「GDPRに関する覚書」締結依頼を受けた場合は要注意
1.GDPRにどこまで厳格に対応すれば良いのか・・
とうとう2018年5月25日にGDPRが施行されましたね。
当社のGDPRの対応状況については秘密ですが、一応、最低限のところは抑えたと思います。ただ、厳密にどこまで対応すれば欧州委員会から及第点が貰えるのか不明なので、他社の動向を見ながら遵守レベルをUPしていきたいと思います・・。
しかし、GDPRは、制裁金の額が非常に高額であることから注目度が高い中、EUに限らず、世界各国には個人情報保護法があり、また、個人情報保護とはちょっと異なりますが、中国には、施行後も対応すべき内容が良く分からない「サイバーセキュリティ法」もある中、GDPRだけにフォーカスしていて大丈夫か、というのはありますね。とはいえ、全ての国の個人情報保護関連法令を調査してクリアすることは難しいので、これまた、どこまで対応すれば良いのか、他社の動向を見ながら、見定めたいと思います。
2.「GDPRに関する覚書」の締結依頼を受けた場合は注意が必要
以前、「暴力団排除条例」が施行されてから、「反社会的勢力の排除に関する覚書」の取り交し依頼がブームになっていましたが(当社は終始、受身姿勢)、今回のGDPRの施行に伴い、今後、欧州経済領域(EAA)域内の取引先から、GDPRを念頭に置いた個人データの処理・移転に関する覚書の締結依頼を受けることがブーム化しそうですね。
なお、EAA域内の取引先は、個人データの「受領者」、「輸入者」となる当社グループ会社の情報管理不足に対して、欧州委員会からデータ管理者としての責任を問われ、多額の制裁金(全世界年間売上高の4%等)を課される場合があることを念頭に、「GDPRに関する覚書」では、違約条項に上記制裁金を念頭に置いた内容を定めてくるんでしょうね。
「反社会的勢力の排除に関する覚書」の場合は、よっぽど変な内容でなければ、バンバン取り交していましたが、「GDPRに関する覚書」の場合は契約違反時の多額の補償リスクが怖いのと、GDPR以上の厳しい管理義務を覚書にさらっと盛り込んでくるかもしれないので、安易に応じることなく、自社で対応可能な内容であることを確認してから締結するようにしたいですね。
<関連記事>
反社会的勢力の排除に関する覚書について
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-267.html
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・裁判官! 当職そこが知りたかったのです。 -民事訴訟がはかどる本(岡口 基一氏、中村 真氏著作)
[本書で心に留まった岡口裁判官の考え方]
(1)裁判官は忙しいので、訴状を読んでとりあえずの心証を取る。
(2)訴状はファーストインプレッション。
(3)時間の無い裁判官にいかに見てもらうかが大事。
(4)当事者の陳述書には全く証拠価値は無い。準備書面と同じ。
(5)裁判官の質問に対して異議を出しても良いが、訴訟指揮に対する異議となり
却下されるだけ。
(6)裁判官が判決書を作成する際、反対証拠をつぶすのが大変なので、
最終準備書面で相手の反対証拠のつぶし方を全部書いてくれると、
そちらを勝たせたくなってしまう(笑)
(7)当方側が損害賠償請求を受けている場合で、和解交渉の際、当方側が考える勝訴見込み、
敗訴の可能性、この金額だったら和解しても良いという金額等について正直ベースで裁判官に提示した場合で、
結局、和解に至らずに判決となった場合でも、裁判官は、判決書に金額の根拠を記載しないといけないので、
裁判官が無意識の内に考慮する場合はあるかもしれないものの、基本的には、和解時の当方側のスタンスに
基づいて損害賠償金額を判断し、判決書を作成することは無い。
(8)裁判官は世間知らずだと批判するのではなく、事件処理に必要な知識を裁判官が
分かり易い様に説明してあげる、というように、裁判官を育てていく気持ちがあるとありがたい。
(9)分割弁済で裁判上の和解をした時には、支払わせる習慣をつけさせるのが大事。
1回目を支払うと次回も払う可能性が高くなる。
(10)分割弁済に合意しない債権者側の当事者には、
・裁判上で和解した内容に相手が違反した場合、請求金額の全額の債務名義が取れること
・控訴、上告を経て判決が確定するよりはも早く債務名義が取れること。
を説明して債権者に和解した方が徳であることを納得させる。
[メモ]
社内で係争案件について打ち合わせしている際、裁判にまで発展した喧嘩相手と和解することについて
意固地になって反対し、勝訴するまで徹底的に戦うんだという強気な姿勢を崩さない(偉い)方が必ず出てきます。
この場合は、裁判上の和解であれば、確定判決と同一の効力があること、相手が和解違反をした場合は、
和解調書の内容を工夫すれば、和解違反に基づいて強制執行可能な債権金額は、(減免した)「和解金額」に限らず、
裁判時の請求金額全額について強制執行可能、という説明をして説得する場合もあります。
ただ、人間同士の喧嘩と同じで、なかなか理解は得にくいですが・・・。
私に、ユニリーバ 代表取締役 北島さんのような発言権があればまた役員達の納得感も違うのでしょうが・・。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・これだけは押さえておこう 国際税務のよくあるケース50(佐和周氏著作)
[本書で参考となった内容]
(1)海外から資金を還流させる方法として「配当」と「利息」があり、
通常は配当の方が有利であるもののケースバイケース。
(2)国により、株式買収により株主が変更となる場合、買収対象会社の繰越欠損金が
失効する場合がある。また、租税回避目的で欠損会社を買収する場合、国により、税法上、繰越欠損金の使用が
制限されたり、 繰越可能期間に制限を設けられる場合がある為、要確認。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
入門外国為替のしくみ (BEST INTRODUCTION TO ECONOMY)
(小口 幸伸氏著作)
[メモ]
本書は、タイトルに「入門」と記載されているものの、私のような為替関連業務の門外漢としては一部、
理解出来ないところがあったので、もう少しレベルダウンした他書を読んでから、再度、本書に戻ってこようと思います。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
新・株主総会物語 8つのストーリーで学ぶ総会実務
(田路 至弘氏、鈴木 正人氏、伊藤 広樹氏、岩田合同法律事務所山根室著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
折れない新人の育て方 (自分で動ける人材をつくる)
(船戸 孝重氏、徳山 求大氏、リクルートコミュニケーションエンジニアリング著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
「ない仕事」の作り方(みうら じゅん氏著作)
[本書で心に留まった内容]
最終的に面白いことが作れるのであれば、全て自分でやる必要はない

とうとう2018年5月25日にGDPRが施行されましたね。
当社のGDPRの対応状況については秘密ですが、一応、最低限のところは抑えたと思います。ただ、厳密にどこまで対応すれば欧州委員会から及第点が貰えるのか不明なので、他社の動向を見ながら遵守レベルをUPしていきたいと思います・・。
しかし、GDPRは、制裁金の額が非常に高額であることから注目度が高い中、EUに限らず、世界各国には個人情報保護法があり、また、個人情報保護とはちょっと異なりますが、中国には、施行後も対応すべき内容が良く分からない「サイバーセキュリティ法」もある中、GDPRだけにフォーカスしていて大丈夫か、というのはありますね。とはいえ、全ての国の個人情報保護関連法令を調査してクリアすることは難しいので、これまた、どこまで対応すれば良いのか、他社の動向を見ながら、見定めたいと思います。
2.「GDPRに関する覚書」の締結依頼を受けた場合は注意が必要
以前、「暴力団排除条例」が施行されてから、「反社会的勢力の排除に関する覚書」の取り交し依頼がブームになっていましたが(当社は終始、受身姿勢)、今回のGDPRの施行に伴い、今後、欧州経済領域(EAA)域内の取引先から、GDPRを念頭に置いた個人データの処理・移転に関する覚書の締結依頼を受けることがブーム化しそうですね。
なお、EAA域内の取引先は、個人データの「受領者」、「輸入者」となる当社グループ会社の情報管理不足に対して、欧州委員会からデータ管理者としての責任を問われ、多額の制裁金(全世界年間売上高の4%等)を課される場合があることを念頭に、「GDPRに関する覚書」では、違約条項に上記制裁金を念頭に置いた内容を定めてくるんでしょうね。
「反社会的勢力の排除に関する覚書」の場合は、よっぽど変な内容でなければ、バンバン取り交していましたが、「GDPRに関する覚書」の場合は契約違反時の多額の補償リスクが怖いのと、GDPR以上の厳しい管理義務を覚書にさらっと盛り込んでくるかもしれないので、安易に応じることなく、自社で対応可能な内容であることを確認してから締結するようにしたいですね。
<関連記事>
反社会的勢力の排除に関する覚書について
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-267.html
<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・裁判官! 当職そこが知りたかったのです。 -民事訴訟がはかどる本(岡口 基一氏、中村 真氏著作)
[本書で心に留まった岡口裁判官の考え方]
(1)裁判官は忙しいので、訴状を読んでとりあえずの心証を取る。
(2)訴状はファーストインプレッション。
(3)時間の無い裁判官にいかに見てもらうかが大事。
(4)当事者の陳述書には全く証拠価値は無い。準備書面と同じ。
(5)裁判官の質問に対して異議を出しても良いが、訴訟指揮に対する異議となり
却下されるだけ。
(6)裁判官が判決書を作成する際、反対証拠をつぶすのが大変なので、
最終準備書面で相手の反対証拠のつぶし方を全部書いてくれると、
そちらを勝たせたくなってしまう(笑)
(7)当方側が損害賠償請求を受けている場合で、和解交渉の際、当方側が考える勝訴見込み、
敗訴の可能性、この金額だったら和解しても良いという金額等について正直ベースで裁判官に提示した場合で、
結局、和解に至らずに判決となった場合でも、裁判官は、判決書に金額の根拠を記載しないといけないので、
裁判官が無意識の内に考慮する場合はあるかもしれないものの、基本的には、和解時の当方側のスタンスに
基づいて損害賠償金額を判断し、判決書を作成することは無い。
(8)裁判官は世間知らずだと批判するのではなく、事件処理に必要な知識を裁判官が
分かり易い様に説明してあげる、というように、裁判官を育てていく気持ちがあるとありがたい。
(9)分割弁済で裁判上の和解をした時には、支払わせる習慣をつけさせるのが大事。
1回目を支払うと次回も払う可能性が高くなる。
(10)分割弁済に合意しない債権者側の当事者には、
・裁判上で和解した内容に相手が違反した場合、請求金額の全額の債務名義が取れること
・控訴、上告を経て判決が確定するよりはも早く債務名義が取れること。
を説明して債権者に和解した方が徳であることを納得させる。
[メモ]
社内で係争案件について打ち合わせしている際、裁判にまで発展した喧嘩相手と和解することについて
意固地になって反対し、勝訴するまで徹底的に戦うんだという強気な姿勢を崩さない(偉い)方が必ず出てきます。
この場合は、裁判上の和解であれば、確定判決と同一の効力があること、相手が和解違反をした場合は、
和解調書の内容を工夫すれば、和解違反に基づいて強制執行可能な債権金額は、(減免した)「和解金額」に限らず、
裁判時の請求金額全額について強制執行可能、という説明をして説得する場合もあります。
ただ、人間同士の喧嘩と同じで、なかなか理解は得にくいですが・・・。
私に、ユニリーバ 代表取締役 北島さんのような発言権があればまた役員達の納得感も違うのでしょうが・・。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
・これだけは押さえておこう 国際税務のよくあるケース50(佐和周氏著作)
[本書で参考となった内容]
(1)海外から資金を還流させる方法として「配当」と「利息」があり、
通常は配当の方が有利であるもののケースバイケース。
(2)国により、株式買収により株主が変更となる場合、買収対象会社の繰越欠損金が
失効する場合がある。また、租税回避目的で欠損会社を買収する場合、国により、税法上、繰越欠損金の使用が
制限されたり、 繰越可能期間に制限を設けられる場合がある為、要確認。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
入門外国為替のしくみ (BEST INTRODUCTION TO ECONOMY)
(小口 幸伸氏著作)
[メモ]
本書は、タイトルに「入門」と記載されているものの、私のような為替関連業務の門外漢としては一部、
理解出来ないところがあったので、もう少しレベルダウンした他書を読んでから、再度、本書に戻ってこようと思います。

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
新・株主総会物語 8つのストーリーで学ぶ総会実務
(田路 至弘氏、鈴木 正人氏、伊藤 広樹氏、岩田合同法律事務所山根室著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
折れない新人の育て方 (自分で動ける人材をつくる)
(船戸 孝重氏、徳山 求大氏、リクルートコミュニケーションエンジニアリング著作)

<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
「ない仕事」の作り方(みうら じゅん氏著作)
[本書で心に留まった内容]
最終的に面白いことが作れるのであれば、全て自分でやる必要はない

スポンサーサイト