輸入申告時の加算申告モレに注意(以外に広い加算対象項目) 他

1.輸入取引時の申告間違いに注意(申告納税制度

輸入者は、貨物を輸入する際、自己申告で関税等の納付税額を算出して輸入申告をしますが、後日、税関による事後調査で適正な申告がされていないと認定された場合、過少申告加算税、無申告加算税が課されることになり、さらに悪質と判断された場合は重加算税等も課される場合があります。

その為、輸入取引を行う会社は、申告ミスが起らないよう社内教育・啓蒙活動を行い、また、ミスが起こらない業務フローを設け、万一、ミスが発生したとしても直ぐに発覚・是正しやすい制度・システムを構築する必要があります。

なお、JETROのHPにある「貿易・投資相談Q&A」のコーナーの「税関の事後調査とはどのような制度ですか?」では、良くある申告間違いのケースとして下記内容が例示されていました。

https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-011023.html


(1)インボイスに記載された決済金額以外の貨物代金の申告漏れ

(2)豚肉に係る高価申告(実際の輸入価格よりも高い価格で輸入申告し、
   差額関税を免れようとした)

(3)海外生産のために輸入者が輸出者に無償提供した材料費用などの申告漏れ等

(4)処分または使用につき制限がある貨物に係る課税価格の申告誤り

(5)低価インボイスによる輸入申告




2.良くありがちな申告間違い(加算モレ)

輸入申告時の課税標準には、輸入貨物の価格だけでなく、上記価格には含まれていない、輸入者が別途支払った下記の費用項目を加算して輸入申告する必要があります。

以外に広範囲の項目について輸入価格に含めて輸入申告することが分ります。


以下、よくわかる国際取引の経理実務(齋藤忠志氏著作) ※一部抜粋

[要加算項目]
(1)輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料、その他運送に関連する費用

(2)輸入貨物にかかる輸入取引に関して、買い手により負担される手数料または費用の内、次に掲げるもの
   ①仲介料、その他の手数料(買付手数料を除く)
   ②輸入貨物の容器(輸入貨物の通常の容器と同一の種類および価格を有するものに限る)の費用
   ③輸入貨物の包装に要する費用

(3)輸入貨物の生産および輸入取引に関連して、買い手より無償でまたは値引きして直接または
   間接に提供された物品または役務のうち、次に掲げるものに要する費用
   ①輸入貨物に組み込まれている材料、部分品またはこれらに類するもの
   ②輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型またはこれらに類するもの
   ③輸入貨物の生産の過程で消費された物品
   ④技術、設計、その他輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの

(4)輸入貨物にかかる特許権、意匠権、商標権、その他これらに類するもの
  (輸入貨物を日本において複製する権利を除く)で、政令で定めるものの使用にともなう対価で、
  輸入貨物の輸入取引の条件として、買手により直接または間接に売手に帰属するものとされているもの


なお、私の所属業界で良くありがちなのが、輸入者が輸出者(メーカー)に支払った金型製造費用、開発費用の加算モレです。

海外での生産に使用する金型の製造費用、開発費用を輸入者が輸出者に支払うタイミングと、上記金型等を用いて製造された量産品の輸入のタイミングが相違するので、ついつい加算モレが発生しやすくなります。

また、輸入者が輸出者(海外メーカー)に無償支給した部材の正味価格(VALUE)を加工品に上乗せすることが漏れるケースもよくありがちなケースですので、注意したいものですね。



3.良くありがちな申告間違い(低価インボイスによる輸入申告)

脱税する意図を持って意図的に低価インボイスを作成して輸入申告してしまうことは論外ですが、例えば、


(商流(注文書の流れ))
X社(顧客)→ A社(輸入者:自社)→ B社(輸出者)→ C社(メーカー)



となっている取引で、C社(メーカー)からA社にモノが直送される際、B社が発行したインボイスに差し替えて輸入申告する必要があるところ、C社(メーカー)が発行したインボイス(B社のマージン等が上乗せされていない価格が記載)で輸入してしまった結果、低価インボイスによる輸入申告をしてしまうケースもよく有りがちなミスですね。

なお、顧客に自社の販売マージンをオープンにしている取引において、C社(メーカー)からX社(顧客)にモノが直送され、当該輸入申告時に加算モレ、低価インボイスの使用による申告ミスがあることが事後調査で発覚し、自社が輸入申告したわけではないので、自社で修正申告出来ず、顧客を巻き込んで修正申告対応せざるを得ないというトリプルコンボミスも、レアケースとはいえ、あり得えるケースと言えます。

いずれにしても、繰り返しになりますが、上記事態が発生しないよう、社内教育・啓蒙活動の徹底、ミスが起こらない業務フロー、万一、ミスが発生したとしても直ぐに発覚・是正しやすいシステム構築を進めたいものですね。

P.S.
ちなみに、本記事の内容は一般論であり、当社内で上記違反ケースが散見される、といういうことではありませんので(^^:)



<BLJ 2018年11月号で参考になった記事>
中国における債権回収 第一回 契約交渉段階
(野村高志弁護士、志賀正帥弁護士)

※前回の記事で、BLJ 2018年11月号で参考になった上記記事について記載しましたが、
  書き忘れたことがありますので、今回、記載します。

上記記事に


質権および(私的実行につき合意している)抵当権については、人民法院の手続を介することなく、私的に競売または売却を行うことができる点で我が国とは異なる為、担保権の実行は比較的簡便といえる。



との解説がされていました。

なお、私の少ない経験から言えば、上記のように、抵当権の実行について、担保設定者(債務者)から同意を得られるケースは少なく、以前、書いた下記記事のように、時間稼ぎの為に担保設定者(債務者)が債権金額について異議を申し立てきて、結局、裁判で債権金額を確定させないと抵当権を実行して目的を達成出来無い(回収出来無い)という事態となるケースの方が大半かと思われます。

「中国で抵当権を行使するには、その前に、原則、訴訟で勝訴判決を得る必要がある。」
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-549.html

ということで、「(私的実行につき合意している)抵当権については」という前提に立てば上記記述は正しいかと思いますが、一般的にいえば、中国での抵当権の実行は難しいケースが多いと言えると思いますが、いかがでしょうか・・。



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
よくわかる国際取引の経理実務(齋藤忠志氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
No.1エコノミストが書いた世界一わかりやすい為替の本
(上野泰也氏著作)

[本書で参考になった内容等] 
米ドル暴落説が経済本で取り上げられていることがあるが、マネーが米ドルから逃げ出そうにも、他に代替先となるマネーの逃げ場所が無いので、上記事態が発生することは想定されない。

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訴訟の進行状況は社内に定期的に周知すべし 他(BLJ 2018年11月号)

1.訴訟の進行状況は社内に定期的に周知すべし

遅ればせながら、定期購読しているビジネスロー・ジャーナル(BLJ)2018年11月号を読み終わりました。

本号では、「法務担当者が知っておくべき訴訟の傾向と対策」という特集がされていました。

上記特集の内、「各類型に共通して訴訟担当者が持つべき視点」(佐藤久文 弁護士)という記事について、心に留まった箇所を以下の通り抜粋させて頂きます。下記は法務担当者の役割の一つを解説した箇所です。


③の訴訟の進行状況の社内周知は大切である。勝訴にこだわるあまり、経営層の意向と法務担当者の意見に食い違いが生じていることも少なくない。都度報告して、社内で共通の理解と認識を形成したほうが良い。


上記はその通りですね。訴訟が始まった後、訴訟の状況は法務部門しか把握していない、という会社さんもあるかと思います。

ただ、判決が出て経営層に報告した結果、

「そんな状況になっていたなんて知らなかった」

「もっと早く報告してくれれば、訴訟の進め方について、他の弁護士に
 セカンドオピニオンを求めるなり、他にやり様があったのではないか」

「社長には定期的に報告していたようだが、俺は途中経過を聞いていないんだけど(怒)
 (by 担当営業役員)」

と経営層や関係役員から言われないように、社内に定期的にホウレンソウしたいものですね。

また、法務部門が怒られない為にという消極的な理由に加えて、一番重要な目的として、経営層が適時・適切な経営判断が出来るよう、訴訟の進行状況は社内関係者に定期的に周知すべきですね。



2.訴訟・仲裁状況報告フォーマットの活用

私が所属している会社では、訴訟の状況を社内関係者(主に経営層)に周知する為、毎月、係争案件毎に訴訟・仲裁に関する状況報告書を作成して回覧するようにしています。

そこで、私が社内の人に特定されて怒られてしまうかもしれないので、さすがに、報告書のフォーマット(エクセルファイル)をそのまま開示することは出来ませんが、上記フォーマットに記載している項目を、他社の法務担当のご参考までに列挙しておきたいと思います。当たり前のことを書いているだけなので、参考になるかは分りませんが・・。

下記の他にも、こんな項目も加えて方が良いんでないかい、という項目があればご教示頂ければと思います。


[以下、報告書の要記載項目]

(注1)正式フォーム名称は秘密です・・
(注2)一度報告書を作成してしまえば、毎月、一から作成しなくても、
    主に「対応状況」「今後のスケジュール」を変更すれば作成完了する体裁にしています。
(注3)下記フォーマットは、当方が原告の場合のフォームです。
    被告の場合のフォームは作成していません・・。
    (反訴された場合は上記フォームにその旨、記載する)

1. 作成日
2. 部門名
3. 取引先名(被告)
4. 取引先 操業状況
5. 販売商品
6. 請求原因
7. 請求金額
   (1)債権元本
   (2)請求金額
     ※遅延損害金、訴訟費用、弁護士費用等
   (3)合計
8 .貸倒引当金の計上の有無・計上額
9 .担保権
10.担当弁護士
11.弁護士報酬
12.裁判所/仲裁機関
13.稟議決裁
14.勝訴見込み・理由
15.提訴日
16.財産保全(仮差押)状況
17.判決時期(想定)
18.当社請求に対する被告側の反論
   (例:不具合を理由に未払)
19.債権回収見込み
20.対応状況
   ※提訴に関する稟議決裁時から現時点までの主要な進捗・経緯を時系列で記載
21.今後のスケジュール
   ※提訴後、強制執行や和解を経て債権回収が完了するまでのロードマップ
   (1)来月以後、6ヶ月間の予定
   (2)6ヵ月以降(3ヵ月単位)





<その他、BLJ 2018年11月号で参考になった記事>
[特集] 法務担当者が知っておくべき訴訟の傾向と対策
知的財産訴訟 商標権・著作権(桑野雄一郎 弁護士)


[参考になった内容等]
知的財産権に関する損害賠償請求時の主観的要件(故意・過失)について、
商標法や特許権等では過失を推定する規定があるが、
著作権法には上記規定が無い為、原告は故意過失も主張立証しなければならない。



<その他、BLJ 2018年11月号で参考になった記事>
中国における債権回収 第一回 契約交渉段階
(野村高志 弁護士、志賀正帥 弁護士)


[参考になった内容等]
中国法人は「企業信用情報公示システム」を介して、
会社登記法情報の登記・開示が義務付けられているが、
下記情報の開示は任意となっている為、開示していない会社あり。

また、財務諸表の提出は義務付けられていない為、
財務諸表の情報収集は以前ほど、容易では無くなっている。

[任意開示事項]
・従業員数
・資産総額
・負債総額
・対外的に供与している保証・担保
・株主資本合計
・売上高
・主要営業収入
・税引前利益
・当期純利益
・納税額合計等

<hitorihoumuメモ>
(1)「企業信用情報公示システム」の使用上の注意

  上記システムは誰でも閲覧出来ることもあり、私も企業調査等で
  利用することがありますが、上記情報が任意情報とされていることは
  初めて知りました。

  取引先が第三者に担保を提供していないかを上記システムで調べた際、
  上記システムに担保の情報開示がされていないからと言って、
  第三者への担保提供はしていない、と早合点しないようにしたいものですね。
  (私は上記早合点をしたことはありませんが・・)

(2)上記システムを活用した役員登記等の抜け盛れチェック

  各役員の登記情報が上記システムに登録されているので、
  自社の中国子会社で役員の人事異動があった際、
  上記システムを適宜、確認して、人事異動通りに
  役員変更登記手続が実施されているか
  (現地法人の手続が漏れていないか)、日本の本社・親会社でもチェックしたいものですね。

  登記が完了したら、そのエビデンスを送って欲しいと現地スタッフに依頼しても、
  忘れていることが多いので。当社だけかもしれませんが・・。

(3)中国には印鑑登録証明制度は無い



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
時代即応版 為替が動くとどうなるか
(角川 総一氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)
ムダゼロ会議術(横田 伊佐男氏著作)

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登記簿謄本等はオンラインで発行請求して、郵送して貰う方がお徳で便利な場合も 他

1.登記簿謄本等はオンラインで発行請求して、郵送して貰う方がお徳で便利な場合も

今般は、「債権回収基本のき〔第4版〕(権田 修一氏著作)」を読んでみました。
「債権回収基本のき」(2008年1月改訂版)は、以前、読んだことがあり、2009年11月14日に読書後の感想を本ブログにUPしていますが、最近、どなたかが自身のSNSで本書をオススメされていたので、今般、久々に手にとって読んでみました。

[本書で参考になった内容等]
ご承知の方も多いかと思いますが、登記簿謄本等は、オンラインで送付を依頼して発行申請することが出来る、ということが本書で紹介されていました。

オンラインで発行申請といっても、当然のことながら、オンライン上で発行した謄本等の画面を自分のプリンターで印刷したものが正規の謄本等の代わりとして使用出来るわけではなく、オンラインで発行申請後、郵送で謄本等の原本が送付されてくるだけなので、発行申請してから手元に届くまで時間が掛かります。

なお、登記簿謄本であれば、法務局の窓口で申請した場合は一通「600円」の手数料(収入印紙の購入代金)が掛かるところ、オンライン申請(受領は郵送を選択)であれば、一通「500円」(郵送代込)と、窓口申請よりも手数料が安く済みます。

その為、今、直ぐに謄本等が手元に欲しい場合、上記方法は使えませんが、時間的に余裕がある場合や、今後、各種手続に使用する為、自社の登記簿謄本、印鑑証明書を余分にストックする為に発行申請する場合は、わざわざ法務局に行く手間が省けて、さらに、費用も安く済むので、上記方法活用されてはいかがでしょうか。

なお、印鑑証明書の発行をオンライン申請する場合は、電子証明書を取得する必要があり、発行には下記手数料が掛かります。その為、発行申請の頻度、下記手数料、法務局に社員が行き来する際の人件費相当額を総合的に考慮して、利用の可否を判断した方が良いですね。

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[蛇足]
主にオフィスの机の上に座っていることの多い法務担当、総務担当としては、法務局に行くことを理由に外出出来るので、謄本等の取得が良い息抜きになっている人もいるかと思います。

その為、上記制度を利用した場合、外出する口実が無くなってしまうので、上記制度を知っていても、上記制度の存在を上席に伝えて、利用したいと社内に申し出ることを躊躇している人もいるでしょうね(笑)

ちなみに、法務局に外出しただけなのに、なかなか帰って来ない人がたまにいますが、本人は否定するものの、喫茶店でお茶でもしているのでしょう。たまには息抜きも良いかと思い、目をつぶっています・・。



2.登記情報を確認するだけで良ければ「登記情報提供サービス」がよりお徳で便利

一般財団法人民亊法務協会の「登記情報提供サービス」を利用すれば、商業登記簿、不動産登記簿だけでなく、不動産のいわゆる「公図」、地積測量図、建物図面、各階平面図等の登記情報を、オンライン上で閲覧、印刷、PDF保存することが出来ます。

上記情報をプリントアウトしたものは法的な証明書としては使えませんが、「不動産の調査や取引先の調査をする為に利用するだけなので、内容を確認出来れば良い」ということであれば、登記簿謄本であれば「1通」あたり335円と、法務局に行くよりも安価に登記情報を入手出来ますので、上記サービス利用時に初期登録する手間はあるものの、法務局に行き来する人件費も考慮して、上記サービスを活用する手もありますね。ちなみに、私の所属会社でも上記サービスを利用しています。

約10年前、私が前職で不動産売買仲介の営業マンをしていた時代、既に「登記情報提供サービス」があったのかどうか分かりませんが、上記サービス利用をした事は無く、不動産調査の都度、法務局に通っていました。

今では、登記情報を確認するだけであれば、オンラインで済むようになって便利になりましたが、不動産の物件調査を口実にして外出してサボっていた人にとっては、法務省はなんてサービスを開始してくれたんだ、と思っているでしょうね(笑)

[その他、本書で参考になった内容等(1)] 
法律上、「売掛金」と「手形・小切手・電子記録債権」は、別個の債権であると理解されている。その為、「手形・小切手・電子記録債権」にて取引している場合、根抵当権設定契約書の「被担保債権の範囲」に「手形・小切手・電子記録債権」と記載しておかないと、当該契約書で担保されないので注意が必要。

[hitorihoumuメモ]
実際、根抵当権設定契約書の「被担保債権の範囲」には、「甲乙間の○年○月日付基本契約書に基づく取引によって生ずる一切の債権」というように、債権を特定する書き方をすることが多いと思いますが、「○年○月日から○年○月日までに発生した甲の乙に対する売掛債権」というように書いた場合の弊害については頭の片隅に置いてドラフト・契約審査したいものですね。

[その他、本書で参考になった内容等(2)]
取引先が民事再生を申し立てて、債権額の80%を免除するという再生計画が認可された場合でも、上記申立て前から、上記債務の支払いの保証を受けていた場合、保証債務まで80%免除されるわけではない。担保権の趣旨を考えれば、当たり前ですが、勘違いし易いポイントですね。

[その他、本書で参考になった内容等(3)]
抵当権の設定登記をした後に債務者が税金を滞納した場合には、抵当権の方が税金に優先する。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
社長のお金の残し方(吉澤 大氏著作)

[本書で参考になった内容等] 
「作業効率をアップしようとする際に一番無駄なのは、いらない作業を一生懸命訓練して処理スピードをあげようとすることです。その作業自体をやらないほうがはるかにスピードが早いのは当然です。」

「リースは節税対策にあらず。『貧者の高金利融資』である」

資金繰りに瀕している債務者は、支払いの優先順位を「その相手先がうるさいか、うるさくないか」で決めている。その為、債権者としては、自社の優先順位を上げてもらえるよう、早めに粘り強く交渉するべし。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
なぜ、あなたの仕事は終わらないのか スピードは最強の武器である
(中島聡氏著作)

「ラストスパート思考が諸悪の根源」

自分の仕事が評価されるのが怖くて、出来るだけ自分の中の100点に近づけてから上司や依頼者上に提出しようと、ブラッシュアップを繰り返す。

すべての仕事は必ずやり直しになるので、まずは、70点でも80点でもいいから、まずは早急にプロトタイプ(形)を作り、上席や依頼社に了解を得てから、最後の仕上げの作業を進めるべし。

[hitorihoumuメモ]
一所懸命に仕事しているように見えるのに、仕事が出来ないと言われる人は、ある仕事について依頼を受けた際、依頼者や上司が求める成果物のフォーマット、内容、クオリティ等について十分、すり合わせをすること無く、何となくの思い込みで仕事をスタートさせてしまい、ろくに途中経過をホウレンソウすることもなく、100点を目指して、残業も厭わずブラッシュアップを繰り返した結果、期限までに仕事が終わらずにリスケを依頼してくるか、期限前になって不安になった依頼者や上司が状況を確認したところ、仕掛中の成果物のフォーマット、内容、クオリティ等が、依頼者や上司が求めていたものとは見当違いの内容となっていた、という仕事の仕方をする人ですね。要は、適時にホウレンソウが出来無い人かと思います。

上司や依頼者に評価されたり、怒られるのが怖くて、適時にホウレンソウをしなかった結果、余計、怒られて、またホウレンソウし難くなる、というスパイラルに陥っている人もたまに見かけます。

もし、ホウレンソウが出来無い(と思われる)人に仕事を振る場合は、自発的にホウレンソウしてくるのを待つのを期待するのではなく、進捗を報告する時期を予め決めて強制的に報告させ、また、ホウレンソウし易い雰囲気を出すことで、決まった時点での定期報告だけでなく、随時、ホウレンソウしてくれるような体制を設けたいものですね。

言うは易し、ですが・・。

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「損害賠償金の支払い」は原則、消費税は「不課税」であるものの、その支払名目によっては「課税」となる場合があるので注意

1.「損害賠償金の支払い」は原則、消費税は「不課税」であるものの、その支払名目によっては「課税」となる場合があるので注意

今般は、「(改訂版)いまさら人に聞けない「消費税」の実務Q&A(金井恵美子氏著作)」を読んでみました。

早速ですが、本書で参考になった箇所を書きとめておきたいと思います。


損害賠償金の名目で受け取っても課税されることがある23

損害賠償金という名目であっても、支払われる原因や内容を見てみると、実質的には資産の譲渡・貸付の対価と判断できるようなものがあります(図表31)
このような場合には、損害賠償金という名目にかかわらず、課税されます。

[図表]
IMG-0292_convert_20181007065949.jpg

(中略)

23 消基通5-2-5



法務担当をしていますと、和解契約を作成する機会が出てきますが、和解金の授受について、消費税が「課税」か「不課税(課税対象外)」かを和解契約書に明記しておかないと、後々、振込金額で揉めることになりますので注意したいものですね。

なお、上記書籍抜粋箇所や、国税庁HPの「タックスアンサー(よくある税の質問) NO. 6257 損害賠償金」でも解説されている通り、「損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金」については消費税の課税対象となります。

例えば、顧客に販売した製品に不具合が発生した場合に損害賠償金を支払うとなった場合、請求書の記載が「損害賠償金」なっていたとしても、支払った賠償金が市場から回収した製品の修理費用等に当てられる場合、消費税が課税となる場合があります。

その為、「損害賠償金の支払=消費税は不課税(課税対象外)」と短絡的に考えずに、賠償金を授受する名目を良く確認したいものですね。



2.消費税を請求されて支払っても「不課税」となり、仕入税額控除対象外となる場合も・・

(会社で定期購読している)「週刊 税務通信」(2018年9月24日 NO.3524)の「税務相談 「消費税」 損害賠償金の請求額に消費税相当額が含まれている場合の仕入額控除の可否(和氣光氏)」で解説されていましたが、損害賠償金に係る消費税の課税の有無は、相手方からの消費税の請求の有無(合意の有無)にかかわらず、その実際の名目で判断されるようです。

その為、請求された消費税込の損害賠償金を安易に支払った場合、その支払い名目によっては、後々、当該消費税について仕入税額控除の対象とはならない場合もあるようですので、「消費税を支払っても消費税の支払時に税額控除出来るからいいや」と安易に考えず、和解交渉の段階で課税の有無をしっかり確認したいものですね。

[その他、本書で参考になった内容等] 
青空駐車場の貸付は消費税が非課税。但し、駐車場を貸し付ける場合で、当該駐車場に設備(アルファルト敷、砂利敷を含む)の設置があれば、駐車場設備の貸付として消費税が課税される。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)
あの会社はこうして潰れた
(帝国データバンク情報部 藤森徹氏著作)
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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)
財務諸表“寝かせ読み”速読法(原田 博実氏著作)
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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった雑誌)>
ビジネス法務 2018年10月号

「特集1 企業法務の手腕が問われる 和解の流儀」
適切な方法を選択するために
和解の種類別メリット・デメリットと利用上の留意点
(島田法律事務所 圓道至剛弁護士)

[本誌で参考になった内容等] 
 1.和解契約の締結前に、目の前の和解契約書で
   予定通りの登記手続きが可能かどうか要確認

 2.保険の利用を検討している場合、和解契約の締結前に、
   目の前の和解契約書の内容で、想定した通りに、
   加入している保険の利用が可能かどうか要確認

 3.和解契約上の守秘義務に違反しても、
   違反の事実を立証する事は困難。
   守秘義務条項の実効性には限界あり。

-----------------------------------------------

「特集1 企業法務の手腕が問われる 和解の流儀」
正当性」・「利益」の考慮で正しい見極めを
会社が和解を利用する際の留意点
(平出・髙橋法律事務所 髙橋利昌弁護士)

[本誌で参考になった内容等] 
(1)日本の民事訴訟法では、米国の民事訴訟のような
   証拠法則上の制限が無いので、和解がまとまらない場合、
   和解交渉中の提案内容、和解を提案した者が誰か、等が、
その後の訴訟の中で相手方から主張の根拠に利用される可能性あり

(2)裁判上の和解が成立後、和解契約書内に守秘義務を設けたとしても、
   利害関係者等が訴訟記録を閲覧する等して、
   和解内容が第三者の知るところとなるリスクを完全に排除することは出来無い。
   上記を留意して和解契約の文面を検討すべし。

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Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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