下請法上の手形サイト制限「120日」とは、(1)厳密にカウントした「120日」なのか、(2)便宜上の4ヶ月なのか?

下請法上、「割引困難な手形を下請事業者に交付すること」は禁止されており、また、「割引困難な手形」のサイトとは、現行の運用では、「繊維業」は「90日」、「その他の業種」は「120日」とされていることは、ご承知の通りかと思います。

また、公正取引委員会が出した平成28年12月14日付通達「下請代金の支払手段について」にて、現行の上記サイト制限は段階的に短縮するよう努め、将来的には60日以内とするよう努めること、というお達しが出たこともご存知の方が多いかと思います。

では、「その他の業種」は「120日」とはいうものの、「120日」とは、(1)厳密にカウントした「120日」なのか、もしくは、(2)1ヶ月間を便宜上、30日として捉え、120日÷30日で「4ヶ月間」のサイトであれば、割引困難とはならないのか。

以前、社内で上記質問を受けて、公正取引委員会の下請法相談窓口に電話で確認したところ、「(1)で運用している」との回答を受けました。

例えば、7月末日に手形を振り出した場合、割引困難とはならない手形サイトの上限は、4ヵ月後の月末である「11月30日」ではなく、厳密にカウントした「120日」後の「11月28日」となるようです。

上記(2)と勘違いして支払条件を定めている会社も多いかと思いますので、ご留意下さい。

一方、上記論点について、今回の記事を書く上で、ググってみたところ、弁護士ドットコムに、下記抜粋の通り、まさに同じQ&Aが掲載されていましたが、匿名の弁護士の方は、上記(2)とAnswerしていました。。。

https://www.bengo4.com/houmu/b_147337/

どちらの見解が正しいのか分かりませんが、監督官庁が(1)だと言っている以上は、正解は(1)なんでしょうね。私の質問の仕方が悪くなければ、の話ですが。。。

弁護士ドットコム上にも記載されているディスクレーマーの通り、本ブログの記事は、「ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。」

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本>
・ライセンス契約のすべて 基礎編(吉川 達夫氏 他著作)


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・本物のビジネス英語力 (講談社+α新書)(久保 マサヒデ氏著作)

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「短答合格後、論文試験結果待ちの方」に対する現時点の内定判断について

最近、私の所属会社で、法務担当を募集しておりまして、書類審査、面接対応をしているのですが、今年の司法試験の短答式試験には合格しているものの、論文試験の合格結果待ち(発表日:2017年9月12日)という方から、ちらほら応募頂いています。

ただ、上記のような方の場合、面接後、人物面・職歴的に高評価の場合でも、現時点で内定を出すかどうか、なかなか悩ましいですね。

論文試験に合格した後、法曹資格を得る為には「1年間の司法修習」+「二回試験に合格」する必要がある中、今、内定を出しても、内定辞退をされてしまうかもしれませんからね。司法試験に不合格だった場合に備えて、保険として、就職活動をしておこう、という方が多いでしょうし。

司法試験の合否が不明な現在、合格発表前の方を何名か面接しましたが、その面接で、一応、

「当社に入社した場合には、いつ頃、司法修習に進むのでしょうか?」

と質問をしたところ、皆さん、

「いつかは司法修習を受けたいと思いますが、直ぐには司法修習には進みません。しばらく企業法務の実務を積んだ後、タイミングを見て、司法修習を受ける予定です。」

というようなご回答をされます。

まあ、そりゃ、面接に来てる以上は、そう言うだろうでしょうね。ヤボな質問してゴメンナサイ。。

中には、「所定の期間、法務職に就けば、司法修習の受講が免除される制度もありますので、この制度の利用も検討しています。」という方もいました。会計士と同様、こんな制度があるんですね。

ただ、「そんな制度があるんですね。それは知りませんでした。ちなみに、何年、法務職に就けば司法修習を免除されるのですか?」というこちらの質問に対して、「これから確認してみます・・・。」という回答しか得られなかったので、あまり真剣には上記オプションを考えてはいないんだろうな、という方もいました。意地悪な質問でゴメンナサイ。。

現時点で、最終選考が終わった場合の選択肢としては、以下の選択肢が想定されます。

1.直ぐに内定を出す。

  [デメリット]
  上述の通り、例えば10月1日に入社予定として内定を出しても、
  その直前に内定辞退される可能性あり。
  また、折角、入社したとしても、やっぱり司法修習に進みたい、ということで、
  1年、2年の短期で退職するリスクあり。

2.司法試験の合格発表まで内定発表を留保し、合格判定後、
  応募者と今後の司法修習の予定・応募者のキャリア等を双方誠実に協議の上、
  内定を出すかどうか判断する。


  [デメリット]
  合格発表まで、もうしばらく採用活動を継続する必要がある。

  もたもたしている間に、他社に入社の意思表示をしてしまうリスクあり。

3.司法試験で不合格となることを停止条件にして内定を出す。

  [デメリット]

  この場合、応募者に、試験に不合格になることを会社側が願っているみたいに
  取られてしまったり、会社に対して嫌なイメージを与えるリスクあり。
  (考えすぎでしょうか?)。

  合格発表まで、もうしばらく採用活動を継続する必要がある。

4.直ぐに内定を出す。なお、内定を辞退して、直ぐに司法修習に進むとの回答を
  受けた場合でも、司法修習が終わって二回試験合格後、もし、当社に来たければ
  採用するとの条件付で内定を出す。

  将来の法務増員を見込んでおり、また、よっぽど優秀(そうな)人材だった
  場合の青田買いケース。

  [デメリット]

  もっといい人が現れるリスクあり。。

  また、待ちに待って入社頂いたものの、お互い、こんなはずじゃなかった、
  という残念な結果も想定される。

結論として、上記のような方に対して、当社はどう対応するのかについては、応募者の方から当社が特定されてしまうかもしれないので、書けませんが、個人的・現実的には上記2なんでしょうね。



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本>
・こんな上司が部下を追いつめる―産業医のファイルから(荒井 千暁氏著作)


[本書を読んで考えさせられた事項]
(当社にこのような方がいるから、というわけでは決してありませんが)部下を追い詰めるようなパワハラ上司でも、一応、仕事は出来るので、また、他に適任者がいないこともあり、配置転換等が出来ない場合、職場環境の改善に向けてどんな方法があるのかについて、個人的に関心があり、本書を取りました。

ただ、本書は、全般的には参考となる内容だったものの、上記の答えについては記載がなかったような気がしましたので、他書を当りたいと思います。

個人的に考えた方法としては、

社長等のTOPが問題のある上司に対して厳しく指導する。
(TOPが問題のある上司と認識出来ている前提)

社内的なパワハラ研修を充実させたり、360度評価を実施して、
問題のある上司に気付きを与える

位しか思いつきませんが、(これを言っちゃあおしまいですが)人は簡単には変わらない、とも言われますので、なかなか難しいですね。

こんな上司が con

・プロ法律家のクレーマー対応術(横山 雅文氏著作)

[本書で再認識させられた事項]

「お詫び(ご迷惑・お手数をお掛けしてすみません)」と「責任を認めることは」は別物。
クレーマーの溜飲を下げる為にも、まずはお詫びすべき。

本書を読了後、こんなウェブサイトを見つけました。

アンビシャス総合法律事務所
クレーム対応・リスクマネジメント対策室
弁護士に学ぶ!クレーム対応・応答集
モンスターペイシェント・モンスターペアレンツ・モンスタークレーマー等の悪質クレーム対応・医療過誤・学校事故等
https://www.akushitsuclaim.com/blank-8

仕事上、クレーム対応の経験が無いので、これまでクレーム対応術はちゃんと勉強したことが無いのですが、今年から、(紆余曲折があり)娘の通っている小学校のPTA本部役員になっ(てしまっ)たので、モンペア対応上、クレーム対応術も勉強していきたいと思います。。

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意味のない弁解・言い逃れは、火に油を注ぐことになるのでしない。

クレーマーに限らず、上司からの厳しい指摘に対して、自己防衛反応上、
意味のない弁解・言い逃れをしてしまいたい衝動に駆られますが、
余計、面倒なことになりますので、気をつけたいものですね。

クレーマー con

契約書内の社名の箇所に「様」が記載されているケース

特に書くネタが無いので、小ネタを。

先日、ある大企業の取引先から、以下のような書き出しで始まる秘密保持契約書(ドラフト)の提示を受けました。なお、以下の「乙」の「海山商事」が私の所属する会社とお考えください。


                秘密保持契約書

山川商事株式会社(以下「甲」という)と海山商事株式会社(以下「乙」という)とは、以下の通り秘密保持契約書を締結する。

※以下、省略



当社に失礼が無いように、ということかと思いますが、上記の通り、契約書上の当社の社名に「様」をつけて提示している会社があります。

別のパターンとしては、以下のような捺印欄を設けているケースもあります。
上記と同様、「乙」の「海山商事」が私の所属する会社とお考えください。


以上、本契約の成立を証する為、本書2通を作成し、各1通を保有する。

2017年8月16日

甲:東京都世田谷区桜新町1丁目30番6号
  山川商事株式会社
  開発部 部長 磯野波平

乙:東京都丸の内1丁目1番1号
  海山商事株式会社
  代表取締役社長 フグ田マスオ



会社が一つに特定出来れば、後々、契約書の相手方から、「様」があることを理由として、契約書が無効と主張されるリスクは無いかと思いますので、他に修正すべき条項が無い場合は、修正依頼する時間がもったいないので、「様を消して下さい」と依頼しないようにしていますが、私が上司から社長印を受領する際に、「なんで様があるんだ」と小言を言われることになり、面倒なので、契約書に「様」を付ける慣習がある会社は、改めて欲しいものですね。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本>

・外資系キャリアの転職術―採用担当者があなたに教えない44の秘密
 シンシア シャピロ氏著作、野津 智子氏訳

[上記書籍で心に留まった箇所(抜粋)]
「履歴書は、古いものから順に並べた職歴リストなどではなく、広告なのである。」
「広告版には商品について知ってもらう必要のあることがすべて書かれていると思うか。そんなことはあり得ないし、そのために広告版はあるわけではない。目的はあくまで、車でさっと通り過ぎていく人々の関心を引きつけること。それと同じことが、あなたの履歴書もできなければならないのである。」
「求職者が陥りやすい罠は、履歴書というのは『書く必要ができたら書くもの』だと思っていることである。(略)行き当たりばったりな履歴書は、行き当たりばったりなマーケティング・プランと同様であり、当然ながら安定した結果を得ることはできない。」

[hitorihoumuコメント]
ほんこれですね。

私は、当社で法務担当の採用活動をする際、書面審査や面接に関与するケースがあります。
色々な求人媒体を利用していますが、人材紹介経由で応募してくる方は、人材紹介会社のチェックが入るからか、「とんでも履歴書」を提示してくるケースはさすがにありません。

一方、転職サイトから直接コンタクトしてきて、履歴書や職務経歴書を送付してくる方の中には、あえてシンプルに作成したわけでも無く、やっつけで作成したとしか思えないスカスカの履歴書・職務経歴書を送付してくる輩もいます。

また、職歴の内容以前に、誤字脱字が多い、書体に統一感が無い、書いてあることが支離滅裂等、書き振りが酷くて読むに堪えない履歴書を目にするケースもあります。書かなくてもいいことを書いて、次の選考を見送る惜しい?ケースもあります。

応募先は高望みしていないのに、なぜか書類選考ではじかれるなぁ、と言う方は、誰かに自分の履歴書・職務経歴書をチェックして貰うことをオススメしたいですね。

なお、思い返せば、私が大学生の時に就職活動をしていた際、履歴書やエントリーシートは、誰に相談することもなく、自己完結で作成していましたが、自己PRの箇所には、「入学後、太ってしまったので、ダイエットをして体重を20キロ痩落としました。この経験で、継続することの大切さを学びました。」みないたことをメインで書いていました。今思えば、前職の会社は、よくこんな自己PRで私採用してくれましたね(笑)前職の仕事に直結する資格(たいしたことはないですが)を在学中に取って、履歴書に記載していなかったら、書類で落とされていましたね。。。

キャリア conv

・使える理系英語の教科書: ライティングからプレゼン、ディスカッションまで
森村 久美子氏著作

使える理系英語 conv

・数字は見るな! 簿記があなたの会計力をダメにする
田中 靖浩氏著作

筋は見るな conv

・サラリーマン田中K一がゆく!
田中 圭一氏著作

サラリーマン田中K一がゆく conv

・学生 島耕作(1~6巻)
 弘兼憲史氏著作

学生しまこうさく conv

秘密保持契約書でたまに見かける「循環参照」あるある

先日、取引先から提示された秘密保持契約書に、以下のような秘密情報の「開示者」、「受領者」の定義を定めた条項があり、心に留まりましたのでご紹介します。


本契約にて「開示者」とは、「秘密情報」を「受領者」に開示するものを意味する。
本契約にて「受領者」とは、「開示者」から「秘密情報」を受領するものを意味する。

※実際は上記内容を含む英文の秘密保持契約書を提示されましたが、
  私が特定されてしまうかもしれないので、日本語訳を記載しておきます。



非常に趣があるといいますが、読んでいてじわじわ来る条項ですね。

一向に「開示者」、「受領者」の定義が定まらない言い回しになっています。
一からドラフトしていると上記のような内容になってしまうこともあるかもしれないので、注意したいものですね。



上記の他にも、契約書をチェックして、循環参照といいますが、このままじゃダメな条項がなかったか考えたところ、以下のようなケースがありました。


第1条(目的)
本契約は、甲乙間で、非接触温度センサに関する秘密情報を交換するにあたり(以下「本目的」という)、甲乙間で相互に開示される秘密情報の秘密保持に関する取り扱いを定める。



上記は、自社の雛形秘密保持契約書のフォーマットに、営業担当が、「本目的」のブランク部分を赤文字のように追記したんだけど、これでいい?ということで、確認依頼の為に私に送付してきた秘密保持契約書の一こまです。

上記言い回しですと、「秘密情報を交換すること」自体が契約の目的となってしまい、「秘密情報の目的外の使用禁止条項」上、秘密情報を交換すること以外には、秘密情報を使用してはいけない、という、何とも、いとをかしな条項に仕上がっています。



営業担当が、「本目的」のブランク部分を追記したんだけど、これでいい?ということで、確認依頼の為に私に送付してきたシリーズでいうと、「本目的」の箇所に、これから取引の検討を行う製品名(例えば、非接触温度センサ)だけが記載されているケースは多々ありますね。もう少し考えて追記して下さいよといつも思います。

上記以外にも、たまに見かける可笑しな条項があれば、今後もご紹介していきたいと思います。

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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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