秘密保持契約書における「相手方の秘密情報を開示することが出来る対象者(被開示者)」、「本目的」の定義に関する留意点

1.秘密保持契約書における「相手方の秘密情報を開示することが出来る対象者(被開示者)」の定義に関する留意点

先日、某社から秘密保持契約書の提示を受けまして、契約当事者は、相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の書面による同意無く、第三者に開示することが禁止されるものの、その例外規定として、予め開示を承諾されている対象者(被開示者)が以下の通り定められておりました。


(a) To the directors, statutory auditors, officers and employees of the Receiving Party
   whose duties justify their need to know such Confidential Information;

(b) To attorneys, accountants and other professional advisors of the Receiving Party,
   who are bound by the confidentiality obligation under the law; and

(c) To any party who entered into the same non-disclosure agreement
   with the Receiving Party, as that entered into by the Parties herein,
   with respect to the Purpose.

※会社を特定されないよう、多少、文言を変更しております。



個人的に懸念を感じたのは、上記抜粋の(c)でして、上記(c)では、これから締結しようとしている秘密保持契約書と同様の契約書を締結した第三者には、本目的の範囲内で自由に相手方の秘密情報を開示することが出来ると定められております。

仮に、「本目的」の定義が、「甲乙間にて○○製品を取引することの可能性に関する評価・検討」というような定義だった場合、契約当事者(A社)は、相手方(メーカー:B社)から開示を受けた秘密情報を、B社と取引することの可能性に関する評価・検討をする為に、B社の競合メーカー(C社)と秘密保持契約を締結した上で、C社に対して開示することが出来てしまい、B社としては大きな不都合が生じます。

一見すると、同様の秘密保持契約を締結した相手であれば、自社の秘密情報を開示してもいいかなと思ってしまいそうになりますが、目の前の契約内容で、本当に自社の秘密情報が守られるのかどうかは、よくよく考える必要がありますね。

なお、上記とは別の契約書に定められておりましたが、同じようなケースとして、秘密情報の受領者(Receiving Party)は、相手方の秘密情報を、自己の「directors, officers, employees and contractors」に対して、自己の義務と同様の秘密保持義務を課した上で、本目的の範囲内で開示することが出来る、と定められているというパターンにも結構出くわします。

斜め読みしているとスルーしてしまいそうになりますが、「contractors」とは具体的に誰を想定しているのか確認の上、曖昧な回答であれば、上記文言は削除して、想定外の「contractors」に自社の秘密情報が開示されないように留意したいものですね。

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2.秘密保持契約書における「目的」の定義に関する留意点

先日、某社から秘密保持契約書の提示を受けまして、秘密情報を授受する「目的」が以下の通り定められておりました。


甲及び乙は、甲乙間で秘密情報の交換を行うにあたり(以下「本目的」という)、秘密保持契約書を締結する。

(注)本契約上、「秘密情報」の定義は一般的な文言であり、特定のプロジェクト、具体的な取引、
   製品名等の記載はありませんでした。



秘密保持契約書について解説された書籍、ブログ等でも良く言われていることですが、上記のように、秘密保持契約書を締結する目的を広範囲に定めた場合、当該契約書上、秘密情報を第三者に開示することは制限されてはいますが、相手方の社内で、「甲乙間で秘密情報の交換を行う」という名目の下、当社が想定していなかった目的に秘密情報を使用されても、当社が文句を言えない言い回しにもなっております。

その為、秘密保持契約書上の「目的」の定義については、適度な限定となるよう留意したいものですね。



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・「儲かる会社」の財務諸表 48の実例で身につく経営力・会計力
 (山根 節氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・会社「経理・財務」の基本テキスト (五訂版)
 (NTTビジネスアソシエ株式会社著作、金児 昭氏編集)

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契約違反があった場合の効果は契約書に明確に記載すべし。

取引先から提示された基本契約書等を確認していますと、例えば、当社が「売主」、取引先が「販売先」の契約書の場合、当社が債務不履行(納期遅延、当社が納入した製品が受入検査で不合格 等)した場合の効果が不明確な契約書に出くわすことがあります。

例えば、


(例-1)
第○条 売主は、所定の納期に納入できない事情が生じたとき、
     またはそのおそれがあるときは、ただちにその旨を
     買主に通知し、買主と事前に協議しなければならない。

[備考]
上記の通り記載があるだけで、上記協議をした場合でも、
売主が納期遅延責任が免責されるわけでは無い件が
明記されていないケース。




(例-2)
第○条 売主は、買主の受入検査の結果が不合格となった場合、
     自己の負担により補修等を行い、再度、買主の検査を
     受けるものとする。

[備考]
上記の通り記載があるだけで、再度、受入検査を受ける時点で
納期遅滞となる場合、売主の納期遅延の責任が発生するのか
どうか不明瞭なケース。



上記も含め、色々なケースがあります。

上記ケースに遭遇した場合、将来、問題となる条項に関連してトラブルになった場合は、当社の責任軽減・免責を主張する余地を残す為に、当社の契約違反の効果が不明確である点にはあえて触れずに、締結するようにしていますが(これが正解なのかどうかは分かりませんが・・)、当社が相手方の債務不履行責任を主張出来る条項については、当社が望むべき効果が明確になっているのかどうかについては、しっかりと確認・交渉して締結するようにしています。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・タックス・ヘイブン-逃げていく税金(志賀 櫻氏著作)
タックス・ヘイブンというと、一般的には、椰子の茂るカリブの島国に所在しているというイメージがありましたが、遅ればせながら、本書で、先進諸国(ロンドン・シティや米国デラウェア州 等々)にもタックス・ヘイブンがあることが分かりました。

現在、富裕層の租税回避行為、マネロン、テロ組織の資金集めの場、金融危機の温床となるタックス・ヘイブンを退治するべく、一見すると各国が協調して取り組みをしているようではありますが、タックス・ヘイブンが自国の権益にもかかわる国(しかも先進国)もあるだけに、なかなか一枚岩で対応していくのは難しそうですね・・。


[以下、本書抜粋]
「一番悪いのは、タックス・ヘイブン退治に乗り気であると見せながら、舞台裏で自国の権益をまもろうとしている先進経済大国である。」

「タックス・ヘイブン、ないしはオフショア金融センターが世界の経済社会にもたらす害悪を分析していく過程で、タックス・ヘイブンの問題は、単に低税率の問題に止まらないことが認識されるようになってきた。タックス・ヘイブンの真の問題は、その秘密性、情報の非開示にあること明らかになったためである。」



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・税金を払わない巨大企業(富岡 幸雄氏著作)
著者は、「受取配当金の益金不算入制度」に反対というスタンスであり、また、「法人税率」ではなく、実際に税金を負担した割合である「実効税負担率(著者の造語?)」で税金の負担割合を比較すべきであると主張しています。

しかし、だからといって、ホールディングカンパニーの単体の「実効税金負担率」をベースに話をするのかいかがなものかと思いました。ホールディングカンパニーは、ぶら下っている各子会社の段階で税金を負担しているので、あくまでグループ全体の「実効税負担率」で比較すべきかと思います。

ただ、受取配当金の益金不算入制度を悪用し、タックス・ヘイブン、タックスイロージョン、タックスシェルターを駆使して、税金を不当に低く抑えている大企業もあるかとは思いますので、タックス・ループホールを塞ぐ努力は今後とも必要ですね。


[以下、本書抜粋]
「私は、巨大企業の受け取り配当金は課税対象にすべきと主張しています。」

「企業グループ内の各企業が、株式を保有しあえば、各企業の利益による配当金を、グループ内の企業でほとんど税金を支払わずに内部留保することも可能となります。受取配当金の益金不算入制度については、目下の法人税改革の最大のテーマの一つになっています。」

「日本の法人税が高いと言われているのは、法人税率であって、実際の税金ではありません。実効税負担率から見れば、中には納税額がタックス・ヘイブンと変わらないほど低い大企業も、現実にはあるのです。」



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・法律入門判例まんが本(5)民法の裁判100(山本 順氏 辰已法律研究所 著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、観た映画(DVDにて)>
マネー・ショート 華麗なる大逆転(主演: クリスチャン・ベール)

上記映画は、いち早く、米国の不動産バブルの存在・異常性に気付いて、周りの反対に合いながらも、サブプライムローンを組み込んだCDO(債務担保証券)に大量の空売りを浴びせたり、CDS(クレジットデフォルトスワップ)を大量に契約して、結果として、バブルが弾けて大儲けした人達を描いた映画です。

但し、上記の通り大儲けした人が、必ずしもハッピーエンドになっているわけではないので、「華麗なる大逆転」という副題は、映画の内容を正確には表しておりません。その為、上記映画が、1980年代に公開された、エディー・マーフィー主演の「大逆転」みたいな、痛快な逆転劇を面白おかしく描いた映画と思ってこれから見ようかな、と考えていた方はご注意下さい。

後、この映画を見る前に、CDO(債務担保証券)、CDS(クレジットデフォルトスワップ)、MBS(不動産担保証券)の簡単な仕組み位は頭に入れて臨むことをオススメします。
上記理解がないと、映画の途中から、( ゚д゚)ポカーン となる人がいるかと思いますので。

なお、私の所属会社は、中国に多数の子会社を有している中、現在の中国の不動産バブルがいつ崩壊するのか心配です・・。何とかソフトランディングして欲しいものです。

平成28年12月14日付通達「下請代金の支払手段について」について(その2)

先日、「公正取引委員会が出した平成28年12月14日付通達『下請代金の支払手段について』について」という記事を書きましたが、上記について追記記事を書きたいと思います。

ご承知の通り、上記通達では、下請代金の支払い手段について、以下のお達しが公取委から出されました。

要請内容

上記の内、他の会社も同様かと思いますが、私の所属会社として頭が痛いのが、上記2.です。

支払手段を、手形、ファクタリング、電子手形として定め、過去に決めた下請代金に基づき、下請事業者から継続的に同一商品を仕入れている取引は多々ありますが、急に「現金化にかかる割引料等は親事業者が負担するよう、下請代金について値決めをしなさい」と言われても、既存の取引に掛かる割引料の負担方法をどうするのか、と言う問題があります。

下請事業者が早期現金化した都度、割引手数料を当社に請求して貰うとした場合、割引する下請事業者の数によってはかなりのコストUPになります。また、割引手数料相当額を下請事業者に支払う振込み手数料がもったいないと言うことで、下請代金と相殺するにしても、相当な事務コストUPになります。

また、既存の下請代金には、割引手数料代が含まれている旨、全ての下請事業者から一筆貰うというのも、今回の通達の趣旨からして何か違う気がします。

現在、取引金融機関に、どの程度の会社が割引を実施しているのか確認を進めていますが、仮に、これまでは割引していなかった会社が少なかったとしても、今回の通達が出たことで、割引する会社が急に増えるかもしれません。

下請法対応のバイブルと呼ばれている、公取委と中小企業庁が連名で公表している「下請取引適正化推進講習会テキスト」は、現在、平成28年11月発行分が公取委のHPに掲載されていますが、当然のことながら、平成28年12月14日付の上記通達には触れられていません。

上記通達が反映されたテキストの改訂版の公表が待たれますが、通達は既に出されていますので、早期に対応するべく、本件を担当している公取委の企業取引課に対応方法を聞いてみたいと思います。

また、金融機関に上記対応方法について相談する(親事業者に該当する)会社も多いかと思いますので、ファクタリングや電子手形に関する契約を締結している当社の取引銀行に、他社での対応方法がどうなのか、ヒアリングを進めておりますので、今後、その確認結果については、差しさわりが無い程度に、本ブログにも掲載していきたいと思います。

契約書の修正ドラフト等をメールで自社交渉担当に送付する際には、主要な修正要望事項・理由の概要をメール本文にも記載して伝えるべし。

今日は特にネタが無いので、日頃、契約審査業務で心がけていることを書いてみたいと思います。この話は以前、書いたような気もしますが、気にせず、書いてみたいと思います。

<Tips>
「契約書の修正ドラフト or 提案書」をメールで自社の営業担当者に送付する際には、主要な修正要望事項・理由の概要を、メール本文にも記載して伝えるべし。

<上記効用>
当社だけでは無いかと思いますが、営業担当は、取引先から契約書の提示を受けて締結の打診を受けた場合、

「法務担当と一緒になって、自社に不利な契約内容が無いか、精査しなければならない。」

という意識は当然、あるものの(あると信じたい)、

「修正交渉をして取引先の機嫌を損ねたくないから、原文通り締結したい。」
「目の前の契約書を締結しないと取引口座を開設して取引をスタート出来無いから、早く締結を完了させたい。」

という意識の方が強い人もいます。

そんな人に、法務担当から

「修正案・理由の記載された修正ドラフト」やら
「修正案・理由を記載した取引先に提出する提案書」

がメールでさらっと送付されてきて、「上記資料を良く読んでから取引先に送付するように」と注意書きをされても、

「また面倒くさいことを言っているな。でも、法務担当のOKが出ないと締結は進められないし、仕方が無いから取引先に提示しよう」

ということで、何も考えず、取引先に上記資料を転送する方もいるかと思います。

個人的には、上記のような方が少なからずいることを考慮し、また、営業担当の手間を軽減する為、極力、営業担当がそのまま顧客に修正ドラフト・提案書をそのまま転送したとしても問題無い文面で作成しています。

また、そのまま転送したらまずい社内向け内容が記載されている場合には、当該「ファイル名」に「顧客への転送不可」と記載して送付するようにしています。

なお、「また面倒くさいことを言っているな。」と考えるのは、法務担当からメールをCC:で受領した、契約書に対する意識の低い、上記営業担当の上司も同様であり、担当ではないから、添付資料を開いて内容を確認しよう、という気持ちは営業担当以上に少なく、「営業担当が対応するだろう。」と思いながら、削除ボタンを押しておしまいの人もいるかと思います。

しかし、上記のような方々に対して、毎回、対面もしくは電話で、契約書の修正理由・趣旨を伝えて理解を得るのも手間が掛かります。

そこで、「契約書の修正ドラフト or 提案書」をメールで自社の営業担当者(CC:営業担当の上司)に送付する際には、主要な修正要望事項・理由の概要を、メールの本文にも記載して伝えることで、添付ファイルを開く一手間を掛けさせることなく、

・修正が必要な不利な内容が取引先から提示された契約書に
 記載されていることとその内容が分かり、その内容に一応、共感出来、
 添付ファイルを開いてみようとのインセンティブが働く。
・法務担当の指摘内容にも一理あることが分かり、今後、法務担当の
 指摘内容には注意を払おうという意識が生まれる。

という効用が生じます。

ただし、ただでさえ、疎ましがられる法務担当からの修正依頼メールが、長文で書かれていると余計、読む気が失せる人もいるかと思いますので、長文メールとならず、しかし、上記効用は生じるちょうどよい文量に調整するようにしています。

ダラダラと書いてしまいましたが、同じ内容を伝えるにしても、伝え方によって、伝わり方が代わり、その後の契約交渉の成否にも影響を出ますので、上記に限らず、いかに営業担当を動かすのかを考えながら、引き続き、契約書審査業務を進めていきたいと思います。

公正取引委員会が出した平成28年12月14日付通達「下請代金の支払手段について」について(その1)

ご承知の通り、公正取引委員会が平成28年12月14日付で「下請代金の支払手段について」という従来の下請法の運用方法を見直す通達を出しましたね。

これは、下請事業者にとっても、下請イジメを無くす為の大きな一歩ではありますが、(当社のような資本用件上、親事業者に該当する)親事業者の立場としても、大きくキャッシュフローが悪化することになる今回の通達内容は、かなりインパクトのある変更となります。

特に当社のような商社の場合、当社が主に商社金融機能・取引口座集約機能を担う為に、当社が、顧客と多数の中小サプライヤーの間に入って取引を実施するケースもある中、上記通達の変更内容を、全ての顧客との支払条件に転嫁出来るとは限らず、当社だけが、下請法の通達変更で割を食う結果となることも想定されます。

そこで、今回の通達変更により、利益率の割に、運転資本回転率があまりにも低くなってしまう取引については、取引から外れることも辞さない、不退転の決意を持って、顧客との支払条件の交渉を進めていく必要がありますね。

しかし、まずは、今回の通達変更対応を、当社内のどの部門が音頭を取ってやっていくのか、という、ちっちゃい問題の解決からスタートすることになりそうです・・。

<関連記事>
平成28年12月14日付通達「下請代金の支払手段について」について(その2)



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
本当は、この冬休みの為に入手した多くの個人的な課題図書と、読みきれていないBLJ等の法務系雑誌をこの冬休みの間に読破し、すっきりした、助走のついた状態で仕事始めを迎えようとしたのですが、(予想通り?)読みやすい本(内容が薄いということではなく、実務書等と比較して本を開く際の心のハードルが低い本)を読んだだけで、どうやら冬休みが終わりそうです・・。

(1冊目)
「英語が話せない、海外居住経験なしのエンジニア」だった私が、
定年後に同時通訳者になれた理由(田代 真一郎氏著作)


<本書で個人的に心に留まった箇所の抜粋>
(著者の好きな英語のことわざ)
Don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant」

「英語コミュニケーション力は、英語力と知識のかけ算」

「最初は、横辺の知識を伸ばすこと」

「英語で話せる定形型の話題を増やし、それぞれの四角形を大きくする。」

「その言葉や文章の本来の意味に立ち返り、意味からの発想で英語にすることが
 コミュニケーションの観点からはきわめて大切。ドンピシャの対訳が出る
 必要はないし、そもそもそんなものはない場合も多い」

「クイックレスポンスを目指す-目標は「日本」と言えば、即「JAPAN」(中略)
 ではどうするか?何度も何度も、反復練習することです。それしかありません。」

<メモ>
私は、今の仕事を捌いていくだけであれば、現状の英語力でも対応可能ですが、
代替出来無い人になるべく、今年は特に英会話力をアップさせる訓練を積んで
いきたいと思います。ただ、毎年、言っていて出来ていないような気が・・。

とりあえず、英語でアウトプットをする機会を増やして習慣化するべく、
今月からオンライン英会話を始める予定です。
選択したオンライン英会話学校、取組結果について、モチベーションの維持の為、
個人的な勉強ログとして、本ブログでも取り上げていきたいと思います。

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(2冊目)
負ける人は無駄な練習をする―卓球王 勝者のメンタリティー(水谷 隼著作)

<本書で個人的に心に留まった箇所の抜粋>
「合宿などでも練習と体力トレーニングのやりすぎで、結局次の日の練習で身体が
 動かないということはマイナスだと思う。練習は最高の状態でやりたい。
 疲れた状態で練習をやると故障も起きやすいし、集中力がなくなり
 「練習のための練習」になってしまう。」

「普通の選手というのは、「ただ頑張るだけの練習」をする。でも強くなる選手というのは
 「一本一本考えながらやる練習」をする。同じ練習時間でも効果は全く違うものになる。」

「日本人は疲れてクタクタになり、足が動かなくなってもラリーを続けようという練習がある。
 しかし、実際の試合で起こらないことをヨーロッパの人はやらない。
 それは時間の無駄でしかないし、今の私もそういう練習はしない。」

<メモ>
本書には、上記抜粋に限らず、著者の練習に対する姿勢・考え方、卓球業界への
提言のようなことが書いてありました。

本書の内容の全てが、面白くはない反復練習を重ねてでも、まずは基礎を
固めるべき卓球初級者から、著者のような世界レベルの卓球者まで、
幅広く適用出来る内容なのかは疑問がありますが、卓球指導者は本書を読んで、
本書のエッセンスを指導に取り入れて頂ければ、日本の卓球レベルも
UPするのではないかと思いました。

また、本書の内容は、卓球以外のスポーツにも当てはまる内容が多いことから、
全てのスポーツ選手・指導者にオススメしたいと思います。

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(3冊目)
読み方・使いこなし方のコツがわかる日本一やさしい条文・判例の教科書
(品川 皓亮氏、土井 真一氏著作)

nhonniti joubun



(4冊目)
15歳からのファイナンス理論入門(慎 泰俊氏著作)

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Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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