目の前の契約書が「委任契約」と「請負契約」のどちらに該当するのか、という
  良くありがちな紛争と同様、「売買契約」と「請負契約」のどちらに該当するのか、
  という紛争が発生しないよう、しっかり基本契約書等に手当てしたいものです。

2.瑕疵の修補請求および損害賠償請求と除斥期間との関係が問題となった事例
  約束手形本訴、損害賠償請求反訴事件(大阪高判昭53.10.26判時920号133頁)
  
  <hitorihoumuメモ>
  「引渡しから1年の除斥期間内に瑕疵の修補請求をした場合、当該期間経過後に、
  瑕疵に関する損害賠償請求を請求できるか否か」が論点の事例です。

  上記判例では、衡平の観点から、損害賠償請求権が認められています。

  ちなみに、以前、上記論点でモメた経験がありますが、上記と同じ結論となりました。
  裁判上で修補請求するならともかく、平時の修補請求時に、予備的に賠償請求をする、
  というのは一般的ではないことを考えますと、上記判例について納得感がありますね。

3.瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権の保存について争われた事例
  損害賠償請求事件(最判平4.10.20民集46巻7号1129頁)

  <hitorihoumuメモ>
  「商法526条は、商人間の売買で目的物に瑕疵・数量不足がある場合に、
  買主が売主に対して損害賠償請求等の権利を行使するための前提要件を
  規定したもので、この前提の下で行使できる損害賠償請求権は、
   民法566条3項に基づき瑕疵等の発見から1年で消滅する。」という結論です。

   「商法は民法の特別法」ということから、民法566条は商法526条に上書きされるので、
   「売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合、
   買主が6か月以内にその瑕疵を発見したときは、ちゃんと売主に通知しておけばおk」と
   勘違いしている人は気を付けましょう。

   なお、あくまで例えばの話ですが、買主と売主間で、買主は売主の瑕疵担保責任を主張し、
   売主は買主に納入済の売買製品の代金支払いを主張して係争していて、その間、
   売主は、当該目的物の仕入先に瑕疵の存在については一応、通知していた場合を
   想定してみましょう。

   上記裁判の結果、売主の瑕疵担保責任が認められた場合、同じ理屈で、上記裁判後に、
   売主が、製品の仕入先に瑕疵担保責任を追及した場合、民法566条3項の除斥期間が
   経過していて、損害賠償請求が出来ない、というオチもありうるわけです。

   その為、上記のオチを避ける為、自社としては瑕疵はないと考えていても、念の為、
   仕入先に対して、瑕疵の通知と製品の補償請求をしておく、という選択肢もありますね。
   仕入先との取引関係にもよるかと思いますが。

   または、上記民法の規定は任意規定ですので、除斥期間の問題が発生しないように、
   契約書上の表現に留意したいものです。

<目次>
第1部 判例リサーチ力を磨く
     (判例リサーチ基本ガイド―目的の判例に効率的にたどり着く;
     特定の紛争解決、契約交渉等のためのリサーチ方法 ほか)
第2部 判例を効率的に読み込む
     (心得参箇条;第一審の判決書の読み方をマスターする ほか)
第3部 ビジ判活用のススメ―他社情報としての有効活用
     (判例のどこに着目するか?;社内向け活用方法 ほか)
第4部 契約書作成への処方箋
     (売買契約;一般的によく使う条項(解除、損害賠償・違約金、
     秘密保持) ほか)
第5部 ビジ判100!
     (契約の成立の有無;契約の準備段階における責任 ほか)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
18歳の著作権入門(福井健策氏著作)
英語塾(マークピーターセン著作)
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hitorihoumu

Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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