機密情報の例外規定に関する留意点について(その1)
秘密保持契約書では、通常、以下のような「秘密情報」の例外規定が定められているかと思います。
先般、ある会社から提示された秘密保持契約書では、上記のような例外規定に加えて、以下の情報についても秘密情報には該当しないと定められておりました。
おそらく、上記契約書をドラフトした方は、「乙が第三者に対して甲の秘密情報を開示する場合には、甲の承認を得なければならない」というような内容にしたかったのかと思いますが、上記の通り例外規定に定められていますと、上記例外規定(6)に該当して、当社が、甲(A社)の秘密情報を当社の取引先(B社)に開示することについて甲(A社)から承認された場合、当該秘密情報は秘密情報とは見なされないことになります。そうなりますと、当該情報には「目的外の使用禁止」規定も適用されないし、当該情報の複製もやりたい放題となります。
上記契約書は、当社だけが秘密保持義務を負う片務的な内容となっておりましたので、上記例外規定の問題点にはあえて触れずに締結を進めましたが、自社の雛形秘密保持契約書に上記のような例外規定(6)を設けられている会社さんは、上記問題が発生しないように修正された方が良いのではないでしょうか。この場を借りてお伝えさせて頂きました。
もし、上記解釈に誤りがあればご指摘下さい・・。
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ビジネス貿易英語の基本と実務がよ~くわかる本(橋本 かおる氏著作)

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週刊ダイヤモンド 2016年 10/8 号(雑誌) (国税は見ている 税務署は知っている)

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1. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを乙が
証明する情報について、乙は本契約における秘密情報として
取り扱わないものとする。
(1)甲が開示した時点で、既に公知・公用であった情報
(2)甲が開示した時点で、既に乙が保有していた情報
(3)甲が開示後、乙の責によらず公知・公用となった情報
(4)乙が、正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(5)乙が独自に開発した情報
甲:当社の取引先(A社)
乙:当社
先般、ある会社から提示された秘密保持契約書では、上記のような例外規定に加えて、以下の情報についても秘密情報には該当しないと定められておりました。
(6)甲が第三者に対する開示を承認した情報
おそらく、上記契約書をドラフトした方は、「乙が第三者に対して甲の秘密情報を開示する場合には、甲の承認を得なければならない」というような内容にしたかったのかと思いますが、上記の通り例外規定に定められていますと、上記例外規定(6)に該当して、当社が、甲(A社)の秘密情報を当社の取引先(B社)に開示することについて甲(A社)から承認された場合、当該秘密情報は秘密情報とは見なされないことになります。そうなりますと、当該情報には「目的外の使用禁止」規定も適用されないし、当該情報の複製もやりたい放題となります。
上記契約書は、当社だけが秘密保持義務を負う片務的な内容となっておりましたので、上記例外規定の問題点にはあえて触れずに締結を進めましたが、自社の雛形秘密保持契約書に上記のような例外規定(6)を設けられている会社さんは、上記問題が発生しないように修正された方が良いのではないでしょうか。この場を借りてお伝えさせて頂きました。
もし、上記解釈に誤りがあればご指摘下さい・・。
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