個々の条項について修正案を作成しながら読むか、とりあえず全部読んでから修正案を考えるか
最近、当社の法務担当数が緒事情により減少したこともあり、契約書チェックの需供ギャップが大きくプラスになっており、日に日に、受信トレイと机の上のトレイ上に契約書がどんどん溜まっていき、日々、催促に追われる事態となっています orz
たくさんの借金を抱えて、返しても返しても元本が減らず、借金取りに追われる毎日を過ごしていると、借金を返済するモチベーションが低下していく負のスパイラルに陥る、多重債務者の気持ちが何となく分かってきました orz
とはいえ、なかなか求人活動も上手くいかないので、少しでも契約審査のスピードをUPする為、これを機に、自身の契約書審査スタイルの見直しを進めております。
例えば、溜まりに溜まっている契約書(百数十件)を一掃するまで限定として、取引先に提示する修正提案書を作成する際、(一応)これまでは丁寧に修正依頼理由を記載していたスタイルは一時停止することにしました。
その代わりとして、取引先から提示された契約書のワードファイルにて、校閲機能を使って修正履歴を付けた修正案(+ちょっとしたコメント付)を作成して、取引先に提示することで、審査作業を効率化するよう方向を変えました。
また、スピードUP化の一環として、契約書審査の際、特に分厚くて斜め読み出来無いような契約書を審査する際、「個々の条項について修正案を作成しながら読み進めるか」、もしくは、「とりあえず全部読んでから修正案の作成に着手するか」、改めて検討してみました。
前者の場合、個々の条項について修正案を作成しながら読み進めている内に、後半の条項の方では、前半の条項の内容の記憶が薄れていて、一貫性の無い内容となり、森を見たチェックが出来無い場合があります。
一方、後者の場合、同じ条項を二度、じっくり読むことになり、チェックの目がしっかり行き届くことになるものの、審査スピードには前者より劣るような気がします。たぶん。
これまではだいたい後者のスタイルで進めてきましたが、ケースバイケースでどちらのスタイルがいいのかを使い分けた上で、効率的な審査を進めていきたいと思います。
ただ、これだけでは、法務担当の減少を補うことは出来無いので、早く欠員を補充しなければ・・。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本>
・海外取引でよく使われる与信管理の英語(牧野 和彦氏著作)
[上記書籍で学んだ事項]
米国の構成債権回収行為法上、債権回収代行会社や弁護士が督促状を送付するには、督促状にmini-Miranda warning(ミニミランダ警告)または、validation notice(正当性通知)と呼ばれる文言を記載する必要があるようです。

・メジャーリーグで覚えた僕の英語勉強法(長谷川 滋利氏著作)
[上記書籍で気になったフレーズ]
分からないのに分かったフリをするのは、日本人の悪いクセ。

・企業内法務の交渉術(北島敬之氏著作)
[上記書籍で再確認させられた事項]
自社の雛形契約書をベースに交渉を開始した方が、交渉をリードしやすいものの、
場合によっては、むしろ相手方から契約書式を出させて交渉した方が、
より迅速で実務に合致した契約書を作成出来るケースあります。

・ITビジネスの契約実務(伊藤 雅浩氏、久礼 美紀子氏、高瀬 亜富氏著作)
[上記書籍で学んだ事項]
ソフトウェアの開発委託契約を締結したベンダーと、当該ソフトウェアの保守契約も
同時に締結した場合、「瑕疵担保責任」と「不具合の修補に関する保守業務責任」との
関係性をどう考えるのかに解説された箇所が参考になりました。
今まで抱えていたモヤモヤがすっきりしました。
詳細は本書「第2節 システム保守委託契約の条項例と解説」を参照下さい。

たくさんの借金を抱えて、返しても返しても元本が減らず、借金取りに追われる毎日を過ごしていると、借金を返済するモチベーションが低下していく負のスパイラルに陥る、多重債務者の気持ちが何となく分かってきました orz
とはいえ、なかなか求人活動も上手くいかないので、少しでも契約審査のスピードをUPする為、これを機に、自身の契約書審査スタイルの見直しを進めております。
例えば、溜まりに溜まっている契約書(百数十件)を一掃するまで限定として、取引先に提示する修正提案書を作成する際、(一応)これまでは丁寧に修正依頼理由を記載していたスタイルは一時停止することにしました。
その代わりとして、取引先から提示された契約書のワードファイルにて、校閲機能を使って修正履歴を付けた修正案(+ちょっとしたコメント付)を作成して、取引先に提示することで、審査作業を効率化するよう方向を変えました。
また、スピードUP化の一環として、契約書審査の際、特に分厚くて斜め読み出来無いような契約書を審査する際、「個々の条項について修正案を作成しながら読み進めるか」、もしくは、「とりあえず全部読んでから修正案の作成に着手するか」、改めて検討してみました。
前者の場合、個々の条項について修正案を作成しながら読み進めている内に、後半の条項の方では、前半の条項の内容の記憶が薄れていて、一貫性の無い内容となり、森を見たチェックが出来無い場合があります。
一方、後者の場合、同じ条項を二度、じっくり読むことになり、チェックの目がしっかり行き届くことになるものの、審査スピードには前者より劣るような気がします。たぶん。
これまではだいたい後者のスタイルで進めてきましたが、ケースバイケースでどちらのスタイルがいいのかを使い分けた上で、効率的な審査を進めていきたいと思います。
ただ、これだけでは、法務担当の減少を補うことは出来無いので、早く欠員を補充しなければ・・。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本>
・海外取引でよく使われる与信管理の英語(牧野 和彦氏著作)
[上記書籍で学んだ事項]
米国の構成債権回収行為法上、債権回収代行会社や弁護士が督促状を送付するには、督促状にmini-Miranda warning(ミニミランダ警告)または、validation notice(正当性通知)と呼ばれる文言を記載する必要があるようです。

・メジャーリーグで覚えた僕の英語勉強法(長谷川 滋利氏著作)
[上記書籍で気になったフレーズ]
分からないのに分かったフリをするのは、日本人の悪いクセ。

・企業内法務の交渉術(北島敬之氏著作)
[上記書籍で再確認させられた事項]
自社の雛形契約書をベースに交渉を開始した方が、交渉をリードしやすいものの、
場合によっては、むしろ相手方から契約書式を出させて交渉した方が、
より迅速で実務に合致した契約書を作成出来るケースあります。

・ITビジネスの契約実務(伊藤 雅浩氏、久礼 美紀子氏、高瀬 亜富氏著作)
[上記書籍で学んだ事項]
ソフトウェアの開発委託契約を締結したベンダーと、当該ソフトウェアの保守契約も
同時に締結した場合、「瑕疵担保責任」と「不具合の修補に関する保守業務責任」との
関係性をどう考えるのかに解説された箇所が参考になりました。
今まで抱えていたモヤモヤがすっきりしました。
詳細は本書「第2節 システム保守委託契約の条項例と解説」を参照下さい。

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