製造物責任条項の必要性(その2)
先般読んだ、ビジネス法務(2016年9月号)にて、駒澤総合法律事務書 弁護士 高橋郁夫氏著作の「連載 デジタル証拠実務のための技術と法 紛争時に問題となる曲面 」という記事があり、その中で、官公庁調査(自動車リコール)における事実調査について記載された箇所が心に留まりましたので、その箇所を以下の抜粋させて頂きます。
国や業界に限らず、PL事故や事故の恐れが発生した場合、行政からの要請に従わない場合、制裁や勧告を受けてしまうことになる中、こちらとしては情報提供に協力したいものの、特に当社のような専門商社の場合、手元に詳しい技術資料が無い中、サプライヤーからの情報提供協力が受けられない場合、適時・十分な情報提供が出来ず、行政からは、情報を隠蔽していると思われる可能性があります。
なお、当方が買主側の立場で基本契約書について交渉していて、製造物責任条項について平行線になった際、「製造物責任法があるのだから、製造物責任条項は無くてもいいのではないか」という意見が、当社の営業担当から出ることがあります。
製造物責任条項の必要性については、2015年12月13日付の「日本のPL法では、逸失利益も補償の対象となる件について」という本ブログの記事にて、補償の観点から記載しましたが、その他の意義としては、当社が顧客に納入した製品・部材に起因して、万一の事故・事故発生の恐れが出た際に、製品・部材のサプライヤーに対して情報提供・調査協力義務を課す意義が挙げられます。
製造物責任法は全部で6条しかない短い法律であり、製造業者等の損害賠償の責任しか定められておらず、行政調査に対する情報提供・誠実な協力義務については定められていません。
その為、上記協力義務を定めた製造物責任条項をサプライヤーと契約書で取り交しておかないと、サプライヤーに不利な情報であればなおさら、「お宅に情報を提供する義務は無い」と言われて、十分な情報収集が出来無いケースが想定されます。
上記のような契約書を取り交したからといって、契約通りに対応してくれない可能性はありますが、何も法律的な根拠が無いよりは、協力義務違反による損害賠償請求をちらつかせて、協力を要請することは出来ますので、以前の記事に記載した「補償」と「情報提供・協力義務」という観点から、サプライヤーとの基本契約には、製造物責任条項はしっかり定めて取り交したいものですね。
また、米国においては、国家交通並びに車両安全法(National Traffic Motor Vehicle Safty Act)は、米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)に不具合情報を収集・分析する機能を与えている。これらの過程においては、製造業者等が誠実に不具合情報を収集し調査に協力することが当然の前提となっており、これに反する虚偽の情報提供や隠蔽に対しては、強い制裁が課されうる。
国や業界に限らず、PL事故や事故の恐れが発生した場合、行政からの要請に従わない場合、制裁や勧告を受けてしまうことになる中、こちらとしては情報提供に協力したいものの、特に当社のような専門商社の場合、手元に詳しい技術資料が無い中、サプライヤーからの情報提供協力が受けられない場合、適時・十分な情報提供が出来ず、行政からは、情報を隠蔽していると思われる可能性があります。
なお、当方が買主側の立場で基本契約書について交渉していて、製造物責任条項について平行線になった際、「製造物責任法があるのだから、製造物責任条項は無くてもいいのではないか」という意見が、当社の営業担当から出ることがあります。
製造物責任条項の必要性については、2015年12月13日付の「日本のPL法では、逸失利益も補償の対象となる件について」という本ブログの記事にて、補償の観点から記載しましたが、その他の意義としては、当社が顧客に納入した製品・部材に起因して、万一の事故・事故発生の恐れが出た際に、製品・部材のサプライヤーに対して情報提供・調査協力義務を課す意義が挙げられます。
製造物責任法は全部で6条しかない短い法律であり、製造業者等の損害賠償の責任しか定められておらず、行政調査に対する情報提供・誠実な協力義務については定められていません。
その為、上記協力義務を定めた製造物責任条項をサプライヤーと契約書で取り交しておかないと、サプライヤーに不利な情報であればなおさら、「お宅に情報を提供する義務は無い」と言われて、十分な情報収集が出来無いケースが想定されます。
上記のような契約書を取り交したからといって、契約通りに対応してくれない可能性はありますが、何も法律的な根拠が無いよりは、協力義務違反による損害賠償請求をちらつかせて、協力を要請することは出来ますので、以前の記事に記載した「補償」と「情報提供・協力義務」という観点から、サプライヤーとの基本契約には、製造物責任条項はしっかり定めて取り交したいものですね。
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