素早く読めない人の為の年間700冊読書法(PRESIDENT 2016年7月4日号)

今般は、しばらく積読していた「雑誌:PRESIDENT 2016年7月4日号 仕事も人生も、どんどん好転する一流の勉強法」を読んで見ました。

上記雑誌には、(私は未読ですが)「遅読家のための読書術」を書いた印南敦史氏が、上記書籍のエッセンスを紹介する「素早く読めない人の為の年間700冊読書法」という記事が書かれており、心に留まりましたので、その箇所を以下の通り抜粋させて頂きます。


それまで私は「熟読の呪縛」にとらわれていました。本に書いてある情報を一字一句漏らさず頭に叩き込もうとしていたのです。(略)そこで気付いたのです。そもそも、いくら熟読しても本の内容を100%覚えることはできないのだと。たとえ覚えたとしても、時間が経てば忘れます。結局、全てを頭に叩き込むことを前提とした読書ほど無駄なものは無い。そう割り切るべきなのです。



音楽を楽しむように、気に入ったところだけを読む。


特に本を図書館で借りた場合ではなく、本屋にて自費で購入した場合、「全部読まないと、もったいない」という意識があり、数十ページを読み進めてみたものの、どうも響いてこない本でも、最後までまじめに読まなければならないという強迫観念に駆られる、ということは良くあるかと思います。以前も私もそうでした。

ただ、特にビジネスパーソンは本を読める時間が限られている中、印南敦史氏も指摘する通り、どんなに熟読したところで、コンピューターのように全ての内容を頭にコピーすることは出来ず、結局は、興味・関心のある、印象的な部分しか頭に残らないのであるから、「じっくり読む」と「流し読み」を緩急をつけて使い分けて読書したいものですね。

<備考:今回の記事と関連する記事>
書籍:佐藤優氏著作 読書の技法-誰でも本物の知識が身につく熟読術・速読術「超」入門
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-309.html
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税効果会計は資産・負債のズレに着目して考えるべし。

今般は、図書館でたまたま見つけた「税効果会計のしくみ(第2版) (新日本有限責任監査法人 編集)」を読んでみました。

これまで、税効果会計の入門書を色々と読んできましたが、その蓄積があるからなのかもしれませんが、数ある税効果会計の入門書本の中で、(経理や財務部員ではないが、ビジネスパーソンとして「会計」は押さえておいたほうがいいよな、というモチベーションは一応あるものの、会計・税務知識はまだまだ初級レベルの)私としては、本書の内容が一番分かりやすい内容でした。

なお、本書のおかげで理解出来てよかったのは、これまで読んだ税効果会計の書籍にも解説はされてはいたものの、自分の中に入ってこなかっただけかと思いますが、税効果会計には「資産負債法」と「繰延法」があり、現行制度では原則、「資産負債法」が採用されているということです。

税効果会計に初めて触れた際に読んだ書籍の影響からか、

 「税効果会計」=「繰延法」

でこれまでずっと理解しており、税効果会計は、正しい会計上の数字を表す為、会計と税務の「収益・費用」と「益金・損金」のズレを調整する項目である、ということで考えておりました。

その為、税効果会計の書籍を読んでいても、例えば、貸倒引当金に対する税効果会計の適用であれば、上記考え方で理解可能であるものの、PLが動かない場合にも税効果会計を適用するケースでは説明がつかず、腑に落ちないものの、この場合はこのように処理するものなのだ、と自分に言い聞かせて処理していました。

しかし、今回、原則、

 「税効果会計」=「資産負債法」

という考え方を理解出来たので、税効果会計についての仕訳の根底にある意味の理解が進んで良かったです。

ただ、ゴルフの上達と同じで、

 理解出来た!
 才能が開花した!
 これで100が切れる!

と調子に乗っていると、

 実はそうでもなかった・・。
 しばらく練習をしないと「あの時のあの感覚」をすっかり忘れる・・。

という事態に陥りますので、今後とも、細かい仕訳や会計基準までは理解ないものの、決算書が読める程度の会計の基本的な考え方を身につけるべく、勉強を進めていきたいと思います。

なお、本書を読んだ後に見つけた、税効果会計の「資産負債法」が解説されたウェブサイト(Cloud簿記)が、上記理解をさらに深める上で参考になりましたので、個人的な備忘の為に、リンクを貼らさせて頂きます。
http://cloud-boki.jp/%e7%a8%8e%e5%8a%b9%e6%9e%9c/

潮騒が聞こえる某所にて

印紙税について誤解し易いあれこれ(変更契約書の所属 他)

今般は、久しぶりに印紙税についておさらいしようと思い、「Q&A印紙税の実務―平成26年7月改訂(灘野 正規氏著作)を読んでみました。

本書を読んで思いを個人的に巡らせた事項について、以下の通り書き留めておきたいと思います。

1.原契約の内容を変更する場合

ご承知の通り、原契約の内容を変更する契約書(変更契約書)についても印紙税の課税対象となる場合があります。

本書でも事例を取り上げて解説されていましたが、変更契約書の所属の決定は、印紙税法基本通達 第4節 契約書の取扱い 第17条(契約の内容の変更の意義等)に定められています。

ややこしいところとしては、印紙税法基本通達 第17条第2項第3号の下記内容でしょう。


2 契約の内容の変更を証するための文書(以下「変更契約書」という。)の課税物件表における所属の決定は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(平元間消3-15改正)

 (中略)

(3) 原契約の内容のうちの課税事項に該当しない事項を変更する契約書で、その変更 に係る事項が原契約書の該当する課税物件表の号以外の号の重要な事項に該当するものは、当該原契約書の該当する号以外の号に所属を決定する。

(例)
消費貸借に関する契約書(第1号文書)の連帯保証人を変更する契約書 第13号文書



私の業界(専門商社)で上記に該当する文書は、例えば、「第2号文書(請負に関する契約書)」と「第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」の両方に該当しそうだけど、第7号文書の「令第26条第1号に該当する文書の要件」の一つである「取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうちの1以上の事項を定める契約であること」には該当しない為、「第2号文書(請負に関する契約書)」のみに該当し、上記契約書を以下の通り変更する契約書でしょうか。

上記変更契約書の内容が「売買の目的物の種類を具体的に定める契約書」である場合、印紙税法基本通達 第17条第2項第3号により、「当該原契約書の該当する号以外の号」である第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)として、4,000円の収入印紙を貼付する必要があります。

原契約書が第2号文書(請負に関する契約書)だから、その変更契約書も第2号文書(請負に関する契約書)なんだと勘違いしそうになりますが、注意したいところですね。

2.第7号文書の「令第26条第1号に該当する文書の要件」について

令第26条第1号には、以下の通り記載されています。


印紙税法施行令

第26条(継続的取引の基本となる契約書の範囲)
法別表第1第7号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。
一  特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第1第17号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)



上記を文字通り?読みますと、「2以上の取引を継続して行うため作成される契約書」ということは、「売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負」の内、例えば、「売買」と「請負」というように2種類以上の取引に関する契約書である必要があり、「売買」のみに関する契約書は上記要件には該当しないとも解釈出来そうです。

しかし、国税庁HPの「質疑応答」のコーナーに掲載されている「2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件」のQAのAには以下の通り記載されています。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/05.htm


【回答要旨】
 「2以上の取引」とは、契約の目的となる取引が2回以上継続して行われることをいいます(基通別表第一第7号文書の4)。

 例えば、120個の物品について一定の日に120個の売買契約をし、1月ごとに10個ずつ納品するとした場合は、1取引に該当し、毎月10個ずつを1年間にわたって売買するとした場合は、2以上の取引に該当することになります。

 なお、一般的に契約期間が設けられていて始期又は終期があるものについては、その取引は2以上の取引になります。
 具体的には、エレベーター保守契約、ビル清掃請負契約書等、通常、月等の期間を単位として役務の提供等の債務の履行が行われる契約については、料金等の計算の基礎となる期間1単位(1か月、1年等)ごと又は支払いの都度ごとに1取引として取り扱われます(基通第7号文書の6)。



ということで、「2以上の取引」とは「2種類の取引」ということではなく、「複数回にわたる取引」と解釈する必要がありますので、注意したいところですね。

国税庁のHPのQAコーナーはなかなか参考になることが多いので、見たことがない方は、一度、ご覧になってはいかがでしょうか。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
1.税務署は見ている。(飯田 真弓氏著作)
2.経理・財務』(物語&基本バイブル)―経済産業省『経理・財務サービス スキルスタンダード』を
  活用した初勉強の人のための必読書(金児 昭氏、長岡 和範氏著作)
3.与信管理奮闘日記「会社の嘘」を見破る凄ワザ女子登場!
4.与信管理奮闘日記2「会社の嘘」を見破る凄ワザ女子、敗れる! ?
  藤本 太一氏、川本 聖人氏著作、リスクモンスター社監修

NDA前文の「Each party has disclosed」とは何なのか?

今般は、「ネイティブはこう使う! マンガでわかる時制・仮定法(デイビッド・セイン氏著作)」を読んでみました。

1.「will」と「be going to」の違い
  本書では、「will」と「be going to」の違いについて、
  漫画や分かりやすい例を使って、以下の通り解説されていました。

   「will」=その場で固めた意志を述べる
   「be going to」=以前から決まっていた予定について述べる
  
  「will」を使った表現としては、「映画:ターミネーター2」で
  シュワちゃんが、溶鉱炉に沈む最後のシーンで放った、
  「I’ll be back」が有名ですが、もし、上記せりふが
  「I’m going to be back」であれば、
  「実は、ターミネーター3の製作も既に決まっていまして、
  また近い内に、劇場のみんなの前に戻っている予定です(^^;)」
  という意味になってしまい、だいぶ、ニュアンスが
  変わってしまいますね・・。

  これまで、仕事で英語を使う際、英語中級者の私は
  「be going to」という表現を、私発信のメールや書面で使った
  記憶がほとんどありませんが、今後は意識的に
  使い分けていきたいと思います。

  そういえば、私が中学校で上記表現を習ったときには、
  「will」と「be going to」は同じことを意味していている、として、
  「will」を使った文章と「be going to」を使った文章を
  ひたすら書き換える勉強(作業)をさせられた記憶があります。

  上記表現に限らず、似たような意味だけど、細かいことをいうと
  ニュアンスが違う表現を、(当時は中学校から英語を勉強するので、
  英語に不慣れな)中学生に教えた場合、混乱する生徒がいるからか、
  物事を単純化して教えていた可能性があります。

  もしくは、教えていた英語の先生も上記相違について理解しておらず、
  盲目的に指導要領に沿って教えていた可能性もあります・・。

  今後、使える英語を教えるという観点が求められていますので、
  吸収力が高い若いうちから、多少の混乱は生じるかもしれないものの、
  英語を使う上で知っておくべき基本的な細かいニュアンスの違い
  (上記表現に限らず、前置詞であれば、on、in、atやbelowと
  underの違い等)を積極的に教えていって欲しいものです。

2.NDAのRECITALSに使用されている現在完了形について

  先般、海外の取引先から提示されたNDAに、以下のような
  RECITALSが記載されていました。
 

  RECITALS
  Each party has disclosed and/or may further disclose its
  Confidential Information to the other party in connection
  with the Purpose pursuant to the terms and conditions of
  this Agreement. ~(以下、便宜上省略)
  ※会社が特定されないように一部の表現を修正しています。



  上記の「Each party has disclosed」は何を意味しているのでしょうか。

  「現在完了」は、英語の教科書では、文脈に応じて「継続」、「経験」、
  「完了」、「結果」を意味していると解説されており、本書にも、
  上記について、漫画や分かりやすい例を使って解説されていました。

  上記4つのいずれかで考えたとしても、「現在完了」は、過去のある
  時点から現在までの間の出来事を述べる際に使います(と私は理解しています)。

  そんな中、NDAのRecital(前文)に「Each Party has disclosed」と
  記載されていた場合、NDAの締結時に既に秘密情報の授受が行われていた
  ということになり、そうすると、「NDAの締結日」=「NDAの効力発生日」
  とした場合、NDAの締結日前に「has disclosed」した秘密情報については、
  秘密保持されないことになってしまうのではないか、
  という疑問が沸いて来ます。

  上記取引先とのNDAについては、NDAの締結時点では秘密情報の
  授受はされていないことを営業担当に確認し、仮に、上記解釈通りだとしても
  大勢に影響が無いとして、上記箇所はスルーしてNDAを原文通り
  締結しましたが、未だに、上記箇所の意味を分かりかねております。

もしかしたら、たまに、NDAの締結前に取り交された秘密情報についても
  NDA上の秘密保持義務が遡及して適用される、と定めている場合がありますが、
  このようなNDAに定められていた「Each party has disclosed」という表現を、
  他社のNDA書式から英借文して、「NDAの締結前に取り交された秘密情報には
  NDA上の秘密保持義務は遡及して適用されない」内容となっている
  自社のNDA書式を、取引先が作成して当社に提示してきた結果、
  しっくり来ない内容になっていたのかもしれません。

  いずれにしても、上記解釈の仕方についてご存知の方は教えて下さい・・orz

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・公認会計士・税理士がまじめに書いた、本当の「節税」教科書
 (石原 修氏著作)

・ロジカル・ライティング (BEST SOLUTION―LOGICAL
 COMMUNICATION SKILL TRAINING) (照屋 華子氏著作)

 (個人的な読後メモ)
 「テーマ」、「読み手に期待する反応」、「書き手」、「読み手の設定」を
  しっかり確認してから書き始める。「行き先未確認の見切り発車は禁物」

  「論理的に組み立てるとは、縦にSo What?/Why So?、横にMECEという
  関係を作ることに限る。」

  分かり易いプレセン資料にする為、本題に入る前に「導入部」「目次」
 「要旨」を入れる。
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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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