修正履歴付のワードファイルをPDF化しても、修正履歴が明示されたPDFファイルが出来上がる。

以前、本ブログにて、

「Wordの校閲機能(変更履歴の記録)はみんなが知っていると思うな。」
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-514.html

という記事を書き、社内クライアントである当社の営業担当は、ワードファイルの校閲機能を知らない方が多いので、ちょっとした修正案のドラフトであれば、「校閲機能(変更履歴の記録)」を使わずに、「下線」と「取り消し線」機能を駆使して修正案のドラフトを作成する場合もある旨、記載しました。

なお、修正履歴付ファイルをPDF化すると、全て修正履歴が反映された状態のPDFファイルが出来上がるイメージがありますが(私だけでしょうか?)、実際は、修正履歴が明示された状態のPDFファイルが出来上がります(設定によっては残らないかもしれません・・)。

そこで、ワードファイルにて、多数の修正履歴がある契約書案を作成したものの、校閲機能を知らなさそうな(ベテランの)営業担当がファイルの受け手となる場合で、受け手側がファイルを開いた際に、修正履歴が明示された状態でそのまま表示される設定となっているか不安な場合は(「修正履歴を付けたというけど、どこを修正したのか分からないんだけど(怒)」と自社の営業担当に理不尽な苦情を言われる不安が高い場合は)、ひと手間かけて、「修正履歴付のワードファイルをPDF化したPDFファイル」も、元のワードファイルと合わせて送付する場合もあります。

なお、受け手となる当社の営業担当の混乱を避ける為、修正履歴付の「PDFファイル」だけを送付しますと、そのまま相手方に単純に転送された結果、相手側にて検討した結果、再修正案を作成する際に支障が出て、当社の嫌がらせと勘違いされ、当社の対応にムカついた相手方の法務担当により、当方の修正案をより厳しくチェックされてしまうリスクがあります。

そこで、もし、これから上記方法を取ろうかなとお考えの方は、ワードファイルも合わせて送付することをオススメします。



・融資判断のための会計トレーニング―実践「融資力」
 山田ビジネスコンサルティング (編集)


[本書にて再確認させられた事項]
損益分岐的分析、CVP分析は、固定費、限界利益率は分析期間において一定である等の仮定の上に成りなっており、他の定量分析と同様、上記分析方法にも限界がある。

誤った意思決定により機会損失を生じないよう、埋没原価は無視して投資計画を計算すべし。

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・プレゼンは「目線」で決まる No.1プレゼン講師の人を動かす全77メソッド
 西脇 資哲氏著作


[本書にて参考になった事項、再確認させられた事項]

人間の耳や頭は、いま目で見ている情報だけを受け入れる。聞き手によそ見させてはならない。

最大のよそ見要因は手元資料。手元資料は配布しないことも検討する。

(当然のことながら)トークとスライドを合わせる

聞き手がプレゼン者の話を聞きたがっているとは限らない。

「スライド」、「トピック」、「箇条書き」等、プレゼンに係わる各項目が、なぜその順序になっているのかを明確にする。

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金融から学ぶ会社法入門(大垣尚司氏著作)

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ミャンマーの新会社法(2017年12月成立)で取締役の居住者要件が追加

1.ミャンマーの取締役・支店長の居住者要件が追加

ご承知の方も多いかと思いますが、ミャンマーにて2017年12月6日に新会社法が成立し(施行時期は2018年8月1日の予定)、取締役・支店長のミャンマー国内の居住者要件が追加されたようです。

具体的には、新会社法では、取締役・支店長の内、少なくとも1名は、年間滞在日数が183日を超える「居住者」でなければならず、新会社法施行日より12ヵ月間の移行期間中に、上記要件を満たした取締役・支店長を選任する必要があるようです。

2.駐在員事務所の代表者も上記要件の対象になるので注意

ちなみに、ミャンマーの会社法では、「駐在員事務所」の規定が無く、外国会社が駐在員事務所を設立する場合でも、一部例外を除き、「支店」として営業許可申請、登記手続をすることになります。

但し、営業許可申請書に記載する活動可能範囲を駐在員事務所レベルに制限することで、実質的な駐在員事務所を設立することが可能となります。

今回の新会社法では、取締役だけでなく、「支店(実質的な駐在員事務所を含む)」の支店長も、居住者要件を満たす必要がありますので、とりあえず、現地法人設立前の情報収集の為、ミャンマーに駐在員事務所を設立している会社は要注意ですね。

なお、ミャンマーに限らず、他の国でも、取締役の国内居住者要件を定めている国では、弁護士事務所、会計事務所が、居住取締役の名義貸しサービスを提供しています。

名義貸しの取締役・支店長を選任した場合のデメリット・法的リスクがどの程度あるのかについては、国毎に異なるかと思われ、素人の私には分かりませんが、上記のようなサービスを利用する場合、サービスの提供会社に問題無いか確認しても、証券会社の営業担当に株式の売買についてアドバイスを求めるのと同様、バイアスが入っていて正確な情報かどうか分かりませんので、他社や利害関係の無いコンサルに上記のようなサービスの利用状況等も確認する等して判断したいものですね。

[参考HP]
ジェトロ 世界のビジネスニュース(通商弘報)
新会社法が成立、旧法を大幅に見直し(ミャンマー)
https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/12/a8e77c3f5a2fe8d1.html



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
図解入門ビジネス最新国際税務の基本と仕組みがよ~くわかる本[第2版]
齋藤 忠志氏著作

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訴訟告知を活用した訴訟対応と専門商社のジレンマ

1.こっちが訴訟告知しはずが相手方の見方になる場合も・・

今般は、「企業法務のための訴訟マネジメント(笹川豪介氏編集)」を読んでみました。

早速ですが、本書で個人的に心に留まった箇所を以下の通り抜粋させて頂こうと思います。


訴訟告知は、告知を受けた者に、訴訟参加の機会を与えるものであり、訴訟に参加して自己の法的地位または法的利益を防御することができるメリットがあります。

告知を受けた者は、当然に参加しなければならないわけではなく、参加するか否かは自由に判断できます。また、立場によっては、告知人の側に参加することが必ずしも有益とは言えない場合もあり、告知人の相手方の側に参加することも可能です。



訴訟告知制度は知っておりましたが、こっちが訴訟告知して補助参加を促したはずが、相手方の見方として補助参加することも可能なんですね ((((;゜Д゜)))ガクガクブルブル

訴訟告知を検討する場合は、上記(寝返り)リスクも考慮した上で判断したいものですね。

2.訴訟告知を活用した訴訟対応

私の所属会社のような専門商社が、サプライヤーから購入した製品を顧客に転売後、当該製品に不具合が発見されたとして、顧客から賠償請求に関する訴訟提起を受けた場合、製品に関する技術的な知見・資料・データを有していない商社が、サプライヤーの担当者に対して証人尋問を申し立てるを検討するケースがあります。

ただ、サプライヤーが証人となることについて非協力的な場合には、次善の策として、サプライヤーに対して訴訟告知をして、(半強制的に)訴訟の場に引っ張り出す選択肢も検討する必要がありますね。

サプライヤーとしては、当然、商社からの訴訟告知に応じない自由もあるわけですが、サプライヤーが補助参加を拒否後、商社と顧客間の訴訟で、サプライヤー起因の製品の不具合が認定された場合、その後、商社とサプライヤー間の訴訟となった際、サプライヤーは不具合の事実認定を否定することが出来なくなる為、商社から訴訟告知を受けたら、やむを得ず、参加せざるを得ない立場にあります。

3.商社のジレンマ

上記ケースにおいて、仮にサプライヤーが重要取引先の場合、商社としては、サプライヤーに訴訟告知をすることは、自身の訴訟に無理やり巻き込むことにもなりますので、その後の取引関係への影響を考えると、訴訟告知をするかどうか、なかなか厳しい判断を迫られます。

そこで、

(1)訴訟告知をすることで、サプライヤーとの他の取引に大きな悪影響が出るリスク
   (=機嫌を損ねたサプライヤーから、以後の製品供給を停止されることで、
      他の顧客に対する供給責任を果たせず、顧客からラインストップ等の
      補償請求を受けるリスク)

(2)サプライヤーに遠慮して、訴訟告知の選択肢を選ばなかった結果、
  顧客との訴訟に敗訴し、その後、サプライヤーに求償する訴訟をするも、
  証拠不十分で商社側が敗訴した結果、商社が単独で損害を負担することになった場合、
  株主代表訴訟を提訴されるリスク

等を総合的に考慮して、訴訟告知の要否を検討する必要がありますね。

不勉強な為、専門商社がサプライヤーに対して訴訟告知をするケースがどれほどあるのか
分かりませんので、今後、顧問弁護士にでも聞いてみようと思います。

[その他 本書で個人的に参考となった事項]
(1)2013年の弁護士照会申出件数は約14万件で、その内、照会に対する許否件数は
  約7千件と、約5%の拒否割合。
  ※拒否割合は、思ってたんと違い、結構低い。

(2)(忙しい)裁判官は、証拠説明書を非常に重要視している一方、弁護士は証拠の
   おまけ程度に捉えており、裁判官と弁護士の認識にギャップがある。

(3)ディスカバリー上、事実の存否を証明する情報でなくても、主たる証言・証拠の
   信頼性を低める為だけの弾劾証拠についても開示義務がある。l

(4)米国では、社内弁護士だけでなく、法務担当と役職員間のコミュニケーションも
   秘匿特権の対象となる。

(5)訴訟ホールドの指示を適切な時期に行わなかった場合、訴訟手続上、
  制裁(不利な事実の存在の推定等)を課せられることがある。
  
  ※定期的な訴訟ホールドの予行練習が必要ですね・・。
   日系企業で、予行練習している会社はどれだけいるのか気になるところです。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・ベトナム法務ハンドブック(第2版)
 曾我法律事務所


[本書で参考となった事項]
ベトナム法上、契約言語については、消費者契約等の一部例外を除いて
自由であり、外国語のみの契約も禁止されていない。

但し、企業法上、会社名を記載する場合は、外国語の契約書にも
ベトナム語表記の社名を記載する必要があるが、実務上、
遵守されていないことが多い。

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・キャリアデザイン入門[II]専門力編 第2版
 大久保 幸夫氏著作


どこでも通用するようなプロフェッショナルになりなさい、というようなことが書かれていました。

問題は、今の会社では、社歴も長くて仕事が出来ているのでどこでもやっていけると考えて
転職してみたら通用せず、結局は、前職独自のルール・世界に特化したスキルだけを
会得していただけで、他社でも通用するスキルでは無かった、という場合があり、上記を見極めるのはなかなか難しいということですね。

OJTだけでは井の中の蛙になってしまうので、外部の勉強会に参加したり、
他の法務担当と情報交換した上で、どこでも通用する汎用的なスキルUPも目指す努力が必要ですね。

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・若手法律家のための和解のコツ
 廣田 尚久氏著作


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「PL保険の求償権放棄特約」と「賠償責任制限条項」の関係に関する一考察

明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。

本年の個人的な抱負は色々とありますが、一言で言えば、先日、テレビで放映された映画「魔女の宅急便」にちなんで、キキ共々、

(´-`). 。 o O (落ち込む事もあるけれど、私この街が好きです。)
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と言える様、仕事に従事していこうと思います。

さて、お目出度い新年一本目の記事が、表題の

「PL保険の求償権放棄特約」と「賠償責任制限条項」の関係に関する一考察

なんて堅い話でいいのかというのはありますが、「書きたい時が書くとき」ということで書いておきたいと思います。



1.PL保険の求償権放棄特約とは?

PL保険に加入後、PL事故が発生して保険金を受領した場合で、そのPL事故の原因が第三者(例えば、部品サプライヤー)に責任がある場合、保険金を支払った保険会社は、被保険者の当該第三者に対する損害賠償権(求償権)を代位取得します。

PL保険について追加保険料を負担して「求償権放棄特約」を付けた場合、保険会社は、上記の通り取得した求償権を当該第三者に対して行使しないことになります。

2.賠償責任制限条項とは?

ご承知の通り、賠償責任制限条項とは、契約当事者の他の当事者に対する賠償責任を、所定の範囲(例えば、年間の取引金額の総額等、色々なバリエーションあり)に制限する旨を定めた条項です。

3.「賠償責任制限条項」がある場合に「PL保険の求償権放棄特約」を付けないと・・

例えば、当社とサプライヤー(A社)との基本契約書に「賠償責任制限条項」を定め、当社とA社間の取引において、A社の当社に対する賠償責任(瑕疵担保責任、PL責任、不法行為責任等、責任の種類を問わない)が発生した場合のA社の賠償限度額は、問題が発生した製品代金の総額を上限とすると定めていたとしましょう。

上記ケースで、当社がA社に製造委託して顧客に販売した部品に起因してPL事故が発生し、当社がPL保険に関する保険金を受領した場合を考えてみましょう。

上記ケースにて、当社が加入しているPL保険に「求償権放棄特約」を付けていない場合、「賠償責任制限条項」のある基本契約書は当社とA社間の二社間契約であり、保険会社は上記契約には拘束されないとして、保険会社がA社に対して求償権を行使することも想定されます。

そうなりますと、A社としては、上記基本契約書に関する取引にて、「賠償責任制限条項」に定めた賠償限度額を超える損害を負担したとして、A社が当社に対して、賠償限度額を超える部分の損害金額について負担を求めてくる場合もあります(PL保険の会社にも確認済)。

上記のように、折角、PL保険に加入していた場合でも、サプライヤーと「賠償責任制限条項」のある契約を締結していた場合、保険加入の効果が軽減してしまう場合もありますので、注意したいものですね。

(注)
ご加入のPL保険契約により、上記とは運用が異なる場合もあるかもしれません・・。



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・ビジネス契約書の見方・つくり方・結び方(横張 清威氏著作)

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・製品開発メーカーのリスクマネジメント 失敗学からわかる部門別の留意点
 製品安全研究会 (編集)


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41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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