下請法上の手形サイト制限「120日」とは、(1)厳密にカウントした「120日」なのか、(2)便宜上の4ヶ月なのか?
下請法上、「割引困難な手形を下請事業者に交付すること」は禁止されており、また、「割引困難な手形」のサイトとは、現行の運用では、「繊維業」は「90日」、「その他の業種」は「120日」とされていることは、ご承知の通りかと思います。
また、公正取引委員会が出した平成28年12月14日付通達「下請代金の支払手段について」にて、現行の上記サイト制限は段階的に短縮するよう努め、将来的には60日以内とするよう努めること、というお達しが出たこともご存知の方が多いかと思います。
では、「その他の業種」は「120日」とはいうものの、「120日」とは、(1)厳密にカウントした「120日」なのか、もしくは、(2)1ヶ月間を便宜上、30日として捉え、120日÷30日で「4ヶ月間」のサイトであれば、割引困難とはならないのか。
以前、社内で上記質問を受けて、公正取引委員会の下請法相談窓口に電話で確認したところ、「(1)で運用している」との回答を受けました。
例えば、7月末日に手形を振り出した場合、割引困難とはならない手形サイトの上限は、4ヵ月後の月末である「11月30日」ではなく、厳密にカウントした「120日」後の「11月28日」となるようです。
上記(2)と勘違いして支払条件を定めている会社も多いかと思いますので、ご留意下さい。
一方、上記論点について、今回の記事を書く上で、ググってみたところ、弁護士ドットコムに、下記抜粋の通り、まさに同じQ&Aが掲載されていましたが、匿名の弁護士の方は、上記(2)とAnswerしていました。。。
https://www.bengo4.com/houmu/b_147337/
どちらの見解が正しいのか分かりませんが、監督官庁が(1)だと言っている以上は、正解は(1)なんでしょうね。私の質問の仕方が悪くなければ、の話ですが。。。
弁護士ドットコム上にも記載されているディスクレーマーの通り、本ブログの記事は、「ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。」



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本>
・ライセンス契約のすべて 基礎編(吉川 達夫氏 他著作)

・本物のビジネス英語力 (講談社+α新書)(久保 マサヒデ氏著作)

また、公正取引委員会が出した平成28年12月14日付通達「下請代金の支払手段について」にて、現行の上記サイト制限は段階的に短縮するよう努め、将来的には60日以内とするよう努めること、というお達しが出たこともご存知の方が多いかと思います。
では、「その他の業種」は「120日」とはいうものの、「120日」とは、(1)厳密にカウントした「120日」なのか、もしくは、(2)1ヶ月間を便宜上、30日として捉え、120日÷30日で「4ヶ月間」のサイトであれば、割引困難とはならないのか。
以前、社内で上記質問を受けて、公正取引委員会の下請法相談窓口に電話で確認したところ、「(1)で運用している」との回答を受けました。
例えば、7月末日に手形を振り出した場合、割引困難とはならない手形サイトの上限は、4ヵ月後の月末である「11月30日」ではなく、厳密にカウントした「120日」後の「11月28日」となるようです。
上記(2)と勘違いして支払条件を定めている会社も多いかと思いますので、ご留意下さい。
一方、上記論点について、今回の記事を書く上で、ググってみたところ、弁護士ドットコムに、下記抜粋の通り、まさに同じQ&Aが掲載されていましたが、匿名の弁護士の方は、上記(2)とAnswerしていました。。。
https://www.bengo4.com/houmu/b_147337/
どちらの見解が正しいのか分かりませんが、監督官庁が(1)だと言っている以上は、正解は(1)なんでしょうね。私の質問の仕方が悪くなければ、の話ですが。。。
弁護士ドットコム上にも記載されているディスクレーマーの通り、本ブログの記事は、「ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。」



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本>
・ライセンス契約のすべて 基礎編(吉川 達夫氏 他著作)

・本物のビジネス英語力 (講談社+α新書)(久保 マサヒデ氏著作)

スポンサーサイト