在庫の「滞留」の定義に注意(在庫の買取り交渉で揉めない為に)
サプライチェーンマネジメントの功罪?(2015年9月22日)という記事でも書きましたが、当社は顧客から、JIT(Just in Time)な納入が出来るよう、フォーキャスト(所要計画)に基づいて所定の在庫を確保するよう要請されるケースが多々あります。
また、当社のサプライヤーが、当社が顧客向けに転売する為に継続的に購入していた特定製品の生産を終了するということで(通称「EOL」といいます)、当社が顧客の所要数量を在庫として確保して、顧客の注文に応じて分納するよう要請を受けるケースもあります。
上記在庫販売取引において、当社としては、在庫期間中、在庫と言う名のお金が寝てしまうことから、金利相当額を上乗せしたマージンを顧客から受領出来ることと、最終的には、在庫を確実に顧客が買い取って貰うことが重要となります。
そのような中、在庫の買取りに関する書面を顧客と取り交すのですが、どうしても在庫を買取りたくないのか、たまに、以下のような主張をしてくる顧客がいます。
上記の通り主張されて、なかなか買取りしてくれず、かといって、重要な顧客であれば、契約違反として裁判に踏み切るわけにもいわず、買取り交渉に大きな労力が発生するケースがあります。
上記に限らず、在庫買取りのトリガーの解釈の相違(言いがかり)が生じないよう、同じ品目について、1個が流れた場合でも、残りの99個は買取り対象となる旨、契約書内に例示を記載した方がいいですね。
また、「買取る」だけでは表現が曖昧なので、現在、買取り書面をドラフトする際には、いつまでに顧客が在庫を物理的に引き取り、どのような支払条件で当該代金を支払うのか、その買取価格はどうするのかまで、具体的な買取り条件を契約書面に明記するよう運用しています。
ただ、度々交渉したものの、当社の要望(ガチガチの契約内容)が受け入れられず、最終的な営業判断上、どこか玉虫色感の残る、在庫の買取り書面を取り交さざるを得ないケースもありますが ・・・ orz
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
楽しく学べる「知財」入門(稲穂 健市氏著作)
※著者は、筆名「稲森謙太郎」として、「すばらしき特殊特許の世界」、「女子大生マイの特許ファイル」等の
知材関連書籍を執筆されています。
[本書で参考になった事項]
美術の著作物を創作してから意匠権を取得することで、意匠権だけでなく、著作権も主張出来る戦略・ストーリーを考えるべき
参考事例:三越と高島屋の包装紙、電子玩具ファービー

また、当社のサプライヤーが、当社が顧客向けに転売する為に継続的に購入していた特定製品の生産を終了するということで(通称「EOL」といいます)、当社が顧客の所要数量を在庫として確保して、顧客の注文に応じて分納するよう要請を受けるケースもあります。
上記在庫販売取引において、当社としては、在庫期間中、在庫と言う名のお金が寝てしまうことから、金利相当額を上乗せしたマージンを顧客から受領出来ることと、最終的には、在庫を確実に顧客が買い取って貰うことが重要となります。
そのような中、在庫の買取りに関する書面を顧客と取り交すのですが、どうしても在庫を買取りたくないのか、たまに、以下のような主張をしてくる顧客がいます。
顧客=買主
当社=売主
[契約書面の内容]
・買主は、売主に提示したフォーキャストに基づいて売主から製品を購入する義務を負う。
・売主がフォーキャストに基づいて確保していた在庫が、入庫後3ヶ月を超えて、売主の在庫として滞留した場合、買主は当該残存在庫を買い取る義務を負う。
※私・当社が特定されて、顧客に「こんなところで顧客批判をするな (゚Д゚)!」と怒られてしまうかもしれないので、実際の契約書面の要旨を記載しています。。。
[顧客の主張]
確かに契約書には「在庫として滞留した場合」と記載されているが、例えば、当社がフォーキャストに基づいて100個の在庫を確保した場合で、その内、1個でも、顧客が購入していれば(取引で流れていれば)、残りの99個は滞留しているとはいえない。その為、残りの99個について、顧客は買取り義務を負わない。
上記の通り主張されて、なかなか買取りしてくれず、かといって、重要な顧客であれば、契約違反として裁判に踏み切るわけにもいわず、買取り交渉に大きな労力が発生するケースがあります。
上記に限らず、在庫買取りのトリガーの解釈の相違(言いがかり)が生じないよう、同じ品目について、1個が流れた場合でも、残りの99個は買取り対象となる旨、契約書内に例示を記載した方がいいですね。
また、「買取る」だけでは表現が曖昧なので、現在、買取り書面をドラフトする際には、いつまでに顧客が在庫を物理的に引き取り、どのような支払条件で当該代金を支払うのか、その買取価格はどうするのかまで、具体的な買取り条件を契約書面に明記するよう運用しています。
ただ、度々交渉したものの、当社の要望(ガチガチの契約内容)が受け入れられず、最終的な営業判断上、どこか玉虫色感の残る、在庫の買取り書面を取り交さざるを得ないケースもありますが ・・・ orz
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
楽しく学べる「知財」入門(稲穂 健市氏著作)
※著者は、筆名「稲森謙太郎」として、「すばらしき特殊特許の世界」、「女子大生マイの特許ファイル」等の
知材関連書籍を執筆されています。
[本書で参考になった事項]
美術の著作物を創作してから意匠権を取得することで、意匠権だけでなく、著作権も主張出来る戦略・ストーリーを考えるべき
参考事例:三越と高島屋の包装紙、電子玩具ファービー

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