NDAの「目的」の定義を工夫して定めるテクニック ※使用上の注意あり

今般は、「秘密保持契約の実務―作成・交渉から平成27年改正不競法まで(森本 大介氏・石川 智也氏・濱野 敏彦氏 (編集))という本を読んでみました。

本書カバーに、本書の内容が的確に表現されていましたので、以下に抜粋させて頂きます。


秘密保持契約は、あらゆる事業分野・業務分野においてかならず必要になるところ、それだけに既存のサンプルなどをもとに「何となく」作られがちな契約であるといえます。しかし、秘密保持契約の文言は決して一様ではなく、各場面に応じて適切なものを利用する必要があり、不適切な秘密保持契約は、企業価値の源泉の1つである営業秘密の価値を著しく棄損するおそれがあります。そのため、「何となく」作る状態をそのままにしておくことは望ましくありません。

本書では、この「何となく」をなくし、営業秘密の保護にとって必要・十分な秘密保持契約を作成できるようにするために、以下のとおり、秘密保持契約の条項を網羅的かつわかりやすく解説するとともに、秘密保持契約を作成する際に知っておくべき知識を整理することを心がけました。



ということで、特別な法律の知識が無くても「何となく」読めてしまう秘密保持契約書ですが、注意して対峙しないと思わぬ落とし穴にはまりますよ、ということを、本書では一般的な条項例を掲載しながら解説されています。

さて、早速ですが、個人的に参考になった箇所を以下に抜粋させて頂きます。
下記は、秘密保持契約において「契約の目的を定める際の注意点」を解説された部分の一部です。


第四に、M&A取引において特有の論点であるが、友好的な統合・買収を検討している場合に、その一方的な統合・買収交渉を終了して敵対的買収に切り替える可能性が否定できない場合があり得る。このような可能性がある場合には、「合併その他の両者の統合の可能性を検討する目的」と定めるのではなく、「合併その他の両者の友好的な統合の可能性を検討する目的」と定めることによって、友好的な統合・買収の検討・交渉の過程で開示を受けた情報を敵対的買収に転用すること(典型的には、買収価格の算定に利用すること)を目的外使用と位置づけることができる。



秘密保持契約書の「目的の定義条項」と「目的外使用禁止条項」は、文字通り、目的外の使用禁止を定める為の条項でしかないと考えておりましたが、上記のように「目的」の定義の仕方を工夫することで、契約の相手方に一定の行為をさせないように暗に制限を掛ける、という効果があることはこれまで考えたことはなく、新鮮でした。

なお、上記抜粋の通り、著者は、「M&A取引において特有の論点」としておりますが、上記テクニックは他のケースでも使用出来るのではないかと思います。

私が所属している会社の業界(専門商社)であれば、以下のような活用ケースがありますね。専門商社を介して取引する機会のある法務担当の方が、もしかしたら本ブログをご覧になっているかもしれませんが、聡明な方であれば、下記のような当社の(隠れた)意図は簡単に見破られてしまうかと思いますので、気にせず書いてしまいます。

1.当社に限らず、専門商社は、有望なサプライヤーの商材を顧客に提案して、
  顧客に気に入って頂き、取引を開始したものの、しばらくしたら、
  当社(専門商社)を外して、顧客とサプライヤーが直接、取引をするようになっては、
  当社が新規開拓に費やした営業努力が無駄になるので困る。

2.そこで、取引の検討前に、顧客、当社(専門商社)、サプライヤーの三社間で締結する
  秘密保持契約(もしくは顧客やサプライヤーと二社間で締結する秘密保持契約書)内に、
  秘密保持契約に基づいた開発・検討の結果、量産取引に移行する場合、
  顧客、サプライヤーは、必ず、当社(専門商社)を介して取引する、
  と明記して秘密保持契約を締結する場合もある。
  
  しかし、上記のような条項は拒否される場合もある。

3.その為、次善の策として、上記のような秘密保持契約書の「目的」の定義を、

  「顧客が当社(専門商社)を介してサプライヤーと○○製品に関する取引を
  実施することの可能性を検討することを目的として」

  と定めることで、当社(専門商社)を介さず取引することについて、
  暗に制限を掛けることが出来る。

ここまで長々と書いてみて、今、気付きましたが(折角、書いたので削除しませんが)、上記のような定め方が機能するのは、三社間の秘密保持契約書に基づいて、当社(専門商社)が、自社で保有していた、上記取引を実施する上でどうしても必要な秘密情報を他の当事者に開示した場合だけであり、当社(専門商社)が単に顧客とサプライヤーとの間で秘密情報の授受に介在するだけの場合、上記のように暗に制限を掛ける効果は見込めないですね。。orz 

もし、顧客とサプライヤーが直接、取引を開始したとしても、当社(専門商社)が契約違反(目的外使用)を立証するのは非常に困難ですからね。。

上記テクニックを使う場合には、目の前のケースに効果があるのかどうかを良く考えて使うようにしたいと思います。




<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
よくわかる法人税法入門 第2版 (有斐閣選書) 三木 義一氏編著

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
援助じゃアフリカは発展しない ダンビサ・モヨ氏著作

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<超個人的な備忘メモ(最近、観た「法律関連」の映画(DVD))>
ザ・ファーム 法律事務所(主演トムクルーズ)
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the の用法について(書籍:ここがおかしい日本人の英文法

先日、「ここがおかしい日本人の英文法(T.D. ミントン氏著作)」を読んでみました。

早速ですが、本書で心に留まった箇所を以下の通り抜粋させて頂きたいと思います。


「規則」に縛られないように
私がここで明らかにしようとしているtheに関する問題は、ほぼ間違いなく、次のような「規則」から、すなわち「名詞の後に、その名詞の意味を限定する節がついた場合には、その名詞にはtheをつけなければならない」という「規則」から生じているようです。この「規則」は教えるには便利に見えるかもしれません。しかし、この手の法則が多くの場合そうであるように、真実を100パーセント伝えているわけでないのです。



としたうえで、下記のような例を挙げて、上記規則の例外について解説されています。


(1a) This is the house that Jack built.
(1b) This is a house that Jack built.

(2a) This is the house I was born in.
(2b) This is a house I was born in.

(3a) Miss Suzuki lives alone in an apartment room that has six tatami mats.
(3b) Miss Suzuki lives alone in the apartment room that has six tatami mats.



上記文章の相違点・解説については本書をご参照頂きたいのですが、ふと、英文契約書で上記のような間違いが生じる可能性のある箇所はどのようなケースがあるか、考えてみましたが、以下のようなケースでしょうか。

(x) XXX limited is the distributor that sells various parts of automobiles (“Products”) and desires to sell the Products to YYY.
(y) XXX limited is a distributor that sells various parts of automobiles (“Products”) and desires to sell the Products to YYY.

※上記はあくまで今、私が考えた例であり、当社の英文雛形基本契約書が
  上記のように記載されていたわけでも、上記のようなケースを見かけたわけではありません。
  斜め読みしていると、見逃してしまいそうな文章ですね(私だけでしょうか)。

一つの文法間違いのせいで、文書全体がチープに見えてくるだけであればまだしも(これも本当はダメですが)、theの使い方の間違えで、本書抜粋の上記例(2a)、(2b)のように、文の意味が全く違ってきてしまうとなると、特に契約書であれば致命的なミスとなりますので、the一つにも十分注意を払って英文のドラフトをしていきたいと思います。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
TEDトーク 世界最高のプレゼン術 ジェレミー・ドノバン氏著作

※本書で、プレゼン時における心構えで参考になった内容について、
  備忘の為に、その概要をまとめておきたいと思います。

  プレゼン慣れしている方にとっては当たり前のことかと思いますが、
  普段、大勢の聴衆の前でプレゼンする機会が無い私にとっては
  参考になりましたね。

  本書を参考にして、最近、作成したプレゼン資料、内容について、
  見直しをし、集中出来そうな「ひとりカラオケ店」等でしっかり
  練習をしてから本番に臨みたいと思います。

  ・核となるコンセプトをはっきりさせる。
  ・1度のトークに一生分の薀蓄を詰め込むな。
  ・結末で語るストーリーの主人公をプレゼンテーター自身にするな。
  ・少しでも自己PRの匂いがしたら、聴衆は一気に興味を失う。
  ・スライドは聴衆の理解を助けるもので、プレゼンテーターの
   カンニングペーパーではない。
  ・スライドに凝ると、聴取の注意がスライドの方に向いてしまうので、
   スライドは最小限にする。
  ・緊張すると人は早口になることを認識する。
   話すスピードを落とすし、間を置くことで、聴衆はプレゼンテーターの
   メッセージに追いつくことが出来、プレゼンテーターには
   ゆっくり呼吸をする時間が与えられる。
  ・プレゼンの練習は非常に大事。

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契約審査担当あるある(短納期の確認依頼編)

特にネタが無いので、契約審査担当あるあるを一つ。

長い会議が終わり、ようやく席に着いた時、営業担当から、「取引先から提示された契約書について今日中にコメントが欲しい」とのメールの受信に気付く。その契約書ファイルを開くと50数ページの英語版の契約書で、さっと読んだ限りではあちらこちらに要修正箇所がありそうな状態。

「このクソ忙しい時に」
「どうせ営業担当が手元で温めていたから、こんな短納期なんだろう」

と悪態をつきそうな気持ちを何とか抑えつつ、ふと、過去、取引先との契約書の交渉時に作成した提案書等を多数保存しているフォルダを何気無く確認する。

その結果、2年前位に、今回の取引先と同一のグループ会社から提示された、今回、確認依頼を受けた契約書と全く同一の雛形契約書に対する修正案のドラフトを作成・保存していたことを発見した際には、「シムシティ」でいえば、スタジアムが完成した時と同じくらい、心の中で歓喜の声があがりますね。

fin

それにしても長い。。。

By: PCを開いたものの、処理しなければならない多数のメール・
   契約書からしばし現実逃避して、ようやく駄文を書き終わり、
   さすがにそろそろOutlookのアイコンをポチッとしようと決意した者
Date:September 10, 2016(土)
Place:サンマルクカフェ




<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ここがおかしい日本人の英文法(T.D. ミントン氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務ケース50(佐和周氏著作)

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文書を作成・提出する場合には裁判の証拠として利用される可能性を考えるべし(BLJ 2016年9月号・10月号)

BLJ2016年10月号では、「文書作成の法的リスクマネジメント」という特集が組まれており、その中で、弁護士 町田悠生子氏が書かれた「労働トラブル発生への備え」という記事が心に留まりましたので、その箇所を抜粋させて頂きます。

下記は、「能力不足や協調性の欠如を理由とした普通解雇」をする際に取り交す書面について、書面案を用いながら解説された最後の部分です。


紙幅の都合上、多くの例を紹介することができなかったが、どのような場面であっても、裁判を意識し、最終的にその文書は裁判官に見せるということを常に念頭に置いて、「生の事実」を具体的かつ分かりやすく盛り込むという視点が大切である。



さらに、BLJ2016年9月号では、「紛争リスクの高い労務トラブルへの対応」という特集が組まれており、その中で、「法務部門としてどのように関るか 5社の視点から」として、ある「メーカー 法務部長」の方が「訴訟の経験から学んだこと」を記載された記事が心に留まりましたので、その箇所を抜粋させて頂きます。


従業員側弁護士から人事記録の提出を要求された場合、提出時に添付するカバーレターには注意が必要です。どうしても、「上司に非はない」とか「この従業員は非常識な人だ」といった趣旨のことを、間接的にでもカバーレターに書きたくなってしまうのが人情だろうと思います。しかし、事実に基づかない主張をあたかも事実であるかのように記載すると、裁判になったときに、これ以外の資料もひっくるめて信用性が低いと裁判所に判断されてしまうリスクがあります。労働訴訟も原則は一般的な法的紛争と同様であり、裁判のプロセスの中でも主張を行うことになる点を忘れてはなりません。



上記抜粋の通り、

文書を作成する場合には、

1.裁判官に読まれることを意識しつつ、
2.事実と意見を明確に分け、第三者が見ても複数の解釈が出来無い
  明確な内容となる文書となるよう

心がけて作成したいと改めて再認識させられました。

なお、やや話は異なりますが、以前、ある案件で法廷の場で争っていた際に、相手側にあるはずの無い当社の某内部文書が、相手方から証拠として提出されたことがありました。

上記内部文書を相手方に提出した当社担当者に経緯・理由を確認したところ、本案件が紛争化するだいぶ前に、取引を円滑に進ませる為にあえて内部文書を提出した、とのことでした。

上記法廷の結果や、上記証拠が法廷の場でどの程度の影響を与えたのか等の具体的な話は、さすがに書けないので、何のことなのかイメージが出来なくてすみませんが、相手に提出することを前提に対外文書を作成する際には、当然、上記ポイントを意識して作成することとして、そもそも内部文書を社外に提出すること自体は厳に慎むよう社内に徹底すべきですが、取引先に提出する全ての文書は、提出の意図に関らず、紛争化した際には裁判・仲裁の場で当社に不利に働く可能性がある、という点は、社内研修等の場で、社内に徹底していきたいと思います。
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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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