(下請法)割引困難な手形のサイト「120日」=「4か月」と運用が統一に

1. 割引困難な手形のサイトの解釈

2018年12月6日に、本ブログに

(法務担当の方でも勘違いし易い)下請法に関する留意点(計9項目)
http://hitorihoumu.blog47.fc2.com/blog-entry-614.html

という記事をUPしました。

当該記事では、下請法上、親事業者は、割引困難な手形を下請事業者に交付することが禁止されており、現在の公正取引委員会の運用上、繊維業では「90 日」、その他の業種は「120 日」を超えるサイト(期間)の手形が「割引困難な手形」であるとされており、手形サイト「120日」とは、ざっくり「4ヶ月」と解釈するのではなく、厳密に「120日」をカウントする必要があると記載しました。

上記解釈で考えると、「30日=1か月」と計算するのではなく、1か月が31日ある月(7月31日、8月31日等)は、厳密に31日としてカウントする必要がある為、6月末日に4か月後末日の手形を振り出した場合、

振出日「6月末日」から4か月後(10月31日)までの日数は、

7月31日
8月31日
9月30日
10月31日

31日+31日+30日+31日=123日

となり、120日を超える手形を振り出したことになる為、下請法違反となります。



2. 運用の統一

従来、「120日=4か月」なのか「120日≠4か月」なのかについては、

公正取引委員会の見解 「120日≠4か月」(厳密に解釈)
中小企業庁の見解    「120日=4か月」(ざっくりでOK)

と見解が分かれていたようですが、昨年未明、中小企業庁のざっくりとした解釈でOKと、両行政機関の間で運用が統一されたようです。

久々に、下請法対応時のバイブルである、公正取引委員会と中小企業庁が共同で発行している「下請取引適正化推進講習会テキスト」(https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/H30textbook.pdf)(平成30年11月発行版)のP77を見てみたところ、 「割引を受けることが困難であると認められる手形」について、


現在の運用では繊維業は90 日(3か月),その他の業種は120 日(4か月)を超える手形期間の手形を長期の手形としている。



と解説されており、「120日=4か月」で良いと思わせる書きぶりに変更されていました。

ということで、従来の厳格基準をベースに考えて、手形のサイトを、例えば、振出日が毎月月末として「4か月後の25日」等と余裕を持った設定にしていたとしても、現在の運用では、単純に「4か月後の末日」に変更して良いことになります。上記に変更することにより、数日間は親事業者の資金繰りが改善することになります。

ただし、「4か月」のサイトが下請法上、OKとはいえ、「4か月後の25日」から「4か月後の末日」にサイトを変更する場合、支払条件の変更となりますので、下請事業者の合意を得る必要があります。

取引している下請事業者の数がたくさんある場合、合意を得る手間が生じますが、しょうがないですね・・。

ちなみに、「4か月後の末日」が銀行休業日で、実際に仕入先に代金が着金されるのが翌月の第1営業日となった場合でも、「4か月のサイト」の手形を発行していれば、下請法上、違反とはならないようです。

これは、上記記事でも記載しておりましたが、現在でもこの運用に変更はないようです。

以上、誰かの参考の為に書き留めておきました。

本件に関するご不明点については、公正取引委員会の下請法相談窓口にお問い合わせください。

以下、公正取引委員会HP 相談窓口 URL
https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/kouekitsuhou/sitaukemadoguchi.html



<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
会計パーソンのための英語学習法
(金子誠一氏著作)

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ネイティブに笑われない英文ビジネスEメール―Googleで検索するだけ!
(奥田 百子氏著作)

[本書で参考になった内容等]
・Google検索では、「*(アスタリスク)」にはトランプのジョーカーのような使い道あり、「*(アスタリスク)」の部分には何が入っても良いという条件で検索可能

・「intitle:〇〇」で、〇〇の箇所に語句を入れて検索すれば、〇〇がタイトルに含まれるHPを検索することができる。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
会社のお金を増やす 攻める経理
(町田孝治氏著作)
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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
連結会計の経理入門(第2版)
(有限責任監査法人トーマツ 著作)

※本書は一読したものの、理解出来ていない部分があるので、腹に落ちるまで何度も読み直したいと思います。

[本書で参考になった内容等]
・「開始仕訳」は、前期末までの連結決算で行われた連結消去仕訳を当期に引き継ぐための仕訳で、
 各年度の連結作業の最初に行うもの。その為、

「100年連結決算している会社は、99年分の連結仕訳が開始仕訳となります。」

・開始仕訳は、前期までの連結仕訳の内、当期の連結利益剰余金期首残高に影響を与えるものについて、
 当期の連結利益剰余金期首残高を修正するために行うもの。

・当期首の連結利益剰余金に影響を与える連結消去仕訳を行ったときは、翌年度の開始仕訳で引き継ぐが、
 翌年度以降、個別財務諸表自体で修正を行った場合は、当該開始仕訳を取り消す必要がある。

・開始仕訳として引き継ぐ場合は、損益計算書項目は「利益剰余金期首残高」を使う。

・未実現の消去については、

 1.開始仕訳(前期末に行った未実現利益の消去仕訳に関する当期への引継ぎ)
 2.開始仕訳の実現仕訳
 3.当該期末における未実現利益の消去仕訳

の3つを行う。

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<超個人的な備忘メモ(最近、読み終わった本)>
ビジネスモデル2.0図鑑
(近藤 哲朗氏著作)

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Author:hitorihoumu
41歳 男 二児(+柴犬)の父
主に週末にブログを更新する予定です。
今、中国(上海)で駐在員生活をしています。

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