機密情報の例外規定に関する留意点について(その1)

秘密保持契約書では、通常、以下のような「秘密情報」の例外規定が定められているかと思います。


1. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを乙が
  証明する情報について、乙は本契約における秘密情報として
  取り扱わないものとする。

  (1)甲が開示した時点で、既に公知・公用であった情報
  (2)甲が開示した時点で、既に乙が保有していた情報
  (3)甲が開示後、乙の責によらず公知・公用となった情報
  (4)乙が、正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
  (5)乙が独自に開発した情報

甲:当社の取引先(A社)
乙:当社



先般、ある会社から提示された秘密保持契約書では、上記のような例外規定に加えて、以下の情報についても秘密情報には該当しないと定められておりました。


(6)甲が第三者に対する開示を承認した情報



おそらく、上記契約書をドラフトした方は、「乙が第三者に対して甲の秘密情報を開示する場合には、甲の承認を得なければならない」というような内容にしたかったのかと思いますが、上記の通り例外規定に定められていますと、上記例外規定(6)に該当して、当社が、甲(A社)の秘密情報を当社の取引先(B社)に開示することについて甲(A社)から承認された場合、当該秘密情報は秘密情報とは見なされないことになります。そうなりますと、当該情報には「目的外の使用禁止」規定も適用されないし、当該情報の複製もやりたい放題となります。

上記契約書は、当社だけが秘密保持義務を負う片務的な内容となっておりましたので、上記例外規定の問題点にはあえて触れずに締結を進めましたが、自社の雛形秘密保持契約書に上記のような例外規定(6)を設けられている会社さんは、上記問題が発生しないように修正された方が良いのではないでしょうか。この場を借りてお伝えさせて頂きました。

もし、上記解釈に誤りがあればご指摘下さい・・。




<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ビジネス貿易英語の基本と実務がよ~くわかる本(橋本 かおる氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
週刊ダイヤモンド 2016年 10/8 号(雑誌) (国税は見ている 税務署は知っている)

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<超個人的な備忘メモ(最近、観た映画(DVD))>
マネーボール 2015 主演: ブラッド・ピット
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投資契約における「事前承認・事前通知条項」(BLJ 2016年11月号)

遅ればせながら、BLJ 2016年11月号を読んでみました。

本号では、ブレークモア法律事務所 弁護士 黒住哲理氏が書かれた「実務解説 これだけは押さえておきたい 投資契約の交渉ポイント」という記事にて、投資契約の各種条項が解説されておりましたが、その中の「事前承認・事前通知条項」に関する解説部分に心が留まりましたので、本記事にて取り上げさせて頂きたいと思います。

「投資家」としては、出来るだけ多くの事項を「投資家による事前承認が必要な事項」として規定し、「投資先」が勝手なことをしないようにコントロールしようとするのに対し、一方、「投資先」としては、多くの事項が「事前承認事項」となると、いちいち「投資家」にお伺いを立てなければならない手間が増えるので、出来る限り、事前「承認」事項ではなく事前「通知事項」としたり、事前「協議」事項とすることを契約交渉時に要求する中で、「投資家」として、これだけは最低限、抑えておきたいという内容が定められた「事前承認・事前通知」条項例が、上記記事内で掲載されていました。

具体的な条項は本誌をご参照頂きたいのですが、僭越ながら、個人的な意見を付け加えさせて頂くとすれば、交渉の結果、事前「協議」事項を設けるのであれば、「事前承認」と「事前協議」の定義を出来る限り契約書に明記した方が良いということです。

「投資先が別紙Aの事項を実施する場合は、投資家の事前承諾を得なければならない。」
「投資先が別紙Bの事項を実施する場合は、投資家の事前協議を経なければならない。」

としか記載されていないと、投資契約締結後、実質、「投資家」のGOサインが出ないと、事前「協議」案件を先に進められないという事態になることもあるようですので、契約交渉時点において、上記言葉の定義は明確にした方がいいですね(経験者は語る)。

やや話しは反れますが、「決裁権限規程」上、「本部長承認事項(副社長、社長報告事項)」という案件があった場合、実質、副社長や社長への事前根回し・承認が得られないと、本部長の承認があったとしても案件が進められないなんてこともありますので、「事前協議事項」という妥協の産物といいますか、玉虫色の事項は極力設けないようにしたいものですね・・。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
夜11時からのビジネス会計トレーニング(玉木 昭宏氏著作)

(上記書籍 目次)
全体論―会計知識の使いどころを知る
売上総利益、営業利益―利益と顧客価値との関わりを考える
損益分岐点分析―知らなかった活用術を理解する
経常利益―ビジネスを行う舞台は整っているか
最終利益―株主の目になって考えてみる
人と商いとおカネの効率―あなたの会社のストックとフローは効率的か
固定資産―長期投資の活用度を評価しよう
長期性資産のわな―固定資産にまつわる3大ホラー話
会社の値段―株価の上下とのれんのインパクト
財務基盤―企業を永遠に存続させる安定性の要素〔ほか〕

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書籍:国際法務の技法(芦原一郎氏、名取勝也氏、松下 正氏著作)

今般は、以前、某所で取り上げられていた「国際法務の技法(芦原一郎氏、名取勝也氏、松下 正氏著作)」を読んでみました。

本書では、特に前半部分では、外資系企業の日本法人(子会社)の法務従事者(社内弁護士)の処世術・振る舞い方というように、他の本ではあまり見られない内容が多く解説されていました。

ただ、私の所属している会社は、海外子会社は数十社あるものの、純日本企業であることもあり、上記解説部分は「そんなものかな」という感じでさらっと読ませて頂きました。

さて、本書には、上記の他、私のような一般的な法務従事者にも参考となる箇所も多々ありまして、その一部を以下の通り抜粋させて頂きたいと思います。

下記の箇所は、「英語力アップ」の章に記載されていた部分です。


肩の力を抜く

最初に、自分が喋っている日本語を振り返りましょう。
そんなに正しい文法で、しかも適切な単語を迷いなしに選択し、淀みなく喋れていますか?
(略)断定できず、結論が出せず、だらだら文章が長くなり、単語に対応する述語がなくなってしまうことも、よくあることです。



相手の話を聞く場面でも同様です。
正しい英語へのこだわりが強すぎると、相手が正しい英語を話しているはずであり、それを理解できないのは自分の英語力に問題があると思ってしまいますが、上記の通り、そもそも英語圏の人も正しい英語を喋っているとは限りません。(略)イメージを掴もうという意識で話を聞いている場合には、文法上の乱れに振り回されなくなります。



英語で話しをしていて、単語の選択や文法がおかしい(と思われる)表現が出てきた時や、はたまた急に知らない英単語が出てきた時、混乱してしまい、その段階で英語を受け入れる回路が遮断されて、それ以上、英語の会話についていけなくなる、というケースは、私のような英語中級者によくあることかと思います。

日本語で話しているときは、話者の単語の選択や文法上の間違い、知らない単語に遭遇してもスルー出来るのに、英語で話をしているときに限って上記状態に陥るのは、教科書的な英語リスニング教材に慣れ切ってしまっていることが原因かと思います。

そこで、ある程度のリスニング力がある人(中級者以上)は、オンライン英会話で生の英語に触れる機会を増やすとか、教材を使うにしても、例えば、英語雑誌「CNN English Express」に収録されている「アンダーソン・クーパー360」のようなトーク番組の教材を聴くようにして、単語や文法に集中するのではなく、相手が話している内容の大意・イメージを掴むクセを身につけたいものですね。

なお、私は、仕事では英文の契約書を毎日、読み書きしているものの、仕事上、英語で会話する機会というのは、海外圏の方から代表番号に電話が掛かってきて、相対的に英語が出来る私がしぶしぶ電話対応するとき位なもので、最近、リスニング・スピーキングの訓練をサボっていますので、まずは、やろうやろうと思っていて取り組めていなかった、オンライン英会話の無料体験にトライしてみたいと思います。

P.S.
英語での会話に限らず、契約交渉中に、相手から提示された英文のコメントがいまいち何を言いたいのか分からない時があります。

このような場合、英語に苦手意識がある方は、自分の英語力不足にその原因を求めてしまいがちですが、実は、相手の文書作成能力に問題がある場合も多々ありますので、相手が何を言いたいのかいまいち分からない場合には、素直に、その趣旨を確認するようにしたいものですね。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・リスク・マネージメントの道具としての
 ビジネス契約書の起案・検討のしかた(第2版)

 ※2009年に上記書籍の第1版を読み、その感想を本ブログに記事を書きましたが、
  先日、以前から読もう読もうと思っていた第2版を読んでみました。
  契約書の起案・検討をする際の考え方を学べる良書ですので、
  まだ未読の方は手に取ることをオススメします。

  以下に、久々に読んで、再度、やはり頭に残った、著者が若い頃、先輩であり
  師匠から受けたありがたい忠告のお言葉を、今後の私自身へ戒めとして抜粋させて頂きます。
  下記の「お客さん」を「社内クライアント」と置き換えてご使用下さい。


今の発言はお客さんにとって何か意味があるのかね。
アカデミックなのかもしれないが、お客さんにとって検討する意味の無いような
発言は控えるように。



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(1)契約の開始日を過去に遡及する場合の留意事項、(3)契約書のサイン日、(3)中国の印紙税(印花税)の3本です

先般は、「秘密保持契約の実務―作成・交渉から平成27年改正不競法まで(森本 大介氏・石川 智也氏・濱野 敏彦氏 (編集))という本に関して、NDAの「目的」の定義を工夫して定めるテクニック ※使用上の注意ありという記事を書かせて頂きましたが、上記ポイントの他、下記のポイントに関する記述についても参考となる箇所がありましたので、以下の通り書き留めておきたいと思います。

契約の開始日を過去に遡及する場合の留意事項について

本書P28に、秘密保持契約の締結前に情報の開示が行われていた場合の対処法として、下記の3つの方法が挙げられています。
 ①秘密情報の定義に、「本契約の締結の前後を問わず」、相手方から
  開示された情報、というような括弧書きのような文言を加える方法
 ②バックデートで締結する方法
 ③契約の締結日は実際の締結日を記載し、契約の効力発生日を遡らせる方法

そして、上記②の方法は、後々、情報の開示時点で秘密保持契約の内容が合意済であったかについて争いが生じ得るので、選択すべきではないと解説されています。

特に、情報の開示時点と契約書の締結時点が離れている場合や、情報の開示後に契約書の修正のやりとりを行った事実がある場合には、「情報の開示時点で秘密保持契約の内容が合意済であった」という前提が成り立たないので、上記②の方法は採用しないほうが良いとのことでした。

ただ、秘密保持契約書に限りませんが、(特に立場の強い)契約相手方の要望により、上記②の方法で対処するケースは多々ありますので、万一、上記②で取り交して、情報の開示時点で秘密保持契約の内容が合意済であったかについて争いが生じた場合には、あくまで効力発生日を遡及させるとの黙示の合意があったことを主張するしかないですね。

契約書のサイン日について

なお、上記ポイントとはやや離れますが、契約書のサイン日をどうするのかについても、悩まされるポイントですね。

例えば、国をまたいだ当事者間で、米国法人、中国法人、日本法人(当社)の三社間で秘密保持契約書を締結する場合、米国法人、中国法人が既にサイン済で、サイン日の箇所には、契約開始日と同一日付が記載されていた場合、当社のサイン日にも同一日付を記載しなければならないのか。サミットみたいに三者が一堂に会した事実はないけど、細かいことは無視して、同一日付を記載しておけば良いのか。

上記のような場合、二度手間を防ぐ為、当社のサイン日をどのように記載するべきか確認するようにしていますが、実際のサイン日と異なる日付を記載することになった場合、後々、問題が生じることは無いのか、多少、不安を感じております。

さらに、同じような?問題として、たまに、契約書の本文に、「本契約は中華人民共和国 上海市で締結された」と記載されているものの、実際の契約当事者は、当社も日本法人、相手方も日本法人(但し、親会社が中国法人)で、日本で締結されており、事実と異なるが、このままスルーしても良いのか、という問題があります。

後者については、実際の締結場所は日本であり、中国で締結されたわけではないとして、契約書の効力が否定されてしまうリスクも(たぶんそんなに大きくは無いものの)あり得ますが、その他、契約書が基本契約書の場合、実際の締結場所は日本であるとして、日本の印紙税が発生するリスクがある、ということです。

その為、上記のような場合は、角が立たないように、契約書原本を自社で保管する場合に、後でこっそり印紙を貼付・消印して保管するよう対応していますが、日本以外にも印紙税制度がある国もありますので、将来、印紙税の二重課税問題が発生する可能性もありますが、その点はあまり深く考えないようにしていますが、不安は募るばかりです・・。

中国の印紙税(印花税)制度について

ちなみに、三菱東京UFJ銀行 国際業務部が発行している、BTMU CHINA WEEKLY 2015年10月14日号の「部品の製造委託取引と印紙税」という特集には、中国の印紙税(印花税)について、以下の通り記載されています。


1. 課税文書の一般的要件
(1)「印紙税暫定施行条例実施細則」(以下「細則」といいます。)2条は、課税文書の要件として「印紙税暫定施行条例」(以下「条例」といいます。)1条に定める「中国国内で締結された」という要件の解釈を定めています。即ち、中国国内で締結されたか、中国国外で締結されたかを問わず、中国国内で法的効力を有し、中国の法律の保護を受ける文書が課税文書とされています。

(2)「中国国内で法的効力を有する」についても課税要件として、これをどのように解釈すべきかが問題となりますが、一般的に印紙税の課税根拠が課税文書が各種の経済的取引の証憑であって課税国に関係する担税力の間接的な表れであることにかんがみると、基本的には、文書が中国の法領域にかかわり、中国国内で履行されることが予定されるものである以上、例えば、渉外契約当事者がその準拠法の指定合意により中国法の適用を排除したとしても、課税を排除することはできないと考えるのが合理的です。



ということで、契約書の準拠法にかかわらず、契約の履行地が中国の場合には、当該契約書が所定の課税文書に該当する場合、中国の印紙税(印花税)が発生することになります。

これまで、中国に限らず、当社、当社海外子会社における海外の印紙税の対応状況について調査したことはありませんが、ちゃんと対応出来ているのか怪しいものですので、今後、調査してみたいと思います(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル

また、他社の法務担当の方にも、上記対応状況について、機会があれば確認してみようと思います。

某法務系の集まりに参加してきました。今回で3回目です。

先週金曜日は、某法務系の集まりに参加してきました。

オープンな会ではなく、また、個人が特定されてしまうかもしれませんので、この集まりについて詳しいことは書けませんが(といっても、自ら本ブログの存在について公言していないものの、参加者の方から、「○○さんは総務・法務担当の部屋を運営されているみたいですね。いつも、見てますよ~」と言って頂ける方や、「もしかして、違ったらすみませんが、○○さんは総務・法務担当の部屋を運営されている方じゃないですか?お話を伺っていて、もしかしたら、そうじゃないかなと思いまして~」と声をお掛け頂くケースが増えてきております。読者の方にお会い出来るのは非常に嬉しく、続けるモチベーションになるものの、今後はあまり迂闊な事(当社の総務・法務担当としての品格を問われるような話)は書け無いなと感じております)、この集まりの懇親会では、

・今後、私の所属会社で個人的に取り組もうかと考えている某施策について、
 有益なご意見・ご指摘を頂けたり、
・参考図書を探していた分野について、推薦図書を教えて頂いたり、
・今後のみなさんのキャリアの話を聞いて、改めて自身の
 キャリアを考えさせられたり、
・運営者の方の素晴らしいプレゼンにお目に掛かれたりする等、

本会の目的通り、他の参加者にInspireできたのかは分かりませんが、たくさん方にInspiredして頂き、有意義なアフターファイブを過ごすことが出来ました。

今後とも本会に参加して、積極的に社外の方と情報交換をすることで、自分の井の中の蛙ぶりを再認識していきたいと思います。




<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
若手法律家のための法律相談入門(中村 真氏著作)

wakatehouritu_nyuumonn_convert_20200209090125.jpg




<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
人事屋が書いた経理の本(協和醗酵工業著作)

jinjiya_keiri_convert_20200209090018.jpg

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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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