資産を隠匿する被執行者にプレッシャーを掛ける(懲らしめる)方法 in China
先日、中国の中規模弁護士事務所の律師と会う機会がありました。
そこで、中国では勝訴判決を得ても執行による回収が困難なケースが多い中、回収可能性を高める方法は無いか聞いてみたところ、被執行者に資産があるにもかかわらず、資産を隠匿する等して、執行を回避しようとする場合、その被執行者の法定代表人に対して高額消費制限命令を出すよう、裁判所に申請する方法もあるとのアイデアを貰いました。
上記申請が認められた場合、その法定代表人は、航空機の搭乗禁止、新幹線の利用禁止等の措置を受けることになり、結果として、法令代表者にプレッシャーを掛ける(嫌がらせをする)ことが出来るようです。
また、例えば、被執行者が、執行を回避しようと、自社のグループ会社に資産を意図的に移転する等して資産を隠匿した場合、それを立証出来れば、グループ会社に対する資産移転を無効にすることが出来、また、中国の刑法上の「執行拒否罪」を問うことも出来るようです。ただ、上記を立証するのはなかなか難しいようですね・・。
上記手法の効果は(個人的には)未知数ですが、今度、中国の係争案件時に上記方法を検討してみようと思います。
本当は、上記のような方法に頼らず、保全措置(仮差押)を申請して十分な資産を押さえてから提訴したいところですが、債権が焦げ付いて、訴訟による回収を検討する段階では、相手方の財務状況が悪化していて、保全措置(仮差押)対象となる、被告側が隠したくなるような資産がそもそも無いというケースの方が多いのが現状ですが・・。
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・会計士は見た!(前川 修満氏著作)

・ヤバい決算書(長谷川 正人氏著作)

そこで、中国では勝訴判決を得ても執行による回収が困難なケースが多い中、回収可能性を高める方法は無いか聞いてみたところ、被執行者に資産があるにもかかわらず、資産を隠匿する等して、執行を回避しようとする場合、その被執行者の法定代表人に対して高額消費制限命令を出すよう、裁判所に申請する方法もあるとのアイデアを貰いました。
上記申請が認められた場合、その法定代表人は、航空機の搭乗禁止、新幹線の利用禁止等の措置を受けることになり、結果として、法令代表者にプレッシャーを掛ける(嫌がらせをする)ことが出来るようです。
また、例えば、被執行者が、執行を回避しようと、自社のグループ会社に資産を意図的に移転する等して資産を隠匿した場合、それを立証出来れば、グループ会社に対する資産移転を無効にすることが出来、また、中国の刑法上の「執行拒否罪」を問うことも出来るようです。ただ、上記を立証するのはなかなか難しいようですね・・。
上記手法の効果は(個人的には)未知数ですが、今度、中国の係争案件時に上記方法を検討してみようと思います。
本当は、上記のような方法に頼らず、保全措置(仮差押)を申請して十分な資産を押さえてから提訴したいところですが、債権が焦げ付いて、訴訟による回収を検討する段階では、相手方の財務状況が悪化していて、保全措置(仮差押)対象となる、被告側が隠したくなるような資産がそもそも無いというケースの方が多いのが現状ですが・・。
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