中国での財産保全(仮差押等)申し立て時の担保に代わる保険について
日本に限らず中国でも、訴訟や仲裁の申し立て前後に財産保全(日本でいう仮差押等)を申し立てるときは、裁判所から担保の提供を求められます。
担保の内容(現金担保、不動産に対する抵当権設定、銀行による保証等)や担保の金額等については、裁判所や裁判官の裁量によってまちまちのようですが、係争金額の20%から、(申し立て者にとって)酷い場合は全額に相当する担保の提供を求められるケースもあるようです。
財産保全の申し立て手続の費用はたいしたことはないものの、担保提供の負担が重くて、財産保全を断念するしかないケースもあるかと思います。
そんな中、中国の某律師に聞いた話では、深センの裁判所では、財産保全の担保金に代わる保険に加入し、保険証券を裁判所に提出することで、財産保全を申し立てることが出来るケースもあるとのことでした。また、日本円にして数千万円程度の係争金額であれば、数十万円程度の保険料の(担保に代わる)保険に加入すれば良いようですので、担保提供のハードルがぐっと狭まりますね。
ただ、深センの裁判所であれば全て上記保険に対応しているのか、また、他の地域の裁判所でも上記運用があるのかどうかは把握しておりませんが、いずれにしても、中国に所在する相手に対して財産保全を検討する場合は、担保提供のハードルは、場合によってはそこまで高くない場合もある、というのは頭の片隅においておこうと思います。
以上、個人的な備忘の為に書き留めておきました。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
東大首席弁護士が教える超速「7回読み」勉強法(山口真由氏著作)
担保の内容(現金担保、不動産に対する抵当権設定、銀行による保証等)や担保の金額等については、裁判所や裁判官の裁量によってまちまちのようですが、係争金額の20%から、(申し立て者にとって)酷い場合は全額に相当する担保の提供を求められるケースもあるようです。
財産保全の申し立て手続の費用はたいしたことはないものの、担保提供の負担が重くて、財産保全を断念するしかないケースもあるかと思います。
そんな中、中国の某律師に聞いた話では、深センの裁判所では、財産保全の担保金に代わる保険に加入し、保険証券を裁判所に提出することで、財産保全を申し立てることが出来るケースもあるとのことでした。また、日本円にして数千万円程度の係争金額であれば、数十万円程度の保険料の(担保に代わる)保険に加入すれば良いようですので、担保提供のハードルがぐっと狭まりますね。
ただ、深センの裁判所であれば全て上記保険に対応しているのか、また、他の地域の裁判所でも上記運用があるのかどうかは把握しておりませんが、いずれにしても、中国に所在する相手に対して財産保全を検討する場合は、担保提供のハードルは、場合によってはそこまで高くない場合もある、というのは頭の片隅においておこうと思います。
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